3月に自主退社して、4月から専門学校通うつもりです。学生は失業保険が受給できないと聞きました。失業保険を生かす方法はないのでしょうか?
ないです。
有効期間1年間ですし
期間延長理由に就学は含まれないですから。
海外にいくとかなら延長できます
通信制とか夜間とかで求職活動でき、働ける状態ならいいんですけど。
本業が「学生」になる人は無理です
あと、アルバイトでたくさん働いても、雇用保険には入れません~。
雇用保険でつかえるものとしては
職業訓練給付金があります
退職後1年以内でしたら、指定されている期間1年の学校や講座等を受けて修了し、申請すれば20%分もらえます
有効期間1年間ですし
期間延長理由に就学は含まれないですから。
海外にいくとかなら延長できます
通信制とか夜間とかで求職活動でき、働ける状態ならいいんですけど。
本業が「学生」になる人は無理です
あと、アルバイトでたくさん働いても、雇用保険には入れません~。
雇用保険でつかえるものとしては
職業訓練給付金があります
退職後1年以内でしたら、指定されている期間1年の学校や講座等を受けて修了し、申請すれば20%分もらえます
雇用保険、職業訓練校についてお聞きしたいのですが!
詳しいお方教えて下さい。
①正社員ではなく、緊急雇用対策で約9ヶ月とアルバイトで約3ヶ月あわせて約12ヶ月の雇用保険をかけてました。
その場合、正社員で雇用保険をかけてた人達のように失業保険はもらえるのでしょうか?
②もし貰えるとすればどのくらいもらえるのでしょうか?
ちなみに緊急雇用のときもアルバイトの時も1日7000円でした。
③緊急雇用のときは毎月、土日祝休みでしたがアルバイトのときは日曜だけが休みでした。
最低12ヶ月間、雇用保険を掛けてなければダメと聞いた事があるのですが1ヶ月最低何日出勤してたらよろしい
のでしょうか?
④職業訓練校にいきたいのですがお金はもらえるのでしょうか?
詳しいお方教えて下さい。
①正社員ではなく、緊急雇用対策で約9ヶ月とアルバイトで約3ヶ月あわせて約12ヶ月の雇用保険をかけてました。
その場合、正社員で雇用保険をかけてた人達のように失業保険はもらえるのでしょうか?
②もし貰えるとすればどのくらいもらえるのでしょうか?
ちなみに緊急雇用のときもアルバイトの時も1日7000円でした。
③緊急雇用のときは毎月、土日祝休みでしたがアルバイトのときは日曜だけが休みでした。
最低12ヶ月間、雇用保険を掛けてなければダメと聞いた事があるのですが1ヶ月最低何日出勤してたらよろしい
のでしょうか?
④職業訓練校にいきたいのですがお金はもらえるのでしょうか?
1 アルバイトであって通算で1年の加入期間があれば大丈夫です。ただし、1日でもたりなければ資格はありません。
2 年齢にもよりますがだいたい6割から8割ですが日給者の場合働いてた日数や週の時間によっても計算方法が異なりますのではっきりとは言えません。
3 1か月11日以上の出勤が12か月必要です。
4 職業訓練校にいけるなら失業給付は受けられます。ただし試験がありますし、給付の残日数に制限があったりしますので細かいことは離職票を、持ってハロワに相談して下さい。
とろこで離職票はお持ちです?両方の職場での離職票が必要ですよ。
2 年齢にもよりますがだいたい6割から8割ですが日給者の場合働いてた日数や週の時間によっても計算方法が異なりますのではっきりとは言えません。
3 1か月11日以上の出勤が12か月必要です。
4 職業訓練校にいけるなら失業給付は受けられます。ただし試験がありますし、給付の残日数に制限があったりしますので細かいことは離職票を、持ってハロワに相談して下さい。
とろこで離職票はお持ちです?両方の職場での離職票が必要ですよ。
失業保険受給中にネットビジネスのアフィリエイトを少し行っていたため、後から気づいたのですが、報酬が数千円発生していました。これはやはり後からでも届出を出した方がいいのでしょうか?よろしくお願いします。
まずアフィリエイトによる収入は就労(アルバイト)ではなく内職扱いになろうかと思います。
現行の雇用保険制度では、「内職」扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとしても、手当を1円も引かれずに支給されるしくみになっています。
具体的には、1日当たりの失業手当と「内職」の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、たとえ収入を得ても失業手当を満額受給可能となっています。
さらに、この限度額の計算には、税金と同じく控除(1347円)があり、合計収入額が賃金日額の8割を超えても、控除額の範囲内であれば手当は1円も引かれません。
たとえば、平均月収30万円(30歳)の人の場合、内職しても手当を1円も引かれない限度額は、賃金日額1万円の8割にあたる8000円+控除額1347円=9347円。
この9347円から基本手当日額5722円をひいた3625円までにアフィリエイト日収を抑えておけばいいことになります。
ただし、しくみをよく理解しないまま独善的に計算すると非常に危険です。所轄の安定所等に確認することをお勧めします。
現行の雇用保険制度では、「内職」扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとしても、手当を1円も引かれずに支給されるしくみになっています。
具体的には、1日当たりの失業手当と「内職」の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、たとえ収入を得ても失業手当を満額受給可能となっています。
さらに、この限度額の計算には、税金と同じく控除(1347円)があり、合計収入額が賃金日額の8割を超えても、控除額の範囲内であれば手当は1円も引かれません。
たとえば、平均月収30万円(30歳)の人の場合、内職しても手当を1円も引かれない限度額は、賃金日額1万円の8割にあたる8000円+控除額1347円=9347円。
この9347円から基本手当日額5722円をひいた3625円までにアフィリエイト日収を抑えておけばいいことになります。
ただし、しくみをよく理解しないまま独善的に計算すると非常に危険です。所轄の安定所等に確認することをお勧めします。
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