公務員の臨時的任用職員で働き、任期満了で終了しました。現在休職中で、公務員の退職手当が、失業保険に代わり支給されるそうです。今後、持病で入院するかもしれないのですが、そうなると退職手当はもらえないので
しょうか。失業保険とは異なるため、ハローワークでも詳しいことは分からないそうです。
退職金と失業保険がごっちゃになられているように思います・・

失業保険は働ける状態で働く意思等もなければ手続き(受給)できませんが、退職金は自分でかけていたお金のはずですから受け取れると思います。(懲戒解雇等でない限り)
公務員は身分の補償がある為、雇用保険をかけることができないのです。
ですが、期限付きの任用職員さんや採用されて1年前後で退職される職員さんの場合は、もし雇用保険をかけていたら貰えるであろうはずであった失業保険より退職金の方が低い場合、差額分のみ政府退職者失業給付金として手続きができることもあります。
(もちろん、働ける状態にあり、就職活動すること等が前提です。)
勤務されていた職場から退職票を貰って(あなたの場合、離職票はありません)安定所に相談しに行かれるか、勤務されていた職場の担当者から説明があるとは思います。



それから、あなたの退職金がどうなるか(貰えるかどうか)は安定所では分かりません。管轄外ですよ。
あなたがお勤めだった官公庁に聞かなければ分かりません。

大まかですがご参考になさってください。
労働基準監督署は、匿名で相談できるのですか?

ブラック企業をやめることも失業保険が下りないから、首を絞めることになるし


このまま続けても、額面上の収入が高いため、税金、都民住宅、国保が高くなり、生活が苦しいです。

報復が怖いから皆黙ってしまうので社名は言えません、名乗れませんが、匿名で相談にいく意味はありますか?
匿名で、相談に乗ってくれます。
①定期監督 定期的、計画的に実施される調査
②申告監督 労働者の申告が原因で実施される調査
③災害時監督・調査 労災が発生した場合に災害原因の究明や再発防止措置のために実施される調査
こうした調査が、行われます。

労働基準監督官には『司法警察権』というものがあります。
労働基準法第102条 『労働基準監督官は、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。』
つまり、この条文が、労働法令等違反者に対しての逮捕又は送検する権限の意味を示しています。

『司法警察権』を行使できる法律は、以下です。
1.労働基準法
2.最低賃金法
3.家内労働法
4.労働安全衛生法
5.作業環境測定法
6.じん肺法
7.賃金の支払の確保等に関する法律

1~7以外は、『司法警察権』を行使できません。
しかし、これは労働基準監督官の権限であって、それ以外の法律違反は、厚生労働大臣・各都道府県労働局長・労働基準監督署長・公共職業安定所長等々が法律に基づき取り締まっています。

以上を行使するには、会社名を申告されなければ,勧告できませんから、すべてを秘匿したままで相談に乗れは、出来ません。
派遣: 自己都合退職 …になるのでしょうか?
派遣を退職した者ですが、先日派遣会社から「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」が到着しました。
その喪失原因に「事業主の都合による離職 以外」が選択されていました。
平たく言うと「自己都合退職」という事… なのでしょうか。


経緯としては、派遣先の会社様都合より契約が切られてしまい、その後すぐに他社の派遣会社にて就業が決まり就業中です。
新しい就業先が見つかる前は前回の派遣会社での就業も希望していましたが、新しい就業が可能となったので喪失届けを出していただきました。


一応こちらから辞めたくて辞めたわけでは無く、新しい就業先の紹介も希望していた経緯があるので「自己都合退職」はおかしい気がするのですが…
こうした場合でも、実質的には他派遣会社での就業となったので「自己都合退職」になるのでしょうか。

現在の就業先を辞める予定はありませんが、もしまたクビになったりした場合に、以前の就業を辞めた理由が「自己都合退職」だと失業保険の受け取りに支障が出ないか心配なので。。
もし詳しい方がいらっしゃいましたらお教えください。。
一方的に会社から打ち切られたんで自己都合はないですね。で受給は半年から1年以上雇用保険かけていれば現在の会社の書類で通るんんで 切られた会社の方は関係なくなります

現在勤めてる会社で自己都合だと給付制限かかって3か月後からの支給開始。ただ懲戒解雇処分となると受給資格はありません
失業保険の受給資格がある人は『働ける状態にある人』ですよね?
被害届をだすのに時間がかかる場合、
逮捕されるかもしれない人が失業保険をもらうことは不正受給にならないのですか?
誰もが”逮捕されるかもしれない人”に該当しますが?


