失業保険について
以前、パート週三~五でランチタイムで、パート
雇用保険は入っていません。
23年8月~24年6月まで、派遣で働き
この時も、派遣会社の保険には加入していなく、自分
で国民健康保険を加入しています。
24年7月~正社員として新しい職場で働いています。
当たり前ですが、職場の保険に加入して雇用保険も入っています。
25年7月末で今の職場を退社しようと思います。
この場合ですが、
失業保険は貰えますか?
みたしていないですか?
今まで、雇用保険、失業保険には無縁だったので
全く、わかりません。
以前、パート週三~五でランチタイムで、パート
雇用保険は入っていません。
23年8月~24年6月まで、派遣で働き
この時も、派遣会社の保険には加入していなく、自分
で国民健康保険を加入しています。
24年7月~正社員として新しい職場で働いています。
当たり前ですが、職場の保険に加入して雇用保険も入っています。
25年7月末で今の職場を退社しようと思います。
この場合ですが、
失業保険は貰えますか?
みたしていないですか?
今まで、雇用保険、失業保険には無縁だったので
全く、わかりません。
昨年の7月1日~今年の7月31日まで雇用保険被保険者期間があれば12ヶ月ありますから自己都合でも雇用保険は受給j可能です。
ただし、11日以上賃金計算基礎になる日(有給含む)がない月は計算に入りませんから注意です。
また、雇用保険被保険者の期間についても確認が必要です。1日でも期間不足があれば受給資格がありません。
ただし、11日以上賃金計算基礎になる日(有給含む)がない月は計算に入りませんから注意です。
また、雇用保険被保険者の期間についても確認が必要です。1日でも期間不足があれば受給資格がありません。
教えて下さい。私は現在妊娠初期の妊娠です。
今の仕事に就いてから三ヶ月しか経っていません。
(パートで一日6時間の調理師、雇用保険は多分未加入)これから赤ちゃんの成長につれ会社側にも迷惑がかかるし、育児休暇はないので、早めに辞めようと思います。
生活は苦しいですが、、①この場合は会社から離職票は貰えませんか?
②失業保険は育児中貰える資格はありませんか?
調べても私と状況が微妙に違ったりで、はっきりと分かりませんでした。
無知で申し訳ありません。教えて下さい。
今の仕事に就いてから三ヶ月しか経っていません。
(パートで一日6時間の調理師、雇用保険は多分未加入)これから赤ちゃんの成長につれ会社側にも迷惑がかかるし、育児休暇はないので、早めに辞めようと思います。
生活は苦しいですが、、①この場合は会社から離職票は貰えませんか?
②失業保険は育児中貰える資格はありませんか?
調べても私と状況が微妙に違ったりで、はっきりと分かりませんでした。
無知で申し訳ありません。教えて下さい。
①…雇用保険に加入していなければ離職票は出ません。
雇用保険はたぶん未加入って、給与明細を見れば雇用保険料の控除があるか否かでわかるでしょ、控除されていなければ加入はしていないでしょう、ただ雇用保険は2年間は遡って加入が出来ます、未加入であれば会社に遡って加入するように言うべきでしょう。
※今の仕事の前2年間以内に雇用保険加入の1年以上の実績がありますか?、あれば雇用保険の受給の可能性はあります。
②雇用保険は働く意思がありすぐにでも就職出来る状態でなければ受給は出来ません。
雇用保険受給資格があれば出産・育児と言う理由で受給期間の延長手続きを行い、出産から8週以上経過後に働ける状態になった時に受給手続きを行えば受給が可能になります。(受給期間の延長は最長3年まで可能です)
雇用保険はたぶん未加入って、給与明細を見れば雇用保険料の控除があるか否かでわかるでしょ、控除されていなければ加入はしていないでしょう、ただ雇用保険は2年間は遡って加入が出来ます、未加入であれば会社に遡って加入するように言うべきでしょう。
※今の仕事の前2年間以内に雇用保険加入の1年以上の実績がありますか?、あれば雇用保険の受給の可能性はあります。
②雇用保険は働く意思がありすぐにでも就職出来る状態でなければ受給は出来ません。
雇用保険受給資格があれば出産・育児と言う理由で受給期間の延長手続きを行い、出産から8週以上経過後に働ける状態になった時に受給手続きを行えば受給が可能になります。(受給期間の延長は最長3年まで可能です)
失業保険を受給している間は主人の会社の健康保険の扶養家族にはなれないのでしょうか?
国民健康保険に一度入らないといけないのでしょうか?
国民健康保険に一度入らないといけないのでしょうか?
失業保険の受給が日額3561円以下の場合は健康保険の被扶養者になります。
失業保険の受給が日額3561円を超える場合は健康保険の被扶養者になれませんので国民健康保険と国民年金となります。
ちなみに国民健康保険料はH20年3月までの分はH18年の所得で算出されます。H20年4月以降はH19年の所得で算出されます。
所得が多かったのであれば国民健康保険料の負担も増えます。
失業保険の受給が日額3561円を超える場合は健康保険の被扶養者になれませんので国民健康保険と国民年金となります。
ちなみに国民健康保険料はH20年3月までの分はH18年の所得で算出されます。H20年4月以降はH19年の所得で算出されます。
所得が多かったのであれば国民健康保険料の負担も増えます。
失業保険…今もらうべきでしょうか?
この度5年勤めていた派遣先が不況の為、派遣全員切りが決定しました。
雇用保険なんですが、派遣元はスタッフサービスでいい加減なとこなのでしばらく雇用保険手続きされず、5年勤めていますが雇用保険支払った期間は2年くらいです。
スタッフサービスの方は今回会社都合退職なので失業保険すぐにもらえるが、2年しか払ってないならためといた方がいいと言われました。
今回もらわず、ためておいたら失効とかしないんですかね?
