自然退職による失業保険給付について教えてください。
私は、病気が原因で退職(自然退職)しました。
この間まで傷病手当金を受給しておりましたが、病気が完治したため、失業保険の受給に切り替えようと思っています。
私の場合、3ヶ月の給付制限はなし、で7日間の待機後に失業保険を全額受け取れると思っていたのですが、
ハローワークに行ったところ、28日後の認定日に来るように言われました。
28日後、またさらに28日後、またさらに・・・にハローワークに来ないと、失業保険を受け取れないと説明を受けましたが、
上記の説明っていわゆる給付制限ではないのでしょうか?
ハローワークが間違っているのでしょうか?
私が間違っているのでしょうか?
私は、病気が原因で退職(自然退職)しました。
この間まで傷病手当金を受給しておりましたが、病気が完治したため、失業保険の受給に切り替えようと思っています。
私の場合、3ヶ月の給付制限はなし、で7日間の待機後に失業保険を全額受け取れると思っていたのですが、
ハローワークに行ったところ、28日後の認定日に来るように言われました。
28日後、またさらに28日後、またさらに・・・にハローワークに来ないと、失業保険を受け取れないと説明を受けましたが、
上記の説明っていわゆる給付制限ではないのでしょうか?
ハローワークが間違っているのでしょうか?
私が間違っているのでしょうか?
勘違いされているようですが、給付制限ではありません。
失業保険は生命保険や損害保険のように一括で支給されるものはありません。
28日(4週間)ごとに「認定日」があってその間に仕事をしていなければ28日分の基本手当が支給されるものです。
それの繰り返しで所定給付日数が支給されると終了になります。
その28日の間に求職活動(2回以上)をしなければその間の支給もされません。
失業給付は職を探している人のための当面の支援と考えて下さい。
「補足」
給付制限3ヶ月というのは自己都合退職の場合にハローワーク申請後7日間の待期期間のあと3ヶ月は支給されません。
3ヶ月が過ぎた翌日に認定日があって次が28日後、次からも28日ごとになります。
その3ヶ月はなかったのですよね。(特定理由離職者?)
その場合は待期期間7日間のあとすぐに支給期間になります。その場合は待期期間後21日して認定日があります(合計28日)次からも28日ごとに認定日があって28日分ずつの支給になります。(ただし連休等の場合は日数が変わる場合あり)
失業保険は生命保険や損害保険のように一括で支給されるものはありません。
28日(4週間)ごとに「認定日」があってその間に仕事をしていなければ28日分の基本手当が支給されるものです。
それの繰り返しで所定給付日数が支給されると終了になります。
その28日の間に求職活動(2回以上)をしなければその間の支給もされません。
失業給付は職を探している人のための当面の支援と考えて下さい。
「補足」
給付制限3ヶ月というのは自己都合退職の場合にハローワーク申請後7日間の待期期間のあと3ヶ月は支給されません。
3ヶ月が過ぎた翌日に認定日があって次が28日後、次からも28日ごとになります。
その3ヶ月はなかったのですよね。(特定理由離職者?)
その場合は待期期間7日間のあとすぐに支給期間になります。その場合は待期期間後21日して認定日があります(合計28日)次からも28日ごとに認定日があって28日分ずつの支給になります。(ただし連休等の場合は日数が変わる場合あり)
9年働いた会社を退職し失業保険や就職一時金を受け取らず、すぐに今の会社に勤めていますが、すぐに妊娠し8ヶ月で退職します。社会保険など、今後どのようにすれば良いのか全く分かりません。
出産後1、2年で就職するつもりですが、今後の手続きとしてどのようにするのが良いのでしょうか?
旦那の扶養に入るのが無難なのでしょうか?
前職でも現職でも雇用保険を払っているのに今まで失業保険など何も受け取っていないので、何だか損する気分です。
何か良い方法がありましたら是非教えてください。
出産後1、2年で就職するつもりですが、今後の手続きとしてどのようにするのが良いのでしょうか?
