離職から3ヶ月たっての失業手当て給付の手続きはできますか?
3月に派遣切りにあい派遣契約を切られてしまいました。
派遣会社より自己都合のための退職とされました。
そのため失業保険の給付は3ヶ月先になるので、職安での手続きを後回しにしてしまったのですが、
調べてみると離職より1ヶ月以内に失業手当給付の手続きをしなければいけないようなのです・・・。
離職から3ヶ月たっての失業手当て給付の手続きはできますか?教えてください。
3月に派遣切りにあい派遣契約を切られてしまいました。
派遣会社より自己都合のための退職とされました。
そのため失業保険の給付は3ヶ月先になるので、職安での手続きを後回しにしてしまったのですが、
調べてみると離職より1ヶ月以内に失業手当給付の手続きをしなければいけないようなのです・・・。
離職から3ヶ月たっての失業手当て給付の手続きはできますか?教えてください。
失業等給付の受給手続きには一定の期限が定められています。
離職した日の翌日から一年間です。
もし質問者が雇用保険の受給資格があることが確実である場合は、
できるだけ早く安定所へ手続きに行かれることをお勧めします。
ただし、自己都合退職の場合、安定所で受給資格決定の手続きを
してから待期期間7日と給付制限期間3カ月の間、手当ての支給を
受けることができません。
いわゆる失業保険といわれるものだけでなく、再就職手当、就業手当、教育訓練給付金、訓練延長給付
等、さまざまな制度が設けられていますので、この機会に安定所でいろいろ聞いてみてはいかがですか。
離職した日の翌日から一年間です。
もし質問者が雇用保険の受給資格があることが確実である場合は、
できるだけ早く安定所へ手続きに行かれることをお勧めします。
ただし、自己都合退職の場合、安定所で受給資格決定の手続きを
してから待期期間7日と給付制限期間3カ月の間、手当ての支給を
受けることができません。
いわゆる失業保険といわれるものだけでなく、再就職手当、就業手当、教育訓練給付金、訓練延長給付
等、さまざまな制度が設けられていますので、この機会に安定所でいろいろ聞いてみてはいかがですか。
震災発生後、正社員として働いていた勤務先から解雇されました。ところが、実際にはその後アルバイトとして働かされています。
また、業績が回復すれば再雇用するとも言われています、法的には問題ないのでしょ
会社の実情としては、仕入先からの納入品が入らず、業績が7割減の見込みとのことでした。
自己都合でない退職なので、すぐに失業手当が受け取れるからハローワークに行くように指示されています。
仕事量は確かに激減し、隔日勤務のような状態ではありますが、雇用の事実は消滅していない状況です。
これを隠蔽して失業保険の給付申請を行った場合、自分自身が何らかの罪に問われそうな気がして、申請をためらっています。
ですが、正社員からアルバイトにされた為、給与も大幅に下がりこのままでは生活が成り立たないのも事実です。
アルバイトの給与プラス失業保険の給付を受けられれば、当面の生活は成り立ちますが、今の会社で再度、正社員として再雇用してもらえるのを待つべきなのか。本当に再雇用してくれるのかどうか不安もあります。
また、この状況が発覚した場合に会社も不正受給で処罰されることはないでしょうか?
また、業績が回復すれば再雇用するとも言われています、法的には問題ないのでしょ
会社の実情としては、仕入先からの納入品が入らず、業績が7割減の見込みとのことでした。
自己都合でない退職なので、すぐに失業手当が受け取れるからハローワークに行くように指示されています。
仕事量は確かに激減し、隔日勤務のような状態ではありますが、雇用の事実は消滅していない状況です。
これを隠蔽して失業保険の給付申請を行った場合、自分自身が何らかの罪に問われそうな気がして、申請をためらっています。
ですが、正社員からアルバイトにされた為、給与も大幅に下がりこのままでは生活が成り立たないのも事実です。
アルバイトの給与プラス失業保険の給付を受けられれば、当面の生活は成り立ちますが、今の会社で再度、正社員として再雇用してもらえるのを待つべきなのか。本当に再雇用してくれるのかどうか不安もあります。
また、この状況が発覚した場合に会社も不正受給で処罰されることはないでしょうか?
