離職票と試用期間について
5年半A社で勤め離職票をもらい、失業保険の手続きをしました。
早期の再就職が決まり、B社に勤め再就職手当ての手続きをしましたが退職を考えています。
B社では試用期間中で雇用保険には加入してません。
このような場合でも離職票はもらえるのでしょうか。
どういう雇用契約でしょうか?
基本的に、週の労働時間が30時間以上であれば、雇用保険に加入することになっています。
短時間の場合は、1年以上雇用の見込みがある場合が条件なので、試用期間中であれば加入していないケースが多いです。
30時間以上の場合は、会社の所轄のハローワークに被保険者の確認申請をすればいいと思います。
もし、被保険者になっていなければ、ハローワークの方から会社へ指導がされます。
そういう過程を経れば離職票はもらえるはずです。

ちなみに、再就職手当というのは、実際の失業手当の3/10の金額しかもらっていません。
ですから、のこりの7/10は、再求職の手続をすれば、その日から支給の対象日になります。
失業給付の所定給付日数の残が90日あって、再就職手当の支給を受けた場合は、63日分残っているということです。
再求職の手続をすれば、その日から63日分もらうことができます。(給付制限期間3ヶ月を経過していることが条件)
妊娠報告を会社にしたら退職を暗に勧められました。

休暇(産休育休)はいちおう取らせてあげるそうですが。

今までの人たちも妊娠でやめていったので(やめさせられたので)
分かっていたことで、辞めるつもりでしたが、別に「分かりました、辞めます」ってわざわざ自分から言わなくていいですよね?

というか、言わない方が有利になりますか?(失業保険?)

ものすごーく婉曲的に言ってくるので返事の仕様がなかったというのもあります。

いやー親になったら家にいた方がいいよ、預けるなんて子供がかわいそうだよ、僕の周りで妊娠後も仕事続けてる人いないよ、みんな無理だって専業主婦になったよ、
といった時代錯誤な漫画に出てきそうな思わず吹き出してしまいそうになったとりとめのない話をされました・・・
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・。

↓の方の回答は少し違いますね。
妊娠・出産でも失業給付は受けられますよ。
ただ、妊婦を雇い入れる企業は事実上皆無なので、「働ける状態にない」とし、離職後すぐに受給できないだけです。
そのままにしていると、権利が失効してしまうので、「受給延長手続き」をとり、いざ働ける状態になった時に受給開始をすればよいだけです。

>言わない方が有利になりますか?(失業保険?)
失業給付に関しては別に有利になりませんね。

というのも、会社都合となれば、給付制限の3か月なく待機期間の7日間で受給開始となります。

が、上記でも回答しましたように、妊娠・出産ではすぐに受給できないので「受給延長」することになります。
妊娠・出産の場合、「受給延長」すれば、「特定理由離職者」となり、やはり給付制限がなくなり7日間の待機期間のみで受給となります。


>別に「分かりました、辞めます」ってわざわざ自分から言わなくていいですよね?

わたしなら言いませんね。
変な話、育休切りは違法ですから、それをやろうとしている会社にたいして多少こちらのほうが上位に立ってさまざまなことを交渉できるかと思うので。

実際、私も育休切れ切り(育休終了と同時に切られること)に合いそうになりました。

私の場合、最終的には会社に未練はないので、辞めてもいいやとは思っていましたが、それでも、いざ辞めてから小さい子がいての再就職は難しいとわかっていたので、
1、時短を申し出てみる
2、だめなら、再就職先が決まるまで在籍させてもらう(保育園のため)

と交渉するつもりでした。
で1を申し出たら、認められたので、現在に至ります。

>このまま休業期間に入って育休が終わる頃に会社に電話して、会社都合で書類を出してもらえば良いのですか?

会社の出方を見られていはいかかですか?

まぁ、復帰する気もなく、保育園の手続きをしないのであれば別ですが・・。
昨年8月末で、会社を希望退職しました。現在60歳で、妻は専業主婦です。9月から、国民健康保険に加入し、失業保険を受給中です。毎年、会社で「給与所得者の保険料控除申告書」を提出していましたが、今年度の
手続きは、どうしたら良いでしょうか?現在、一般の生命保険と地震保険に加入しています。
確定申告を管轄の税務署で行って下さい。

源泉徴収票、国保の12月までの支払額(領収書不要)、生命保険料、地震保険の控除用証明書、印鑑、通帳かカードを持参して下さい。

失業手当は、非課税所得です。

期限前ですが、今月下旬位に行くと空いていますよ。
失業保険に詳しい方!!回答おねがいします!!
21歳です。
①20年11月30日退職(勤務年数は1年以上5年未満)
②22年4月20日退職(勤務日数たぶん1年以上5年未満)
*②は勤務した期間が21年の4月21日~22年の4月20日です。
③22年4月から6月まで雇用保険に入らず派遣スタッフ勤務。

