育児休業を終了し、訳がありその会社を退社しました。雇用保険に加入していたので失業保険の手続きをしますが、日額の計算はどのようになるのでしょうか?
退社直前の6ヵ月は育児休業給付金をもらっていて、会社からは2~300円給料がありました。わかる方いましたら教えて下さい。
雇用保険の受給資格は10月から退職日以前2年間に11日以上の賃金支払基礎日数のある完全な月が12ヶ月以上あることが要件になっています。

出産・育児等の場合で30日以上引き続き働くことが出来ない状態の場合は、「受給要件の緩和」となり、その日数が2年に加算されます。
ですから2年+あれば産前産後休業期間?+育児休業期間の合計期間に11日以上の賃金支払基礎日数のある月が12ヶ月以上あれば受給資格があるということです。

ただ少し気になるのは、2~300円給料というのは、何でしょう。
受給要件の緩和のためには、賃金の支払を受けなかったというのが要件になっています。
常識的には2~300円というのは、賃金としてではなく、福利厚生的な手当と思われますので大丈夫でしょう。

とりあえず、雇用保険の受給資格があるものとして回答します。

産前産後休業期間や育児休業期間というのは、通常賃金の支払がないので雇用保険の基本手当の計算の算定に含まれません。
あくまで、11日以上賃金支払基礎日数がある月の賃金を新しい方から6ヶ月分合計して、180で割ることで基本手当日額の算定の基礎になる賃金日額がでます。

育児休業開始時賃金月額証明書の控えをもらぅっていないんでしょうか?

もしお手元に証明書の控えがあれば、育児休業を開始の直前の賃金の締め日から遡って6ヶ月の給料の総額を180で割ると賃金日額がでます。

基本手当日額の計算は、60歳未満であれば、まず賃金日額をWとすれば、
基本手当日額(1日分の給付額)=(-3W×W+74,160×W)÷77,400が19年8月1日からの計算式なので、
月給が30万であれば、30万円×6ヶ月÷180=1万円(賃金日額)となり、
基本手当日額=5705円(1円未満切捨て)となります
この度会社より3月末日で解雇通知を渡されました
今の会社で雇用保険を18年間かけています
失業保険は今もらっている給与の何割出るのか教えて下さい
又、失業して、いつから支給があるのかもお願いいたすます。
待機は7日。会社から離職表をハロワにだして,7日待機後に毎月,指定日にいただけます。360日間です。年収で500万なら1日6000円くらい。月180000万。400万なら1日,5600円。
2年間勤めたバイト先を、自主退職します。
失業保険は毎月支払って来ました。
社会保険は、旦那の扶養です。

「扶養だと失業保険は貰えない」


という噂?を聞いたのですが、貰えないのですか?


貰えるとしたら、どういう計算法で貰える額がわかりますか?

あと、9月15日付けで辞めても、『1ヶ月分の給与』は末日締め計算になるのでしょうか?
こんにちは、

1、の回答については、curaimra72さんが正確な解答と考えます。

2、に付いては、多少の解釈の違いが有りますので、お答えさせて頂きます。

通常雇用者側(バイト先の会社)と働き始めに被雇用者(質者さん)労働雇用契約を書面で交わしまので、
その契約書面通りですよ、なので質者さんの給与の締め日が末なら、通常は末で計算されます。

支払いの例外として、
便宜上数日勤務や遠隔地に転居されるなどの諸事情を会社側との交渉で、
理由を汲んで貰えるなら、それ以前の支払いも可能と考えます。

とも!
失業保険についての質問です。
去年の四月に会社を辞めて失業保険を満額もらいました。
その後、次の会社を6ヶ月で退職しました。(雇用保険に加入してました)

また失業保険の支給は可能で
しょうか?
貴方のおっしゃっている失業保険とは、基本手当(雇用保険法第13条1項・2項)のことですね。
受給要件は
①原則…離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ケ月以上であること。
②特例…(特定理由離職者及び特定受給資格者に該当する場合)離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ケ月以上であること。
となっています。

