27歳既卒の男です。
2009年に大学を卒業してから今年まで公務員を目指して勉強していました。筆記試験はたいてい通り面接も何度か最終までいったものの、最終合格には至りませんでした。
大学を卒業してから去年までは大体週5の8時間勤務で販売接客のパート勤務をしていましたが、会社の都合でお店が閉店になり職を失いました。その後は公務員を目指すのは次で最後と心に決め、初めの頃は失業保険給付をもらいながら1年間勉強にお励み今年の試験に臨みましたが最終で不合格でした。
もう大学を卒業してから4年目に入り、さすがに就職を考えないとと思い現在は就活の準備を始めています。
私は法学部出身で公務員試験対策でも法律を勉強していたので、今後は行政書士や宅建、ゆくゆくは司法書士などの資格を取得したいと考えており、それらを実務を通して勉強していきたいので行政書士事務所や司法書士事務所・法律事務所などの就職を希望しているのですが、無謀な考えと言えるでしょうか?
また、知的財産管理技能検定2級の資格を持っているので特許や知財にも興味がありますが、この資格は少しでも有利になるのでしょうか?
色々と調べているとアシスタントや補助などは女性が優位という書き込みも多く見受けられ、男である上に実務経験がない私は応募しても敬遠されるのではないかと心配しております。

ところで、約3年間続けていた販売・接客のパートは職歴には入らないのでしょうか?
求人を見ていると、よく「社会人経験3年以上」というような書き込みを見ますがパート勤務だと社会人経験には入りませんか?

長々と書いてしましたが、少しでも情報をもっている方、回答の方を宜しくお願い致します。
アルバイトでも履歴は履歴です。書くべきですよ。
ただし、文章を拝見した感じでは”それならなぜ不動産関係なり弁護士事務所なりのアルバイト先を探さなかったの?”思われる可能性はあります。
もちろん公務員試験を受けるためというのは一つの個人的な理由にはなりますが、”信念”からそういった行動をしたようには見えません。

つまり、今のあなたが就職活動を行う上で武器になり得るのは3年間のアルバイト経験だけということです。勉強をどれだけしてきたか、今後どれだけ勉強したいかはあまり関係が有りません。
”仕事に就きたい!”という意思を伝えた上で相手が「でもこの業界は常に勉強が必要だよ?」と言ってきたら「はい、私は勉強が趣味みたいなもので、実は今も司法試験の勉強をしているんです。もちろん次の試験で合格する予定です」と言えれば勉強も仕事も頑張る人だ。と思われます。

厳しいかどうかとおっしゃっていますが、一般企業のように先人が引いたレールを歩むならばそのレールに乗れるか乗れないか、という話になります。があなたの場合あくまでも己の知識、経験を積み重ねていき将来的には自分の力で生きていくような職業に行くわけです。もちろん人よりも社会における常識、倫理、あらゆる事柄を詰め込んでおく必要があります。
人に”大丈夫かな?・・・どうかな?”と聞く前に行動することができる人間。そういった人が将来成功する人です。人の意見を聞くのはいいですが、半端な勇気をつけたいがために、意見を求めるのは止めた方がいいですよ。あなたの為になりません。
失業保険手続き
会社を退職する前に次の会社に採用された場合は、次の会社でも退職した会社の失業保険のままで継続されるのでしょうか?
継続されます。
以前の会社から頂いた「雇用保険被保険者離職票1・2」(離職票)を次の会社へ提示してください。

(追記)
補足します。
失業保険→雇用保険だと思います。
厳密には雇用保険自体は、新しい会社で入りなおしますが、その際に上記手続きをする事により、雇用保険の被保険者期間が通算(合算)されます。
相談者様の場合、おそらく失業状態の期間が無いものと思われますので、イメージとしては継続となります。
先日失業したのですが 主人が サラリーマンで 私の5月までの収入が125万の場合
第3号被保険者になれると聞きましたが 健康保険も 主人にぶら下がることが できるのでしょうか?
自分で 継続か 国保に入らないとダメですか? 扶養にもなれますか?
3か月後に失業保険をもらった場合は どうすれば いいでしょうか?
それまで バイトを しても 大丈夫ですか?
ご主人がサラリーマンということですので、社会保険で三号被保険者になることは可能だと思われます。ご主人に会社で手続きするように言ってもらってください。継続で入ったり、国保になりますと、あなたが独立した被保険者になりますが、メリットはほぼないかと思われます。扶養には入れません。所得税の配偶者控除の対象は年間所得が38万円までです。(あなたの場合、給与収入が125万円あります。そこからマイナスできる所得控除額は65万円と決まっておりますので所得超となってしまいます)配偶者特別控除の適用も考えられますが、5月の時点で125万円の給与があるとなりますと難しいかと思われます。またアルバイトされるとなりますと、また所得が増加しますので。。。。
【失業保険】 についてわかるかた教えてください(´・_・`)

