この場合、労働基準局に駆け込めますか?
契約社員で一年三ヶ月ですが、会社の経営方針で「給料そのままで、一人あたり600件の現場を担当し、1日10件以上周れ。
さもなくばパートに格下げだ」と言われました。
そんな仕事は既に一年契約の更新の際に聞いていないし、今までの仕事とは全く違う事で、あまりにも無理な話の為、断りましたが、パートに格下げになれば生活が出来ないので、「これは会社都合ですか?」と上司に聞いたら「もちろん会社の都合だ。」と言われました。
今のご時世、就活しても難しい為「では会社都合で失業保険の手続きをしてもらえますよね?」と聞き直したら、「…とにかく辞めるのか否かを聞きたいだけで、今は全員の返事を聞く段階だから、まとまったら総務に言う」と返事がきました。
別の同僚には「会社都合として総務には言う」と言ってるらしいですが。
上司がそれぞれの契約社員に意志を聞いていると言う事は、「もちろん会社都合だ」=「解雇だ」と捉えて良いと思いますが、万が一、「自己都合」になっていた場合、不当として労働基準局に出る事は可能でしょうか?
契約社員で一年三ヶ月ですが、会社の経営方針で「給料そのままで、一人あたり600件の現場を担当し、1日10件以上周れ。
さもなくばパートに格下げだ」と言われました。
そんな仕事は既に一年契約の更新の際に聞いていないし、今までの仕事とは全く違う事で、あまりにも無理な話の為、断りましたが、パートに格下げになれば生活が出来ないので、「これは会社都合ですか?」と上司に聞いたら「もちろん会社の都合だ。」と言われました。
今のご時世、就活しても難しい為「では会社都合で失業保険の手続きをしてもらえますよね?」と聞き直したら、「…とにかく辞めるのか否かを聞きたいだけで、今は全員の返事を聞く段階だから、まとまったら総務に言う」と返事がきました。
別の同僚には「会社都合として総務には言う」と言ってるらしいですが。
上司がそれぞれの契約社員に意志を聞いていると言う事は、「もちろん会社都合だ」=「解雇だ」と捉えて良いと思いますが、万が一、「自己都合」になっていた場合、不当として労働基準局に出る事は可能でしょうか?
この場合 ちょっと言葉のやり取りがかみ合っていない節もあるようですので何とも言い難いですが 取り敢えずは会社も会社都合の事由にすると言っているならそれを信じていていいのではないでしょうか?もし「自己都合」になっていたらハロワでその旨説明して異議を申し出て下さい。調査して貰えます。会社都合の場合 退職願は絶対に提出してはいけません。それを逆手に自己都合にされるケースが多々あります。
年金と失業保険の質問でです。今年60歳で定年になりますが、年金と失業保険は同時にもらえないのでしょうか。また、同時にもらえないのでしたら、失業保険が切れてから年金をもらうとといったことは可能でしょうか。
どちらか一方しかもらえません
普通は失業手当を選らぶことが多いですが、年金額と比べて選んでください
60歳になった時点で年金の手続きをすませておけば、失業手当から年金への切り替えは自動的にしてくれます。
普通は失業手当を選らぶことが多いですが、年金額と比べて選んでください
60歳になった時点で年金の手続きをすませておけば、失業手当から年金への切り替えは自動的にしてくれます。
失業保険受給について、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけますか。
2007年8月~11月。(A社)
2008年4月~10月。2009年1月。(B社)
この期間を派遣社員として勤務しました。(合計12ヶ月)
2008年10月まで派遣されていた派遣先の会社に結婚を理由に契約更新を断られました。
(この時点で理不尽と分かったいてので対処すべきだったのかも知れませんが。。。)
3日ほど有休が残っていたのと、生活資金のやりくりもあり焦って次の仕事を探しました。
翌月11月より(契約期間が1ヶ月更新だったので1月のみ社会保険加入)仕事をしたのですが、かなり精神的にハードな仕事だったのと
前社での解約理由・急な職探し、新しい環境の変化でのストレスが原因で体調を崩し女性としてくるべきものが来なくなってしまいやむなく辞めました。
翌月2月1日付けで扶養に入り、ここ2、3ヶ月ほど前から徐々に回復してきましたが未だ通院中です。
そして、つい最近まで失業保険を申請できることを気付かず、未だ申請しておりません。。。
受給期限は退職日より1年と聞いておりますが、私は今から申請してもやはり自己理由になるのですよね?