私は今まで一度も人を殺したことはありませんが、
警察が私に殺人の嫌疑をかけ、かつ、私に証拠隠滅又は逃亡のおそれあり、と警察が目して、
かつ、裁判官がその被疑と証拠隠滅又は逃亡のおそれについて追認(逮捕状発布率は約99.6%)しさえすれば、
私は逮捕されます。
貴方も同じです。
雇用保険を受給しようと考えてる人も同じです。


-補足へ-
??
貴方が何を言いたいのか私にはよくわからないのですが、
彼がその状況下で雇用保険の給付を受けることは当然に許されますよ。


雇用保険の制度趣旨は、きたるべき失業に備え、労働者の生活及び雇用の安定を図り、就職を促進し、労働者の職業の安定、労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。
質問文にはあまり穏やかとはいえない言葉が並んでいますが、彼のように何だか不安定で失業リスクを抱えた人にこそ、雇用保険の存在が必要なのです。


もし今後、逮捕若しくは勾留又は実刑で禁錮刑又は懲役刑となるならば、現に身柄を拘束されているその期間に公共職業安定所に出頭することはできませんし、出頭できないのですからその間の失業認定はされず、失業認定されないのですからその身柄を拘束されている間については基本手当は支給されません。


-追記-
ああ分かった。
雇用保険法において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいいます。

人を殺めた経験など無い私も殺人の被疑で逮捕されるかもしれませんし、どういうわけだか有罪で懲役の実刑を受けて収監されるかもしれません。

他方私には、有罪が確定するまでは無罪だと推定される権利があります。それが基本的人権といわれるものです。
何度でも書きますが、有罪が確定するまでは無罪が推定される、それは私の権利です。貴方の権利でもあります。彼の権利でもあります。もちろん有罪判決に至るより前の段階でも捜査として身柄を拘束されることはあります(それすなわち逮捕・勾留)が、如何なる行政からも逮捕勾留を理由として不利益に扱われる謂れなどなく、ましてや有罪(かつ実刑)が推定されることなどない、というのが私の権利であり貴方の権利であり、彼の権利でもあります。

貴方が不正受給だと考えるに至った理由は、有罪(かつ実刑)を貴方は推定したということなのでしょう。
有罪(かつ実刑)ならば、確かに有罪判決が確定した瞬間から出所するまでは雇用保険法でいうところの「失業」の状態には当てはまらなくなりますが、行政がそれを事前に見越して(有罪と推定して)、事前に不利益な処分をすることは許されません。それが人権です。

だいいち、有罪だとしても罰金刑かもしれないし。有罪だとしても執行猶予つくかもしれないし。


雇用保険が受けられなくなる理由は、
・有罪を推定したから
ではなく、
・有罪が確定したから
でもなく、
・むしろ有罪確定で、かつ、罰金刑又は執行猶予ならば、それこそ失業のリスクに直面するわけで、そういう人にこそ雇用保険が必要です。

雇用保険が受けられなくなる場合・理由は、
・身柄拘束されている期間中には職安に出頭できないので失業認定ができない。だからその期間中は受けられない。
…ということです。
失業保険受給について教えて下さい。
主人の転勤で退職した者です。
その場合、すぐに受給可能とハローワークに確認をし、書類も揃ったのですが、
初めての申請時の受付が3~4時間待ちは普通で、子供を連れて行くには無理かと…
しかし申請を早くしないと生活が…と焦り、問合せをしたら、申請してから2週間後に説明があり、それから受給は一か月後?という感じの説明を受けました。
自主退職ではなくて、受給はそんなに時間がかかるのでしょうか?混んでるからでしょうか?よろしくお願いします。
申請に時間はかなりかかります。今は氷河期で就職難です。

子供を連れて申請に行くが大変なのはわかりますが、手続きをしておかないといけないものです。

すべての手続きが済めば↓
失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。

以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として支払われます。失業給付金を受けているときも、必ず就活は行わないといけません。尚、給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって異なります。

基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。

また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。

1) 正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
2) 自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)

なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。

子供さんが居ても頑張って手続きをしに行ってください。
失業保険について質問です、この度失業保険の待機期間中に妊娠が発覚したのですが、体調はそれほど悪くもなくギリギリまで家計のために働きたいと思ってました。
そこで質問なのですが職安の方
に妊娠してる事を言わないで受給しながら職を探しても大丈夫なものでしょうか?
あとで調べられたりとかされたりするのでしょうか??
失業保険は月1回の認定日があり、本人が行くのが原則です。妊婦腹で認定を受けに行ったら、「就業できる健康状態にない」とみな
されて失業保険延長の手続きを薦められると思いますが。それと育児休業給付金(請求先は職安)をもらったらそこから足が付くと思います。
社長の立場で言えば、出産したら42日間は労働させることができません。これは妊産婦本人が希望しても不可です。これに違反すると社長自身が労働基準法違反で労基署に逮捕される可能性もあります。
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