失業保険について質問です。
昨年の4/16に就職し、今年1/18日に自己都合で退職しました。
12カ月は働いてないので失業保険を貰える資格はありませんが、
「月に11日以上働いたら1カ月分にカ
ウントする」みたいですが、自分は何カ月分にあたるのかよくわかりません。
雇用保険被保険者離職票ー2 の用紙ですが、
A ⑧被保険者期間算定対象期間の横の⑨ ⑧の期間における賃金支払い基礎日数 欄
B ⑩賃金支払い対象期間の横の⑪ ⑩の基礎日数 欄
どちらの欄が該当しますか?
11日以上の数字を満たしている数がAが8、Bが9で異なります。
ご教授ください、宜しくお願いします。
昨年の4/16に就職し、今年1/18日に自己都合で退職しました。
12カ月は働いてないので失業保険を貰える資格はありませんが、
「月に11日以上働いたら1カ月分にカ
ウントする」みたいですが、自分は何カ月分にあたるのかよくわかりません。
雇用保険被保険者離職票ー2 の用紙ですが、
A ⑧被保険者期間算定対象期間の横の⑨ ⑧の期間における賃金支払い基礎日数 欄
B ⑩賃金支払い対象期間の横の⑪ ⑩の基礎日数 欄
どちらの欄が該当しますか?
11日以上の数字を満たしている数がAが8、Bが9で異なります。
ご教授ください、宜しくお願いします。
離職票はないので.....
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成24年4月16日入社
平成25年1月18日離職であれば、
H25. 1.18~H24.12.19
H24.12.18~H24.11.19
H24.11.18~H24.10.19
H24.10.18~H24. 9.19
H24. 9.18~H24. 8.19
H24. 8.18~H24. 7.19
H24. 7.18~H24. 6.19
H24. 6.18~H24. 5.19
H24. 5.18~H24. 4.19
とこのように遡り、各期間中に11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれの期間を1か月とします。
H24年4月16日~4月18日はそもそも日数が15日ないため、被保険者期間には算入しません(仮に、入社日が4月1日であった場合、18日までの日数が18日となるのでその18日間に11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月となります)。
したがいまして、被保険者期間はこの場合は9か月となります。
と、こういうことで良いでしょうか?
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成24年4月16日入社
平成25年1月18日離職であれば、
H25. 1.18~H24.12.19
H24.12.18~H24.11.19
H24.11.18~H24.10.19
H24.10.18~H24. 9.19
H24. 9.18~H24. 8.19
H24. 8.18~H24. 7.19
H24. 7.18~H24. 6.19
H24. 6.18~H24. 5.19
H24. 5.18~H24. 4.19
とこのように遡り、各期間中に11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれの期間を1か月とします。
H24年4月16日~4月18日はそもそも日数が15日ないため、被保険者期間には算入しません(仮に、入社日が4月1日であった場合、18日までの日数が18日となるのでその18日間に11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月となります)。
したがいまして、被保険者期間はこの場合は9か月となります。
と、こういうことで良いでしょうか?
国保・社会保険・失業手当について教えてください☆
現在、夫(31歳)、私、娘(1歳)の三人家族です。
そしてただいまお腹に第2子を妊娠中(3か月)です。
夫の転職が決まり、東海地方から関西へ引っ越すことになりました。
私は約8年間勤めた会社を今月(2月)いっぱいで退職します。
夫は3月いっぱいで現在の会社を退職し、4月1日より新しい会社へ入社となります。
この場合、失業保険というのは自己都合退職となるのでしょうか?
(以前、友人が結婚のため退職する場合に、そのご主人が遠かったために引っ越さないといけないということで自己都合退職にはならず、失業保険がすぐにもらえたそうです。私の場合は当てはまらないでしょうか・・?)
また、健康保険を国保にいったん切り替えようと思いますが、失業保険をもらっていると夫の扶養に入れないというようなことを聞いたことがあります。それについても教えていただけたらと思います。
今考えているのは、
●自己都合退職とみなされ、失業保険が3ヶ月後から支給されることになり、支給終了後夫の扶養に入る場合・・・、
3月から国保に切り替える。6月から失業保険が支給される。(6.7.8月)9月から夫の扶養に入る。とした場合、お腹の子どもの予定日が9月3日で、切り替えている間に(?)出産となった場合、出産一時金や出産手当金はどうなるのだろう・・・と思っています。
どなたかご存知の方、ぜひ教えていただけたらと思います。
現在、夫(31歳)、私、娘(1歳)の三人家族です。
そしてただいまお腹に第2子を妊娠中(3か月)です。
夫の転職が決まり、東海地方から関西へ引っ越すことになりました。
私は約8年間勤めた会社を今月(2月)いっぱいで退職します。
夫は3月いっぱいで現在の会社を退職し、4月1日より新しい会社へ入社となります。
この場合、失業保険というのは自己都合退職となるのでしょうか?
(以前、友人が結婚のため退職する場合に、そのご主人が遠かったために引っ越さないといけないということで自己都合退職にはならず、失業保険がすぐにもらえたそうです。私の場合は当てはまらないでしょうか・・?)
