健康保険の扶養について
実の妹(同居)と子供(0歳・同居)は今まで妹の旦那(同居)の健康保険の扶養になっていました。
しかし、今月をもって妹の旦那が会社の都合で退職することとなりました。次の職が見つかるまで失業保険を受けて、国民健康保険に入るのですが、この時、妹と甥は自分の健康保険の扶養に入れることはできるのでしょうか?
ちなみに、母(同居)と向こうの両親ともに自営業のため国民健康保険です。
妹は昨年も今年も収入はありません。
自分は全国健康保険協会の健康保険に加入しています。
実の妹(同居)と子供(0歳・同居)は今まで妹の旦那(同居)の健康保険の扶養になっていました。
しかし、今月をもって妹の旦那が会社の都合で退職することとなりました。次の職が見つかるまで失業保険を受けて、国民健康保険に入るのですが、この時、妹と甥は自分の健康保険の扶養に入れることはできるのでしょうか?
ちなみに、母(同居)と向こうの両親ともに自営業のため国民健康保険です。
妹は昨年も今年も収入はありません。
自分は全国健康保険協会の健康保険に加入しています。
今まで 妹さんとお子さんは 妹さんのご主人が扶養されていましたよね。
同居であっても、生計が別であって、お二人の生計は ご主人がされてきた訳です。
質問者様は そういう観点から 今まで妹さんと甥っ子さんの生活の面倒は見てこられなかった状況の中で現時点においては、 お二人を質問者様の扶養に入れることは、難しいと思われます。
会社の担当者にお聞きになった方が早いです。
任意継続保険に入られれば、妹さんとお子さんさんは、ご主人の扶養となれます。 国民健康保険に入らた場合、1人1人、健康保険料が加算されます。
同居であっても、生計が別であって、お二人の生計は ご主人がされてきた訳です。
質問者様は そういう観点から 今まで妹さんと甥っ子さんの生活の面倒は見てこられなかった状況の中で現時点においては、 お二人を質問者様の扶養に入れることは、難しいと思われます。
会社の担当者にお聞きになった方が早いです。
任意継続保険に入られれば、妹さんとお子さんさんは、ご主人の扶養となれます。 国民健康保険に入らた場合、1人1人、健康保険料が加算されます。
失業保険の受給期間延長について教えてください
現在妊娠6か月。
求職活動をしながら失業保険受給中です。
受給途中であるにも関わらず
妊娠による体調不良等で、求職活動困難(就職困難)になった場合
「受給期間の延長」をする事は可能ですか?
現在妊娠6か月。
求職活動をしながら失業保険受給中です。
受給途中であるにも関わらず
妊娠による体調不良等で、求職活動困難(就職困難)になった場合
「受給期間の延長」をする事は可能ですか?
可能ですよ。
手続き前も含め、まだ1度も延長されたことがないのですよね?
それであれば残りの受給期間を延長できます。
ただ、手続き前に延長された後は、原則2度の延長はできません。
現在6ヶ月で体調不良ならば、母体とお腹の子供さんのことを考えて、せめて出産まで延長して安静にされていた方がよろしいでしょうね。
もししばらく育児もしたいなら、もちろん大丈夫です。3年間は延長できますから。
因みに、延長3年を過ぎたら自動的に残りの受給期間に入っていきますので、延長を開始したら3年以内に手続きに行けば大丈夫だと思ってください。
また、あくまで今お腹の中にいるお子さんのみでの延長となりますので、二人目を授かって更に3年延長はできませんし、万が一状況が変わった場合はすぐ安定所に相談してください。(延長がストップになることがあるんです。)
無事のご出産をお祈りします。
ご参考になさってください。
手続き前も含め、まだ1度も延長されたことがないのですよね?