旦那の扶養に入るのが無難なのでしょうか?
前職でも現職でも雇用保険を払っているのに今まで失業保険など何も受け取っていないので、何だか損する気分です。
何か良い方法がありましたら是非教えてください。
ご主人が「社会保険(健康保険および厚生年金保険)」の被保険者でしたら、被扶養者とすることができます。被扶養者となる手続はご主人を通じてご主人の勤務先で行われますので届出をしてください。その場合、あなたご自身が保険料を負担することもありませんし、ご主人の保険料が増額されることもありません。ただし、雇用保険の失業給付金を受給する場合失業給付金の基本手当日額が3,612円以上になるようですと「被扶養者」と認定されないので注意してください。つまり被扶養者になると失業給付金を受給できなくなるのです。2者択一ということです。
失業保険給付について、自主退職と倒産・解雇での退職には給付金額と給付日数が全然違うと思いますが、事業主側からすると、解雇にするデメリットはあるのでしょうか?
会社を退職する際、会社の都合であっても、自己都合の退職として、退職願いの提出を求められ、
辞めていく方が多いと感じます。
退職者を支援する意味で、「解雇」扱いにしてあげれば、退職者は次の職探しの際の給付で大きなメリットを手に入れられるのに、
なぜ、事業主側は解雇にしてあげないのでしょうか?
どんなデメリットがあるのでしょうか?
会社を退職する際、会社の都合であっても、自己都合の退職として、退職願いの提出を求められ、
辞めていく方が多いと感じます。
退職者を支援する意味で、「解雇」扱いにしてあげれば、退職者は次の職探しの際の給付で大きなメリットを手に入れられるのに、
なぜ、事業主側は解雇にしてあげないのでしょうか?
どんなデメリットがあるのでしょうか?
解雇にするデメリットは大アリです。
まず解雇するとそれを労働基準監督署に届け出ないといけません。
連発すると当然調査をされてしまいます。
また、解雇は普通就業規則で要件が決まっていて、
それ以外の理由で解雇をすることは就業規則違反です。
また、労働者側にも解雇された事実は残るので、
次の転職の際に不利なことにならないとも言い切れません。あまりバレませんが。
退職日より1ヶ月以内なら解雇通告金も必要ですしね。
この場合、労働者のことを思ってあげるなら、
「退職勧奨で会社都合退職」という方法があります。
普通は会社が辞めてほしい人にする、退職強要や解雇の一歩前の手段ですが、
おっしゃる通り、退職者の給付上のメリットにはなります。
そっちのほうがいいと思いますが、
これも乱発すると、他の社員が自分で勝手にやめる時に、
「あの人は会社都合にしてもらったじゃん」って言い張る人が出ます。
会社としては自己都合退職でも会社都合退職でも、あまり差はないんですけど。
あとはハローワークで失業給付の手続きの際に、
必ず退職理由を聞かれます。そこで、別に解雇する必要も無い人を解雇にしてみたり、
本当は自己都合で辞める人を会社都合にしてみたりすると、
それは立派な違法行為ですね。
労働者のため、というのは気持ちとしてはわかるんですが、
それを認めてしまうと、自己都合退社する人がいなくなりますよ。
そうなると失業保険給付の理念が揺らぐ、という問題があります。
退職金の違いは会社次第ですが、普通はあります。
でも解雇もいろいろですからね。
すみません、長い上に堅苦しくて。
まず解雇するとそれを労働基準監督署に届け出ないといけません。
連発すると当然調査をされてしまいます。
また、解雇は普通就業規則で要件が決まっていて、
それ以外の理由で解雇をすることは就業規則違反です。
また、労働者側にも解雇された事実は残るので、
次の転職の際に不利なことにならないとも言い切れません。あまりバレませんが。
