失業保険の手続きについて
失業保険の手続きについてお伺いします。


私は今年の2月にバイト先が倒産し、解雇されました。
雇用保険は払っていたので、失業保険の手続きをしました。
が、肝心の認定日を勘違いしており、3日ほど過ぎてから行っていない事に気づきました。
すぐに職安の方に連絡するべきだったんでしょうが、そのときはすでに違うバイト先が決まっており、そのままにして働き始めました。

そこで現在なんですが、今回引越しをすることになり転職しようとバイト先を退職しました。

失業保険は退職した翌日から、1年以内であれば手続きをして給付してもらえるんですよね?
2月に解雇された時の失業保険の手続きができると思うんですが、認定日に参加していないので、また初めからやり直しでしょうか?
だとすると、また離職票などが必要になりますか?

あと、他県に引越しをするんですが、引越し先での手続きのほうがスムーズでしょうか?
私は職業訓練所等に通いたいと思っています。


自分で職安に聞きに行った方が早いとは思いますが・・・
もしよければ教えていただきたいと思い質問しました。

質問の意味など乱文のためわかりづらいとは思いますが、どうぞよろしくお願いします。
まだ1年以内ですので、給付日数に残りがあるなら、バイトの内容を正しく申告して

求職活動の認定をしなおして貰えば、バイトした日の基本手当ては

支給されませんが、残りは僅かでしょうが支給されますよ

2月に解雇された時の失業保険の手続きは一度済んでいますから、

もう一回は出来ません、また初めからやり直しです、

職業訓練所の申し込みは今からでも出来ると思いますが、

受講は日数的に難しいかもしれません、
失業保険の給付延長申請の仕組みについて教えてください。
病気を理由に勤め先を退職し、現在は健保より傷病手当金の給付を受けております。
その間、失業保険は給付の延長申請手続きを取ってあります。

2010年7月に傷病手当金の給付期間が満了になりますので、
延長申請中の失業保険の給付を受けようと考えているのですが、
実際に失業保険が支払われるまでに、待機の期間はあるのでしょうか?

通常、失業保険の給付を受け取る場合には3カ月程の待機期間が
必要だったと記憶しておりますが、
延長申請してあったものの手続きを取った場合にも
同じ様な期間、受け取りまでに待機期間が数カ月とあるのでしょうか?

ご存じの方がいらっしゃいましたら、是非ともご教示をお願いいたします。
自己都合退職の場合

失業給付申請(起算日)から七日間は待機になります
七日間は失業状態を証明するための期間でバイトなども不可。

この後、自己都合だと三ヶ月間の制限期間があります
ここは届ければ月に14日未満ならバイト可能です
また求職活動実績の報告も必要です(認定日)
バイトした日は失業していないので失業給付がうけられませんが消滅するのではなく繰越します

傷病給付に制限はつかないような覚えですが最寄の職安で相談するのが確実です
離職票の退職理由を嘘つかれた場合

「辞めてくれ」といわれたのに自己都合退職として離職票を書かれてた場合、
異議申し立てが出来ますよね?


【質問1】異議申し立てしてる期間は会社とは水かけ論で争う可能性が高いですよね?
その間、嘘の理由で書かれた受理印のある離職票を退職者がハローワークに提出してない事になってるのですか?
もしそうなら失業保険の受給開始も遅れますよね?


【質問2】もし、質問1のような水かけ論で争う事になった場合、
在職中にどんな証拠を揃えておけば即決着をつけられますか?



【質問3】また、何日以内に異議申し立てをしないといけないのですか?
1 離職票は本人の受理印やサインがなくても事業所は手続きが出来ます。離職票は事業主が3部複写の物を作成して、ハロワで受付をし、その時一部をハロワが、一部が事業主控え、もう一部が本人用として送られてきます。その印の無い状態の本人用の離職票を持ってハロワに本人が手続きに行って初めて受付がされます。その時にその場で内容をハロワの担当者と一緒に確認し、内容を承諾しればその場でサイン。逆に異議がサインはせずあればその場で異議申し立てをします。異議申し立てをしていても受付は受理されますので、受給日のカウントはされます。ただし、異議申し立ての内容が解決されるまで保留となりますので受給開始が遅れる可能性はもちろんあります。しかし、解決すれば遡ってまとめて支払いされます。後に日数がずれたりはしません。

2 一番いいのは退職証明書、解雇通知書、解雇予告通知書などをもらっておくことです。これがあれば間違いなく決着がつきます。ただし、それらを出すぐらいなら最初から離職票に虚偽はしないでしょう。もし、メールでやりとりなどがあればそれもきちんと取っておく。それらも不可なら少なくとも出来るだけ細かく事情をメモしておくことです。誰にいつなんと言われたか、記録を取っておく、そのまま異議申し立て書として申請するときに使えます。それでも水掛け論になる可能性もありますので、絶対に決着がつくと言い切ることはできません。ただし、最終的には会社都合であるかどうかは会社が認めなくても、ハロワがそう認めてくれたらいいわけです(会社都合と判断するのああくまでハロワです)
逆に絶対にしてはいけないのは、退職願を書く、離職票にサインをする。です。これがあるとひっくり返すのはほぼ不可能です。

3 何日以内ではなく、手続きに行ったその日にその場で異議申し立てをします。

補足について:懲戒解雇は社会的にいうところの犯罪等は別として、会社の規約に基づきます。離職の手続きの時に欠勤による懲戒解雇であればそのようにうたってある会社の規約の提出が必要となります。簡単に懲戒できるわけではありません。
なにがあったら大丈夫かという保証は誰にも出来ませんが、記録を取っておくことは大事です。が、基本的には会社都合として離職票を作ってもらう、解雇通知書を出してもらうよう交渉するのが正当な手続きだと思います。
会社ともめずに辞めるのが一番ではあります。会社としても欠勤以外に理由をつけてくるなどの場合も無いとは言えませんから。
再就職手当について
現在、失業保険受給中なんですが3月7日で三回目の認定日になります。
(残り日数48日)

今回、就職が決まり離島で働くことになりました。そこで質問なんですが採用証明書を記入してもらったらハローワークに郵送する形をとることは出来ないのでしょうか?
やっぱり直接ハローワークに行かないといけないのでしょうか?
再就職手当の給付を受けるためには、就職先の会社から
採用証明書を発行してもらい
所轄のハローワークに所定の再就職手当支給申請書類
(この申請書には、就職先の事業所の名称、所在地、事業の種類
入社年月日、採用内定年月日、職種、雇用期間、などの記入と
雇用主の署名・捺印が必要)に添えて、就職した日の翌日から
1ヶ月以内に申請します。

どうしてもハローワークに出向けない場合は
最初の説明会でもらった「しおり」の中に
申請用紙があると思いますので、そちらに書いて
採用証明書と共に書留で郵送する方法もあるかと思います。

その場合、雇用保険受給者証の返還手続きも必要かと思いますし
他に方法もあるかもしれませんので(パソコンでの電子申請等)
詳しいことは、管轄のハローワークにお電話でお問い合わせに
なってみて下さい。

尚、支給は、申請書類提出から約40日後位に口座に振り込まれます。
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