今、失業保険の給付制限中ですがアルバイトの採用が決まったんですが・・・
そのアルバイトは夕方の6時から10時の
1日4時間(たまに5時出勤で5時間)で、一週間に20時間程度というものです。
実際にまだ働いてはいませんが、
一週間に20時間、そのようにいわれました。

ちなみに最初は試用期間ということで、2ヶ月の契約で
その後半年ごとの更新です。

給付制限中は、申請の用紙にかけばいいと思うのですが
最初の2ヶ月の契約と、失業保険の給付開始時期が少しかぶってしまいます。

ちなみに次の認定日は9月の7日で、
失業保険の給付が9月からはじまるのですが
1週間に、20時間働いてしまうのでやはり就職と見なされて

給付してもらえないでしょうか?

ちなみにハローワークで紹介していただきましたが
再就職手当てですと50%はもらえるんですよね?
できれば失業中として100%もらいたいのですが、。

夕方からのアルバイトなので、続けて昼の求人をじっくり探す予定ではいるのですが。

それから、採用がきまったことは
給付制限中でもハローワークに伝えたほうがいいですよね?
その時に相談したほうがいいのかな。

ようはこのアルバイトをしながら
失業保険をもらいたいっていう欲張りなかんがえなのですが。
都道府県の職安により、アルバイトの申請の仕方は若干違うようですが、私の県では、20時間以上のアルバイトは就職とみなし、給付制限期間中でも、就職届けを提出します、給付制限後も、就職してるため退職証明を提出しないと、日当は支給されまん。

また、追い討ちをかけるようで、申し訳ないのですが、再就職手当は、1年の雇用を見込む就職です、半年毎の更新の仕事では、支給されません。
支給されるのは、就業手当になります、所定給付日数分受給が出来るのですが、上限日当額が1711円と低額な為、一切受給せず、次の就職で、雇用保険加入期間を通算する手もあると思います。
「補足拝見」
一旦就職の報告→退職の証明申請→で受給出来ます。
再就職手当も、1年以上雇用しますと、会社が書けば支給されますよ。
失業保険 受給資格(短期間で2度目は可能かどうか)
現在、派遣で働いています。

今日、会社から不景気で全派遣を削除する、いわば「リストラ」を言い渡されました。

加入時期は平成21年10月31日~平成22年09月30日(予定)までで、

2年間で12ヵ月の加入期間が条件ですが、

※現在の会社に勤めるまでのは既に失業保険を受給しております。

上記の期間だと11ヵ月になってしまい1ヵ月足りません。

会社都合の退職となると思うのですが、

派遣先にお願いして加入時期を1ヵ月延長してもらう事はできるのでしょうか?

延長してもらえる場合、1カ月分を支払えばすぐに受給できますか?

なお、会社都合の退職として認められるのでしょうか?

できるのであれば、受給期間は伸びるのでしょうか?

どれくらいでしょうか?

次の仕事がすぐ決まるか不安で念のためを確認しておきたいので

無知で申し訳ありませんが教えて下さい。
安心して下さい。今は下記のように法改正されています。昨年の3月31日です。
労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、
受給資格要件を緩和:被保険者期間12か月→6か月(解雇等の離職者と同様の扱い)
給付日数を解雇等による離職者並に充実
【雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6か月以上雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大】

よって6ヶ月以上勤務していますので大丈夫ですよ。

(補足より)
契約満了でも会社の都合でその後の雇用を維持できない為、会社都合退職になります。
離職票の書き方について・・・
先月退職した会社から離職票が届いたのですが、
⑫Aの賃金額のところで入社して3ヶ月の部分が空欄です。
雇用保険には入社してから加入していますし、給与ももらっているのに
記載がありません。
また賞与の記載もありませんでした。

その代わり、他の箇所に一度記載した額の上から別の金額を上乗せして
訂正して記載されていました。
それでも訂正されている金額もおかしく、試用期間でも
雇用保険に加入していて、賃金も支払われているので記載がないのが
不思議でなりません。

小さい会社なので総務のような部署がなく、それを書いてるオバサンも
労務の知識もなく普段からミスが多いです。
その記載がないと1年未満になってしまい、失業保険の対象にならない
可能性もあります。

再度確認もしますし、もちろん求職活動はしていますが、すぐ決まらなかったときのための保険として
申請だけはしておきたいので、自分の知識不足もお恥ずかしいのですが、
離職票の書き方のわかる方教えてください。
失業保険は六ヵ月加入していれば支給されるはずです。また、金額も辞めた直近の六ヵ月の給料額から算出されますので問題ないと思います。
会社の経営悪化で、自宅待機になる予定です。
「何しててもいいが、他の会社で働くのはダメ」と言われましたが
バイトもだめですか?
6割はもらえるけど、とても生活できないです。

あと、自宅待機にされたのを理由に退職したら、
ハローワーク行く際、会社都合扱いにできますか?