雇用保険の待期中、給付制限中、受給中でも、自由にアルバイト等の労働ができます。
しかし、失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要があります。
なお、ハローワークに最初の手続き(求職の申込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイト等は制限なく自由にできます。
雇用保険の基本手当を受給できるのは、なんといっても「失業」している状態でなければなりません。
では、失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職(就業)とは、雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」となります。
1年以上働き続けるつもりがないと心の中で思っていても、雇用期間を定めずにいると、雇用主が気を利かして雇用保険に加入してくれることも考えられます。
雇用保険に入ると当然ハローワークに伝わり、就職したとみなされかねませんので、注意しましょう。
では、1年未満の短期間のアルバイトだからといって無制限にアルバイトをしてよいかといえば、そんなことはハローワークでは認めていません。
雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。
雇用保険法では給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については、各労働局(ハローワーク)の裁量に任されている部分もあり、次のように各ハローワークでいろいろな基準があるようです。
そのため、アルバイトをする場合には、事前にハローワークに確認することが大切になります。
なお、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内
不正受給がよく問題になるので、受給中の労働は厳しくチェックされます。
しかし、給付制限期間中は申告をする義務もないので、「2週間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて、給付制限期間内で終わる契約」なら認めているところもあるようです。
最も大事なことは、失業認定申告書にはきちんと書き、不正受給にならないようにすることです。
しかし、失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要があります。
なお、ハローワークに最初の手続き(求職の申込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイト等は制限なく自由にできます。
雇用保険の基本手当を受給できるのは、なんといっても「失業」している状態でなければなりません。
では、失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職(就業)とは、雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」となります。
1年以上働き続けるつもりがないと心の中で思っていても、雇用期間を定めずにいると、雇用主が気を利かして雇用保険に加入してくれることも考えられます。
雇用保険に入ると当然ハローワークに伝わり、就職したとみなされかねませんので、注意しましょう。
では、1年未満の短期間のアルバイトだからといって無制限にアルバイトをしてよいかといえば、そんなことはハローワークでは認めていません。
雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。
雇用保険法では給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については、各労働局(ハローワーク)の裁量に任されている部分もあり、次のように各ハローワークでいろいろな基準があるようです。
そのため、アルバイトをする場合には、事前にハローワークに確認することが大切になります。
なお、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内
不正受給がよく問題になるので、受給中の労働は厳しくチェックされます。
しかし、給付制限期間中は申告をする義務もないので、「2週間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて、給付制限期間内で終わる契約」なら認めているところもあるようです。
最も大事なことは、失業認定申告書にはきちんと書き、不正受給にならないようにすることです。
雇用保険(失業保険)について質問させて下さい。
来月、自分の勤めている店(大手飲食店)が閉店になることが決まりました。
そこで他の店舗に移ることを提案されましたが断りました。
条件
が今までと同じ時給+交通費500円(ガソリン代だけでも700円ぐらい時間にして片道1時間位の店舗だったので)
会社側は他の店舗に移ることを薦めたから自己都合退社扱いにすると言っているのです。
労働基準監督署に相談してみようとおもっているのですが 一般的に見て今回みたいなケースは会社都合での退社扱いにならないのでしょうか?
来月、自分の勤めている店(大手飲食店)が閉店になることが決まりました。
そこで他の店舗に移ることを提案されましたが断りました。
条件
が今までと同じ時給+交通費500円(ガソリン代だけでも700円ぐらい時間にして片道1時間位の店舗だったので)
会社側は他の店舗に移ることを薦めたから自己都合退社扱いにすると言っているのです。
労働基準監督署に相談してみようとおもっているのですが 一般的に見て今回みたいなケースは会社都合での退社扱いにならないのでしょうか?
会社は主様に職場のあっせんをしており、それを断ったということですから自己都合退職となります。
あっせんされた職場が概ね往復4時間以上かかる「通勤困難」に該当するのであれば、自己都合退職であっても「特定理由離職者」として会社都合退職と同様の扱いになります。
g58450ututuさん
あっせんされた職場が概ね往復4時間以上かかる「通勤困難」に該当するのであれば、自己都合退職であっても「特定理由離職者」として会社都合退職と同様の扱いになります。
g58450ututuさん
教えて下さい。
三年半年前に父の体調不良のため会社を退社し、失業保険をもらいました。
一年間、アルバイトで父の介護をし快方に向かったため、また以前と同じ会社で勤めさせてもらい今で二年半になります。雇用保険も毎月、給与から引かれております。
この度、私の結婚が決まり勤務時間が長いため退社をしようと考えております。
結婚してからも、正社員として働こうとは思っていますがもし仕事が見つからない際は再度、失業保険をもらう事はできるのでしょうか?
以前もらったのでどうなのかと思い、質問させていただきました。
三年半年前に父の体調不良のため会社を退社し、失業保険をもらいました。
一年間、アルバイトで父の介護をし快方に向かったため、また以前と同じ会社で勤めさせてもらい今で二年半になります。雇用保険も毎月、給与から引かれております。
この度、私の結婚が決まり勤務時間が長いため退社をしようと考えております。
結婚してからも、正社員として働こうとは思っていますがもし仕事が見つからない際は再度、失業保険をもらう事はできるのでしょうか?
以前もらったのでどうなのかと思い、質問させていただきました。
受給できることは間違いないです。受給日数は雇用保険期間が2年半ですと5年未満ですから45歳未満で90日です。
ただ、退職理由が問題で、結婚により、もし通勤時間が片道2時間以上かかることで退職したのなら「特定理由離職者」になる可能性があります。それに該当すれば給付制限3ヶ月がなくて1ヶ月くらいで受給できます。
ハローワークに確認してみてください。
ただ、退職理由が問題で、結婚により、もし通勤時間が片道2時間以上かかることで退職したのなら「特定理由離職者」になる可能性があります。それに該当すれば給付制限3ヶ月がなくて1ヶ月くらいで受給できます。
ハローワークに確認してみてください。
関連する情報