また、健康保険を国保にいったん切り替えようと思いますが、失業保険をもらっていると夫の扶養に入れないというようなことを聞いたことがあります。それについても教えていただけたらと思います。
今考えているのは、
●自己都合退職とみなされ、失業保険が3ヶ月後から支給されることになり、支給終了後夫の扶養に入る場合・・・、
3月から国保に切り替える。6月から失業保険が支給される。(6.7.8月)9月から夫の扶養に入る。とした場合、お腹の子どもの予定日が9月3日で、切り替えている間に(?)出産となった場合、出産一時金や出産手当金はどうなるのだろう・・・と思っています。
どなたかご存知の方、ぜひ教えていただけたらと思います。
旦那様の転職ということは、自己都合退職になると思います。
転職するから会社を辞めると自己都合です。解雇になったから就職活動をして転職することになったら会社都合です。
けれども、3月末で退職されて4月1日から新しい会社に入社されるなら、離職理由がなんであれ失業保険の給付対象にはなりません。
4月1日から転職先の会社で旦那様が社会保険に加入されるでしょうから、そちらで扶養の手続きを新しい会社さんにとってもらってください。
転職するから会社を辞めると自己都合です。解雇になったから就職活動をして転職することになったら会社都合です。
けれども、3月末で退職されて4月1日から新しい会社に入社されるなら、離職理由がなんであれ失業保険の給付対象にはなりません。
4月1日から転職先の会社で旦那様が社会保険に加入されるでしょうから、そちらで扶養の手続きを新しい会社さんにとってもらってください。
失業保険について質問です。
出産後育児休暇を1年半取り、保育園の空きを待っていたのですが、
結果入所できず、会社には休職を申し入れたのですが受け入れられず、
退職となってしまいまし
た。
実は妊娠中に切迫流産、早産で妊娠発覚直後から休職状態で、傷病手当金を受給し、そのまま産休に入ってしまいました。
この状態でも失業保険の対象になるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
出産後育児休暇を1年半取り、保育園の空きを待っていたのですが、
結果入所できず、会社には休職を申し入れたのですが受け入れられず、
退職となってしまいまし
た。
実は妊娠中に切迫流産、早産で妊娠発覚直後から休職状態で、傷病手当金を受給し、そのまま産休に入ってしまいました。
この状態でも失業保険の対象になるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
失業保険の受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1)離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者(リストラ・倒産等)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
(2)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(3)ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1)離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者(リストラ・倒産等)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
(2)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(3)ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
失業保険の特定受給資格者に該当しますか?2013年7月末日をもって、7年間勤めた会社を退職。(自己都合) → 同9月1日より、自動車メーカーの期間工として、3ヶ月勤める。(3ヶ月契約の期間満了)
前職を自己都合で退職しても、期間工を満期で退社の場合は、会社都合での退社となるため、失業保険は翌月から支給されるのでしょうか?ご教示お願い致します。
前職を自己都合で退職しても、期間工を満期で退社の場合は、会社都合での退社となるため、失業保険は翌月から支給されるのでしょうか?ご教示お願い致します。
労使合意の上での期間満了退職なら、「会社都合」でも「自己都合」でもない「期間満了」です。
特定受給資格者・特定理由離職者にはなりませんが、給付制限はつきません
特定受給資格者・特定理由離職者にはなりませんが、給付制限はつきません
失業保険の需給資格があるか判断をお願い致します
・転職して被保険者期間も半年以上経ちました
・現在の会社の業績が悪く、賃金アップなど未来が見えないので退職を考えてます
・今現
在、健康で病気せず採用されればすぐ働く意志があります
他に必要な内容があれば教えてください。
・転職して被保険者期間も半年以上経ちました
・現在の会社の業績が悪く、賃金アップなど未来が見えないので退職を考えてます
・今現
在、健康で病気せず採用されればすぐ働く意志があります
他に必要な内容があれば教えてください。
離職理由が「正当な理由のない自己都合」の場合、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
〉被保険者期間も半年以上経ちました
「被保険者期間」とは、単に「雇用保険に加入している期間」の意味ではありません。
「月」の区切りは「1月・2月……」ではなく離職日からさかのぼります(例・2/20離職なら2/20~1/21、1/20~12/21……)。
その「月」のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
〉被保険者期間も半年以上経ちました
「被保険者期間」とは、単に「雇用保険に加入している期間」の意味ではありません。
「月」の区切りは「1月・2月……」ではなく離職日からさかのぼります(例・2/20離職なら2/20~1/21、1/20~12/21……)。
その「月」のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
失業保険について
6月30日に会社都合により退職しました。まだ離職票は届いていないのですが、会社に連絡したところ今月の給料日後1週間ぐらいで届くと言われました。
そこで、皆さんに質問なのですが、認定日が必ずあると思うのですが9月16日~25日に認定日が重ならないようにするには、いつ離職票をハローワークに提出したらいいか教えて下さい。
6月30日に会社都合により退職しました。まだ離職票は届いていないのですが、会社に連絡したところ今月の給料日後1週間ぐらいで届くと言われました。
そこで、皆さんに質問なのですが、認定日が必ずあると思うのですが9月16日~25日に認定日が重ならないようにするには、いつ離職票をハローワークに提出したらいいか教えて下さい。
認定日は不定期ですが、重なりたくなければ9月15日なら大丈夫では。
それと、離職票は退職時にもらえるはずですよ。
かなり前ですが、僕は退職時にもらいました。
それと、離職票は退職時にもらえるはずですよ。
かなり前ですが、僕は退職時にもらいました。
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