退職日より1ヶ月以内なら解雇通告金も必要ですしね。
この場合、労働者のことを思ってあげるなら、
「退職勧奨で会社都合退職」という方法があります。
普通は会社が辞めてほしい人にする、退職強要や解雇の一歩前の手段ですが、
おっしゃる通り、退職者の給付上のメリットにはなります。
そっちのほうがいいと思いますが、
これも乱発すると、他の社員が自分で勝手にやめる時に、
「あの人は会社都合にしてもらったじゃん」って言い張る人が出ます。
会社としては自己都合退職でも会社都合退職でも、あまり差はないんですけど。
あとはハローワークで失業給付の手続きの際に、
必ず退職理由を聞かれます。そこで、別に解雇する必要も無い人を解雇にしてみたり、
本当は自己都合で辞める人を会社都合にしてみたりすると、
それは立派な違法行為ですね。
労働者のため、というのは気持ちとしてはわかるんですが、
それを認めてしまうと、自己都合退社する人がいなくなりますよ。
そうなると失業保険給付の理念が揺らぐ、という問題があります。
退職金の違いは会社次第ですが、普通はあります。
でも解雇もいろいろですからね。
すみません、長い上に堅苦しくて。
大変迷っています…。
現在、失業保険給付中で、次回10/9が最終認定日です。
そんな中、保育士養成科訓練の募集を見つけました。
それは職業訓練校のようなシステムで、2年間指定された短大で、学生として学び、卒業時に資格を取得できるという、びっくりする程優遇されたシステムです。基本手当の受給を受けながら短大に通う事ができるのです。
入校日が10/5なので、一応その受給資格もあるかと思うのですが、正直、2年の月日は想像が付かず、三十路に入った私にとって、応募すべきか迷っています。
今年、保育士の国家試験を受け、難しかった科目を多分1~3科目落としました…。だから来年こそは…と思っていました。一日でも早く資格が欲しい私にとって、来年の試験に賭けるか、確実な道を選ぶか…皆さんならどうされますか?
短大の2年間は、実習等もあり、確実だけどもそれもかなりハードだと思います。
保育系短大卒業の方、或いは、国家試験経験者、または、このような訓練を実際受けられた方などおられますか?皆さんはどうすれば良いと思われますか?
非常に迷ってますが、もう期限直前で時間もありません…。アドバイスを頂けないでしょうか…。
現在、失業保険給付中で、次回10/9が最終認定日です。
そんな中、保育士養成科訓練の募集を見つけました。
それは職業訓練校のようなシステムで、2年間指定された短大で、学生として学び、卒業時に資格を取得できるという、びっくりする程優遇されたシステムです。基本手当の受給を受けながら短大に通う事ができるのです。
入校日が10/5なので、一応その受給資格もあるかと思うのですが、正直、2年の月日は想像が付かず、三十路に入った私にとって、応募すべきか迷っています。
今年、保育士の国家試験を受け、難しかった科目を多分1~3科目落としました…。だから来年こそは…と思っていました。一日でも早く資格が欲しい私にとって、来年の試験に賭けるか、確実な道を選ぶか…皆さんならどうされますか?
短大の2年間は、実習等もあり、確実だけどもそれもかなりハードだと思います。
保育系短大卒業の方、或いは、国家試験経験者、または、このような訓練を実際受けられた方などおられますか?皆さんはどうすれば良いと思われますか?
非常に迷ってますが、もう期限直前で時間もありません…。アドバイスを頂けないでしょうか…。
今迷っているのなら受験してみてはいかがでしょうか?合否発表の後にどうするか考えても遅くはないと思います。頑張ってください。
社会保険は正社員になれば自動的についてくるものですか?
それとも各自で申請しなければつかないものなのですか?
