結婚後の扶養控除について教えてください。私は年収300万円、夫は450万円です。現在諸事情により退職を考えてます。退職の時期をいつにすると一番お得でしょうか?
退職後は失業保険を受給します。

退職半年後パートで月5~6万円程の仕事をする予定です。回答よろしくお願いします。
所得税の扶養控除の対象になれるのは、1年間の給与が103万円以下の人です。
失業手当は無関係です。

健康保険の被扶養者になれる条件は健康保険によります。
協会けんぽなら、申請時以降の予定給与が月108333円以下です。失業手当なら日額3611円以下です。
★出産一時金について★
今現在7ケ月目くらいで契約社員として(約7年間)働いていますがあと1ケ月後に退社する予定です。

今現在の健康保険に加入してるところで出産一時金を申請するべきか夫の扶養に入ってから申請するべきかどちらのほうが簡単ですかね?

流れ的によくわからないので詳しい方、もしくは実際会社をやめてから手続きした方がいればぜひ教えてください。

あと、失業保険などの手続きの仕方がまったくといっていいほどわからないので教えてください。

もらえるお金はもらってたほうが得かなっと思いまして。。。

出産で医療控除ってうけれるんですか?
退職までに1年以上社会保険に加入していた方が
退職から6ヶ月以内にお産をした場合には
たとえ出産時にご主人の健保に扶養家族として加入していても
「退職まで勤めてた会社の健康保険に一時金請求」が原則です。

もとの勤め先から一時金を貰う資格があるのに
ご主人の健保に一時金を請求しても、申請は却下になりますよ。

一時金の直接払いの申し込みのとき、すでに退職していて今の保険証がないことが気になるなら
念のためにコピーを1枚とっておいても良いかも。

失業保険に関しては
妊娠出産を理由の退職の場合には「このまますぐに就職活動できる状態」じゃないので
受給延長の手続きをする必要があります。
退職の翌日から30日以内に、退職から間もなく発行される「離職票」「雇用保険被保険者証」、
母子手帳と身分証明が出来るものを持参して
お住まいの地域を管轄するハローワークに手続きをしに行くことになります。
産後8週間以上たてば、仕事復帰する意思表示ができるので
受給延長を解除する手続きが可能になりますが
ハローワークで失業保険を貰う手続きには「子連れ厳禁」のことが多いです。
(子連れで就職活動はあり得ませんので、働ける状態とは認めてもらえない)
ハロワに行く際は子どもの預け先の確保が必要なことが多いので、その点の調整をしたほうが良いでしょう。

また、出産にかかった総額から出産一時金、生命保険から出た手術給付金などを差し引いた額が
10万円を超える場合には、翌年の確定申告で医療費控除も受けられます。
(お産だけでなく、今年1年風邪などで受診した病院の領収書や市販薬のレシートも一緒に算入できますので領収書は大切に!)

また、帝王切開などの異常分娩となった場合
お産の折の領収書の中の「健康保険適用の3割負担」の部分の支払いが80100円を超えた場合
健康保険の「高額療養制度」も適用になります。
扶養家族・再就職手当てについて
私は、結婚をしており、今回主人の転勤に伴い、今年7月に退職し、夫の扶養に入らず、
失業保険手続きもしつつ就職活動をしていました。
そして、今月から派遣で仕事がきまりました。

以前の会社での年収 430万(7年勤務)
派遣 派遣 20万/月

そこで質問なのですが、不妊治療に通い1年が過ぎ転勤になり、改めて新しい地で不妊治療にも通いだしました。
よって、今後妊娠する可能性も考えると、今はやまってしてはいけないこと、そしてしておいたほうがいいこと等・・・
アドバイスを頂きたいたいのです。
今私が不安及び疑問に思うことは少なくとも2点あります。

①1年以上働くことを前提に再就職手当てを貰い、その後半年たらずで妊娠してしまうとどうなるのか?
没収されるのか、妊娠して仕事をやめると、失業保険(延長しても)を貰えないのか?
②派遣の給料で、来年も働き続きた時途中で妊娠して退職した時、扶養に入れるのか?

以上です。
①没収はされないですけど 失業保険を受け取る代わりに失業保険として受け取るはずだった満額の30%を再就職手当として受け取るので、以後、失業保険はもらえないです。
再びもらうためには12か月以上(会社都合なら6か月)働いて雇用保険かける必要があります。

私なら、再就職手当もらいますよ。妊娠中は延長手続はできても、結局 自分の方が再び働ける状況になって就活しないと失業保険も再就職手当ももらえないし、貰える金額の基礎となる所得は今なら 以前の会社での年収 430万(7年勤務)ですけど、繰り越して再就職するタイミングだと派遣 20万/月になりますよ。(倍以上違う)

②会社を退職したら、退職後の年収が0になるので扶養に入れます。でも既に税務上の年収103万とか越えてると、その年度の配偶者控除(38万円)は旦那さんが受けられなくなうのでは?
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