失業保険について。

昨年12月末で会社を辞めました。パート(雇用保険加入)で1年以上働いていましたが、7月に妊娠が発覚、
11月中旬には切迫早産の診断を受け『自宅安静又は入院』と言う診断書を会社に提出し休んでいました。
が、旦那の扶養でパート勤務でしたので(時間給で月8万程度)働いてないともちろん給料もないですし、逆に親睦会費などでマイナスになってしまうと会社から言われ退職を促されました。

結局、自己都合による退職となりましたが離職表は自己都合でも会社都合でももらえるものなのでしょうか?会社に催促しないと貰えないものでしょうか?
又、現在入院している為、出産してからじゃないと外に出られないのですが、離職表は退職日から何日以内に提出しなければいけないとか期限はあるのでしょうか?


詳しくわかる方教えていただきたいです。よろしくお願いします。
両方どちらでももらえます。ただ受給には制限かかるんで。自己都合だと3か月給付制限かかります。

が給付は無職で働ける状態で活動してる人だけが対象 それ以外は対象外

妊娠理由となると特定受給資格となります。この辺りは自分は男なんで知識ないけど特定受給資格申請は自分でやることになります ハローワーク行ってください

なお受給には期限あって1年です。退職してから1年いないに申請しないと失効(受給中1年経過しても失効)(
パートです
昨年の2月に今の職場に転職しました
できれば年内で今の職場を退職して、今、
やりたいと思ってる仕事に変わりたいと考えています(できれば正社員希望ですが…)

すぐに転職は無理だと思うので、資格取得なども視野に探そうと思ってます

で、質問です
失業保険などは勤続二年未満でももらえるのでしょうか?
年内で辞めた場合、一年十一ヶ月は雇用保険に加入していた事になります
ちなみに前職もパートですが、雇用保険には加入してました
前職は昨年の1月までで退職してます
で、2月から今の職場です
勤続2年未満でも、「その間に11日以上勤務した月が12か月以上」という条件に当てはまればいただくことはできます。

手続き上は、上記の条件に当てはまれば前職の離職票は要らず、現職の離職票のみの提出でよくなります。しかし上記の条件にひと月だけ足りないとかいう場合、前職で昨年の1月に11日以上勤務されていれば、前職の離職票も一緒に提出することで失業給付が可能になります。

かなり変則的ですが、ルール上そういうことです・・・

※厳密には、「雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算する」ルールなのですが、年内12月31日での退職だとすれば、月ごと11日以上勤務したかどうかをみていけばよいことに変わりなくなります
失業保険についてです。
3月末に妊娠のため退職し、離職票をもらう手続きもしましたが、届いていないことに時間がたって気づきました。
退職直前に引っ越しをし、すぐにやめたので新しい住所
を教えていませんでした。

ちなみに出産後は働く気はありません。
子どもが幼稚園くらいになったらとぼんやり考えてるくらいで、二人目ができればまたのびるだろうし。
働く意志がないともらえないと聞いたので、もういいかなと思ってるんですが、だいたいどうするものなのでしょうか?

もらうためにも何回かハローワークに行かないといけないし、講習のようなものも受けないといけないと聞きます。
近くにハローワークがあるわけではないので正直行くのはしんどいです。

もらわないともったいないでしょうか?
ちなみに今主人の扶養に入ってます。
これも受給額が130万をこすようならはずれて、国民年金、健康保険を払わないといけないようで。
はずれて、また入ってなどの手続きも大変そうで、なんとなくまだ職場に離職票をもう一度もらうように言えないでいます。
現在働く気が無ければ失業保険はもらえませんが、子供が生まれて働く意欲がわけば失業中として失業保険がもらえます。とりあえず申請して延長の手続きをしてはどうでしょうか?貰いたくなっても日がたつと会社に離職票貰いにくいですし。
自己退社を会社都合にできるのでしょうか?正当な理由なら失業保険はすぐ支給されますか?
出産の為、産休・育休をとり仕事復帰するつもりでいました。会社の就業規則には100%復帰OKな内容で記載されていますが、実際のところ、会社は産休の前に自己退社してもらいたいようです。
不景気だから仕方ない気もしますが・・・

ここで質問ですが、自己退社という手続きをしたとしても、出産の為という理由があるのであれば、会社都合の退職のように失業保険をすぐに、支給してもらえるものでしょうか??

こっちが泣寝入するしかないのでしょうか(ToT)
まずハッキリとしないといけないのは、妊娠中でありながら出産までの間、働く意思があり働けるのかと言う事です。
働く意思が無ければ雇用保険の受給は出来ません。
出産後まで働く気がないのであれば、雇用保険に関しては受給期間の延長をされるべきでしょう。

受給延長をすれば出産後8週を経過し働く気があり、すぐにでも就職出来る状態であれば受給申請をする事で申請から約1ヶ月後から手当の支給が始まります。

>自己退社という手続きをしたとしても、出産の為という理由があるのであれば・・・
出産の為であれば働く事が出来ませんね、妊娠の為であれば、それまでの業務が妊娠に影響すると認められ他の職種へ転職する場合に、特定理由離職者として3ヶ月の給付制限無しで手当の給付を受けられますが、妊娠と以前の業務が出来ない理由及び他の職種であれば働けると言う診断書等が必要になります。
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