そうなると、7日+3ヶ月の待機期間となり、受給されるのは10月頃になってしまうのでしょうか・・・
派遣会社や、ハローワークに事情を説明しても直ぐにもらえる方法はないでしょうか。
今更な事ばかり・無知ですが、もし詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら
知恵をお貸しいただけないでしょうか。宜しくお願いいたします。
ちなみに、フルタイムは無理ですが扶養内でパートかアルバイトをと思いずっと求人を見続けています。
が、夫の仕事の関係で週末は出来ないため殆んど断られてしまいます。
2007年8月~11月。(A社)
2008年4月~10月。2009年1月。(B社)
この期間を派遣社員として勤務しました。(合計12ヶ月)
2008年10月まで派遣されていた派遣先の会社に結婚を理由に契約更新を断られました。
(この時点で理不尽と分かったいてので対処すべきだったのかも知れませんが。。。)
3日ほど有休が残っていたのと、生活資金のやりくりもあり焦って次の仕事を探しました。
翌月11月より(契約期間が1ヶ月更新だったので1月のみ社会保険加入)仕事をしたのですが、かなり精神的にハードな仕事だったのと
前社での解約理由・急な職探し、新しい環境の変化でのストレスが原因で体調を崩し女性としてくるべきものが来なくなってしまいやむなく辞めました。
翌月2月1日付けで扶養に入り、ここ2、3ヶ月ほど前から徐々に回復してきましたが未だ通院中です。
そして、つい最近まで失業保険を申請できることを気付かず、未だ申請しておりません。。。
受給期限は退職日より1年と聞いておりますが、私は今から申請してもやはり自己理由になるのですよね?
そうなると、7日+3ヶ月の待機期間となり、受給されるのは10月頃になってしまうのでしょうか・・・
派遣会社や、ハローワークに事情を説明しても直ぐにもらえる方法はないでしょうか。
今更な事ばかり・無知ですが、もし詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら
知恵をお貸しいただけないでしょうか。宜しくお願いいたします。
ちなみに、フルタイムは無理ですが扶養内でパートかアルバイトをと思いずっと求人を見続けています。
が、夫の仕事の関係で週末は出来ないため殆んど断られてしまいます。
失業給付金 受給資格
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
>2007年8月~11月。(A社)
>2008年4月~10月。2009年1月。(B社)
>この期間を派遣社員として勤務しました。(合計12ヶ月)
貴方の場合は、過去2年間で「12か月に見えます」が、給付金の加入期間は暦の月数ではありません。
退職した日から遡って計算します。
6/15退職の場合 6/15~5/16
ですから、貴方が退職した日から計算してください。
2009年1月の退職ですから、受給期間は来年の1月まで可能です。
>結婚を理由に契約更新を断られました。
結婚を理由にした解雇等は違法ですから、会社都合になると考えられます。
まず、離職票をハローワーク持参し確認してください。
=====
補足後
遡るのは、加入期間です。
受給対象は、退職の翌日から1年以内ですから、来年の1月31日になります。
まず、離職票はあるのでしょうか?
