四月から会社都合で退職にする場合で質問です。
失業保険を貰うと夫の扶養に入れないと聞きました。
一月から月10万円の総所得がある場合、年間所得が130万円に満たないと思うのですが、この場合も扶養対象にはならないのでしょうか?
別途退職金が20万円くらいあるかもしれません。
健康保険と年金両方知りたいのですが、詳しい方よろしくお願いします。
失業保険を貰うと夫の扶養に入れないと聞きました。
一月から月10万円の総所得がある場合、年間所得が130万円に満たないと思うのですが、この場合も扶養対象にはならないのでしょうか?
別途退職金が20万円くらいあるかもしれません。
健康保険と年金両方知りたいのですが、詳しい方よろしくお願いします。
所得と書いてあるのは収入(総手取額)ですよね?(収入と所得は別物ですので、ご注意ください。)
保険と年金の扶養は認定要件は一緒です。
・失業保険などの非課税収入も収入として考えます。
退職金などの一時的な収入も収入として考えます。
・「その月の収入が12ヶ月続いたら」130万円未満になるかならないかで判定します。(所得税法の扶養のように、暦年で考えないことに注意が必要です)
ですので、130万を12で割って、月額10万8333円を超える月は扶養になれません。(この月額を更に30で割ると、日額3611円になります。従って、失業保険の日額がこれを上回っている場合は、受給中は扶養になれません)
保険と年金の扶養は認定要件は一緒です。
・失業保険などの非課税収入も収入として考えます。
退職金などの一時的な収入も収入として考えます。
・「その月の収入が12ヶ月続いたら」130万円未満になるかならないかで判定します。(所得税法の扶養のように、暦年で考えないことに注意が必要です)
ですので、130万を12で割って、月額10万8333円を超える月は扶養になれません。(この月額を更に30で割ると、日額3611円になります。従って、失業保険の日額がこれを上回っている場合は、受給中は扶養になれません)
主人の扶養に入る基準を教えてください。
私は昨年6月に退職し先日失業保険の受給が終わりました。
そこで主人の扶養に入ろうと必要書類を会社に確認したところ、非課税証明書と失業保険が終わってる事が証明できる物をコピーするとの事でした。今現在は21年度の所得証明しか役場では発行できないとの事で、22年度は6月頃発行可能になるそうなので、源泉徴集票で代用できないか確認してもらってる所なのですが、昨年の収入が130万以上だと扶養に入れないらしいのです。
そうなると、来年の6月まで非課税証明書は発行できないので、それまで扶養に入れない事になると思うのですが、失業保険の待機期間3カ月だけ扶養に入るなんて話も良く聞くので、納得できないのですがそんな事あるのでしょうか?
私は昨年6月に退職し先日失業保険の受給が終わりました。
そこで主人の扶養に入ろうと必要書類を会社に確認したところ、非課税証明書と失業保険が終わってる事が証明できる物をコピーするとの事でした。今現在は21年度の所得証明しか役場では発行できないとの事で、22年度は6月頃発行可能になるそうなので、源泉徴集票で代用できないか確認してもらってる所なのですが、昨年の収入が130万以上だと扶養に入れないらしいのです。
そうなると、来年の6月まで非課税証明書は発行できないので、それまで扶養に入れない事になると思うのですが、失業保険の待機期間3カ月だけ扶養に入るなんて話も良く聞くので、納得できないのですがそんな事あるのでしょうか?
お話のご様子から、健康保険の扶養についてのようですね。
健康保険組合は、全国に約1500もあります。
扶養の認定については、各健保組合で対応が異なります。
そのため、加入条件が厳しいところ、ゆるいところがあります。
ただ、一応、健康保険の扶養の条件の年収は、「見込み額」です。
通常、貴殿のケースでは、失業保険の受給終了証明だけでOKになることが多いです。
なお、所得税上の扶養なら、問題ないでしょう。
もしかしたら、非課税証明書は、所得税上の扶養の件で必要なのかもしれません。
会社に、よく聞いてください。
健康保険組合は、全国に約1500もあります。
扶養の認定については、各健保組合で対応が異なります。
そのため、加入条件が厳しいところ、ゆるいところがあります。
ただ、一応、健康保険の扶養の条件の年収は、「見込み額」です。
通常、貴殿のケースでは、失業保険の受給終了証明だけでOKになることが多いです。
なお、所得税上の扶養なら、問題ないでしょう。
もしかしたら、非課税証明書は、所得税上の扶養の件で必要なのかもしれません。
会社に、よく聞いてください。
確定申告について質問です。
私は平成20年3月で会社を退職し、その後失業保険を満額もらい、11月からアルバイトを始めました。
アルバイト先で源泉徴収の用紙をもらったのですが、確定申告に行くべきなのかどうかわからないので、質問させていただきます。
源泉徴収票の内容は
支払金額・・・980,772
給与所得控除後の金額・・・330,772
所得控除の額の合計額・・・482,991
源泉徴収税額・・・0
社会保険料等の金額・・・102,991
です。
退職後、国民健康保険は世帯主である父が払ってくれていたのですが、国民年金は自分で払いました。
金額は、18万円くらいです。(領収書あり。)
この場合、確定申告はした方が良いですか?
国民年金などの領収書を出せば還付金があると聞いたのですが、私の場合は還付金はあるのでしょうか?
ちなみに、未婚・扶養家族なしです。
私は平成20年3月で会社を退職し、その後失業保険を満額もらい、11月からアルバイトを始めました。
アルバイト先で源泉徴収の用紙をもらったのですが、確定申告に行くべきなのかどうかわからないので、質問させていただきます。
源泉徴収票の内容は
支払金額・・・980,772
給与所得控除後の金額・・・330,772
所得控除の額の合計額・・・482,991
源泉徴収税額・・・0
社会保険料等の金額・・・102,991
です。
退職後、国民健康保険は世帯主である父が払ってくれていたのですが、国民年金は自分で払いました。
金額は、18万円くらいです。(領収書あり。)
この場合、確定申告はした方が良いですか?
国民年金などの領収書を出せば還付金があると聞いたのですが、私の場合は還付金はあるのでしょうか?
ちなみに、未婚・扶養家族なしです。
ご質問にある源泉徴収票の内容は、前の会社の分も合算して年末調整を行ってますよね?
そうであれば確定申告する必要はありません。
確かに国民年金などは社会保険料控除の対象になるため、申告すれば還付されますが、還付金がもらえる人は源泉徴収税額が0円ではない人に限られます。
そうであれば確定申告する必要はありません。
確かに国民年金などは社会保険料控除の対象になるため、申告すれば還付されますが、還付金がもらえる人は源泉徴収税額が0円ではない人に限られます。
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