失業保険は扶養に入ったらもらえないのですか?
妊娠を機に仕事を辞めました。
受給延長を手続きをし、出産後8週間から手続きができると聞いたのですが、その後入籍をし扶養に入りました。
扶養に入ると失業保険がもらえないと聞いたのですが本当でしょうか?
もらえないというか、実際もらえるのですが、もらうことにするとその間は自分で国民健康保険と
国民年金を払わなければなりません。

まず、失業保険を受給するには育児が一旦落ち着いて働ける状態になったという意思を示して
手続きしなければなりません。もちろん就職活動もです。
扶養に入るといっても、所得税法上の扶養と旦那さんの会社の健康保険の扶養があります。
失業給付は非課税です(所得ではない)ので、給付を受けられても課税の対象にはなりません。
つまり所得税法上に関しては配偶者控除が受けられ(扶養に入れます)ます。
一方、健康保険の被扶養者については、年収が130万円未満であり、かつ被保険者の年収の
半分未満であるという基準があります。ここでいう年収には失業給付も対象となります。
基本給付日額が、130万円を365日で除した額以上であれば被扶養者から外れることになります。
だいたいは失業保険を受給することにすると健康保険上の扶養からはずれなければなりません。
その場合、失業給付受給期間中はご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。

受給終了後、収入がないようであれば、再度健康保険の被扶養者認定を受けて下さい。
失業保険について。
彼が約1年後にお店を出すために仕事を辞める予定です。

辞めた後、半年パートかアルバイトをした後に、現在勤めている会社の雇用保険で(離職票で)失業保険をもらいながらお店の準備をすると言っていましたが、そんなことができるのでしょうか!?

自己都合でやめた場合3ヵ月後にしか保険がでないことは知っていますが、アルバイトでも他のところで1回でも仕事をしたら前勤めていた会社の失業保険はもらえなくなるのでは?と思ったのですが・・・

どなたか詳しい方、教えてください。
短期、短時間のアルバイトで、失業給付を受けられなくなると言った事は有りません。(ただし、減額の対象になります)

しかし、失業給付の除外条件として「独立(起業)のための退職」が有ります。万が一バレたら、返済だけでは済まなくなることも有るので、軽い気持ちで不正を行って、将来を台無しにしないようにすることが無いようにしてください。
失業保険受給中で、家族の扶養扱いになっていますが、控除対象が外れるのって130万でしたっけ?これは失業給付も対象になりますか?
失業した時点からの計算で(再就職手当ても含めて?)130万超えたら良くないでしょうか??
失業手当も収入に入ります。

130万円というのは見込額で、実際は、判断する時点での「月収×12」、「日収×30×12」です。
手当の日額が3611円を超えるなら、受給期間中は“扶養”になれません。
130万円になるまでは“扶養”でいられる、というわけではありません。
失業保険について

雇用保険ありのバイトをしていて月に5万くらい稼いでいたとしたら失業した時にもらえる失業保険も5万くらいなんですか?
月5万というのはあくまでたとえという事ですよね。というのも雇用保険というのは週20時間以上、つまり月80時間以上働くのでないと加入できません。

まぁそれを踏まえて、退職時よりさかのぼって6か月の平均(時給だとちょっと計算方法が違うのですが)の約6割から8割です。
賃金が低いと高く、高いと低い割合という風になっていきますし、最低日額も決まっていますので本当に5万の月給ならおそらくそれ以上の金額になる可能性もあります。
失業保険について教えて下さい
今年7月頃、退職予定です。10月頃、結婚予定です。

結婚しても仕事をする予定ですが、地方に引越す為、すぐに就職が決まりそうにありません。
その為、扶養に入るのと国民健康保険に加入し、失業保険申請とどちらが良いのか解らず悩んでいます。
又、失業保険の受給期間にアルバイト等で月に数千円の収入が有ると受給出来ないのでしょうか。住民税、所得税等の支払い等でも、収入が無いと生活がギリギリになります。
教えて下さい。お願いいたします。
自己都合退職ということになりますよね。
それを前提にして回答します。
自己都合退職の場合はハローワークに申請して7日間は待機期間というものがあってその後90日は給付制限期間というものがあります。ですから、もらえるまでは97日プラスアルファということになります。その間収入がなければ困りますよね。
それで、アルバイトやパートは認められています(ただし連絡は必要です)

給付制限期間については週20時間以内で月に14日以内で金額には制限がありません。
給付期間内においては、1日4時間を超える部分については繰越となって受給できません。(後で受け取れます)
分かりやすく言いますと、7時間労働で日給6500円の場合、あなたの受給日額が4500円とすれば1500円は引かれて繰越になるということです。
1日4時間未満の場合であなたの受給日額を超える部分は差し引かれてしまいます。(繰越ではありません)
そんな規定になっていますので検討してください。
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