有るなら、離職区分コードが書かれているので、その番号で判断できます。
離職票がないなら、退職した会社から、すぐに離職票をもらってください。
その退職理由が事実なら、すぐに支給されると思います。
その後、ハローワークに行ってください。
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
>2007年8月~11月。(A社)
>2008年4月~10月。2009年1月。(B社)
>この期間を派遣社員として勤務しました。(合計12ヶ月)
貴方の場合は、過去2年間で「12か月に見えます」が、給付金の加入期間は暦の月数ではありません。
退職した日から遡って計算します。
6/15退職の場合 6/15~5/16
ですから、貴方が退職した日から計算してください。
2009年1月の退職ですから、受給期間は来年の1月まで可能です。
>結婚を理由に契約更新を断られました。
結婚を理由にした解雇等は違法ですから、会社都合になると考えられます。
まず、離職票をハローワーク持参し確認してください。
=====
補足後
遡るのは、加入期間です。
受給対象は、退職の翌日から1年以内ですから、来年の1月31日になります。
まず、離職票はあるのでしょうか?
有るなら、離職区分コードが書かれているので、その番号で判断できます。
離職票がないなら、退職した会社から、すぐに離職票をもらってください。
その退職理由が事実なら、すぐに支給されると思います。
その後、ハローワークに行ってください。
会社都合で退職する場合、
最速で失業保険の手続きをして
受給までに20日弱程かかるようなのですが、
その間に再就職が決定した場合受給はゼロ円なのでしょうか?
(自分調べのため間違っていたらご指摘下さい)
最速で失業保険の手続きをして
受給までに20日弱程かかるようなのですが、
その間に再就職が決定した場合受給はゼロ円なのでしょうか?
(自分調べのため間違っていたらご指摘下さい)
受給については、いつ就職するかによって違ってきます。
分かりやすくするために、手続き後バイト等の類はしていないことを前提でお話しますね。
また、最短で貰える場合で質問をされておられますから、会社都合退職(給付制限なし)で設定してお話します。
失業保険の手続きをすると、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。
この7日間の待期が終わった翌日からが受給対象期間となるわけですが、実際の受給は初回認定日に安定所に行き、失業の状態を確認される(認定される)必要があります。
就職が決まったら、安定所に就職の届け出に行く必要があります。
では、いつ行けばいいの?というお話になるわけですが、その前に、仕事に行き出す日、つまり、就職日がいつからか?ということが分かっていなければなりません。
例えば、就職は決まったけど、いつから出社かはまだ会社から指示が来ていない、連絡待ちの場合はまだ就職の手続きはできません。
会社から「○日から仕事に来てください」と言われたら、それが「就職日」となりますから、その就職日がはっきりしたら、就職日前日に安定所へ届け出に行ってください。もし就職日が月曜だった場合はその前の金曜日に安定所へ行ってください。
この場合、ここで1つ問題が出てきます。
就職日が認定日より前なのか?後なのか?、もし、就職日が認定日より前の場合は上に書いたように就職日前日に安定所に就職の届け出に行けば認定日に行く必要はありません。(認定日は既に就職しているはずですから)
ただ、認定日より就職日の方が後であるということも考えられますよね。
この場合は、認定日は認定日できちんと安定所に行き、その後、就職日前日に再度安定所に就職の届け出に行くというように、2回安定所に行く必要が出てきます。
認定日を飛ばしてしまうとせっかく貰えるはずだった失業保険が貰えない(不認定)ということになってしまうことになります。
ちょっと面倒ですが、両方忘れずに安定所に行ってくださいね。
さて、ご質問にある受給金額はゼロなのか?という点についてですが、就職日前日の分までは受給可能です。
(ですから就職日前日に安定所に就職の届け出に行く方がよいのです。)
ただし、待期中に就職となった場合(例えば手続き後4日目等、7日以内に就職となった場合)は残念ですが1円も貰えません。
もし手続きした日から10日目に就職となった場合は、待期7日が取れた翌日から就職日前日までの分が受給可能となります。
まあ、その場合2日分ということになるでしょうか・・
もし、認定日の後に就職となった場合は、認定日に安定所に行き認定を受けることで、認定日前日までの分を受給し、その後就職日前日に再度安定所に行き就職の手続きをした際に、認定日~就職日前日までの分(就職手続きに行った日までの分)を受給できるということになります。
分かりますか?