ずっとパートで働いていたのですが、最近ある会社に正社員として雇用され職が変わりました。と言っても、小さな会社で、社長、奥さんの二人と、社員は私を含めて二人だけ、あとパートの人が一人だけの会社です。
私は会社に入社する時に厚生年金をかけてほしいといったところ、今いる一人の社員がいやがるので(給料が減るので)つけていなかったけれど、希望ならかけるようにします。ただ、入社後三ヶ月は試用期間なのでそれが過ぎたら考えましょうと言われました。
厚生年金についてはそんな具合なのですが、今回転職した事を親に話すと、厚生年金のほかに健康保険と失業保険はとりあえずかけてもらえるようにしなさいと言われました。
ネットで調べたところ、厚生年金、健康保険、失業保険などはすべてまとめて社会保険と言われるようですが、こういったものは正社員になればついてくる特典というか、そういうものではないのでしょうか?正社員でも会社によってはかけてもらえないのですか?
希望すればかけてもらうようにすることは、できますか?
すでに、厚生年金について、いままでなかったけれどあなたのために作りましょうといわれているので、さらに健康保険と失業保険も・・・と会社に言うのが少し、小さな会社なので、悪いのかなあ、と思います。
でも以前に働いていた会社は30人ほどのところでしたが、残業代はまったくなかったものの、社会保険は、健康保険、厚生年金、失業保険、労災すべてついていたので、正社員なら当然の権利なのでしょうか?
わたしとしては給料が多少減ってもかまわないので、親を安心させるためにも各種保険を希望したいのですが、会社の負担が大きくなるのでしょうか・・・希望したいと伝えてもかまわないのでしょうか。
各保険の自己負担(給料から差し引かれる分)、会社負担というのはどれぐらいになるのでしょうか。
各種保険は、希望すれば社員なら、かけてもらえる権利があるものなのでしょうか。会社によってはことわられたりするのでしょうか。
何も知らないので教えていただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
それとも各自で申請しなければつかないものなのですか?
ずっとパートで働いていたのですが、最近ある会社に正社員として雇用され職が変わりました。と言っても、小さな会社で、社長、奥さんの二人と、社員は私を含めて二人だけ、あとパートの人が一人だけの会社です。
私は会社に入社する時に厚生年金をかけてほしいといったところ、今いる一人の社員がいやがるので(給料が減るので)つけていなかったけれど、希望ならかけるようにします。ただ、入社後三ヶ月は試用期間なのでそれが過ぎたら考えましょうと言われました。
厚生年金についてはそんな具合なのですが、今回転職した事を親に話すと、厚生年金のほかに健康保険と失業保険はとりあえずかけてもらえるようにしなさいと言われました。
ネットで調べたところ、厚生年金、健康保険、失業保険などはすべてまとめて社会保険と言われるようですが、こういったものは正社員になればついてくる特典というか、そういうものではないのでしょうか?正社員でも会社によってはかけてもらえないのですか?
希望すればかけてもらうようにすることは、できますか?
すでに、厚生年金について、いままでなかったけれどあなたのために作りましょうといわれているので、さらに健康保険と失業保険も・・・と会社に言うのが少し、小さな会社なので、悪いのかなあ、と思います。
でも以前に働いていた会社は30人ほどのところでしたが、残業代はまったくなかったものの、社会保険は、健康保険、厚生年金、失業保険、労災すべてついていたので、正社員なら当然の権利なのでしょうか?
