詳しい方回答お願いします。
精神疾患で会社を退職して、ただ今、傷病手当金で生活しています。失業保険の延長をしてます。失業保険受給中は国保の免除が正当な理由の退職にあたる為出来るみたいなのですが、傷病手
当金受給中には国保の免除が認められないとのことでした。
正当な理由で退職して失業保険受給してたら国保免除になるのに、傷病手当受給だと何故、国保免除にならないんですか?免除にする方法はないですか?
精神疾患で会社を退職して、ただ今、傷病手当金で生活しています。失業保険の延長をしてます。失業保険受給中は国保の免除が正当な理由の退職にあたる為出来るみたいなのですが、傷病手
当金受給中には国保の免除が認められないとのことでした。
正当な理由で退職して失業保険受給してたら国保免除になるのに、傷病手当受給だと何故、国保免除にならないんですか?免除にする方法はないですか?
国民健康保険の減免制度は市町村ごとに条例で定めています。
減免制度自体ない自治体もあります。
ですからお住いの市町村が定めてる減免事由に該当しなければ、免除にはなりません。
免除する方法は、お住いの市町村の免除事由に該当する場合だけです。
減免制度自体ない自治体もあります。
ですからお住いの市町村が定めてる減免事由に該当しなければ、免除にはなりません。
免除する方法は、お住いの市町村の免除事由に該当する場合だけです。
失業保険の認定日を忘れてしまいました。知り合いの人認定日の時間に面接をした証明書を頂き、それを提出する予定です。
しかし、認定日当日、職業訓練校に通っているため出席となってしまいます。まずいでしょうか
職業訓練校の出欠席届とハローワークの失業認定、または認定日を忘れたことにで調べられることがありますでしょうか?
面接時間は認定日に合わせてもらいました。しかし、面接時間は授業に出席していたのです。
認定日を忘れた私が悪いのですが、一か月、失業給付が遅れてしまうとと暮らしていけません。よろしくお願いします。
しかし、認定日当日、職業訓練校に通っているため出席となってしまいます。まずいでしょうか
職業訓練校の出欠席届とハローワークの失業認定、または認定日を忘れたことにで調べられることがありますでしょうか?
面接時間は認定日に合わせてもらいました。しかし、面接時間は授業に出席していたのです。
認定日を忘れた私が悪いのですが、一か月、失業給付が遅れてしまうとと暮らしていけません。よろしくお願いします。
職業訓練校に通っていたのなら失業認定日の変更が可能ですので、正直に理由を説明したほうが良いでしょう。
※失業認定日の変更が可能なのは
・ハローワークの紹介によらない面接
・各種試験を受験する場合
・ハローワークの指導により各種講習を受ける場合
・配偶者、三親等以内の血族または姻族の看護、葬儀、法事、結婚式
・中学生以下の子の入学式または卒業式
・選挙
※失業認定日の変更に証明書が必要な場合
・疾病または負傷のためハローワークに出頭できない期間が継続して15日未満の時
・ハローワークの紹介により面接を受ける時
・職業訓練校を受講する場合
・天災その他やむを得ない理由があった場合(火災、交通事故等)
お知り合いの面接の証明書は、お知り合いがハローワークで紹介を受けた面接ではないのでしょうか?
それなら不正受給と言われかねないので、急に葬儀が入ったと言ったほうがまだましですよ。
※失業認定日の変更が可能なのは
・ハローワークの紹介によらない面接
・各種試験を受験する場合
・ハローワークの指導により各種講習を受ける場合
・配偶者、三親等以内の血族または姻族の看護、葬儀、法事、結婚式
・中学生以下の子の入学式または卒業式
・選挙
※失業認定日の変更に証明書が必要な場合
・疾病または負傷のためハローワークに出頭できない期間が継続して15日未満の時
・ハローワークの紹介により面接を受ける時
・職業訓練校を受講する場合
・天災その他やむを得ない理由があった場合(火災、交通事故等)
お知り合いの面接の証明書は、お知り合いがハローワークで紹介を受けた面接ではないのでしょうか?
