妊娠6ヶ月で会社に退職を勧められました。失業保険はどうすれば受けられますか?
8月出産予定の妊婦です。
フルタイムで働いているのですが、社長夫婦以外の社員は私一人という小規模経営の会社です。
会社との相談で産前6週・産後8週で職場復帰する話になっていましたが、昨日会社側から
「どうしても産休中のかわりが見つからないから、6月いっぱいで仕事はやめてすぐに次の会社を探した方がいい」
と言われました。
会社側としては、産休中だけ代わりに来てくれる人を探すより、新しい正規職員を探したいのだと思います。
出産を控えた妊婦を採ってくれる会社がそう簡単に見つかるとも思えません・・・
資格職のため、今から正社員を探しても6月中に見つかるかどうかもあやしいです。
せめて退職理由は会社都合にしてもらおうと考えているのですが…
そこで質問なのですが、
産前休直前まで働いていては失業保険を受けるのは難しいかと思うのですが、
いつ辞めるのがいいのでしょうか?
ちなみに、主人は現在学生であり卒業まであと3年あるので私の収入がないと暮らしていけません。
8月出産予定の妊婦です。
フルタイムで働いているのですが、社長夫婦以外の社員は私一人という小規模経営の会社です。
会社との相談で産前6週・産後8週で職場復帰する話になっていましたが、昨日会社側から
「どうしても産休中のかわりが見つからないから、6月いっぱいで仕事はやめてすぐに次の会社を探した方がいい」
と言われました。
会社側としては、産休中だけ代わりに来てくれる人を探すより、新しい正規職員を探したいのだと思います。
出産を控えた妊婦を採ってくれる会社がそう簡単に見つかるとも思えません・・・
資格職のため、今から正社員を探しても6月中に見つかるかどうかもあやしいです。
せめて退職理由は会社都合にしてもらおうと考えているのですが…
そこで質問なのですが、
産前休直前まで働いていては失業保険を受けるのは難しいかと思うのですが、
いつ辞めるのがいいのでしょうか?
ちなみに、主人は現在学生であり卒業まであと3年あるので私の収入がないと暮らしていけません。
やむを得ない自己都合による退職ということで、失業手当の即時給付対象にすることはできます。
会社にかけあう前にまず、住んでいる市区町村のハローワークへ相談の電話を入れてください。
その時に、
・産前6週までは雇用が保障されていた
・産後2週での職場復帰が認められていた
ということを伝え、特定受給資格者の範疇にあるかどうか、というのを確認しましょう。
(書面で残されているとなお良いです)
失業手当の給付手続きに際し、離職理由の記入がありますが、こちらを3項の
・「事業主からの働きかけによるもの」(1)解雇
または特定受給資格者判断基準Ⅱ項「解雇」の
・(10)事業主から直接もしくは関節に退職するよう勧奨を受けたことによる離職
とする必要があります。
質問者さんの場合ですと、当初は産前産後休暇という形で継続した雇用が保障されていたにも関わらず退職を勧奨されたということで、特定受給資格者として給付の対象となる可能性があります。
この適用によって会社が損害を受けることはないので、会社側に現状をよく説明して、会社都合での離職ということにしてもらうことはできると思いますよ。
その時にもし、圧迫的な態度によって自己都合にさせられそうになったら、その場での返事は控えて、会社がある市区町村を管轄している労働基準監督署に相談してください。
他の方の回答で、法令違反という言葉がありましたが、即時解雇ではなく6月いっぱいという通知なので、法令違反にはあたりません。
--- 補足があったようなので付け足します。
上に書いたとおり、当初は産前産後を休暇として復職の保証がされていたのにも関わらず、突然の退職勧奨という形になったので、妊娠は退職の理由としての優先度が低くなります。
(妊娠を理由に「自分から」辞めるという意思は見せていないため)
会社には当初継続雇用の意思があり、お互いに認識したうえで雇用関係が結ばれていたので、覆るような事があった場合には、退職勧奨による自己都合(特定受給の要件)に当てはまります。
こうなると、産前6週以前での退職などの条件からは外れてきます。
また、受給が認められる要件の中には、月2回以上の求職活動実績というのがありますが、こちらについてはハローワークで開催しているセミナーや説明会なども認められていますので、それほど気になさらなくても大丈夫かと思います。
暑い季節の出産となりますので、体調には気を付けて、元気なお子さんを産んでくださいね。
会社にかけあう前にまず、住んでいる市区町村のハローワークへ相談の電話を入れてください。
その時に、
