就業手当について質問です。
現在、失業保険給付制限中です。
この機会に職業訓練を受けて資格を取ろうと思っているのですが、まだ今後に生かせそうな訓練がなく、かといって希望の訓練が出てくるまで待てそうにありません。(今まで忙しく働いていたので、何もすることがない日々に耐えられなくなってきています。)
そこで、もうアルバイトを長期の予定で始めて、その間に自分で資格勉強をしようかと思いました。
アルバイトを始めると、就業手当がもらえると思うのですが、しくみがよくわかりません。
8月から給付予定で給付期間は90日です。
アルバイトの希望としては、1日5時間程度、週4日程度です。
もし希望通りの要件で、7月から働き始めるとしたら、7月から就業手当が貰えるのですか?
支給額ですが、
基本支給額×0.3×90
ですか?(これだと、再就職手当と全く同じだと思うのですが)
それとも、月に15日働いたとすると3か月では45日働くことになるので
基本支給額×0.3×45 + 基本支給額×45(←90-45)
ですか?(これだと、再就職手当よりも支給額が多くなりますよね。。。)
現在、失業保険給付制限中です。
この機会に職業訓練を受けて資格を取ろうと思っているのですが、まだ今後に生かせそうな訓練がなく、かといって希望の訓練が出てくるまで待てそうにありません。(今まで忙しく働いていたので、何もすることがない日々に耐えられなくなってきています。)
そこで、もうアルバイトを長期の予定で始めて、その間に自分で資格勉強をしようかと思いました。
アルバイトを始めると、就業手当がもらえると思うのですが、しくみがよくわかりません。
8月から給付予定で給付期間は90日です。
アルバイトの希望としては、1日5時間程度、週4日程度です。
もし希望通りの要件で、7月から働き始めるとしたら、7月から就業手当が貰えるのですか?
支給額ですが、
基本支給額×0.3×90
ですか?(これだと、再就職手当と全く同じだと思うのですが)
それとも、月に15日働いたとすると3か月では45日働くことになるので
基本支給額×0.3×45 + 基本支給額×45(←90-45)
ですか?(これだと、再就職手当よりも支給額が多くなりますよね。。。)
〉給付期間は90日です。
正しく言うと「所定給付日数」です。なぜそういう名前かというと、失業給付は1日ごとに支給されるものだからです。
1日ごとに、「失業していた/失業ではなかった」という認定がされ、失業していた日について手当が出ます。
毎日認定をするのは面倒なので4週間ごとにまとめてやるだけです。
「就業手当」は、働いた日に対して、基本手当の代わりに支給されるものです。
働いた日について、基本手当日額×30%が支給されます。
※認定日単位で言うと「基本手当日額×30%×対象日数」です。
※所定給付日数が消化される。
一方、再就職手当は、再就職して基本手当の受給を終了した人に対して、一定の額がまとめて支給されるものです。
ところで、週20時間労働で、雇用期間が31日以上だと、雇用保険に加入することになりますが。
正しく言うと「所定給付日数」です。なぜそういう名前かというと、失業給付は1日ごとに支給されるものだからです。
1日ごとに、「失業していた/失業ではなかった」という認定がされ、失業していた日について手当が出ます。
毎日認定をするのは面倒なので4週間ごとにまとめてやるだけです。
「就業手当」は、働いた日に対して、基本手当の代わりに支給されるものです。
働いた日について、基本手当日額×30%が支給されます。
※認定日単位で言うと「基本手当日額×30%×対象日数」です。
※所定給付日数が消化される。
一方、再就職手当は、再就職して基本手当の受給を終了した人に対して、一定の額がまとめて支給されるものです。
ところで、週20時間労働で、雇用期間が31日以上だと、雇用保険に加入することになりますが。
失業保険の手続きについて
離職書が届き、ハローワークに行こうと思っているのですがこれは自分が住んでいる所のハローワークに行かないといけないのでしょうか?
私は地元ではない所で就職
したいと考えていて、その地域の方が交通機関が良く行きやすいのですがどこのハローワークに行くか迷っています。
お詳しいかたいらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願いいたします。
離職書が届き、ハローワークに行こうと思っているのですがこれは自分が住んでいる所のハローワークに行かないといけないのでしょうか?
私は地元ではない所で就職
したいと考えていて、その地域の方が交通機関が良く行きやすいのですがどこのハローワークに行くか迷っています。
お詳しいかたいらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願いいたします。
失業給付の手続きをするのは、本人の住所を管轄するハローワークになります。
但し、求人情報を検索したり、求職活動をするのは管轄外のハローワークでも構いません。
但し、求人情報を検索したり、求職活動をするのは管轄外のハローワークでも構いません。
失業保険、このケースは不正受給ですか?
