会社都合で今の会社を退職する事になりました。そこで質問ですが、会社都合の場合、すぐに失業保険が支給されると聞きましたが、その場合、その期間中、アルバイト(たとえばコンビニ)すると失業保険は支給されるので
しょうか?詳しい方、是非、教えて下さい。
しょうか?詳しい方、是非、教えて下さい。
されますよ(^^ゞ
ただ日数や時間にもよります。
毎日働くと「就職」となります。
週に2~3日とか20時間以内だと就職とみなされず「就労」になるので
働いていない日はもらえます。
失業手当を貰う時、その期間働いていたか・・など記入する紙があります。
その時に○日と○日は働いていくらもらって・・と記入します。
働いた日は失業していないのでもらえません。
もらえないと言うより「先延ばし」という表現が正しいですね。
90日支給されるのなら、働いていない日の90日分支給されますから。
ただ日数や時間にもよります。
毎日働くと「就職」となります。
週に2~3日とか20時間以内だと就職とみなされず「就労」になるので
働いていない日はもらえます。
失業手当を貰う時、その期間働いていたか・・など記入する紙があります。
その時に○日と○日は働いていくらもらって・・と記入します。
働いた日は失業していないのでもらえません。
もらえないと言うより「先延ばし」という表現が正しいですね。
90日支給されるのなら、働いていない日の90日分支給されますから。
失業保険給付について質問です。
以下の場合でアルバイトをはじめた場合、失業保険給付対象とはなりますでしょうか。
●会社を2011年1月に自己都合退職。
●受給資格決定日(職安へ手続きに行った日):2011年1月31日
●最初の失業認定日:2011年2月22日。
●アルバイトについて
・雇用保険加入無
・月14日未満かつ週2~3日程度の就労
・週20時間未満での就労
・バイト開始日(初出勤日):2011年2月10日
・契約期間3カ月(ただし長期になる可能性もあり)
※給付制限期間以降も続ける可能性あり
失業中、再就職活動に影響の出ない範囲内で、アルバイトをしようと思っています。
仮に上記内容でアルバイトをはじめた場合、失業給付受給は可能かどうか皆様に教えて頂きたいものです。
自分なりに調べてみたものの、情けないことによくわかりませんでした。
皆様のご意見を参考にさせて頂けたらと思います。
何卒よろしくお願い致します。
以下の場合でアルバイトをはじめた場合、失業保険給付対象とはなりますでしょうか。
●会社を2011年1月に自己都合退職。
●受給資格決定日(職安へ手続きに行った日):2011年1月31日
●最初の失業認定日:2011年2月22日。
●アルバイトについて
・雇用保険加入無
・月14日未満かつ週2~3日程度の就労
・週20時間未満での就労
・バイト開始日(初出勤日):2011年2月10日
・契約期間3カ月(ただし長期になる可能性もあり)
※給付制限期間以降も続ける可能性あり
失業中、再就職活動に影響の出ない範囲内で、アルバイトをしようと思っています。
仮に上記内容でアルバイトをはじめた場合、失業給付受給は可能かどうか皆様に教えて頂きたいものです。
自分なりに調べてみたものの、情けないことによくわかりませんでした。
皆様のご意見を参考にさせて頂けたらと思います。
何卒よろしくお願い致します。
給付制限期間中のアルバイト下記の制限があります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
これの①に該当しますので問題ありません。
ただし、給付制限を過ぎると給付対象期間になりますから扱いが変わってきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
1日4時間以上か以下かで扱いが変わってきますので参考にして下さい。
なお、実施される前にはHWに確認されたほうが確実です。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
これの①に該当しますので問題ありません。
ただし、給付制限を過ぎると給付対象期間になりますから扱いが変わってきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
1日4時間以上か以下かで扱いが変わってきますので参考にして下さい。
なお、実施される前にはHWに確認されたほうが確実です。
会社都合で5ヶ月で退社せざるを得なくなってしまいました。
失業保険は適用されないのでしょうか?
アルバイトにて雇用保険に加入していました。
こちらの会社に勤める前は社員として働いていた時に
雇用保険に1年以上加入していました。
まだ、失業保険ももらったことはありません。
ただ、加入期間としてこれまでの期間が
今回の件に該当すればいいのですが、分かりません。
あまりにも突然の部署廃止でとても戸惑っています。
お力添え頂けますと幸いです。
失業保険は適用されないのでしょうか?
アルバイトにて雇用保険に加入していました。
こちらの会社に勤める前は社員として働いていた時に
雇用保険に1年以上加入していました。
まだ、失業保険ももらったことはありません。
ただ、加入期間としてこれまでの期間が
今回の件に該当すればいいのですが、分かりません。
あまりにも突然の部署廃止でとても戸惑っています。
お力添え頂けますと幸いです。
前職(1年以上雇用保険をかけられていた方)を退職された日と
今回のお仕事で雇用保険をかけ始めた日の間が1年以上あいていなければ、
受給対象です。
ただし、前職の離職票も必要となります。
紛失されていた場合は前職に再発行を依頼してください。
今回のお仕事で雇用保険をかけ始めた日の間が1年以上あいていなければ、
受給対象です。
ただし、前職の離職票も必要となります。
紛失されていた場合は前職に再発行を依頼してください。
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