それなら不正受給と言われかねないので、急に葬儀が入ったと言ったほうがまだましですよ。
失業保険:自己都合退職について質問
自己都合退職にも関わらず、失業保険が直ぐに支給され、
さらに支給期間が半年になったと言う話をききました。
(職場の同僚が友人から聞いたとのこと)
インターネットでいろいろ調べてみましたが、
そういった情報はありませんでした。
失業保険の支給方法等何か変わったのでしょうか?
ご存知の方いましたら、教えて下さい。
自己都合退職にも関わらず、失業保険が直ぐに支給され、
さらに支給期間が半年になったと言う話をききました。
(職場の同僚が友人から聞いたとのこと)
インターネットでいろいろ調べてみましたが、
そういった情報はありませんでした。
失業保険の支給方法等何か変わったのでしょうか?
ご存知の方いましたら、教えて下さい。
退職の種類には一般離職者(自己の意思で離職、定年で離職)と会社都合離職者(解雇、倒産、雇い止め)がありこの場合は特定受給資格者といって雇用保険の被保険者期間が過去1年間で6ヶ月錠あれば給付制限3ヶ月が無くて早く受給が出来ます。一般離職者の場合は過去2年以内に12ヶ月の期間が必要ですし、給付制限3ヶ月が付きます。
あなたがおっしゃるのは「特定理由離職者」というものだろうと思います。
それは、病気や怪我などで離職した場合は、自己都合退職でも正当な理由のある自己都合退職として、一般離職と区別されて優遇されます。その場合は給付制限3ヶ月は付きませんし、雇用保険被保険者期間も6ヶ月あれば支給されます。
補足
支給期間が半年になることはありません。
あなたがおっしゃるのは「特定理由離職者」というものだろうと思います。
それは、病気や怪我などで離職した場合は、自己都合退職でも正当な理由のある自己都合退職として、一般離職と区別されて優遇されます。その場合は給付制限3ヶ月は付きませんし、雇用保険被保険者期間も6ヶ月あれば支給されます。
補足
支給期間が半年になることはありません。
別居中の婚姻費用請求に提案です。
別居中の婚姻費用を請求しても相手の家事はしません。家事と収入を対等と考えているから結婚期間の財産を等分するハズ
つまり婚姻費用請求するのは、生活費がないと離婚自由が制約されるからと考えます。
そこで一案です
婚姻費用請求者は収入の少ない人です。これを扶養コウジョを受けている人に限定します。この人達に失業保険と同額納付してもらいます。会社負担なしでも半額の受け取だから問題無しです。これで別居や離婚しても半年~一年生活できます。半年~一年後には働くべきです。働く能力なく、生活保護に文句は我儘
これで男女とも経済苦を理由に離婚を辛抱しなくてすみます。いかが?
別居中の婚姻費用を請求しても相手の家事はしません。家事と収入を対等と考えているから結婚期間の財産を等分するハズ
つまり婚姻費用請求するのは、生活費がないと離婚自由が制約されるからと考えます。
そこで一案です
婚姻費用請求者は収入の少ない人です。これを扶養コウジョを受けている人に限定します。この人達に失業保険と同額納付してもらいます。会社負担なしでも半額の受け取だから問題無しです。これで別居や離婚しても半年~一年生活できます。半年~一年後には働くべきです。働く能力なく、生活保護に文句は我儘
これで男女とも経済苦を理由に離婚を辛抱しなくてすみます。いかが?
