現在無職で健康保険を任意継続で払っていますが負担が大きく、辞めようと思います。今更国民健康保険に入れるのでしょうか。
以前の仕事を退職してからすぐに任意継続に入り、
半年以上経ちましたが毎月2万5000円以上なのでこれ以上払う余裕はありません。
今月分を払わなければ自動的に解約になるようなのですぐに辞められますが、
次の仕事に就くまで未加入なのもマズイですよね?(最悪それでもいいですが)
国民健康保険に入れるとしても
扶養に入れるのか(年収数百万の親と同居中)
免除?があるようですが今までより安く済ませられるのでしょうか。
現在25歳で失業保険も貰い終わって完全に無収入です。
以前の仕事を退職してからすぐに任意継続に入り、
半年以上経ちましたが毎月2万5000円以上なのでこれ以上払う余裕はありません。
今月分を払わなければ自動的に解約になるようなのですぐに辞められますが、
次の仕事に就くまで未加入なのもマズイですよね?(最悪それでもいいですが)
国民健康保険に入れるとしても
扶養に入れるのか(年収数百万の親と同居中)
免除?があるようですが今までより安く済ませられるのでしょうか。
現在25歳で失業保険も貰い終わって完全に無収入です。
任意継続保険料を納付期日までに払わなければ即日失効します。
保険証を保険者に返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」をもらってください。
証明書を役所の窓口に提示して国民健康保険に加入するか、親御さんの健康保険の被扶養者にしてもらってください。
後者の場合には、親御さんの会社が他にも添付書類を指定してくる可能性がありますので、それらを取り揃えてください。
親御さんの健康保険被扶養者になれれば、保険料はタダです。
国民健康保険の場合には、雇用保険受給資格者証に記載された離職理由が会社都合なら保険料が安くなります。
保険証を保険者に返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」をもらってください。
証明書を役所の窓口に提示して国民健康保険に加入するか、親御さんの健康保険の被扶養者にしてもらってください。
後者の場合には、親御さんの会社が他にも添付書類を指定してくる可能性がありますので、それらを取り揃えてください。
親御さんの健康保険被扶養者になれれば、保険料はタダです。
国民健康保険の場合には、雇用保険受給資格者証に記載された離職理由が会社都合なら保険料が安くなります。
来月、会社を自己都合退職する事になりました。今日、総務の方から雇用保険を掛けていた期間が12ヶ月未満なので離職票の申請が出来ませんと言われました。ちなみに雇用保険を掛けていた期間は、平成19年10から
平成20年9月です。
但し、会社側が言うには、前職で1ヵ月以上記入された離職票を発行してもらい、2ヶ所分をたして、12ヶ月以上になれば離職票がもらえると言うのです。
私の素人見解では、離職票と言うのは1ヵ月でも雇用保険に加入してれば発行してくれるものだと思っていたのですが、違うのでしょうか?それと失業保険は雇用保険を6ヶ月以上加入していれば受給資格があるものと思っていたのですが違うのでしょうか?
どなたか教えて下さいませ。
平成20年9月です。
但し、会社側が言うには、前職で1ヵ月以上記入された離職票を発行してもらい、2ヶ所分をたして、12ヶ月以上になれば離職票がもらえると言うのです。
私の素人見解では、離職票と言うのは1ヵ月でも雇用保険に加入してれば発行してくれるものだと思っていたのですが、違うのでしょうか?それと失業保険は雇用保険を6ヶ月以上加入していれば受給資格があるものと思っていたのですが違うのでしょうか?
どなたか教えて下さいませ。
離職票と言うのは1ヵ月でも雇用保険に加入してれば発行してくれるものだと思っていたのですが、違うのでしょうか?
>はい、1ヶ月でも加入していれば発行する義務があります。
失業保険は雇用保険を6ヶ月以上加入していれば受給資格があるものと思っていたのですが違うのでしょうか?
