これって、自己都合退社ですが、会社都合退社とみなされますか?
先月、8ヶ月勤務した、会社を退職しました。募集された求人の内容が、営業事務でしたが、実際、入ったら、営業職でした。
社長の罵声にも、耐えられなくなり、営業は、無理だと、辞めることになったのです。
8ヶ月の間、上司に、何度か、私は、営業なのかと問うと、そうですと言われました。
もちろん、営業事務も、多少は、こなしましたが、ほぼ、営業でした。
だんだんと、体の調子もおかしくなり始め、1月末に、退職した次第です。
私が、働かないと家計は、火の車なのですが、どうにも、これ以上、無理ができませんでした。
なので、失業保険をすぐ、もらい、次の仕事を探したいのです。
自己都合だと、3ヶ月の待機期間があるため、とても、そんなんじゃ、ご飯を食べていけません。
ハローワークには、なんて、言えば、会社都合としてもらえますか?
どうか、教えてください。
ハローワークでどう言おうが離職票が自己都合となっていれば、異議申し立ては出来ますが、貴方の言い分だけで判断される事はありません、会社へも確認した上で判断されるます。
パワハラがあった場合には、「特定受給資格者」として認定される事もありますが、その証拠となる録音物や同僚等の証言が必要になります(口頭だけでは何とでも言えますので)

とりあえずはハローワークへ行き相談してみることでしょう。
但し、自己都合と判定されれば、8ヶ月の雇用保険被保険者期間では受給出来ません、離職前2年間に1年以上の雇用保険被保険者期間が必要です。(解雇等の会社都合の場合は6ヶ月以上で可)

>ご飯を食べていけません・・・
1日も早く再就職して収入を得る事を考えた方がいいですよ。
妻が出産の為、失業保険給付の延長申請していましたが
今月より給付開始となりました。それまで私の健康保険に入って
いましたが失業保険給付に伴い、私の健康保険から一時的(三ヶ月)
に扶養を外すことになりました。
その間、加療があった場合、また加療中、健康保険は使用できないので
全て実費となるのでしょうか?一時的に国民保険に加入しないといけないの
でしょうか?掛け金とかはどうなっているのでしょうか?
どなたか教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
国民保険→国民健康保険

健康保険などに加入していない人は、制度上、すべて、国民健康保険に加入していることになっています。

手続きする義務があるのは世帯主です。手続きしてください。

国保は掛け金制ではありません。「保険料」又は「保険税」です。
保険料/税は、市町村ごとに計算方法が違いますが、今年度の計算に使うのは昨年の所得金額(市町村によっては住民税額)です。

ハローワークのサイトや市町村のサイトに説明があります。
これはクビになりますか?

会社で元々三月で退職予定の社員がいます。
彼は今日、社長に呼びだされ、明日から来なくていい。給料は今日振込みするから。と言われたそうです。

社長とは話
あった結果、三月という話がついていたそうです。
なのに、相談も無しに明日から来なくていいと言うのは、会社が解雇したと言う事ではないのですか?

もちろん解雇通告とかの書類はありません。
本人はその間、仕事をどうしようか悩んでいます。
それなら、クビなんだから会社からも一ヶ月分のお給料をもらい、ハローワークで失業保険の申請を受けるべきだと思ったのですが…

確かに退職予定でしたが、行きなり来るなって可笑しくないですか?

今までも気に入らない人はイジメ抜いて辞めるって言わせてきた会社でした。

退職予定よりも会社側からいきなり来なくていいと言われた場合、解雇という扱いにはならないのでしょうか?
勿論、朝から晩まで毎日頑張って働いてくれた方です。
何か不正をしたり怠慢だったわけではありません。
こんにちは。

完全に会社都合の即日解雇に当たり、保障等々無ければ違法です。

まず解雇には、解雇予告(30日前まで)、即日解雇の場合は解雇手当(給与1カ月分)が必要ですし、それ以外に「法律と社会通念に照らして正当な解雇理由」が必須です。
それらを無視して解雇することは、企業には出来ません。

また、「会社に来なくて良い」というのに、「自宅待機」という扱いがありますが、これについては、待機中も通常時の給与の60%を保障することが法律により定められています。

上記いずれかを満足しなければ、会社は法律違反となります。
所轄の労働基準監督官に相談の上、内容証明郵便による各種請求や、法的手続きを取ることが可能です。
ちなみに「休業補償」は労働基準法ですが、「契約履行義務」などは民法ですので、民法管轄のないようについては、労基署は相談に乗ってくれない場合もありますので、注意してください。

