短期の契約で再就職をしてしまったら待機期間なしで受給資格のあった失業保険は貰えないのでしょうか?
(3月いっぱいで離職をし、まだ離職票はもらっていませんし受給もしていません)
短期(2ヶ月予定)の派遣就職なので失業保険には入れてもらえないかもしれません。
ちなみに、失業保険に入れて貰えた場合で、短期から長期にしたいと言うのを断った場合、待機期間が発生してしまうのでしょうか?
無知で申し訳ありませんがどなたか教えてください。
(3月いっぱいで離職をし、まだ離職票はもらっていませんし受給もしていません)
短期(2ヶ月予定)の派遣就職なので失業保険には入れてもらえないかもしれません。
ちなみに、失業保険に入れて貰えた場合で、短期から長期にしたいと言うのを断った場合、待機期間が発生してしまうのでしょうか?
無知で申し訳ありませんがどなたか教えてください。
その通りです。
短期の派遣が雇用保険加入なら、契約延長になった場合に断ると自己都合退職となり、失業手当の受給制限期間が発生します。
なので、その短期の派遣が雇用保険加入なのか、契約延長の可能性はあるのか、きちんと考えてから再就職してください。
補足について、
失業手当受給中に、職業訓練などに受講できれば、その期間中ももらい続けられます。
自己都合の退職でないなら、積極的な求職活動をしてると認められ、条件を満たしていれば、個別延長給付というのがつく場合があります。たぶん60日増えます。最終認定日に決定されます。
失業手当受給の手続きをせず、短気の派遣で雇用保険加入しなかったら、今の離職した状態での手続きになります。
失業手当受給の手続きをせず、短気の派遣で雇用保険に加入した場合は、雇用保険加入期間はそのまま通算されます。
ただし、失業手当受給金額は、離職前6ヶ月の賃金で決まるので、額が変わると思いますよ。
あと、雇用保険受給中でも、週20時間以内ならアルバイトができたりします。
短期の派遣が雇用保険加入なら、契約延長になった場合に断ると自己都合退職となり、失業手当の受給制限期間が発生します。
なので、その短期の派遣が雇用保険加入なのか、契約延長の可能性はあるのか、きちんと考えてから再就職してください。
補足について、
失業手当受給中に、職業訓練などに受講できれば、その期間中ももらい続けられます。
自己都合の退職でないなら、積極的な求職活動をしてると認められ、条件を満たしていれば、個別延長給付というのがつく場合があります。たぶん60日増えます。最終認定日に決定されます。
失業手当受給の手続きをせず、短気の派遣で雇用保険加入しなかったら、今の離職した状態での手続きになります。
失業手当受給の手続きをせず、短気の派遣で雇用保険に加入した場合は、雇用保険加入期間はそのまま通算されます。
ただし、失業手当受給金額は、離職前6ヶ月の賃金で決まるので、額が変わると思いますよ。
あと、雇用保険受給中でも、週20時間以内ならアルバイトができたりします。
失業保険をもらっている時の年金の手続きは?
先月退職し、今のところ年金は何も手続きしていません。
旦那の会社で第3号の手続きをするつもりでしたが
失業保険をもらうとしたら、第1号の手続きをしなければならないのでしょうか?
旦那の会社では、第3号の手続きは失業保険が切れてからの手続きになるのでしょうか?
同じような質問ばかりですみません。
先月退職し、今のところ年金は何も手続きしていません。
旦那の会社で第3号の手続きをするつもりでしたが
失業保険をもらうとしたら、第1号の手続きをしなければならないのでしょうか?
旦那の会社では、第3号の手続きは失業保険が切れてからの手続きになるのでしょうか?
同じような質問ばかりですみません。
まず失業手当のもらい方ですが、ハローワークに離職票を持って手続きします。
自己都合の場合は7日間の待機の後3ヶ月間支給停止期間があります。支給開始はその後の4週間後です。会社都合の場合は支給停止期間はありません。
支給されるまではご主人の被扶養になれます。ご主人の会社で手続きしてください。
失業手当が支給され始めたら被扶養を解除しなければなりません。そうすると国民年金は第1号となり、国民健康保険となります。これらは市役所で手続きしてください。
失業手当支給終了時に再びご主人の被扶養になれます。新しい健康保険と国保の健康保険を持って市役所に行き、国保の終了手続きをします。国民年金は会社で第3号の申請すればOKです。
自己都合の場合は7日間の待機の後3ヶ月間支給停止期間があります。支給開始はその後の4週間後です。会社都合の場合は支給停止期間はありません。
支給されるまではご主人の被扶養になれます。ご主人の会社で手続きしてください。
失業手当が支給され始めたら被扶養を解除しなければなりません。そうすると国民年金は第1号となり、国民健康保険となります。これらは市役所で手続きしてください。
失業手当支給終了時に再びご主人の被扶養になれます。新しい健康保険と国保の健康保険を持って市役所に行き、国保の終了手続きをします。国民年金は会社で第3号の申請すればOKです。
離婚のため転居をする場合、または転居はしないが離婚する場合、失業手当はもらえますか?