因みに、振込までは数日かかります。銀行の営業日で4日~6営業日かかりますからこの点も注意してください。
なお、早めに就職して残日数がまだかなり残っていた場合は、再就職手当というものが該当する場合もあります。
ただこの再就職手当は要件があるので、早めに就職したら絶対貰えるというものではありませんし、残った金額が全部貰えるというものでもありません。
また、仮に該当したとしても、必要な書類を提出期限内に出し、調査をクリアして初めて貰えるものとなります。貰える場合も申請してから通知が来るまで1カ月半前後かかります。
就職が決まった後、どうしたらよいか分からなければ、電話で構わないので安定所に確認してください。
どうしたらよいか指示をしてもらえるはずですよ。事後連絡にならないようにしてくださいね。後からでは遅いということもありますから。
ご参考になさってください。
分かりやすくするために、手続き後バイト等の類はしていないことを前提でお話しますね。
また、最短で貰える場合で質問をされておられますから、会社都合退職(給付制限なし)で設定してお話します。
失業保険の手続きをすると、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。
この7日間の待期が終わった翌日からが受給対象期間となるわけですが、実際の受給は初回認定日に安定所に行き、失業の状態を確認される(認定される)必要があります。
就職が決まったら、安定所に就職の届け出に行く必要があります。
では、いつ行けばいいの?というお話になるわけですが、その前に、仕事に行き出す日、つまり、就職日がいつからか?ということが分かっていなければなりません。
例えば、就職は決まったけど、いつから出社かはまだ会社から指示が来ていない、連絡待ちの場合はまだ就職の手続きはできません。
会社から「○日から仕事に来てください」と言われたら、それが「就職日」となりますから、その就職日がはっきりしたら、就職日前日に安定所へ届け出に行ってください。もし就職日が月曜だった場合はその前の金曜日に安定所へ行ってください。
この場合、ここで1つ問題が出てきます。
就職日が認定日より前なのか?後なのか?、もし、就職日が認定日より前の場合は上に書いたように就職日前日に安定所に就職の届け出に行けば認定日に行く必要はありません。(認定日は既に就職しているはずですから)
ただ、認定日より就職日の方が後であるということも考えられますよね。
この場合は、認定日は認定日できちんと安定所に行き、その後、就職日前日に再度安定所に就職の届け出に行くというように、2回安定所に行く必要が出てきます。
認定日を飛ばしてしまうとせっかく貰えるはずだった失業保険が貰えない(不認定)ということになってしまうことになります。
ちょっと面倒ですが、両方忘れずに安定所に行ってくださいね。
さて、ご質問にある受給金額はゼロなのか?という点についてですが、就職日前日の分までは受給可能です。
(ですから就職日前日に安定所に就職の届け出に行く方がよいのです。)
ただし、待期中に就職となった場合(例えば手続き後4日目等、7日以内に就職となった場合)は残念ですが1円も貰えません。
もし手続きした日から10日目に就職となった場合は、待期7日が取れた翌日から就職日前日までの分が受給可能となります。
まあ、その場合2日分ということになるでしょうか・・
もし、認定日の後に就職となった場合は、認定日に安定所に行き認定を受けることで、認定日前日までの分を受給し、その後就職日前日に再度安定所に行き就職の手続きをした際に、認定日~就職日前日までの分(就職手続きに行った日までの分)を受給できるということになります。
分かりますか?
