失業給付について

7月末で会社都合によって退職します。

勤続年数4年8ヶ月
6ヶ月の給与金額
1255530円

男性 47才です。

そこで知りたいのは


受給日数
受給日額

8年前に失業保険を受給したことがあります。今回の受給日数や受給日額に影響ありますか?

8年前とは、受給条件など厳しくなってると思いますが当時からなにか大きく変わった条件などありますか?

質問が多くなってしまいました。

宜しくお願い致します。
まず給付日数ですが47歳で4年8ヶ月会社都合(自己申告)なので給付期間は180日です
また給付金額は1255530÷180×50%〜80%の中の上限(7,505円)範囲内
失業保険は一度受取ると0から開始なので関係有りません
まあ8年前と変わったのはハローワークで会社都合(倒産、契約更新の無し、人為整理の為の解雇)と認められた場合国民健康保険の軽減、
真面目に求職活動をした方には更に給付日数の延長があります
失業保険と扶養について教えてください。

現在30歳で大卒後から勤めている会社で育児休暇を取得しているものです。
待機児童が多い所謂激戦区に住んでおり、預け先がなかなか見つからないま
ま、育休明け(育休は2年間)まで半年を切ったところで第二子の妊娠が分かりました。

私の勤める会社では、二人続けて育児休暇を取得する例も多くあり、私もできればもう2年間取得させてもらって復帰したいと思っていたのですが、
子どもを一人預けるだけで園が見つからないのに、また2年後子ども二人を保育園に入れることはできるのか…。
育児休暇を取るからには下の子を半年で園に預ける覚悟がいるが、果たしてそうしてまで勤めるという選択をすべきか…。
下の子は0歳児で園が見つかっても上の子が入れるか…。
など色々考え、自分の中で、第二子の妊娠が分かった時点で退職するという選択肢も視野にいれなければならないと思い始めました。

そこで万が一私が第一子育児休暇中に第二子の妊娠を理由に退職した場合、
失業保険の延長手続きをとって、育児が落ち着いたら失業保険をもらいながら求職活動をしたいと思っているのですが、そうなると、

退職後→夫の扶養に入る(夫の会社の健康保険組合に入る)
延長期間明け→夫の扶養を抜ける(国民健康保険に入る)
受給期間明け→夫の扶養に戻る(夫の会社の健康保険組合に戻る)

という流れになるのでしょうか?

失業保険の受給中でも、夫の会社によっては扶養に入ったままでいられることもありますか?
トータルの失業保険の金額が扶養の限度(いくらか不明ですが(^_^;))を超えないという条件は必須ですか?
私の退職理由ですと、給付期間は90日になるのかなと思ったのですが、そうなると日額5千円弱、満額で40万超くらい…。
(過去6ヶ月のボーナスを除く給与から算出するとあったのですが、私の場合直近の6ヶ月は無休です。その場合、育児休暇取得前の給与で計算するということでいいのでしょうか?)
年収の条件はクリアするので、あとは夫の会社次第と言ったところなのでしょうか?

こう言ったことに知識が浅く、見当違いな解釈をしているかもしれませんが、
お詳しい方にお教えいただけたら助かります。
また、こうゆう風にしたら有利であるなど、アドバイスありましたら宜しくお願い致します。
>退職後→夫の扶養に入る(夫の会社の健康保険組合に入る)
延長期間明け→夫の扶養を抜ける(国民健康保険に入る)
受給期間明け→夫の扶養に戻る(夫の会社の健康保険組合に戻る)

上記の通りで合っています。

失業保険(失業等給付)は日額3,611円を超えると扶養にはなれないようです。
年収の条件はクリアしていますが…。
失業等給付の額の算定の仕方は分からないのでアドバイスできません。
すみません。

話は逸れますが私は一人目出産後に仕事を探してもなかなか見つからず大変でした。
質問者様は保育園のことでお悩みのようですが、
今は待機児童を減らす方向で行政が動いていると思います。
それがうまくいくとは限らないのですが、
二人目の育休を取得している間に改善している可能性もなくはないですよね。
辞めちゃうのはもったいないな~と思います。
頑張って下さいね☆
国民健康保険と、国民年金ついて教えてください
結婚のために会社を辞め、現在失業保険を給付中です。(給付が始まったばかりです)
今は国民年金と国民健康保険を自分で払っているのですが、
失業保険をもらいながら、夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?

イロイロなサイトを読むと、どうやら国民年金は失業保険をもらっている間は自分で払わなければならないと
書いてあるのですが、国民健康保険はどうなのでしょう?

ハローワークの方に聞いたら、健康保険は夫の扶養に入れるといわれました。
でも、サイトをイロイロ見ていると、失業保険給付中は自分で支払うと書いてあるみたいなのですが、
自分で調べてもその条件に自分が該当するのかイマイチよく分からなくて質問しました。

ちなみに私の失業保険の給付日額は5,001円です。

どうぞ宜しくお願いします。
失業給付金の基本手当日額が5,001円では、健康保険の「被扶養者」とは認定されません。従って、ご自身が国民健康保険の被保険者にならなくてはなりません。失業給付金は「収入」と判断されます。被扶養者の要件は年間収入130万円未満と定められており「基本日額5,001円×12ヶ月=130万円以上」という計算が成り立ってしまいます。給付期間がたとえ3ヶ月であっても「1年間」継続して受給するものと見なされるのです。
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