年収130万未満におさまるように働いてきている者です。
来年には意にそぐわず、夫と離婚することになるかもしれません。
離婚となった場合、子供たちを育てていかないといけないので、もっと収入の高い仕事に転職することになります。
離婚により収入の高い仕事へ転職するため、を理由に、失業手当はもらえますか?
もちろん、一生懸命仕事は探しますが、離婚による手続き等のため、子供のためにも、しばらくは期間をもてればと思います。
また、もしかしたら離婚に伴い、実家のある遠方へ引っ越しすることになるかもしれません。
引っ越す場合はどうでしょうか?
また、それぞれの場合、3か月の待機期間はありますか?
また、離婚、失業保険申請と転居の時期的なタイミングや順序など、こうしたほうがいいというようなアドバイスがあれば(少しでも税金の負担など減らしたいので)、ぜひあわせてお願いします。
年収130万未満におさまるように働いてきている者です。
来年には意にそぐわず、夫と離婚することになるかもしれません。
離婚となった場合、子供たちを育てていかないといけないので、もっと収入の高い仕事に転職することになります。
離婚により収入の高い仕事へ転職するため、を理由に、失業手当はもらえますか?
もちろん、一生懸命仕事は探しますが、離婚による手続き等のため、子供のためにも、しばらくは期間をもてればと思います。
また、もしかしたら離婚に伴い、実家のある遠方へ引っ越しすることになるかもしれません。
引っ越す場合はどうでしょうか?
また、それぞれの場合、3か月の待機期間はありますか?
また、離婚、失業保険申請と転居の時期的なタイミングや順序など、こうしたほうがいいというようなアドバイスがあれば(少しでも税金の負担など減らしたいので)、ぜひあわせてお願いします。
補足みました。
えっとですね。発想が逆ですね。
3612円以上の失業給付を受給する場合、今現在の第3号被保険者からは抜けなければなりません。
つまりあなたは社会保険上の扶養には入れません。ご自身で国民健康保険料を支払い、国民年金保険料を支払って第1号被保険者になることになります。
まあでも、これは離婚すれば皆、そういう状況になるって話なんですけどね。
ちなみに離婚が原因の通勤困難ならば、3ヶ月の待機期間がなくなる可能性がありますが、単に離婚する予定なので収入の多い仕事に転職したいんで退職します、では3ヶ月の待機期間は免れません。
おそらく離婚しても損しないなら籍を抜きたいけど、逆に離婚しない方が得するなら籍は抜きたくないという気持ちでいるからこういう質問をされてるんでしょうけど、まあ、一長一短じゃないですかね?選択肢は2つかな。3612円以上あれば籍を抜いて退職3ヶ月の待機期間なしでの支給。ないなら、籍を抜かず、第三号被保険者としての立場を利用して保険料払わないで受給、その代わり3ヶ月の待機を甘受する。
最後に一つ!余計なお世話でしょうが、保険料をケチってなんとか、ならないか?と思うのはまあ、人として当然かなと思いますけど、一方で自分の保険料ひとつ払うのがもったいないから離婚しないってのは、どれほど今の夫に経済的に依存していたかって事であり、かつそれが当たり前の生活になってたかということです。質問の内容を見てもかなり社会生活に疎いように見えます。そういう考え方が抜けないかぎり経済的な自立は困難、早計かなという意味をこめて、3612円以上あっても後者の方をおススメしますね。
えっとですね。発想が逆ですね。
3612円以上の失業給付を受給する場合、今現在の第3号被保険者からは抜けなければなりません。
つまりあなたは社会保険上の扶養には入れません。ご自身で国民健康保険料を支払い、国民年金保険料を支払って第1号被保険者になることになります。
まあでも、これは離婚すれば皆、そういう状況になるって話なんですけどね。
ちなみに離婚が原因の通勤困難ならば、3ヶ月の待機期間がなくなる可能性がありますが、単に離婚する予定なので収入の多い仕事に転職したいんで退職します、では3ヶ月の待機期間は免れません。
おそらく離婚しても損しないなら籍を抜きたいけど、逆に離婚しない方が得するなら籍は抜きたくないという気持ちでいるからこういう質問をされてるんでしょうけど、まあ、一長一短じゃないですかね?選択肢は2つかな。3612円以上あれば籍を抜いて退職3ヶ月の待機期間なしでの支給。ないなら、籍を抜かず、第三号被保険者としての立場を利用して保険料払わないで受給、その代わり3ヶ月の待機を甘受する。