・産前6週までは雇用が保障されていた
・産後2週での職場復帰が認められていた
ということを伝え、特定受給資格者の範疇にあるかどうか、というのを確認しましょう。
(書面で残されているとなお良いです)
失業手当の給付手続きに際し、離職理由の記入がありますが、こちらを3項の
・「事業主からの働きかけによるもの」(1)解雇
または特定受給資格者判断基準Ⅱ項「解雇」の
・(10)事業主から直接もしくは関節に退職するよう勧奨を受けたことによる離職
とする必要があります。
質問者さんの場合ですと、当初は産前産後休暇という形で継続した雇用が保障されていたにも関わらず退職を勧奨されたということで、特定受給資格者として給付の対象となる可能性があります。
この適用によって会社が損害を受けることはないので、会社側に現状をよく説明して、会社都合での離職ということにしてもらうことはできると思いますよ。
その時にもし、圧迫的な態度によって自己都合にさせられそうになったら、その場での返事は控えて、会社がある市区町村を管轄している労働基準監督署に相談してください。
他の方の回答で、法令違反という言葉がありましたが、即時解雇ではなく6月いっぱいという通知なので、法令違反にはあたりません。
--- 補足があったようなので付け足します。
上に書いたとおり、当初は産前産後を休暇として復職の保証がされていたのにも関わらず、突然の退職勧奨という形になったので、妊娠は退職の理由としての優先度が低くなります。
(妊娠を理由に「自分から」辞めるという意思は見せていないため)
会社には当初継続雇用の意思があり、お互いに認識したうえで雇用関係が結ばれていたので、覆るような事があった場合には、退職勧奨による自己都合(特定受給の要件)に当てはまります。
こうなると、産前6週以前での退職などの条件からは外れてきます。
また、受給が認められる要件の中には、月2回以上の求職活動実績というのがありますが、こちらについてはハローワークで開催しているセミナーや説明会なども認められていますので、それほど気になさらなくても大丈夫かと思います。
暑い季節の出産となりますので、体調には気を付けて、元気なお子さんを産んでくださいね。
雇用保険について 質問です。
2年半パートで勤めた会社(雇用保険加入済み)を、4月15日付けで自己都合退職しました。その後 5月1日より 以前勤めていた会社の同系列の会社で臨時(雇用保険なし)で、7月末まで働きました。4月15日付けで退職した会社からは、離職票は送られてきていません。同系列で働くことは了解していたので、離職票を送ってこなかったと思います。特に私も請求しませんでした。こういう場合 退職後 3ヶ月他の会社で働いているし、もし 前の会社に離職票をもらえたとしても、失業保険はもらえませんよね?一年間請求する権利があると思います。
2年半パートで勤めた会社(雇用保険加入済み)を、4月15日付けで自己都合退職しました。その後 5月1日より 以前勤めていた会社の同系列の会社で臨時(雇用保険なし)で、7月末まで働きました。4月15日付けで退職した会社からは、離職票は送られてきていません。同系列で働くことは了解していたので、離職票を送ってこなかったと思います。特に私も請求しませんでした。こういう場合 退職後 3ヶ月他の会社で働いているし、もし 前の会社に離職票をもらえたとしても、失業保険はもらえませんよね?一年間請求する権利があると思います。
ご質問の内容を見る限り、一応手続きはできそうな感じはします。
ただ、1年間請求する権利というのは意味が分かりません。
失業保険の手続きは、あなたの場合、4月15日付退職ということなので、その翌日16日から1年以内に「手続き~受給終了」までが入らなければなりません。(途中でお仕事が決まらない限りですが)
もし来年の3月終わり頃に手続きに行っても、失業保険の手続きはできません。できたとしても所定給付日数分を全部受給することはできません。
その辺りのお話は理解されているのでしょうか?
まずは4月15日付で退職した会社に、離職票の作成をお願いしてください。
失業保険手続きの際にはもう1つ書類がいります。
7月末で退職した会社の離職証明書です。
離職証明書の様式は安定所にあると思いますので、安定所に行って前もって貰いに行き、7月で退職した会社に証明をお願いしてください。
4月で退職した離職票で受給資格があれば手続きは可能です。
手続き後に証明を貰うことでも構わないようですが、時間があるなら先に安定所に様式を貰いに行って手続きの際に揃えて出す方が楽かと思います。
ところで、8月はお仕事(短期バイトも含む)は何もされていなかったのでしょうか?