それであれば残りの受給期間を延長できます。
ただ、手続き前に延長された後は、原則2度の延長はできません。
現在6ヶ月で体調不良ならば、母体とお腹の子供さんのことを考えて、せめて出産まで延長して安静にされていた方がよろしいでしょうね。
もししばらく育児もしたいなら、もちろん大丈夫です。3年間は延長できますから。
因みに、延長3年を過ぎたら自動的に残りの受給期間に入っていきますので、延長を開始したら3年以内に手続きに行けば大丈夫だと思ってください。
また、あくまで今お腹の中にいるお子さんのみでの延長となりますので、二人目を授かって更に3年延長はできませんし、万が一状況が変わった場合はすぐ安定所に相談してください。(延長がストップになることがあるんです。)
無事のご出産をお祈りします。
ご参考になさってください。
はじめまして。
住民税の扶養控除について質問です。
私は去年の11月から今年の8月末まで派遣で働いてました。これからは失業保険を申請して受給する予定です。
働いてるときは月に20万はも
らっており、来年の住民税ついて最近きになってました。そこで知ったのが扶養控除です。今は父はおらず、母との二人暮らしで母が世帯主です。母は65歳で現在わずかな年金と私の収入で生活してます。
母を扶養にすると住民税や所得税が安くなると知りましたが、その場合①他の方への回答で世帯主は母のままで変える必要はなく、扶養控除申告書のどこかの欄に母の名前、所得を書くだけでいいと見ましたがその他に特に申請は必要ないですか?それだけで住民税の扶養控除がなされるのでしょうか?②この控除申請ることにより健康保険料などがあがったり影響するものはありますか?③扶養控除申告書についてですが、去年11月に派遣で働き始めたときに書いた記憶はありますが、これはあくまで去年分ですよね?来年の住民税に関わるのは今年の給料だし、扶養控除申告書もことしの分でまた書く必要があるんですよね?すでに仕事はやめてまして、担当者に確認したら今年のぶんは普通は年末調整の前の年末に書いてもらうんだけど、私の場合はもう退職してるため市役所などで紙をもらって書けばいいですよ。と言われましたが本当ですか?④扶養控除申告書というのはいつまでに出せばいいんでしょうか?
長くなりましたがご解答よろしくお願いします。
住民税の扶養控除について質問です。
私は去年の11月から今年の8月末まで派遣で働いてました。これからは失業保険を申請して受給する予定です。
働いてるときは月に20万はも
らっており、来年の住民税ついて最近きになってました。そこで知ったのが扶養控除です。今は父はおらず、母との二人暮らしで母が世帯主です。母は65歳で現在わずかな年金と私の収入で生活してます。
母を扶養にすると住民税や所得税が安くなると知りましたが、その場合①他の方への回答で世帯主は母のままで変える必要はなく、扶養控除申告書のどこかの欄に母の名前、所得を書くだけでいいと見ましたがその他に特に申請は必要ないですか?それだけで住民税の扶養控除がなされるのでしょうか?②この控除申請ることにより健康保険料などがあがったり影響するものはありますか?③扶養控除申告書についてですが、去年11月に派遣で働き始めたときに書いた記憶はありますが、これはあくまで去年分ですよね?来年の住民税に関わるのは今年の給料だし、扶養控除申告書もことしの分でまた書く必要があるんですよね?すでに仕事はやめてまして、担当者に確認したら今年のぶんは普通は年末調整の前の年末に書いてもらうんだけど、私の場合はもう退職してるため市役所などで紙をもらって書けばいいですよ。と言われましたが本当ですか?④扶養控除申告書というのはいつまでに出せばいいんでしょうか?
長くなりましたがご解答よろしくお願いします。
gon15yersさん
>①他の方への回答で世帯主は母のままで変える必要はなく、扶養控除申告書のどこかの欄に母の名前、所得を書くだけでいいと見ましたがその他に特に申請は必要ないですか?
単に、手続きだけを言えばその通りです。
問題は、母が控除対象扶養親族の要件を満たしているのか?と言うことです。
ただ、あなたの場合、今年の8月に退職していますので、扶養控除申告書ではなく、確定申告で申告することになります。
>それだけで住民税の扶養控除がなされるのでしょうか?
母が控除対象扶養親族の要件を満たしていれば、この手続きだけでOKです。
>②この控除申請ることにより健康保険料などがあがったり影響するものはありますか?
上がることは無いですが、場合によっては下がる場合があります。
>③扶養控除申告書についてですが、去年11月に派遣で働き始めたときに書いた記憶はありますが、これはあくまで去年分ですよね?
その通りです。
>来年の住民税に関わるのは今年の給料だし、扶養控除申告書もことしの分でまた書く必要があるんですよね?
その通りです。
①の回答でも書きましたが、あなたの場合は確定申告で申告します。
>すでに仕事はやめてまして、担当者に確認したら今年のぶんは普通は年末調整の前の年末に書いてもらうんだけど、私の場合はもう退職してるため市役所などで紙をもらって書けばいいですよ。と言われましたが本当ですか?
住民税だけに関しては、その通りですが、あなたの場合は所得税も申告しなければなりませんから、確定申告でしてください。
確定申告は住民税申告を兼ねてますが、住民税申告は確定申告を兼ねてません。
>④扶養控除申告書というのはいつまでに出せばいいんでしょうか?
この書類は年末調整のある会社で勤めている人だけ提出です。年末調整前に提出します。
あなたの場合は、この書類は使いません。
確定申告書を使います。
補足への回答
>母を扶養控除の対象にすると今期分の軽減は適用されなくなって新たに高い金額で納付書がきたりしますか?
その様なことは起こりません。
国民健康保険料は税金の扶養控除とは一切関係はありません。
関係するのは「所得」そのものです。
>それとも2013年分の私の所得に対しての確定申告なので今期分の健康保険には影響はないです?