最後に一つ!余計なお世話でしょうが、保険料をケチってなんとか、ならないか?と思うのはまあ、人として当然かなと思いますけど、一方で自分の保険料ひとつ払うのがもったいないから離婚しないってのは、どれほど今の夫に経済的に依存していたかって事であり、かつそれが当たり前の生活になってたかということです。質問の内容を見てもかなり社会生活に疎いように見えます。そういう考え方が抜けないかぎり経済的な自立は困難、早計かなという意味をこめて、3612円以上あっても後者の方をおススメしますね。
こんにちは
失業保険のご相談です
初めてのことで教えて頂きたくおねがいします
ハローワークにて失業保険の申し込みをして1月22日に説明会
に行きました、その際、書類に初回認定日、2月6日と記載があります
初回の給付金額はおいくらになるのでしょうか、
また退職理由は、31と記載があります
それから一ヶ月の給付日数は土曜日曜、祝日を除いた日数なのでしょうか、
皆様のご意見おねがいします
失業保険のご相談です
初めてのことで教えて頂きたくおねがいします
ハローワークにて失業保険の申し込みをして1月22日に説明会
に行きました、その際、書類に初回認定日、2月6日と記載があります
初回の給付金額はおいくらになるのでしょうか、
また退職理由は、31と記載があります
それから一ヶ月の給付日数は土曜日曜、祝日を除いた日数なのでしょうか、
皆様のご意見おねがいします
離職理由31は、会社からの働き掛けによる退職ですね。
1/14に求職申込で、7日の待期期間を経て、1/22に説明会。
初回認定2/6で、失業していた期間は、説明会から認定日までで16日間。
初回は16日分。
それ以降は、28日ごとの認定で28日分ずつになります。で、最後はまた残った端数の日数。で終わりです。
日数を数えるときは、休日と言う考えはなく、そのまま暦の日数です。
そもそも、所得から平均賃金を出すときも、暦の日数で割り算しているのですから。
1/14に求職申込で、7日の待期期間を経て、1/22に説明会。
初回認定2/6で、失業していた期間は、説明会から認定日までで16日間。
初回は16日分。
それ以降は、28日ごとの認定で28日分ずつになります。で、最後はまた残った端数の日数。で終わりです。
日数を数えるときは、休日と言う考えはなく、そのまま暦の日数です。
そもそも、所得から平均賃金を出すときも、暦の日数で割り算しているのですから。
雇用保険加入期間と失業保険の受給について
現在派遣社員でA社に所属しており、2010年9月15日から2011年3月31日まで就業していましたが、
この度会社都合で退職することになりました。
A社には半年以上、ひと月11日以上の勤務があれば失業保険の受給資格があると言われました。
通算一年以上雇用保険の加入がなくても大丈夫とのことでしたが…
ちなみに2010年3月3日から2010年8月31日まではB社で派遣社員でした。
ただ、雇用保険に加入していたのは2010年3月23日から2010年8月31日です。
なので2010年の3月は7日間、2010年9月は10日間のみの雇用保険の加入になります。
以前、最後の勤務から数えて一年以上、ひと月の勤務が11日以上必要と聞きましたが…
そう考えると1年に満たないのですが、受給は大丈夫でしょうか…
現在派遣社員でA社に所属しており、2010年9月15日から2011年3月31日まで就業していましたが、
この度会社都合で退職することになりました。
A社には半年以上、ひと月11日以上の勤務があれば失業保険の受給資格があると言われました。
通算一年以上雇用保険の加入がなくても大丈夫とのことでしたが…
ちなみに2010年3月3日から2010年8月31日まではB社で派遣社員でした。
ただ、雇用保険に加入していたのは2010年3月23日から2010年8月31日です。
なので2010年の3月は7日間、2010年9月は10日間のみの雇用保険の加入になります。
以前、最後の勤務から数えて一年以上、ひと月の勤務が11日以上必要と聞きましたが…
そう考えると1年に満たないのですが、受給は大丈夫でしょうか…
今は緩和措置で半年以上の加入期間があれば失業給付の対象になります。
会社都合でしたら7日の待機期間を修理して、すぐに認定期間になります。
会社都合でしたら7日の待機期間を修理して、すぐに認定期間になります。
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