さっさと会社やめて、失業保険生活に突入するか、
(でも1年しか在職してないから金額も少ないだろうし・・・
バイトしたらその日数分減額ですよね・・・)

もしくはしばらくは自宅待機・6割の収入で転職活動を進めるか???


辞める気持ちは固まってるけど、どのタイミングがいいか迷ってます。
退職が決まって、自宅待機になった後に有給消化期間に入った場合、
その分もやっぱり6割で計算されちゃうんでしょうか・・・?


まとまりのない文章ですいません!
「何しててもいいが、他の会社で働くのはダメ」というからには、バイトも駄目な理屈になります。

ここから自己都合で退職を申し入れる場合、前もって会社に会社都合退職としてもらえるよう、
そのことを条件に退職に踏み切れば、ハローワークの手続きもその線で行ってくれます。

ですが、雇用保険から出る失業のお手当も1日あたりでは6割あるかないかですので、
ここからの自宅待機の期間は雇用保険をあてにするより、在籍のままいち早く求職活動に充てる方が効率良いです。

自宅待機なので、この先整理解雇に進むかどうかは未確定ですし、
万一解雇になれば就職先のあっせん、またあまり期待できなかった退職金も少しは期待していいことになります。

つまり、雇用保険をあてにするのが一番効率的によくない選択肢となるのです。。。

…ぐっどらっく★
【試用期間中の解雇手当金について】
2009年の1月5日入社なんですが,3月27日に「4月5日付けの退職で3月30日からはもう会社に来なくていい,本採用になると切るのは難しいから」と言われました.実働1日前の告知だったのと,3月25日には半年分の交通費を支給されていたので全く納得がいかなかったです.また私事の都合ですが,前職を「2週間で辞めて来るように」と言う事でかなりの決断と,前職の引継ぎも十分に出来ず,会社,スタッフにも迷惑をかけて犠牲を払った分余計に納得がいきません!

■このような状況で6つ質問があります.
①慰労金と言う形で金銭が支給されますが解雇手当金とは別になりますか?
②また解雇手当金の相場はいくら位になりますか?
③慰労金をもらうと解雇手当金は請求できないんでしょうか?
④また上記の解雇のやり方は不当になりますか?
⑤もし不当だった場合金銭を受け取ってしまうと労働基準局に言う事はムリでしょうか?(慰労金を受け取る場合は「第三者に公表しない」という書類にサインをしないといけません)
⑥失業保険は1ヶ月後から支給されますか?

もちろん私の能力不足もあるとは思いますが,会社のやり方に腹が立ち,もちろん前職にも戻れず,不景気で仕事はなく….
できるだけ自分の中で解決と納得が行く様にしたいと思っております….
ご存知の分だけでも構いませんのでみなさまアドバイスご回答宜しくお願い致します!
まず、解雇手当は30日分の給与です。
予告が30日に満たない場合には、不足している日数分の給与を支払わなければなりません。
そして慰労金というものは解雇手当とは別物です。
急であったために、解雇手当に上乗せするというのなら理解できますが、文面からすると、企業側は単に「解雇」をしたくない状況下にあるようで、解雇手当と慰労金をすりかえていますね。 つまり、⑤で公表を拒んでいたりしている点。 また補足の違法を認め、割増な慰労金を支払っている点。 これらは対労基署や職安に体裁が悪いのを避けたいためです。 雇用関係で問題が生じると労基署は調査や是正勧告を発令します。ひょっとして、あなた以外にも問題のある雇用契約などの発覚を恐れている節もあります。また「解雇」通告をすると、雇用等で助成金を受けている場合などは、打ち切りになりますので、これも避けたい理由かもしれません。

整理します。
①会社は単にすり替えています。
②30日分です。 休日をカウントしていませんが、9日間出勤出来ます。(実際は会社カレンダー(就業規則にあります)にて休みでしょうが) 出勤(収入を得る)出来ていない分が、解雇手当の対象日数です。
③この場合の会社のやり方では出来ないでしょう。
④不当です。補足の「試用期間中の解雇の場合~~」ですが、法的に試用期間とは14日です。○か月というのは会社規定による勝手な期間です。 「解雇」と認めて、相応の解雇手当を支払えば、「会社都合による解雇」として成立します。
⑤会社との約束は履行できませんが、労基署には「口止めされている」という点も含め相談しましょう。労働者保護が原則ですから。
⑥もらえません。今回のやり方は「自己都合による退職」として処理されている(するつもり)でしょう。

しかしながら・・・・
あなたが正当性を求め戦うとしても、正当な金額とわずかな慰謝料のために「民事裁判」を起こし高い弁護士費用を支払う。。というのが現実なのです。。
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