わたしとしては給料が多少減ってもかまわないので、親を安心させるためにも各種保険を希望したいのですが、会社の負担が大きくなるのでしょうか・・・希望したいと伝えてもかまわないのでしょうか。
各保険の自己負担(給料から差し引かれる分)、会社負担というのはどれぐらいになるのでしょうか。
各種保険は、希望すれば社員なら、かけてもらえる権利があるものなのでしょうか。会社によってはことわられたりするのでしょうか。
何も知らないので教えていただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
厚生年金保険、健康保険、雇用保険、労働者災害補償保険の各種社会保険は、
適用事業所に使用されている人が対象になるものです(所定労働時間などによっては
適用事業所に使用されていても例外的に対象外になる人はいます)。
正社員ではないからといって必ずしも対象外というわけではありません。
また個人の入る入らないという希望が通るものではなく、条件に合う人は強制的に入ることになります。
法的には保険料を払うべきところ、会社や労働者の都合で手続をせずに違法に払わなかったりするので、
会社の意向や労働者の希望次第という誤解が生じているのだと思います。
厚生年金・健康保険の適用事業所は法人か一定の個人事業で従業員5人以上の事業所です。
雇用保険と労災の適用事業所は労働者を使用する全ての事業所です(一部の農林水産業の事業所を除く)。
適用事業所ではない事業所が任意で適用事業所となれる制度もあります。
厚生年金・健康保険の適用事業所で働きながら、対象外となるのは、所定労働時間・労働日数が
正社員の3/4未満の人などです。
雇用保険の適用事業所で働きながら、対象外となるのは、週の所定労働時間が20時間未満の人などです。
労災については適用事業所で働きながら対象外となる人はいません。
以上のとおり厚生年金と健康保険は条件が同じなので、片方のみということは無いです。
厚生年金をかけてくれると言っているということは、健康保険も同時に入れてくれるということでしょう。
法律上強制のものなので、本来はお願いするというものではないのですが、気が引けるのは分かります。
保険料ですが、厚生年金と健康保険は標準報酬月額や標準賞与額に保険料率をかけた額になります。
この保険料を会社と折半することになります。
標準報酬月額は月の給料を元に決定します。195,000 ~ 210,000であれば20万円というような決め方です。
標準賞与額はボーナスの額の千円未満切捨ての額になります。
保険料率は厚生年金14.996%、健康保険8.2%です。
雇用保険は実際の賃金額に保険料率をかけます。一般業種ですと労働者0.6%、会社0.9%です。
労災保険は全額会社負担で、こちらは業種で大きな差があります。最高で11.8%ですが、
一般的な業種であれば2%未満でしょう(最低は0.45%)。
適用事業所に使用されている人が対象になるものです(所定労働時間などによっては
適用事業所に使用されていても例外的に対象外になる人はいます)。
正社員ではないからといって必ずしも対象外というわけではありません。
また個人の入る入らないという希望が通るものではなく、条件に合う人は強制的に入ることになります。
法的には保険料を払うべきところ、会社や労働者の都合で手続をせずに違法に払わなかったりするので、
会社の意向や労働者の希望次第という誤解が生じているのだと思います。
厚生年金・健康保険の適用事業所は法人か一定の個人事業で従業員5人以上の事業所です。
雇用保険と労災の適用事業所は労働者を使用する全ての事業所です(一部の農林水産業の事業所を除く)。
適用事業所ではない事業所が任意で適用事業所となれる制度もあります。
厚生年金・健康保険の適用事業所で働きながら、対象外となるのは、所定労働時間・労働日数が
正社員の3/4未満の人などです。
雇用保険の適用事業所で働きながら、対象外となるのは、週の所定労働時間が20時間未満の人などです。
労災については適用事業所で働きながら対象外となる人はいません。
以上のとおり厚生年金と健康保険は条件が同じなので、片方のみということは無いです。
厚生年金をかけてくれると言っているということは、健康保険も同時に入れてくれるということでしょう。
法律上強制のものなので、本来はお願いするというものではないのですが、気が引けるのは分かります。
保険料ですが、厚生年金と健康保険は標準報酬月額や標準賞与額に保険料率をかけた額になります。
この保険料を会社と折半することになります。
標準報酬月額は月の給料を元に決定します。195,000 ~ 210,000であれば20万円というような決め方です。
標準賞与額はボーナスの額の千円未満切捨ての額になります。
保険料率は厚生年金14.996%、健康保険8.2%です。
雇用保険は実際の賃金額に保険料率をかけます。一般業種ですと労働者0.6%、会社0.9%です。
労災保険は全額会社負担で、こちらは業種で大きな差があります。最高で11.8%ですが、
一般的な業種であれば2%未満でしょう(最低は0.45%)。
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