いろいろなサイトで調べておりますが、
堅苦しい書き方に理解するのに戸惑っております。

教えて欲しいことは以下のとおりです。
◎失業保険をもらいながらアルバイトは続けたら・・・

給付制限が解除されるのが1月末になります。
1月末までに再就職先が決まれば何の問題もなく嬉しいのですが、
もし再就職先が決まらなかった場合はそのままバイトを続けてもいいのでしょうか?

1日4時間以内、週20時間以内

という基準で雇用保険の対象になるかならないかがあるようですが、

1日6時間週3日勤務 週18時間

というのは、1日4時間を2時間超えていますが、週に20時間は超えていません。
これにも雇用保険はかかり、就職した。とみなされるのでしょうか?



◎再就職先が決まったら・・・・
失業保険受給期間(給付をもらいだしてから)に再就職活動をして、
「来年の4月から雇用」
というような企業に採用だった場合は、いつまで給付されますか?

ex:26年3月1日に内定 雇用開始26年4月1日
※失業保険給付開始は1月末から始まる

上の場合だと、3月1日に内定はもらいますが、
4月1日までは雇用されていません。
この期間には失業保険はもらえ・・・ないですよね?
(就職活動した。という証拠がなければダメですよね。)
ということは、再就職手当 になるのでしょうか?


わかりにくい質問ですみません。
わかる方いらっしゃいましたらおしえてください(´・_・`)
雇用保険の加入は、週の所定労働時間(契約で週何時間の労働をするのか)が20時間未満の場合は・・・雇用保険に加入できないというルールがあります。その為、週20時間未満の就労は・・・安定した就職をしたとはみなされません。

それで収入がある場合は・・・就業手当と言う形で、雇用保険の受給額との合計額を計算して、一定の金額以上有るか無いかで、受給金額を制限されることがあります。アルバイトは続けて構いませんが、この申請は必ず行ってください。もし、申請していなかった場合には・・・不正受給として罰せられます。

次に、雇用保険の受給期間は・・・退職の日を基準に1年以内の間で、給付日数分まで受給できます。つまり、受給日数90日ならば・・・退職の日から1年以内に90日分を受給することができる・・・という事です。

内定が出ただけでは・・・就労していませんので、雇用保険の受給です。内定が出た時点でハローワークの担当者に報告して、その後の手続きを確認して下さい。
失業保険期間延長について教えて下さい。

7月末に退職して就職活動をしていましたが、
妊娠してしまいましたので『受給延長』を申請しようと思うのですが『退職30日後1ヶ月以内に申請』と書いてありましか。

その期間を過ぎてしまっているので受給延長できないのでしょうか?

妊娠がわかったのは最近です。
わかる方がいましたら教えて下さい。

よろしくお願いします。
退職30日後1ヶ月以内に申請
っていうのは何を見たのでしょうか?

結論を先に言えば大丈夫です。


「受給期間の延長を希望するときは”職業につくことができない日が30日継続した日の翌日から1カ月以内に”・・・・・」
となります。
つまり、たとえば妊娠発覚して、当面仕事に就くのを見送ったような場合、そのときから30日間たってからさらにその1カ月以内に届け出ればいいのです。
妊娠出産、病気などですので、本人が申請できない場合は代理人(家族などでOK。委任状は必要)または郵送でも可能です。

現在は給付制限中なのでしょうかね?

妊娠中でも失業手当がもらえないわけではないので、出産までにもらいきってしまうことも可能(受給日数にもよりますが)であればそのままもらってもいいです
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