特定理由離職者とは有期労働契約が更新されなかったことによる離職者や正当な理由のある自己都合離職者
特定受給資格者とは倒産や解雇などにより離職を余儀なくされた者です。

よって、貴方の場合、①は適用されません。②に該当するかどうかですが、単に仕事が嫌になって一身上の都合による退職。では貰えないでしょう。

ハローワークに行けば、離職理由を確認されます。そのうえで該当するかしないかが決定しますよ。
教えてください。
会社都合の為退職することになりました。
失業保険の手当て計算の仕方が
離職前6ヶ月分の給料?180の計算で出ると思うのですが
当方、事故の療養の為6ヶ月のうちの3ヶ月休
職していました。
こういった場合手当ての計算は
3ヶ月分給料?180の計算になるのでしょうか??
休職された3ヶ月分を除く6ヶ月となります。

正確には離職日から1ヶ月ずつ区切っていって、その期間に賃金支払基礎日数が11日未満となった月は6ヶ月の給与総額に含まれないことになります。

よってさらに3ヶ月遡った分を加えて6ヶ月分の給与総額として、180で割ることになりますので極端に減ることは無いと思います。
試用期間中に辞めることについて。
私は、今年1月6日より正社員として採用されました。
試用期間3カ月。

最初からパワハラ、その他ひどい状況の職場でした。
勤務時間8時30分の約束でしたが、8時15分から勤務と一方的に言われました。
また、食事をしていると書類の山を横に置き、「終わったらすぐにこれをすること。」と言われます。

昼休み中ずっと資料作成を言われ、1時にはできたものを持っていくからということで急いで作成。
1時で昼休みは終わったから、1時20分までに●●会社にこれを届けて。。
と言われ、結局、休憩が全くない日も多々あります。
具体的に書くとどこかわかってしまうのでこれ以上のことは記載しません。

60分の休憩が取れたことは一度もありません。
昨日、自宅玄関で意識を失い倒れました。
幸い10分ほどで意識を取り戻し今は大丈夫です。
精神的なダメージの大きさにやっと気づきました。

毎日が、いじめの連続で疲れました。

ハローワークに相談したのですが、(土曜でも窓口があいているところがあります)3月末までが試用期間中なので即日辞める権利もあるから早めに辞めるようにと勧められています。
実は、私は、主人を亡くし幼い子供を2人育てなくてはいけません。
次の火曜に「今月25日に退職したい。」と言っても法的に大丈夫なのでしょうか。

また、2週間前に、会社から、
「4月いっぱいで辞めてもらうかもしれないから。」
と圧力?のようなこともかけられています。

今月、私から「一身上の理由」でやめるのがよいのか。
来月、会社から「解雇」という形で辞めさせられるのがよいのか。
どっちもよくないのか。
悩んでいます。

私は、女手一つで2人の子どもを育てています。
援助してもらえる人はいません。
退職は、経済圧迫に直結します。
雇用保険をかけた期間が8カ月しかないため失業保険も支給されません。

もう疲れました。

あと、生命保険は、昔加入1年以上経って自殺した場合、保険がおりていましたが、今は、2年になっていると聞きました。
どなたか知っている方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
現在、私は、保険に加入してから1年5カ月です。
最悪は、自分の命と引換えに子どもたちにお金を残してやりたいと思っています。
もともと、私自身、体が弱く医者から仕事をとめられていますから、そんなに長くは生きられませんから。

今は、今日を一生懸命生きて、子供たちとの思い出をたくさん作りたいと思っています。
毎日、主人のお墓参りにも行っています。。。
「いじめ」「パワハラ」といった事実はこの文面からは認められません。

また、ハローワークの窓口氏が「即日辞める権利もある」と言った根拠
が全く見当がつきません。そんな権利はどこにも規定されていないはずです。

今辞めるのは不利です。おしゃる通り、失業給付の受給権が発生しないか
らです。しかし、4月末に解雇されるのを待てば、特定受給資格者となり、
6か月の被保険者期間で失業給付を受けられるようになります。

失業保険のために我慢するか、精神的ダメージを避けるのを優先させるか
はあなたの判断によりますが、制度上は上記のとおりです。
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