はい、その通りです。
>2014年3月に母と世帯を分けるつもりでいますがその場合4月以降も母は軽減を受けれますか?
世帯分離により、軽減を受けられるかどうかは、ご質問の内容からは判断できません。
母の所得額によりますから。
>①他の方への回答で世帯主は母のままで変える必要はなく、扶養控除申告書のどこかの欄に母の名前、所得を書くだけでいいと見ましたがその他に特に申請は必要ないですか?
単に、手続きだけを言えばその通りです。
問題は、母が控除対象扶養親族の要件を満たしているのか?と言うことです。
ただ、あなたの場合、今年の8月に退職していますので、扶養控除申告書ではなく、確定申告で申告することになります。
>それだけで住民税の扶養控除がなされるのでしょうか?
母が控除対象扶養親族の要件を満たしていれば、この手続きだけでOKです。
>②この控除申請ることにより健康保険料などがあがったり影響するものはありますか?
上がることは無いですが、場合によっては下がる場合があります。
>③扶養控除申告書についてですが、去年11月に派遣で働き始めたときに書いた記憶はありますが、これはあくまで去年分ですよね?
その通りです。
>来年の住民税に関わるのは今年の給料だし、扶養控除申告書もことしの分でまた書く必要があるんですよね?
その通りです。
①の回答でも書きましたが、あなたの場合は確定申告で申告します。
>すでに仕事はやめてまして、担当者に確認したら今年のぶんは普通は年末調整の前の年末に書いてもらうんだけど、私の場合はもう退職してるため市役所などで紙をもらって書けばいいですよ。と言われましたが本当ですか?
住民税だけに関しては、その通りですが、あなたの場合は所得税も申告しなければなりませんから、確定申告でしてください。
確定申告は住民税申告を兼ねてますが、住民税申告は確定申告を兼ねてません。
>④扶養控除申告書というのはいつまでに出せばいいんでしょうか?
この書類は年末調整のある会社で勤めている人だけ提出です。年末調整前に提出します。
あなたの場合は、この書類は使いません。
確定申告書を使います。
補足への回答
>母を扶養控除の対象にすると今期分の軽減は適用されなくなって新たに高い金額で納付書がきたりしますか?
その様なことは起こりません。
国民健康保険料は税金の扶養控除とは一切関係はありません。
関係するのは「所得」そのものです。
>それとも2013年分の私の所得に対しての確定申告なので今期分の健康保険には影響はないです?
はい、その通りです。
>2014年3月に母と世帯を分けるつもりでいますがその場合4月以降も母は軽減を受けれますか?
世帯分離により、軽減を受けられるかどうかは、ご質問の内容からは判断できません。
母の所得額によりますから。
確定申告こと教えてください!
今年の1月に結婚し、3月に会社を退職しました。その後国民年金、国民健康保険に切り替え失業保険を受給しながら就職活動をしてました。
受給期間が終わり今月旦那の扶養に入り、パートで仕事をしようと思っていたところ妊娠がわかり就職は断念し、当分働く予定はありません。
そこで質問です。1月~3月間での間の収入が80万ほどあるので確定申告をしないといけないと思うのですが、4月~10月迄払って来た国民健康保険、個人で入っている生命保険が控除になるときいたのですが、手続きは来年の2月15日くらいから一ヶ月間ですよね??私は里帰り出産をするため2月上旬から帰省を予定してます。今住んでいる地域での確定申告はできそうにないのですが、確定申告はどこの税務署でも出来るものでしょうか??
あと、国民年金は控除になりますか??
全くの無知ですみません。
今年の1月に結婚し、3月に会社を退職しました。その後国民年金、国民健康保険に切り替え失業保険を受給しながら就職活動をしてました。
受給期間が終わり今月旦那の扶養に入り、パートで仕事をしようと思っていたところ妊娠がわかり就職は断念し、当分働く予定はありません。
そこで質問です。1月~3月間での間の収入が80万ほどあるので確定申告をしないといけないと思うのですが、4月~10月迄払って来た国民健康保険、個人で入っている生命保険が控除になるときいたのですが、手続きは来年の2月15日くらいから一ヶ月間ですよね??私は里帰り出産をするため2月上旬から帰省を予定してます。今住んでいる地域での確定申告はできそうにないのですが、確定申告はどこの税務署でも出来るものでしょうか??
あと、国民年金は控除になりますか??
全くの無知ですみません。
確定申告はHPで作成印字した申告書と必要証明書類を
郵送すればよいですよ。
あと国民健康保険や生命保険控除はあなたの収入では意味が無いので
配偶者の方の収入があれば、その方が負担したということで
その方の控除に使えます。
郵送すればよいですよ。
あと国民健康保険や生命保険控除はあなたの収入では意味が無いので
配偶者の方の収入があれば、その方が負担したということで
その方の控除に使えます。
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