現在失業保険を受給し、求職活動をしています。
その一方、在宅で仕事をしていて、もちろん仕事をした時間を認定日に申告しています。
ただ、報酬が入金されるのが失業保険の給付が終わった後になりそうなのです。
(先方の経理の関係、とのことでした。年をまたぐのでいろいろ予算の調整が必要なようです。)
この場合は、不正受給になるのでしょうか?
現在失業保険を受給し、求職活動をしています。
その一方、在宅で仕事をしていて、もちろん仕事をした時間を認定日に申告しています。
ただ、報酬が入金されるのが失業保険の給付が終わった後になりそうなのです。
(先方の経理の関係、とのことでした。年をまたぐのでいろいろ予算の調整が必要なようです。)
この場合は、不正受給になるのでしょうか?
拝見しました。
現在、求職活動中であり、その合間に在宅にて仕事をしたとの事ですね。
安定所に対しても、適切に申告されているようなので、特に問題はないと思われます。
なお、入金される時期については、特に問題がないように思えます。
必要に応じて、安定所の担当者からの指示を受ければ、不正受給とはならないと判断します。
不正受給とは、申告もせず、重複して報酬を得ることが問題であって、適切に申告していれば問題はないです。
補足確認しました
失業保険受給中の制限については、雇用保険法第19条に明記されています。
ここで記載するには回答文の制限がありますので、自身でお調べください。
なお、基本手当の受給期間中のアルバイトは、週20時間以内であれば雇用保険法上の就職とはみなされないのが原則となります。
仕事をした時間と報酬については上記規定を確認すればよろしいかと思います。
繰り返しになりますが、適切の報告していれば、問題ないものと思いますが、見込み等を知り得たい理由が不明です。
認定日に申告していれば安定所の担当者からの指示を受けているのではないでしょうか。
現在、求職活動中であり、その合間に在宅にて仕事をしたとの事ですね。
安定所に対しても、適切に申告されているようなので、特に問題はないと思われます。
なお、入金される時期については、特に問題がないように思えます。
必要に応じて、安定所の担当者からの指示を受ければ、不正受給とはならないと判断します。
不正受給とは、申告もせず、重複して報酬を得ることが問題であって、適切に申告していれば問題はないです。
補足確認しました
失業保険受給中の制限については、雇用保険法第19条に明記されています。
ここで記載するには回答文の制限がありますので、自身でお調べください。
なお、基本手当の受給期間中のアルバイトは、週20時間以内であれば雇用保険法上の就職とはみなされないのが原則となります。
仕事をした時間と報酬については上記規定を確認すればよろしいかと思います。
繰り返しになりますが、適切の報告していれば、問題ないものと思いますが、見込み等を知り得たい理由が不明です。
認定日に申告していれば安定所の担当者からの指示を受けているのではないでしょうか。
内定が出た後の失業保険の手続き
3月末で自己都合退職した者です。4月初旬に求職申し込みをし、5月中旬に口頭で内定を頂きました。
書面での契約はまだしておらず、来週の月曜日に手続きをしたり出社日を決めます。
①雇用保険受給資格者証
②失業認定申告書
③採用証明書(間に合いそうにないので、後日郵送)
今日上記①②を提出しに行こうと思ってたんですが、②は採用日(「5/10採用」等)を必ず明記してないと提出できませんか?
純粋に出社日が決まってから、その前日に①②を提出すれば良いんでしょうか?
調べてもよくわからなくて、こちらに質問させていただきました。宜しくお願いします。
3月末で自己都合退職した者です。4月初旬に求職申し込みをし、5月中旬に口頭で内定を頂きました。
書面での契約はまだしておらず、来週の月曜日に手続きをしたり出社日を決めます。
①雇用保険受給資格者証
②失業認定申告書
③採用証明書(間に合いそうにないので、後日郵送)
今日上記①②を提出しに行こうと思ってたんですが、②は採用日(「5/10採用」等)を必ず明記してないと提出できませんか?
純粋に出社日が決まってから、その前日に①②を提出すれば良いんでしょうか?