労基署に行く前に、書面(出来れば内容証明郵便)にて、必要な内容を会社宛に送付するのも効果的です。
法律上正当なそういった請求を受けた場合、会社は速やかに必要手続きを遂行する義務があります。
それを無視すると、その後その方が労基署に言った場合、無視した事実も会社側の違法行為として上乗せになります。

また、もし何が理由でそうなったのかを知りたければ、退職までの間であれば「解雇理由証明書」、退職後であれば「退職証明書」を、「解雇理由の明記」を希望する旨添えて請求してください。
それらの書類は、対象者から求めがあった場合には、会社は速やかに発行する義務があり、そこに記された内容が解雇相応なものでなければ、不当な解雇となります。

また、一度発行された証明書に書かれた内容以上の理由があったとしても、証明書の再発行や追記にはほとんど法的効力は無く、最初に発行された証明書の内容に鑑みて、解雇が正当であったかどうか判断されます。
ですので、会社が中途半端な内容の証明書を発行して来たら、司法判断の際には解雇された方に有利な証拠となります。

「クビなんだから会社からも一ヶ月分のお給料をもらい、ハローワークで失業保険の申請を受けるべきだと思ったのですが…」については、私もその通りだと思います。
そんな環境で3月末までというのも色々と厳しいでしょうし、私でしたら「一ヶ月分の給与を貰い、会社都合で退職証明を貰って失業保険を貰いながら就職活動」か「自宅待機で給与の60%を貰いながら就職活動」を選びますかね…。

ご参考になれば!
失業保険給付手続きについて
失業保険給付手続きについて下記の場合、
どういった手続きになるかご存知のかた教えてください!

●社会、雇用どちらも加入し、
6年間務めたところを11/10にて退職、その後有給消化を12/14までした。

●有給消化中である11/21より、
新しい勤務先にて雇用は加入したが、
社会保険には加入せず12/16まで務めたが、退職したい。

その場合、どういった手続きになり、
失業保険はちゃんと(どのぐらい)頂けるか
早急に詳細を知りたいのですが
(早急→試用期間である12/21に正社員となるため)
ハローワーク=お役所さんということもあり詳細がわかりません。

どなたかご存知のかた、教えてください。よろしくお願いします。
そもそも、有給休暇中に別なところで働いていたということは、就業規則違反になるのでは?退職するとしてもですが

とりあえず、手続きの対象となるのは6年分の雇用保険加入期間になります。自己都合か会社都合かによって、手当の支給開始時期や支給期間が異なります。

自己都合だと3ヶ月の支給制限があるため、4ヶ月目からの受給になります。支給日数はハローワークで質問してください。

だいたい、総支給の6割くらいが支給額だと思った方がいいです。非常に面倒な計算をするため、細かい金額はお答え致しかねます。退職から直近の1年間をもとにして平均を出したり、いろんな計算をするのです。

ちなみに、国民年金は失業保険に加入するときに再加入するものではありません。するしないは個人の自由です。

詳しいことを知りたいのであれば、ハローワークで質問した方がいいとは思いますが

ハローワーク=役所で詳細がわからないという意味がさっぱりわかりませんが…
自己都合退職と、会社都合退職の失業保険額の違い
私は22歳で、1年半会社を勤め、来月退職します。

自己都合退社だと、失業保険給付まで3ヶ月の待機期間があり、
会社都合だと、その待機期間がないですよね。
結局もらえる額というのは、差がないんですか?
基本手当は日額です。
手当額は離職理由に関係なく決まります。

離職理由によっては、所定給付日数が変わります。


〉自己都合退社だと、失業保険給付まで3ヶ月の待機期間があり、
〉会社都合だと、その待機期間がないですよね。
違います。
「待期」7日はすべての場合にあります。
その上で、
重責解雇・正当な理由のない自己都合の場合は「給付制限」がつきます。
正当な理由のある自己都合・事業主都合の場合は給付制限がつきません。
自営業をはじめることになりました。同居していない弟が雇用主で、主人がアルバイトです。この場合、最近失業した主人は失業保険を給付してもらえないのでしょうか?週20時間以上働かなければ、共同経営者になり、
逆に、週20時間以上はたらけば、雇い主が雇用保険を申請しなければならなくなり、おまけに雇用保険を給付していただける条件週20時間以内のアルバイトをこえることになるのでどちらにしても無理ということだと聞きました。やはり、そうなのでしょうか?
失業保険受給資格は自営業は認められません。失業保険給付の意味は字の如く。受給中は例え僅かなバイトでも収入の申告が必要。その場合失業保険受給金額が調整され減額する事もある。なにわともあれ知らない事で損をしないように安定所で相談や詳細聞いてみてください。
関連する情報

一覧

ホーム