追記
婚姻している夫婦には、同居の義務があります。
だから、現在の法律では、我が儘での別居は認められていません。
だから、婚姻費用を渡す必要はありません。
専業主婦が、離婚したくて別居した場合で、離婚をしたくない場合は、お互いに話し合い、離婚回避、あるいは、離婚の条件について話し合うことになると思います。その間は、ある程度の婚姻費用を渡すことになると思うけれど、さすがに5年かかることはないでしょう。
奥様の方は、離婚したいと思ってるなら、別居する前や話し合いの最中に就職先を決めるべきだし、そのための時間は十分にあります。失業保険は、あくまで、『仕事をしながらでは求職活動がしにくいから、次の就職先を探す間の手助け』というための存在なのだから、時間があった人がもらうのは趣旨に反し、その考えに同調する人は少ないと思います。
ま、復縁って結果が出ても、戻ってこない場合もあるけど、そこまで嫌われたら、まともな婚姻生活が送れるとは思えないから、離婚したほうがいいよね
また、旦那が突然別居した場合こそ、旦那の方は、婚姻費用を奥様に渡す義務があり、渡さなければ給料の差し押さえもできるのだから、奥様が困ることはないと思います。まぁ、差し押さえができるまでは困るかもしれませんが、当座の生活費くらいは、結婚生活の間でストックしておく程度の知恵は持ち合わせておくべきでしょうね。
勝手に旦那が出ていったのだから、奥様は、離婚に応じる必要はなく、5年ほど旦那の面倒を見ることなくお金だけもらうという楽々生活をさせてもらえるのだから、就職先を見つける時間は十分あるので、やっぱり失業保険をもらう理由はどこにもありません。
男女平等ってのをあげていますが、そもそも、結婚後に片方だけが仕事をすることにした場合、どっちが仕事をし、どっちが家事をするかの選択は、夫婦が独自に決めているはずです。夫婦によっては、奥様がメインで働き、そのサポートを旦那様がしている家庭もあります。だから、今回の件は男女平等うんぬんとは関係ない話だと思います。
======================
書いてあることの意味を取り間違えているかもしれませんが、
婚姻費用を請求するのは、婚姻している限り、収入がある方が、収入が少なく生活できない相手を扶養する義務があるから、生活費を払ってもらうためにするのであって、離婚とは関係ないと思います。
「失業保険と同額納付してもらい」って、、、、
意味が分からない。
失業保険ってのは、失業した後もらうお金なのだし、人によって金額は違うのだから、一体いくら納めたらいいって考えているの?
それに、扶養状態の人間が、どうやって納めるのかもわかりません。
もしかしたら、扶養している人の給料から、ある程度雇用保険を引き落としておけってことかしら?
ただでさえ、差し引かれるものが多い給料から、扶養家族分の雇用保険まで引かれるなんて、反対する人がほとんどだと思います。
それに、そもそも、扶養を受けている状態なら、仕事を探す時間は十分にあり、しかも、その間の生活は保障されているのだから、離婚前に仕事を探したらいいだけじゃないかしら?
婚姻している夫婦には、同居の義務があります。
だから、現在の法律では、我が儘での別居は認められていません。
だから、婚姻費用を渡す必要はありません。
専業主婦が、離婚したくて別居した場合で、離婚をしたくない場合は、お互いに話し合い、離婚回避、あるいは、離婚の条件について話し合うことになると思います。その間は、ある程度の婚姻費用を渡すことになると思うけれど、さすがに5年かかることはないでしょう。
奥様の方は、離婚したいと思ってるなら、別居する前や話し合いの最中に就職先を決めるべきだし、そのための時間は十分にあります。失業保険は、あくまで、『仕事をしながらでは求職活動がしにくいから、次の就職先を探す間の手助け』というための存在なのだから、時間があった人がもらうのは趣旨に反し、その考えに同調する人は少ないと思います。
ま、復縁って結果が出ても、戻ってこない場合もあるけど、そこまで嫌われたら、まともな婚姻生活が送れるとは思えないから、離婚したほうがいいよね
また、旦那が突然別居した場合こそ、旦那の方は、婚姻費用を奥様に渡す義務があり、渡さなければ給料の差し押さえもできるのだから、奥様が困ることはないと思います。まぁ、差し押さえができるまでは困るかもしれませんが、当座の生活費くらいは、結婚生活の間でストックしておく程度の知恵は持ち合わせておくべきでしょうね。
勝手に旦那が出ていったのだから、奥様は、離婚に応じる必要はなく、5年ほど旦那の面倒を見ることなくお金だけもらうという楽々生活をさせてもらえるのだから、就職先を見つける時間は十分あるので、やっぱり失業保険をもらう理由はどこにもありません。
男女平等ってのをあげていますが、そもそも、結婚後に片方だけが仕事をすることにした場合、どっちが仕事をし、どっちが家事をするかの選択は、夫婦が独自に決めているはずです。夫婦によっては、奥様がメインで働き、そのサポートを旦那様がしている家庭もあります。だから、今回の件は男女平等うんぬんとは関係ない話だと思います。
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書いてあることの意味を取り間違えているかもしれませんが、
婚姻費用を請求するのは、婚姻している限り、収入がある方が、収入が少なく生活できない相手を扶養する義務があるから、生活費を払ってもらうためにするのであって、離婚とは関係ないと思います。
「失業保険と同額納付してもらい」って、、、、
意味が分からない。
失業保険ってのは、失業した後もらうお金なのだし、人によって金額は違うのだから、一体いくら納めたらいいって考えているの?