また、次のお仕事は決まっているのでしょうか?
若しくはもう何か新しいお仕事をされているのでしょうか?
もしそうであれば、残念ながら失業保険の手続きはできません。
今現在あなたにすぐ就職する意思がない場合も同じです。手続きできません。
いずれにしても、離職票を見なければ判断できないことです。
まずは4月で退職した会社に離職票の請求をすることから始めてください。
手続きをするなら、なるべく早めがよろしいかと思いますので、早めに貰うことをお勧めします。
ただ、1年間請求する権利というのは意味が分かりません。
失業保険の手続きは、あなたの場合、4月15日付退職ということなので、その翌日16日から1年以内に「手続き~受給終了」までが入らなければなりません。(途中でお仕事が決まらない限りですが)
もし来年の3月終わり頃に手続きに行っても、失業保険の手続きはできません。できたとしても所定給付日数分を全部受給することはできません。
その辺りのお話は理解されているのでしょうか?
まずは4月15日付で退職した会社に、離職票の作成をお願いしてください。
失業保険手続きの際にはもう1つ書類がいります。
7月末で退職した会社の離職証明書です。
離職証明書の様式は安定所にあると思いますので、安定所に行って前もって貰いに行き、7月で退職した会社に証明をお願いしてください。
4月で退職した離職票で受給資格があれば手続きは可能です。
手続き後に証明を貰うことでも構わないようですが、時間があるなら先に安定所に様式を貰いに行って手続きの際に揃えて出す方が楽かと思います。
ところで、8月はお仕事(短期バイトも含む)は何もされていなかったのでしょうか?
また、次のお仕事は決まっているのでしょうか?
若しくはもう何か新しいお仕事をされているのでしょうか?
もしそうであれば、残念ながら失業保険の手続きはできません。
今現在あなたにすぐ就職する意思がない場合も同じです。手続きできません。
いずれにしても、離職票を見なければ判断できないことです。
まずは4月で退職した会社に離職票の請求をすることから始めてください。
手続きをするなら、なるべく早めがよろしいかと思いますので、早めに貰うことをお勧めします。
失業中の夫、妻の損をしない働き方を教えていただけますか?夫婦に小学生の子供二人の四人家族です。
去年の10月から失業中の夫。妻の私は今まで扶養の範囲内(130万円以下)のパートで働いていますが夫の転職先もまだ未定。現在の家計は
夫= 収入: 失業保険(会社都合退職)受給中/ 年金: 国民年金1号/ 健康保険: 任意継続
妻= 収入: パート(年収130万円以下)/ 年金: 国民年金1号/ 健康保険: 任意継続
今後転職先が決まっても今までの収入は見込めないため私が130万の壁を越えて少しでも多く働くべきか迷っています。といっても親の介護もあり、すぐに正社員とはいかず、社会保険に独自に加入して年収150~160万位働く程度です。
又、社会保険に加入するタイミングはどうしたらいいのでしょうか?今はもう3月。今年に入って3ヵ月は今まで通りのペースで働いていたため今から働く時間を増やしても今年の年収は150万に届きません。来月から加入して働く時間を増やすか、とりあえず働く時間を増やして年収130万を超えてから加入すべきなのでしょうか?勉強不足でお恥ずかしい限りですがアドバイスをお願いいたします。
去年の10月から失業中の夫。妻の私は今まで扶養の範囲内(130万円以下)のパートで働いていますが夫の転職先もまだ未定。現在の家計は
夫= 収入: 失業保険(会社都合退職)受給中/ 年金: 国民年金1号/ 健康保険: 任意継続
妻= 収入: パート(年収130万円以下)/ 年金: 国民年金1号/ 健康保険: 任意継続
今後転職先が決まっても今までの収入は見込めないため私が130万の壁を越えて少しでも多く働くべきか迷っています。といっても親の介護もあり、すぐに正社員とはいかず、社会保険に独自に加入して年収150~160万位働く程度です。
又、社会保険に加入するタイミングはどうしたらいいのでしょうか?今はもう3月。今年に入って3ヵ月は今まで通りのペースで働いていたため今から働く時間を増やしても今年の年収は150万に届きません。来月から加入して働く時間を増やすか、とりあえず働く時間を増やして年収130万を超えてから加入すべきなのでしょうか?勉強不足でお恥ずかしい限りですがアドバイスをお願いいたします。