因みに、振込までは数日かかります。銀行の営業日で4日~6営業日かかりますからこの点も注意してください。
なお、早めに就職して残日数がまだかなり残っていた場合は、再就職手当というものが該当する場合もあります。
ただこの再就職手当は要件があるので、早めに就職したら絶対貰えるというものではありませんし、残った金額が全部貰えるというものでもありません。
また、仮に該当したとしても、必要な書類を提出期限内に出し、調査をクリアして初めて貰えるものとなります。貰える場合も申請してから通知が来るまで1カ月半前後かかります。
就職が決まった後、どうしたらよいか分からなければ、電話で構わないので安定所に確認してください。
どうしたらよいか指示をしてもらえるはずですよ。事後連絡にならないようにしてくださいね。後からでは遅いということもありますから。
ご参考になさってください。
パートの有給休暇について。
6月末に5年間働いた職場が会社都合で撤退します。主婦なので県外の他の店舗には行けず、失業します。
週4~5日、5時間勤務(暇で上がらされて4時間もあり)。月7~9万の収入。月の18~20日位働いています。お店は10時~22時営業。
収入からは何も控除なし。
二日前に早くて6月末撤退と聞き、私の収入も生活にはかかせず焦って次を探してますが…
この働き方では有給休暇は貰えないでしょうか?失業保険もないし、せめて有給休暇とれないのかなと質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
6月末に5年間働いた職場が会社都合で撤退します。主婦なので県外の他の店舗には行けず、失業します。
週4~5日、5時間勤務(暇で上がらされて4時間もあり)。月7~9万の収入。月の18~20日位働いています。お店は10時~22時営業。
収入からは何も控除なし。
二日前に早くて6月末撤退と聞き、私の収入も生活にはかかせず焦って次を探してますが…
この働き方では有給休暇は貰えないでしょうか?失業保険もないし、せめて有給休暇とれないのかなと質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
専門家ではありませんが。
私もパートで働いている身として、分かる範囲で。
週の所定労働時間が少なくても、
それに応じた有給休暇を付与されるのが法的な決まりごとです。
勤務開始から6ヶ月経過後から有給休暇が発生します。
しかし、5年間働いてこられて、今このような質問をされるということは、
これまで有給休暇をもらっていないということですよね。
ということは、法的にはもらえる資格はあっても、
その職場ではパートさんに有給休暇を与えていなかった、ということです。
そうなると、今から急にもらえるということはなさそうに思われます。
でも、今回は会社都合で急な撤退となったので、
交渉すれば可能性はあるかもしれません。
収入がなくなったら生活できなくなること、
仕事しながらでは、十分な就職活動ができないこと、
などをお話して、
お願いしてみてはどうでしょうか。
ただ、これまで付与されてきたわけでないなら、
日数をどう決めるかは難しいですね。
5年間の間に付与されていれば、
最低でも20日はあったと思いますので、
(詳しい日数は調べないと分かりません。
「有給休暇」で検索すれば分かりますよ)
せめて10日位で交渉してみるとか。
あくまでも、私ならどうするか、と考えました。
それにしても、パートに有給休暇を法定通り付与しない会社は多いですね。
大手はきちんとした雇用契約書を交わしますし、
基本的に法定通りに、すべてにおいて遵守していますが、
中小零細企業では、雇用契約書なんて交わさないことが多く、
雇用保険に入る資格があっても、入らない、
有給休暇も与えない、
夜間や休日の割増賃金も払わない、
などがまかり通っています。
次のお仕事では、最初にそのようなことを確認してはっきりさせておくといいですね。
私もパートで働いている身として、分かる範囲で。
週の所定労働時間が少なくても、
それに応じた有給休暇を付与されるのが法的な決まりごとです。
勤務開始から6ヶ月経過後から有給休暇が発生します。
しかし、5年間働いてこられて、今このような質問をされるということは、
これまで有給休暇をもらっていないということですよね。
ということは、法的にはもらえる資格はあっても、
その職場ではパートさんに有給休暇を与えていなかった、ということです。
そうなると、今から急にもらえるということはなさそうに思われます。
でも、今回は会社都合で急な撤退となったので、
交渉すれば可能性はあるかもしれません。
収入がなくなったら生活できなくなること、
仕事しながらでは、十分な就職活動ができないこと、
などをお話して、
お願いしてみてはどうでしょうか。
ただ、これまで付与されてきたわけでないなら、
日数をどう決めるかは難しいですね。
5年間の間に付与されていれば、
最低でも20日はあったと思いますので、
(詳しい日数は調べないと分かりません。
「有給休暇」で検索すれば分かりますよ)
せめて10日位で交渉してみるとか。
あくまでも、私ならどうするか、と考えました。
それにしても、パートに有給休暇を法定通り付与しない会社は多いですね。
大手はきちんとした雇用契約書を交わしますし、
基本的に法定通りに、すべてにおいて遵守していますが、
中小零細企業では、雇用契約書なんて交わさないことが多く、
雇用保険に入る資格があっても、入らない、
有給休暇も与えない、
夜間や休日の割増賃金も払わない、
などがまかり通っています。
次のお仕事では、最初にそのようなことを確認してはっきりさせておくといいですね。
法人の役員は基本、労働保険に加入できませんよね。
加入したい場合は、役員さんばかりを集めた組合に加入してそこから労働保険を払ってもらう形なら加入できると思います。
そこで、現在役員ではないが、現社長の
息子で、社長が引退したら代表になると決まっている場合(現在は住所が別なので労保に加入できる)、
従業員から役員になった時点で加入資格がなくなると思います。
その場合、今まで支払った保険料などはどうなるのでしょうか?