>以前は6ヶ月でしたが去年 法改正で自己都合退職は12ヶ月以上、会社都合退職は6ヶ月以上になりました。
結構 頻繁に法改正されるので、退職される際にネットなりで情報収集しておいた方がよかったですね。
前職で1ヵ月以上記入された離職票を発行してもらい、2ヶ所分をたして、12ヶ月以上になれば離職票がもらえると言うのです。
>会社の人は雇用保険の受給資格がないことと、離職票の発行義務を混同されているようですね。
たとえ1ヶ月でも発行義務はあるんですよ。
自己都合退職の場合は雇用保険を12ヶ月以上払っていなければ雇用保険の受給資格がありません。
今の会社は11ヶ月しかないので雇用保険をもらう資格がないことになります。
ですが以前勤めていた会社や、これから先 新しい会社で1ヶ月以上雇用保険を払い退職されれば、その離職票と今の会社の離職票の2枚を通算して12ヶ月以上あれば雇用保険受給の対象になるのです。
会社を辞めて新しい会社への入社までの間が1年以内でしたら通算されます。
こういうことがあるので何ヶ月であろうと離職票の発行義務は会社にあるのです。
自信をもって会社に発行してもらえるよう掛け合ってください。
また今の会社の退職日をあと1ヶ月延ばしてもらえれば今の会社の離職票だけで雇用保険の受給資格は可能ですので、交渉される余地があればしてみるのも手ですよ。
>はい、1ヶ月でも加入していれば発行する義務があります。
失業保険は雇用保険を6ヶ月以上加入していれば受給資格があるものと思っていたのですが違うのでしょうか?
>以前は6ヶ月でしたが去年 法改正で自己都合退職は12ヶ月以上、会社都合退職は6ヶ月以上になりました。
結構 頻繁に法改正されるので、退職される際にネットなりで情報収集しておいた方がよかったですね。
前職で1ヵ月以上記入された離職票を発行してもらい、2ヶ所分をたして、12ヶ月以上になれば離職票がもらえると言うのです。
>会社の人は雇用保険の受給資格がないことと、離職票の発行義務を混同されているようですね。
たとえ1ヶ月でも発行義務はあるんですよ。
自己都合退職の場合は雇用保険を12ヶ月以上払っていなければ雇用保険の受給資格がありません。
今の会社は11ヶ月しかないので雇用保険をもらう資格がないことになります。
ですが以前勤めていた会社や、これから先 新しい会社で1ヶ月以上雇用保険を払い退職されれば、その離職票と今の会社の離職票の2枚を通算して12ヶ月以上あれば雇用保険受給の対象になるのです。
会社を辞めて新しい会社への入社までの間が1年以内でしたら通算されます。
こういうことがあるので何ヶ月であろうと離職票の発行義務は会社にあるのです。
自信をもって会社に発行してもらえるよう掛け合ってください。
また今の会社の退職日をあと1ヶ月延ばしてもらえれば今の会社の離職票だけで雇用保険の受給資格は可能ですので、交渉される余地があればしてみるのも手ですよ。
失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
健康保険の扶養ですが、年収・月収以外に収入制限があります。
それが「雇用保険の失業給付」を受ける際の「基本日額」なのです。
日額が健康保険側の定める額を超える場合、受給中は扶養から外れなくてはいけません。
このまま返還しないで保険証を持ち続けていても、健保側から「返還依頼」が来ているのならば、既に資格喪失になっている、つまり保険証が使えない可能性があります。
手順としては
・保険証の返還と、「資格喪失日」の確認(喪失日のわかるものを渡されることもあります)
・役所に行き国保の加入手続き
の順になります。
国保の加入日は「申請した日」ではなく、「扶養の資格喪失日」になります。
国保加入は本庁以外でも手続きできるので、出張所やサービスセンターの場所は役所HPか電話でご確認下さい。
また社会保険の扶養を抜けたということは、国民年金の手続きも必要です。お忘れなく。
資格喪失日までは「扶養の保険証」
資格喪失日以降は「国保の保険証」
で対応します。
国保の保険証は即日発行可能なところもあります。
お急ぎの場合は電話で確認していかれるといいですよ。
身分証など必要なものを聞いてから行きましょう。
国保の保険証が郵送になり、届くまでに医療機関を受診した場合
保険証がないと、どうしても一度、全額負担することになります。
病院によっては期限までに持参すると再計算してくれます。ただこれは病院の「厚意」なので、必ずではありません。
病院の再計算が出来ない場合、7割分を国保に申請して還付を受ける形になります。
妊婦検診(定期)はもともと健康保険の対象外なので、「健康保険適用の治療・受診」があった場合のみ、になります。
※年金の保険料は一定ですが(1万4千円強)、国保保険料は「前年の収入」が反映するので、昨年ずっとお勤めだった場合、どうしても高額になります。
以上が「失業給付を受け続けた場合の健康保険の切り替え」に関してです。
受給終了後、いつから扶養に戻れるかも必ず確認しておきましょう。
雇用保険の受給をどうされるか……
これは相談者さんが決めるしかありません。
ただお腹がもう隠せない以上、求職活動が「みせかけのもの」であると見抜かれる可能性は、非常に高いと思います。
妊婦でもハローワーク所長が「働ける」と判断し「求職活動」が認められれば、受給できる場合があります。
でも7ヶ月を過ぎるとさすがに……。
