失業保険給付資格について 教えて下さい。

昭和27年生まれ・女性です。
現在‥62歳です。
老齢厚生年金を受給してます。(年間 60万円)

現在働いてます。
月の収入は約10万円位です。
約6年勤続してます。
現在 雇用保険に加入してます。

会社の業績都合で 退職になりそうです。
私の場合‥失業保険は受給できますでしょうか。
詳しい方 教えて下さい。
お願いします。
①まず、失業手当の受給は出来ません。質問の通りであれば、「特定受給資格者」となり、給付日数180日となると思われます。「月の収入は約10万円位」が総支給額で有れば、基本日額は約2,700円前後でしょうか。2,700円×30日で月に8万円前後の支給になると思われます。
②ただし、基本的に老齢年金との併給は出来ません。失業手当受給中は年金は支給停止となります。

※個々の状況により、色々変わるところがあります。詳しくは年金事務所・ハローワーク双方で確認して下さい。お金の事なので・・・
扶養家族は失業保険はもらえるの?
現在パートをしているのですが、8月末で解雇になります。雇用保険有りですので、ハローワークに行こうと思っています。
夫の扶養になっているのですが、失業保険は出るのでしょうか?扶養をはずれなければいけないのでしょうか?詳しい方宜しくお願い致します。

ちなみに近6ケ月間の所得¥48万、4年2ヶ月勤務です。
失業保険の受給資格はあります。

厚生年金第3号被保険者からは、はずれるので、国民年金に加入しなければいけません。
また、免除が受けれるかもわかりません。
手続きは、社会保険事務所または役所なので、合わせて問い合わせて下さい。
傷病手当金について
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
職場のストレスにより、心療内科の医師より「パニック障害」「SAD」と判断されました。
その為昨年11月より週5勤務のところを週4勤務に減らしていましたが、職場より「週5に戻すか、辞めるか決めてほしい」と言われ、20か月務めた職場から退職することを決意しました。

医師に「今年の2月28日に退職します」と告げると、「傷病手当金を貰いましょう。2月26日よりお休みしてください。」と指示がでましたので、2月25日を最終出勤日としました。

失業保険の延長手続きを済ませ、傷病手当金の書類を全職場に送ったところ「待機期間中(2月26日~28日)に退職した場合貰えないのでは?」と連絡がきました。

待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
私自身傷病手当金の存在を医師から始めて聞き、よく調べないで医師の指示通りにしてしまいました。

念のため後日医師に再度聞きに行こうと思っております。
それですと受け取れないです。

健康保険の資格があるうちに傷病手当金を受け取る条件が整っていないと退職後は受け取れません。待機期間の3日間と請求初日の日は健康保険の被保険者でなければいけません。

待機期間の3日連続の休みは社休日、土日祝祭日を含めて構わないのでとにかく連休する必要があります。2月は11日の月曜日が建国記念日で休みだったはずなので、その前の土日と合わせて休んでいて、有給休暇ではなければそこで待機期間の3日間を成立させて、26日を請求の初日にすることはできます。待機期間の3日間と初回請求日が多少離れていても問題ないはずです。

その他でも週4日勤務だったとのことですから、3日間の連休が毎週取れていたのなら、退職直前の3日間連続の休みを待機期間の3日間にあててもいいです。まあ、ちょっと汚いですが。実際に、病気で勤務日数を減らしていたわけですから…言い訳は立つんじゃないかと。

25日から4日休みを取ればいいんだよなぁ、というのを医師が伝え間違ったのかもしれないです。連中はそんなことをちゃんとは知らないから、待期期間だけ在職中なら退職後ももらえると本当に思っていたかもしれませんが。

あとは会社に頼んでどこかで3日間連休したことにしてもらうということをお願いするしかないですが、それをやると会社も不正受給に加担したことになるので、操作したことがばれて返還請求なんかが来たら会社にも返還義務が生じてしまうので個人的には止めた方がいいと。

医師に賠償金の請求をするのも手です。話としてはちゃんと指示しなかったおかげで平穏な療養生活をする機会を奪われて心的負担を負わされるわけですから、十二分に賠償責任はあるんじゃないかと。これが一番まともと言うかすべきことだと思いますが、民事訴訟になると思います。医師側が過失を認めて示談に応じれば早いでしょうが。と言うか、認めてちゃんと生活の面倒を最低傷病手当金の範囲で見ろと。
こうなる場合は弁護士会、法テラスに相談してください。医師会に文句を言っても何にもなりません。仲良し集団なので。

それらはどうなるか交渉次第とかになるので何とも言えないですが、離職したことが病気であると明確なので国保の保険料の減免が受けられるだろうと思います。
年金保険料は支払わなくても支払った期間としてくれる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や国民年金課等に問い合わせてください。

自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳の話も市区町村の福祉課あたりに聞いてください。
自立支援医療は国の事業です。事前に指定した精神科、心療内科での診察、院外処方薬などの医療費が原則1割負担になり、世帯収入により月間の上限額もあります。
手帳は政令指定都市や都道府県の事業なので一概には言えないですが、NHK受信料の減免、携帯電話料金の割引、各種公的機関の優先使用や無料での使用などを受けられます。

初診から1年6か月経過すると障害年金の申請も可能になるので、時期が来たら年金事務所にでも問い合わせてください。

ハローワークは手続きされましたでしょうか?

傷病手当金を退職後も受給するという話であればすぐに就労はできない状態であると思いますから、その場合は受給期間延長手続きが必要になります。

傷病手当金を受給できるようになった場合は傷病手当金と失業等給付の併給は受けられないのでどうあっても受給期間延長手続きは必要になります。

傷病手当金が終わってもまだ就労許可が出ない場合は障害年金を申請しましょう。障害年金は失業等給付との併給が可能ですし、就職後も収入によっては受給し続けることも可能です。

就労可能な状態になった時点で精神障害者保健福祉手帳をお持ちであればハローワークで提示すると就職困難者として障害者枠の求人への応募も可能になりますし、離職時の年齢が45歳未満で300日の所定給付日数になります。ただし、この場合は最初から延長されているので個別延長給付などはなくなります。

障害、障害と言われて気分の悪い思いをされるかもしれないですが、使っていいものです。使えるものは使いましょう。そんな程度の話です。
失業保険の受給について
自己都合による退職は3ヶ月後でないと失業保険はもらえませんが、会社都合の退職は翌月から受給できるのでしょうか?
また、老齢厚生年金と重複して貰えますか?何らかの制限はありますか?
「自己都合退職」では「待機期間」7日、「給付制限期間」3ヶ月、どの後の受給となります。会社都合の場合は「待機期間」は同様に7日ですが給付制限がありませんので受給が早まります。また、老齢厚生年金との併給については、60歳以上65歳未満の間は「失業給付金」が優先され併給はできませんが、65歳以降は併給が可能となります。
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