健康保険についてですが、失業保険受給中でも、それが年間130万未満なら扶養に入れるのですか??
就職する意志はありますが訓練校に通おうと思って、しばらくは無職覚悟です。
その間扶養に入れるのなら扶養してもらいたいと思います。
また、扶養に入っても国民年金は納めないといけませんよね?
何も分かってなくてすみません。
就職する意志はありますが訓練校に通おうと思って、しばらくは無職覚悟です。
その間扶養に入れるのなら扶養してもらいたいと思います。
また、扶養に入っても国民年金は納めないといけませんよね?
何も分かってなくてすみません。
年収見込み額が130万円以内なら被扶養者でなくなる必要は無いということですので、基本手当ての日額が3562円以下なら被扶養者でいられます
国民年金は国民の義務ですから第3号被保険者でない限り、
納めなければなりません
国民年金は国民の義務ですから第3号被保険者でない限り、
納めなければなりません
私(夫)は来春結婚予定ですが、彼女(妻)が今年末に仕事を辞めた後
・すぐに私の扶養に入る
・扶養に入らず失業保険をもらう(3ヶ月分)
のどちらの方が経済的に得するでしょうか?
私(夫)は現在交際中の女性と来春3月結婚予定で、彼女は今の勤め先を今年の12月末で退職します。
彼女の年収は約380万円で、職場に社会保険がなく、国民健康保険と国民年金にすでに加入しています。
入籍の日付にこだわりはないので、1月に入れることも考えています。
また私は小さな会社を経営していて、社会保険に加入しています。
この状況で
1)1月1日に入籍し、彼女は扶養家族として私の社会保険に入れる
2)扶養に入らず失業保険をもらう(3ヶ月分の失業保険です)
のどちらが経済的に得するのでしょうか?
私は経営者なので会社規定での扶養手当のようなものはありません。
確か失業保険は
届出→1週間→3ヶ月→失業保険支給開始
だったと思ったので、全部支給が終わるのには6ヶ月強はかかるものと思います。
また、扶養に入った場合、彼女はすでに来年3月までの国民年金、住民税、国保の請求書を受け取っているのですが、これは今年の分なので扶養に関係なく収めなければならないのでしょうか?
逆に扶養に入らない場合、来年の1月~6月の失業保険受け取り期間の間の彼女の国保、国民年金、住民税などは、7月以降に扶養に入っても、かわらず来年から再来年の3月にかけて払わなければならないのでしょうか?
・すぐに私の扶養に入る
・扶養に入らず失業保険をもらう(3ヶ月分)
のどちらの方が経済的に得するでしょうか?
私(夫)は現在交際中の女性と来春3月結婚予定で、彼女は今の勤め先を今年の12月末で退職します。
彼女の年収は約380万円で、職場に社会保険がなく、国民健康保険と国民年金にすでに加入しています。
入籍の日付にこだわりはないので、1月に入れることも考えています。
また私は小さな会社を経営していて、社会保険に加入しています。
この状況で
1)1月1日に入籍し、彼女は扶養家族として私の社会保険に入れる
2)扶養に入らず失業保険をもらう(3ヶ月分の失業保険です)
のどちらが経済的に得するのでしょうか?
私は経営者なので会社規定での扶養手当のようなものはありません。
確か失業保険は
届出→1週間→3ヶ月→失業保険支給開始
だったと思ったので、全部支給が終わるのには6ヶ月強はかかるものと思います。
また、扶養に入った場合、彼女はすでに来年3月までの国民年金、住民税、国保の請求書を受け取っているのですが、これは今年の分なので扶養に関係なく収めなければならないのでしょうか?
逆に扶養に入らない場合、来年の1月~6月の失業保険受け取り期間の間の彼女の国保、国民年金、住民税などは、7月以降に扶養に入っても、かわらず来年から再来年の3月にかけて払わなければならないのでしょうか?
彼女が結婚後働くかどうかで
働くならー> 失業保険に入る
働かないならー> 扶養に入る
が一番お得だと思いますが。
へんに画策するよりも。
働くならー> 失業保険に入る
働かないならー> 扶養に入る
が一番お得だと思いますが。
へんに画策するよりも。
21才になる息子が居ます。今年の1月に派遣切りで会社を辞めて半年間、失業保険を貰ってました。
現在も無職状態の為、主人の社保(扶養)に加入していたんですが先日役所の方から《扶養控除を変更します。子〇〇さん所得超過のため扶養から外れます。》の内容の特別微収税額の決定・変更通知書を事務員さんから渡されました。特別微収額〇〇円を納付すれば主人の扶養でも大丈夫という事でしょうか?
現在息子は21才です。どなたか詳しい方、教えて下さい!!
現在も無職状態の為、主人の社保(扶養)に加入していたんですが先日役所の方から《扶養控除を変更します。子〇〇さん所得超過のため扶養から外れます。》の内容の特別微収税額の決定・変更通知書を事務員さんから渡されました。特別微収額〇〇円を納付すれば主人の扶養でも大丈夫という事でしょうか?
現在息子は21才です。どなたか詳しい方、教えて下さい!!
特別微収額〇〇円を納付するということは、ご主人の税扶養でなくなったことの証です。税扶養の上限額は103万円です。
社会保険の上限額は年間130万円ですので、息子さんに収入確認をしてください。
息子さんの月収が108333円以下であれば社会保険の扶養のままで大丈夫です。
社会保険の上限額は年間130万円ですので、息子さんに収入確認をしてください。
息子さんの月収が108333円以下であれば社会保険の扶養のままで大丈夫です。
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