もらっとくべきでしょうか?
次の仕事もいくつか紹介されてるのですぐに働けそうではあるんですが…
この度5年勤めていた派遣先が不況の為、派遣全員切りが決定しました。
雇用保険なんですが、派遣元はスタッフサービスでいい加減なとこなのでしばらく雇用保険手続きされず、5年勤めていますが雇用保険支払った期間は2年くらいです。
スタッフサービスの方は今回会社都合退職なので失業保険すぐにもらえるが、2年しか払ってないならためといた方がいいと言われました。
今回もらわず、ためておいたら失効とかしないんですかね?
もらっとくべきでしょうか?
次の仕事もいくつか紹介されてるのですぐに働けそうではあるんですが…
ためておいたほうがいいかどうかというと、はっきりいって、派遣終了後すぐに職を見つけるかどうかだと思います。
同じ派遣でというのならば会社都合ですから、優先的に仕事も回せてもらえるのではないかとも思いますが・・・・もし派遣切りはもう嫌なので、たとえば正社員等の直接雇用の仕事につかれるというのであれば、この不景気なのでじっくり腰を据えて良い会社に就職されたほうがよいと考えます。そうなると失業保険はもらっておいて損はないと思います。
すぐに働けそうというのであれば、離職後1年以内に失業保険はもらってしまわないとあなた様のいわれる失効となってしまいますので、それ以外であればもらわず次の機会にもらっておかれてもよいのでは?と思います。
同じ派遣でというのならば会社都合ですから、優先的に仕事も回せてもらえるのではないかとも思いますが・・・・もし派遣切りはもう嫌なので、たとえば正社員等の直接雇用の仕事につかれるというのであれば、この不景気なのでじっくり腰を据えて良い会社に就職されたほうがよいと考えます。そうなると失業保険はもらっておいて損はないと思います。
すぐに働けそうというのであれば、離職後1年以内に失業保険はもらってしまわないとあなた様のいわれる失効となってしまいますので、それ以外であればもらわず次の機会にもらっておかれてもよいのでは?と思います。
失業保険について
旦那の扶養になりながら失業保険を受給できないと最近知りました。電話で問い合わせたら失業保険をもらってた期間遡って旦那の扶養を抜け国民年金、
健康保険に加入と聞きました。
失業保険で受給した分を全額返還して扶養はそのままとかはできないですか?
こういう質問はハローワークですか?それとも市役所でしょうか?教えてください……
旦那の扶養になりながら失業保険を受給できないと最近知りました。電話で問い合わせたら失業保険をもらってた期間遡って旦那の扶養を抜け国民年金、
健康保険に加入と聞きました。
失業保険で受給した分を全額返還して扶養はそのままとかはできないですか?
こういう質問はハローワークですか?それとも市役所でしょうか?教えてください……
そんな話、初めて聞きました。どこに問い合わせたのですか?
受給できないのは、働く意思のない人、怪我や病気、妊娠などですぐに働けない人、すぐにアルバイトや再就職した人等で、受給には「失業の状態」にあるのが前提です。
たとえ、旦那さんの扶養に入っていても、上記に当てはまらなければ、受給できるはずです。
ただ、失業保険も社会保険上、本人の収入という扱いになりますので(非課税ですが)、支給金額が多く、扶養の条件を超えてしまった場合(確か日額3,612円以上)は、扶養に入れず、国民年金および国民健康保険に加入しなければなりません。
もし、そういうことであれば、遡って・・・ということになると思います。
「受給した分を全額返還して扶養に・・・」ということですが、その辺はハローワークに問合せをしてみた方がいいと思います。
もし、可能だとしても、国民健康保険料と国民年金保険料の合計は、おそらく失業保険の支給額よりも低いと思いますので、わざわざ返還するよりも、遡って扶養を抜けた手続きをし保険料を支払う方が・・・と、思いますが、ご本人の都合もあると思いますのでなんとも言えません。
全部含めて考えると、ハローワークに失業保険のことを聞き、その話を元に社会保険庁に扶養のことを聞き、最後に市役所に国民年金・国民健康保険のことを聞いてみてはいかがでしょうか?
受給できないのは、働く意思のない人、怪我や病気、妊娠などですぐに働けない人、すぐにアルバイトや再就職した人等で、受給には「失業の状態」にあるのが前提です。
たとえ、旦那さんの扶養に入っていても、上記に当てはまらなければ、受給できるはずです。
ただ、失業保険も社会保険上、本人の収入という扱いになりますので(非課税ですが)、支給金額が多く、扶養の条件を超えてしまった場合(確か日額3,612円以上)は、扶養に入れず、国民年金および国民健康保険に加入しなければなりません。
もし、そういうことであれば、遡って・・・ということになると思います。
「受給した分を全額返還して扶養に・・・」ということですが、その辺はハローワークに問合せをしてみた方がいいと思います。
もし、可能だとしても、国民健康保険料と国民年金保険料の合計は、おそらく失業保険の支給額よりも低いと思いますので、わざわざ返還するよりも、遡って扶養を抜けた手続きをし保険料を支払う方が・・・と、思いますが、ご本人の都合もあると思いますのでなんとも言えません。
全部含めて考えると、ハローワークに失業保険のことを聞き、その話を元に社会保険庁に扶養のことを聞き、最後に市役所に国民年金・国民健康保険のことを聞いてみてはいかがでしょうか?
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