調べてもよくわからなくて、こちらに質問させていただきました。宜しくお願いします。
雇用保険の就職の報告は、雇用される1日前が原則ですよ。
内定は、関係ありませんし報告の義務もありません、あくまで就職1日前です、1日前に①~③を提出します。
前日が休日の場合は、ハローワークの指示に従いますが、一般的に金曜日に呼ばれます。
給付金は、内定に関係なく、就職1日前まで支給されるからです。
内定は、関係ありませんし報告の義務もありません、あくまで就職1日前です、1日前に①~③を提出します。
前日が休日の場合は、ハローワークの指示に従いますが、一般的に金曜日に呼ばれます。
給付金は、内定に関係なく、就職1日前まで支給されるからです。
傷病による解雇・・
お知恵をお貸し下さい 数年前からパニック障害になりましたが、薬を飲んで働いておりました しかし、今年2月にひどくなり2ヶ月ほど休みました 私は休職扱いにしてくれと会社にお願いしていたのですが、会社は社会保険に手続きをせず、通常の半分くらいの給料を出してきました その後、七月にまた発作が激しくなった為、八月まで2ヶ月休んでしまい(今回は社会保険を適用してもらいました)九月に入った所で会社から復帰のめどが立たないようなので辞めてほしいと連絡がありました 勤続12年、収入は月に手取り31万、賞与は合わせても20万くらいでした 相談はすぐに失業保険を受け取ったほうがいいのか?それとも傷病手当でこのまま受け取ったほうがいいのでしょうか? 7~8月分の請求はまだしていません 体調も悪く、すぐには働けないと思いますが環境が変われば出来るのか?など不安がいっぱいです 生活もありますし、他に何か申請をして補助的なものは無いでしょうか? よろしくお願いします
お知恵をお貸し下さい 数年前からパニック障害になりましたが、薬を飲んで働いておりました しかし、今年2月にひどくなり2ヶ月ほど休みました 私は休職扱いにしてくれと会社にお願いしていたのですが、会社は社会保険に手続きをせず、通常の半分くらいの給料を出してきました その後、七月にまた発作が激しくなった為、八月まで2ヶ月休んでしまい(今回は社会保険を適用してもらいました)九月に入った所で会社から復帰のめどが立たないようなので辞めてほしいと連絡がありました 勤続12年、収入は月に手取り31万、賞与は合わせても20万くらいでした 相談はすぐに失業保険を受け取ったほうがいいのか?それとも傷病手当でこのまま受け取ったほうがいいのでしょうか? 7~8月分の請求はまだしていません 体調も悪く、すぐには働けないと思いますが環境が変われば出来るのか?など不安がいっぱいです 生活もありますし、他に何か申請をして補助的なものは無いでしょうか? よろしくお願いします
健康保険の傷病手当金をこのまま受給すべきか、
雇用保険の給付を受けるべきかというご質問かと思います。
結論から言えば、健康保険の傷病手当金を受けておいた方がよいでしょう。
雇用保険の基本手当については、働ける状態にないと支給されませんが、
傷病手当については、継続して15日以上働ける状態にない場合に支給されます。
ですので、雇用保険の傷病手当であれば受給することは可能ではあります。
雇用保険は、受給期間(原則1年)内に所定の給付日数(90日など)分の
手当の支給を受けるという仕組みですが、この受給期間は30日以上継続して
働くことができない状態の場合には、その働けない期間の分、延長することが
可能です(最長で3年)。
これに対して、健康保険の傷病手当金は、支給開始から1年6ヶ月までです。
ですので、とりあえず健康保険の傷病手当金を受給しておくと、支給期間の限度の
1年6月たっても回復しなかったとしても雇用保険の傷病手当を受給が可能ですし、
回復して求職活動をするとしても、傷病手当のために給付日数を消費することがなく、
基本手当の支給が受けられます。
それから、2月から2ヶ月休んだ分について、健康保険の給付の時効は
きていないので、今からでも傷病手当金をご自身で請求してはいかがでしょうか。
給料の分は差し引かれますが、通常の半額の給料の支給だったという
ことであれば、いくらか差額が支給されると思われます。
雇用保険の給付を受けるべきかというご質問かと思います。
結論から言えば、健康保険の傷病手当金を受けておいた方がよいでしょう。
雇用保険の基本手当については、働ける状態にないと支給されませんが、
傷病手当については、継続して15日以上働ける状態にない場合に支給されます。
ですので、雇用保険の傷病手当であれば受給することは可能ではあります。
雇用保険は、受給期間(原則1年)内に所定の給付日数(90日など)分の
手当の支給を受けるという仕組みですが、この受給期間は30日以上継続して
働くことができない状態の場合には、その働けない期間の分、延長することが
可能です(最長で3年)。
これに対して、健康保険の傷病手当金は、支給開始から1年6ヶ月までです。
ですので、とりあえず健康保険の傷病手当金を受給しておくと、支給期間の限度の
1年6月たっても回復しなかったとしても雇用保険の傷病手当を受給が可能ですし、
回復して求職活動をするとしても、傷病手当のために給付日数を消費することがなく、
基本手当の支給が受けられます。
それから、2月から2ヶ月休んだ分について、健康保険の給付の時効は
きていないので、今からでも傷病手当金をご自身で請求してはいかがでしょうか。
給料の分は差し引かれますが、通常の半額の給料の支給だったという
ことであれば、いくらか差額が支給されると思われます。
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