失業保険の給付起算日は退職日から数えるのですか?申請日から数えるのですか?
退職日から給付日数が起算されるのであれば、早く申請しなければそれだけもらえる日数が減り、不利になりますね。
例えば極端な例ですが、退職日から1年後に申請しても、失業給付期間はすでに終わっていることになりますよね?
逆に申請日から給付日数が起算されるのであれば、1年後に申請しても満額もらえることになりますよね?
どちらなのでしょうか?
当方、会社を整理解雇されまして、ハローワークへの失業給付申請をしようと思っているのですが、急がなくては不利になるのでしょうか?
雇用保険は離職して1年以内に申請~受給完了をする必要があります。そうしないと期間が過ぎた部分は無効になります。
それで、あなたの場合は会社都合ですから給付制限3ヶ月が付きません。
ですから、HWに申請して7日間の待期期間があってそれが明けた日から支給対象期間に入ります。
ですからあえて起算日ということなら待期期間が明けた日からということになります。
あわてて申請することもないですが、支給日数との関係とあなたの金銭的余裕の度合いで決めてください。
私が新しく勤めることになった職場のパートのお仕事は、物流業で日によって勤務時間が変動します。

契約では、週4日5時間勤務なのでギリギリ雇用保険に加入できる範囲です。

でも、会社の都合によって勤務時間をカットされて週20時間を超えなかったら、その仕事を辞めたときに、雇用保険の失業保険?はもらえないのでしょうか??
雇用保険受給の基本を申し上げますと、会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月以上雇用保険被保険者期間があること、自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上あるかどうかで決まります。それで判断して下さい。
「補足」
週20時間を超えてないと会社は雇用保険に加入義務がありません。ですので大丈夫ではありません。
会社が加入しなくて雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上にならなければ受給が出来ません。
失業保険について

働いてるお店が3月いっぱいで
閉店する事になりました

約1年間働いてる事になり
ギリギリ失業保険は貰えそうです

質問なのですが

今はパートで月に7万前後のお給料です
この場合失業保険はいくらいただけるのでしょうか?
50%~80%とありますが
50%だと月に3万弱になるのでしょうか…
お給料は総支給額で計算します。7万円は手取ではないですか?
先のかたもおっしゃっていますが週20時間以上の雇用保険適用の仕事では少ないと思いますが。
この質問は雇用保険に加入していることが条件です。
7万円の総額だと雇用保険の基本手当日額は1866円になります。そして支給日数は90日です。(総額9万円だと2400円になります)
ちなみに、閉店による解雇ですから会社都合になって、過去1年以内に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給できます。
雇用保険申請は離職票を発行してもらってハローワークに提出してください。
失業保険について質問です。受給中または受給資格の延長中に引越をした場合はどのような事に気をつければ良いですか??
うろ覚えですが、転入後の住所の、住民票が必要だったと思います。
後は今、もしかしたら、顔写真付きの公的証明書(住所変更後の)が必要になる、可能性も…。役所関係みなそうなっているので…。
詳しくは、管轄のハローワークへお尋ね下さい。
妊娠中の失業保険 受給期間延長中です お助け下さい!
過去の話で分かりづらく申し訳ないんですが是非回答くださいませ。


平成17年1月31日付けで妊娠の為退職し受給期間延長の手続をしました。
なかなか平日に子どもを預けられず、安定所で何も手続しないまま来年の平成20年1月31日で3年を迎えてしまいます。

今頃になってようやく預けて手続と思った矢先に2人目を妊娠してしまいました。 

そこで質問ですが・・・

①この場合は妊娠中である限り失業保険は受給は出来ないんでしょうか?(出産予定3月30日)
②通常期間の1年+延長3年と書いているんですが、手続可能期間は平成21年1月31日になるんでしょうか?
③失業認定で月に1度指定の曜日に安定所に行くとありますが、何回行かなくてはいけないんでしょうか
 (所定給付日数は120日です)
④この間に引越をして手続した安定所は遠くなってしまったんですが、現住所の管轄へ行ってもいいのでしょうか?

ちなみに子供は平成17年6月5日生まれです

勝手ではありますが、質問①で対象外であっても、まだ目立たないうちにできれば早急に安定所に行って取得手続したいと思っています。

無知ですみません、よろしくお願います。
 
1.妊娠中でも支給対象にはなります。ただし、産休に相当する期間に入ったら「働けない」ということで拒否されるでしょうね。産前はともかく産後は就業禁止だし。
ちなみに、受給期間の再延長はできません。

2.「受給期間」とは、手当の受給資格がある期間のことです。基本的に退職から1年です。
「1年」という期間の経過を最大3年間凍結する、ということだと思ってください(時間の経過を止めている、と思ってください)。

だから、退職から4年たつと、その時点でまだ所定給付日数が過ぎていなくても(受け始めから120日たっていなくても)支給は打ち切りです。

3.4週間(28日)ごとに1回です。

4.職安の管轄が変わるときは、引っ越し前に手続きすることになっているんですが……。何で引っ越し前に電話1本かけなかったんでしょう?

手続きした職安に電話して指示を受けてください。
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