それに、扶養状態の人間が、どうやって納めるのかもわかりません。
もしかしたら、扶養している人の給料から、ある程度雇用保険を引き落としておけってことかしら?
ただでさえ、差し引かれるものが多い給料から、扶養家族分の雇用保険まで引かれるなんて、反対する人がほとんどだと思います。
それに、そもそも、扶養を受けている状態なら、仕事を探す時間は十分にあり、しかも、その間の生活は保障されているのだから、離婚前に仕事を探したらいいだけじゃないかしら?
質問お願いします。本日6年間働いてる会社を2年間うつ病の為休職(給料無し)したのち退職しました。傷病手当金を1年6ヶ月まで頂いておりました。
ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、休職していた為給料は、0円なのでもらえないのでしょうか?大変困っているので回答宜しくお願い致します。
ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、休職していた為給料は、0円なのでもらえないのでしょうか?大変困っているので回答宜しくお願い致します。
>ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、
そうではありません
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ということです。
さらに
「雇用保険法」
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。
例えば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
であれば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”4”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
となるということです。
そうではありません
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ということです。
さらに
「雇用保険法」
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。
例えば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
であれば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”4”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
となるということです。
先月末で退職して(会社都合)来月から、失業保険を受給する予定です。
仕事はするつもりですが、結婚していて扶養内で働くつもりです。
そこで質問なんですが、
①扶養手続きは、失業保険を給付し終わってからでないとできないのですか?
②その間の健康保険、年金関係はどうすればいいのですか?
③前年、今年のの年収が200万以上だと、扶養に入れないというのは本当ですか?
わかりにくい質問で申し訳ありません。
詳しい方がいましたら、どうぞご教授お願い致します。
ちなみに、
先月末までの収入は・・・
月21万(手取り)です。
仕事はするつもりですが、結婚していて扶養内で働くつもりです。
そこで質問なんですが、
①扶養手続きは、失業保険を給付し終わってからでないとできないのですか?
②その間の健康保険、年金関係はどうすればいいのですか?
③前年、今年のの年収が200万以上だと、扶養に入れないというのは本当ですか?
わかりにくい質問で申し訳ありません。
詳しい方がいましたら、どうぞご教授お願い致します。
ちなみに、
先月末までの収入は・・・
月21万(手取り)です。
失業手当を受けている間は普通は扶養(社会保険の)には入れない場合が多いです
詳しくはご主人のほうにきいてもらってください
被扶養者になれないわけですので、自分で国民年金、国民保険に加入します
税金の扶養は103万未満です。年間(1月1日から12月31日まで)103万以上給与収入があると、その年は扶養に入れません
詳しくはご主人のほうにきいてもらってください
被扶養者になれないわけですので、自分で国民年金、国民保険に加入します
税金の扶養は103万未満です。年間(1月1日から12月31日まで)103万以上給与収入があると、その年は扶養に入れません
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