外部の組合などから特別加入したときに、今までの加入分は引き継がれるのか、そこで打ち切りなのか?
失業保険等の金額など変わって来るのでしょうか?
何かデメリットありますか?
また、過去に雇用保険・労働保険加入していない従業員がいることが分かった場合、自分から申告した場合、過去にさかのぼって請求されますか?(失業や災害などでなく、通常に勤務継続している場合)
加入したい場合は、役員さんばかりを集めた組合に加入してそこから労働保険を払ってもらう形なら加入できると思います。
そこで、現在役員ではないが、現社長の
息子で、社長が引退したら代表になると決まっている場合(現在は住所が別なので労保に加入できる)、
従業員から役員になった時点で加入資格がなくなると思います。
その場合、今まで支払った保険料などはどうなるのでしょうか?
外部の組合などから特別加入したときに、今までの加入分は引き継がれるのか、そこで打ち切りなのか?
失業保険等の金額など変わって来るのでしょうか?
何かデメリットありますか?
また、過去に雇用保険・労働保険加入していない従業員がいることが分かった場合、自分から申告した場合、過去にさかのぼって請求されますか?(失業や災害などでなく、通常に勤務継続している場合)
労災保険はもともと掛け捨ての保険ですから、どういう形であれば引き継ぐというこはありません。長くかけていたからと言ってなにか違いがあるというものではありませんので。
雇用保険に関しては、労災のように特別加入という仕組みはありませんので、兼務役員でない限り役員になった時点で資格喪失します。その後もし役員を下りたりした場合は1年以内の再加入であれば、期間はつながりますが1年以上空いた場合はどういうケースであれまたそこからの加入となります。雇用保険は加入期間によって失業手当を受け取れる期間が変わってきます。しかし、後を継ぐ息子さんの場合はまぁ一般的には後を継いだ時点で掛け捨てだと思ってください。
加入漏れの場合は本人の給与から控除しているんであれば、いくらでも遡及加入ができます。そうでなければ2年まで遡及できます。もちろんいずれにせよ保険料は修正で追徴する必要があります。
雇用保険に関しては、労災のように特別加入という仕組みはありませんので、兼務役員でない限り役員になった時点で資格喪失します。その後もし役員を下りたりした場合は1年以内の再加入であれば、期間はつながりますが1年以上空いた場合はどういうケースであれまたそこからの加入となります。雇用保険は加入期間によって失業手当を受け取れる期間が変わってきます。しかし、後を継ぐ息子さんの場合はまぁ一般的には後を継いだ時点で掛け捨てだと思ってください。
加入漏れの場合は本人の給与から控除しているんであれば、いくらでも遡及加入ができます。そうでなければ2年まで遡及できます。もちろんいずれにせよ保険料は修正で追徴する必要があります。
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