来月と言わず、いますぐ社会保険に会社で加入してください。ご主人を奥様の扶養に入れれば、ご主人の健康保険と年金のお金が浮きます。二人のお子さんも忘れずに扶養に入れてくださいね。
奥様が働ける分だけ仕事を増やせばよろしいのでは!150万にいかなくても税金対策になります。所得税はかからないはずです。
ご主人早く仕事がみつかるといいですね
奥様が働ける分だけ仕事を増やせばよろしいのでは!150万にいかなくても税金対策になります。所得税はかからないはずです。
ご主人早く仕事がみつかるといいですね
おととし、出産のため自己都合退職し失業保険の受給を延長しています。ライターをしていました。
これまで子育てをしながら、月に1,2日くらいライターのアルバイトをしていましたが、
そろそろ就職活動をしようと考えています。
失業保険の申請をする前に、疑問があるので教えてください。
①今後も3か月の待機期間中や、失業手当の受給中に月、1.2回のライターのアルバイトをしても申請すれば大丈夫なのか。
②その際、肩書が必要なので「フリーライター」という肩書を使っても良いのか。
(今後フリーランスでやっていくつもりはありません)
③先日、自分が取材される機会があり、その際に「フリーライター」という肩書きで名前も顔も出てしまったのですが、失業手当をもらう際に何か支障になったりする可能性はありますか?受給資格はなくなりますか?
だとしたら、どうしたらいいでしょうか?安定した収入を得るために、会社に就職したい気持ちは強いです。
詳しい方、アドバイスをよろしくお願いいたします。
これまで子育てをしながら、月に1,2日くらいライターのアルバイトをしていましたが、
そろそろ就職活動をしようと考えています。
失業保険の申請をする前に、疑問があるので教えてください。
①今後も3か月の待機期間中や、失業手当の受給中に月、1.2回のライターのアルバイトをしても申請すれば大丈夫なのか。
②その際、肩書が必要なので「フリーライター」という肩書を使っても良いのか。
(今後フリーランスでやっていくつもりはありません)
③先日、自分が取材される機会があり、その際に「フリーライター」という肩書きで名前も顔も出てしまったのですが、失業手当をもらう際に何か支障になったりする可能性はありますか?受給資格はなくなりますか?
だとしたら、どうしたらいいでしょうか?安定した収入を得るために、会社に就職したい気持ちは強いです。
詳しい方、アドバイスをよろしくお願いいたします。
延長申請したので、3ヶ月の給付制限はないはずです(すでに期間が過ぎてるということになるそうです)
求職活動再開すれば(届け出れば)説明会の後からすぐ給付が始まるはずです
アルバイトをしたときは申告してその日は手当てを受けないようにすればいいです(後ろ伸ばしにする)
詳細は、ハローワークで相談して下さい。
求職活動再開すれば(届け出れば)説明会の後からすぐ給付が始まるはずです
アルバイトをしたときは申告してその日は手当てを受けないようにすればいいです(後ろ伸ばしにする)
詳細は、ハローワークで相談して下さい。
失業保険の申請について
平成19年3月31日付けで会社を退職したのですが今からでも失業保険の申請はできますか
どなたかご存知の方よろしくお願いします。
平成19年3月31日付けで会社を退職したのですが今からでも失業保険の申請はできますか
どなたかご存知の方よろしくお願いします。
失業保険(正確には雇用保険の失業給付といいます)は、退職後から1年間が有効期間となっています。したがって、平成19年3月31日付けで退職した場合は、今年の3月31日が有効期限ということになります。今から手続きをすると、受付はされても、最初の待機期間7日間が必要ですから、自己退職で3ヶ月給付制限がある場合は、期限切れとなります。会社都合の解雇ややむをえない理由がある場合には、数日分だけ受給できることになります。退職から、今まで何かしていたのでしょうか。病気やけが、妊娠出産などがあった場合は、受給期限が延長になるケースもありますので、すぐにハローワークに手続きすることが必要です。
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