厳しいようですが、「実際に職に就く」つもりが無いのに受給していると、これはやはり「嘘」です。
素直に期間延長されたほうが、精神的にも楽かと思います。
延長された場合の健康保険対応に関しては、ご主人を通して会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
それが「雇用保険の失業給付」を受ける際の「基本日額」なのです。
日額が健康保険側の定める額を超える場合、受給中は扶養から外れなくてはいけません。
このまま返還しないで保険証を持ち続けていても、健保側から「返還依頼」が来ているのならば、既に資格喪失になっている、つまり保険証が使えない可能性があります。
手順としては
・保険証の返還と、「資格喪失日」の確認(喪失日のわかるものを渡されることもあります)
・役所に行き国保の加入手続き
の順になります。
国保の加入日は「申請した日」ではなく、「扶養の資格喪失日」になります。
国保加入は本庁以外でも手続きできるので、出張所やサービスセンターの場所は役所HPか電話でご確認下さい。
また社会保険の扶養を抜けたということは、国民年金の手続きも必要です。お忘れなく。
資格喪失日までは「扶養の保険証」
資格喪失日以降は「国保の保険証」
で対応します。
国保の保険証は即日発行可能なところもあります。
お急ぎの場合は電話で確認していかれるといいですよ。
身分証など必要なものを聞いてから行きましょう。
国保の保険証が郵送になり、届くまでに医療機関を受診した場合
保険証がないと、どうしても一度、全額負担することになります。
病院によっては期限までに持参すると再計算してくれます。ただこれは病院の「厚意」なので、必ずではありません。
病院の再計算が出来ない場合、7割分を国保に申請して還付を受ける形になります。
妊婦検診(定期)はもともと健康保険の対象外なので、「健康保険適用の治療・受診」があった場合のみ、になります。
※年金の保険料は一定ですが(1万4千円強)、国保保険料は「前年の収入」が反映するので、昨年ずっとお勤めだった場合、どうしても高額になります。
以上が「失業給付を受け続けた場合の健康保険の切り替え」に関してです。
受給終了後、いつから扶養に戻れるかも必ず確認しておきましょう。
雇用保険の受給をどうされるか……
これは相談者さんが決めるしかありません。
ただお腹がもう隠せない以上、求職活動が「みせかけのもの」であると見抜かれる可能性は、非常に高いと思います。
妊婦でもハローワーク所長が「働ける」と判断し「求職活動」が認められれば、受給できる場合があります。
でも7ヶ月を過ぎるとさすがに……。
厳しいようですが、「実際に職に就く」つもりが無いのに受給していると、これはやはり「嘘」です。
素直に期間延長されたほうが、精神的にも楽かと思います。
延長された場合の健康保険対応に関しては、ご主人を通して会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
電話口頭での解雇通知の後、一週間後までに退職届を書いてくれと言われました。
書面での解雇通告書も、離職票ももらっていません。この場合、どうするのが賢明でしょうか?アドバイスください。
この場合、会社都合の解雇が個人都合の解雇にされる可能性があり失業保険がもらえない可能性があるので退職届を書かないほうがよいというのを聞いたのですが、どうすればよいでしょうか?
書面での解雇通告書も、離職票ももらっていません。この場合、どうするのが賢明でしょうか?アドバイスください。
この場合、会社都合の解雇が個人都合の解雇にされる可能性があり失業保険がもらえない可能性があるので退職届を書かないほうがよいというのを聞いたのですが、どうすればよいでしょうか?
解雇なんでしょ?
解雇予告なら退職届を提出するのではなく、労基法22条1項の解雇予告通知書を解雇理由付きで、即日解雇なら1項の退職証明書を解雇理由付きで請求してください。
遅滞なく発行することになっていますから、発行してくれなければ労基法違反として労働基準監督署に申告してください。
解雇予告が30日前を切っていたら、短縮する日数分の解雇予告手当が支払われなければならず、支払ってもらえないのならそれも監督署に申告してください。
解雇理由が不当だという場合は復職をかけて争うことは可能です。その場合は労働基準監督署内の総合労働相談コーナーであっせんを相談してみてください。
労働基準法
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
解雇予告なら退職届を提出するのではなく、労基法22条1項の解雇予告通知書を解雇理由付きで、即日解雇なら1項の退職証明書を解雇理由付きで請求してください。
遅滞なく発行することになっていますから、発行してくれなければ労基法違反として労働基準監督署に申告してください。
解雇予告が30日前を切っていたら、短縮する日数分の解雇予告手当が支払われなければならず、支払ってもらえないのならそれも監督署に申告してください。
解雇理由が不当だという場合は復職をかけて争うことは可能です。その場合は労働基準監督署内の総合労働相談コーナーであっせんを相談してみてください。
労働基準法
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
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