③の期間中に妊娠が発覚。
雇用保険は妊娠中はもらえないということで
延長の申請をしましたが、
①のほうから失業保険の給付が受けられるといわれました。
②のほうからはもらえないということですか?
う~~ん、、、、
なんか、勘違いなのかな?
②の期間がまるまる1年ありますので、もろもろの受給要件はすべて満たしています。①の期間は受給の資格を得るためには関係ない期間なんですね。ただ、1年以内に②に就職されていますので、被保険者期間としての期間は通算されます。

ということで、おそらく、憶測の域は出ていませんが、、、
①の期間も②と通算できますよ♪

ってことなんじゃないか???と思っているのですが、、、、、、

いずれにしても期間は90日なんですが、、、(^^;

基本は②の受給資格と金額で受給されます。①は期間の通算だけですね。
失業手当を遅らせたいです。

3月末で自己都合退職しました。
勤続年数は7年です。
1月~3月までの給料と退職金と失業手当を合わせると130万超えてしまいます。
・税金の扶養・・・こちらは失業手当は非課税になり130万は超えないです。

しかし
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
こちらは失業保険を受給すると扶養には入れないかと思います。

そこで、すぐに失業保険の申請はせずに来年の1月~3月に受給できるように調整しようかと思っていました。
(これはハローワークに可能か確認ずみで、半年と半月前に申請に来てくださいと言われています。)

質問①そうすれば扶養に入りつつ1月~3月に受給は可能かと思いましたがどうでしょうか?組合にもよるのですか?

しかしながら夫の会社から失業保険の延長(延期??)証明書を提出するように言われました。
確かにすぐに失業保険をもらうわけではないですが、私は1年以内の受給が可能なので「延長する」わけではないと思います。

質問②このような場合でもハローワークにて延長証明書?を発行してもらえるでしょうか?

現在妊娠はしていませんが、できれば年内に妊娠できればと考えています。
ハローワークに確認して不正受給扱い受給じたいできないようになるのは避けたいと思っています。
過去に失業保険を一年位 延期した事がある者です。

辞めてからスグに就職する気が無かったので、病院で診断書を書いて貰いました。
私の場合は腰痛で ( そんなに酷くないですが )、退職後に整形外科に行ってレントゲンを撮りましたが異常は無く、、でも痛かったので週に一回、腰に電気を当てる治療で通う事にして、病院で失業保険を貰えない様に診断書を書いて貰いました。

失業手当というのは、失業中で、次に仕事を探す間の生活費なので、次に仕事を探す事が出来ないなら貰わない と言うのが基本的な決まりですが

アナタのケースですが、ハローワークから ( 半年と半月前に申請に来てください )と言われたのでしたら 半年以内に妊娠出来れば、当然仕事は出来ませんから、産婦人科で証明を貰ってそれをハローワークに出せば、次に仕事が出来る様になるまで ( 自分で、もう仕事が出来ると判断できた時に担当の医者に書いて貰いましょう )そうすれば可能ですが、妊娠して証明を書いて貰うと
、来年の1~3月に貰うのはほぼ無理だと思います。
出産して一段落ついてからしか書いて貰えないはずです。

★結論としては★
病院で診断書を貰えれば ①②は可能ですが 来年の1~3月から失業保険を貰うのは無理です、もっと先になります。

参考になれば幸いです。
失業保険の認定日について
私は1月頭にハローワークに行き失業の申し込みをしました。7日間の待機があり
雇用保険説明会に出席しました。その時に説明会を受けたことで就職活動1回カウントとなりました。
最初の認定日は1/30です。1/30までに必要な就職活動はあと何回なんでしょうか?
あと確認なのですが、最初の認定日が終わった後3ヶ月はハローワークに行く必要はないですよね?
3ヵ月後支給が始まると同時に 一ヶ月毎に認定日があり、その間は2回以上の活動実績が必要という認識であってますか??
基本的に、あなたの行かなくてもいい、は、間違いです。失業保険認定は、就職意欲はあるけど再就職が決まらないから、国が仕方ないから援助します。という事です。
つまり、言い方は悪いですが、援助するんだから、働く意欲、誠意を見せてよ、て事です。簡単に言えば取引なんですよ。
その証明でハローワークに行った際、提出しますよね。バーコードと数字の入ったあなたの名前の紙を。それで窓口に相談にきた、求人に応募した、面接した、などが分かるんです。失業中なら週に1回は必ず応募や窓口相談したりしてハローワークに行くべきですよ。それなら月に4回以上になりますから、まあ常連になりますね。しかし努力不足となれば、給付取り消しにもなりますよ。詳しくは窓口で担当者が教えてくれます。
ちなみに申し込みしてから90日ですからね…かなり長いですよね。(辞めた日付ではありません)
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