失業保険受給中の求職活動で、会社に電話で何かを問い合わせをしただけでも
活動の1つになるそうですが、電話をした時にこちらの名前など言っていないのですが、
大丈夫でしょうか?
ハローワークの方がこの会社に連絡をすることはあるのでしょうか?
求職活動として認められる会社への問い合わせは、ハローワークを通して行わないと、個人で勝手に電話しても何の証拠もありませんので認められるとは思えません。質問者さんが疑問に思われているとおりです。ハローワークをとおして電話確認を行うと、雇用保険受給資格者証の裏に就職活動を行ったというハンコを押してくれるはずです。ハローワーク以外で活動をされた場合は、実際に面接などを受けて、採否結果待ちとか不採用とか、現在の状況を報告します。応募先の社名・電話番号必須。
出産後の失業保険受給について。
今年の3月末をもって出産の為に退職をしました。その後、
失業保険受給期間延長の手続きも完了したのですが実際に受給出来るのは最短でいつになるのでしょうか?

手続きは今月26日付で完了しており出産予定日は来月7日です。

働く意志(働ける状態)があるのが前提だとは思いますが早ければ今年の8月中の受給も可能なのでしょうか?
失業給付は再開してすぐにはもらえません。
・給付開始
・最初の認定日
・認定日から1週間ほどで振り込み
という流れになります。
初回の認定日は申請から半月~3週間目にあります(これは人によって違います。
振込みまでの処理を含めると、申請から3週間~4週間、ということですね。
ちなみに振り込み額は「受給開始~認定日」の日数分になるため、「一か月分」よりも少なくなります。

ここで逆算してみましょう。
8月の支給を目指すのならば申請は7月です。
産後二ヶ月で「働ける」と言い切れますか?

このほかに受給が難しいであろう理由として
・就職活動が行えるのか(認定日ごとに決まった回数以上が必要)
・出産育児の場合に限り、「子の預け先」を確保していないと「働ける状態」とみなさない場合がある
※二つ目はハローワークによって表記が違います。

相談者さんは認定日に報告する「求職活動内容」をどうするおつもりですか?
実際に求人に応募しますか?
それとも、ハローワークの就職相談でひとまず回数だけこなしますか?
就職相談ばかりで日数分もらってお終いという人も確かにいらっしゃいます。

相談者さんは出産で期間延長しているので、特定理由離職者になります。
会社都合と同じ扱いになるんですね。
特に就職率の悪い地域には、会社都合の退職者のみ、「個別延長」という制度があります。
この制度、「積極的に求職活動をしたけれど決まらなかった」場合、60日、給付日数が延長されるというものです。
「積極的に求職」が鍵になり、求職活動の報告内容がハローワークで就職相談ばかり、だと延長が認められません。


延長は二度できません。
何か理由があるのかとは思いますが、あまり急いて再開せずとも……と思います。
再開できる日としては
「相談者さんの体調が万全で、子供の預け先が見つかったら」
と回答いたします。
相談者さんは認定日に報告する「求職活動内容」をどうするおつもりですか?
実際に求人に応募しますか?
それとも、ハローワークの就職相談でひとまず回数だけこなしますか?
もうじき期間社員の仕事が終わりハローワークに行って失業保険の手続きをしますが…。

ハローワークに何回通うのですか??


失業保険でも期間社員の場合に貰えるのは一時金?とかって聞きました。

やっぱ、その間は働けないのですか??

後、どれくらい貰えるものですか??

お願いします。
最初は説明会やらありますが、基本的には28日に一回です。

>失業保険でも期間社員の場合に貰えるのは一時金?とかって聞きました。
これは意味不明です。

期間社員だとか、正社員だとか、そういう括りはありません。
自己都合なら1年、会社都合ならば半年という雇用保険払っていた期間が有れば、誰でも同じようにもらえます。

>その間は働けないのですか??

少しならばOKです。
たくさん働くと就業とみなされます。
失業保険は「次の仕事を見つけるまでの間のもの」ですから。

>どれくらい貰えるものですか??

最近6ヶ月の給料で計算します。
だいたい今もらってる給料の5~8割です。
給料高い人ほど5割に近くなり、安い人ほど8割に近いです
妊娠による退職、失業保険についてどなたか教えていただけますか?
退職日が7/15だとすると、8/14か8/15からの1か月の間に失業保険の受取期間延長申請をすると色々調べてわかったのですが、、、

いくつか疑問点があり調べてもわかりません。

①失業保険の受取期間延長申請は、定められた1か月の間にということを守れば 産前産後どちらでも構わないのか。

②失業保険が給付されるのは、延長期間の3年以内(給付日数が120日なら2年8か月以内)にハローワークに求職登録をして7日間の待機期間を経て初めて給付が始まるのか。

③産後、求職活動するにあたって保育園の入園許可証は必要なのか。


④120日の基本手当給付日数だとすると、その給付日数を待たずして再就職した場合は再就職手当に切り替わるのか。

⑤120日分の失業保険をいただいた後、自己都合での専業主婦になりますは違反なのか。それなりの理由がないと返納しないといけないのか。


以上が疑問点です。どなたか教えていただけると助かります。
〉8/14か8/15からの1か月の間に失業保険の受取期間延長申請をする
離職日から30日を経過した後1ヶ月以内ですし、「受給期間の延長」です。
受け取れる日数は延びません。

※妊娠のように、再就職不能である状態が30日以上続くことが確実であるときは、その前に申請しても受理されます。


1.
構いません。


2.
もともとの受給期間が1年で、それがさらに最大で3年プラスされる(つまり、最大で受給期間を4年にしてもらえる)ということです。

所定給付日数を丸々受けられるようにしようと思うなら、受給期間満了の日から、待期7日+所定給付日数をさかのぼった日までに職安で手続きをしなければなりません。


3.
どのような状態であれば「育児のため再就職できない状態」ではないことになるかは、各職安の判断です。
実際に保育所に入所していることを要求されるかも知れません。


4.
そもそも、基本手当は失業していた日1日ごとに支給されるもので、再就職手当は再就職したときに一時金として支給されるものですから、性質が全く違います。

再就職手当には、再就職手当の支給条件があります。


5.
建前として、再就職するつもりがない人は支給対象ではありません。
結果として「再就職をあきらめます」というのは仕方ありませんが。
国民年金の免除について詳しい方、教えてください。
今年の5月末で会社都合で離職し、就職予定がまだなかったので
翌6月に国民年金免除申請をして全額免除になりました。

が、国民年金の免除申請は7月に年度切り替えとのことで
7月にも再度申請に行ったところ、今度は4分の1免除でした。

何故数週間でこのような違いが出たのでしょうか?

また、現在もまだ仕事が決まっていない&失業保険の受給も終了したので、
再度審査をしてもらうことは可能でしょうか?
免除申請では7月~翌年6月を1年として区切り、7月から見て前年の所得で審査をします。
平成24年6月は平成22年の所得、平成24年7月~平成25年6月は平成23年の所得です。
また結婚していれば配偶者、住民票上での世帯主の所得も対象となります。

さて失業者には特例があり、申請時に離職票または雇用保険受給資格者証の写しを提出することで、前年の所得があっても0として審査をしてくれます。
7月に再度申請をした時にはどうされましたか?

失業者の特例に必要な書類を提出していたにも関わらず、4分の1が通ったのであれば、配偶者もしくは世帯主の所得によってその結果が出たので、世帯状況が変わらなければ再申請をしても同じ結果になります。

もしも失業者の特例に必要な書類を提出していないならば、再申請をしてください。
その際には、その結果通知も持参することをお忘れなく。
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