失業保険について
結婚退職に伴い、離職日の翌日から、9ヶ月間ほど海外留学しようかと現在考えています。
その場合、失業保険に関する取扱いはどのようになるでしょうか。
「基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間で、これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられない。自己都合退職の場合は、離職日から7日間の待機期間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります」と、とあるHP上に掲載されていたのですが、となると今回のケースでは、
9ヶ月ほどの帰国後、職を探す意思があり、離職届をハローワークに持っていっても、結婚退職は自己都合退職となるため、ちょうど基本手当てが支給されるであろう日は、ちょうど1年間を経過した後であるため、受けられない、という理解でよいでしょうか。
仮に失業保険を受給したい場合には、給付日数が90日間である場合は、離職日から6ヶ月後までに離職届を提出する必要があるという理解でよいでしょうか。
失業保険に詳しい方、どうぞよろしくお願いします。
結婚退職に伴い、離職日の翌日から、9ヶ月間ほど海外留学しようかと現在考えています。
その場合、失業保険に関する取扱いはどのようになるでしょうか。
「基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間で、これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられない。自己都合退職の場合は、離職日から7日間の待機期間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります」と、とあるHP上に掲載されていたのですが、となると今回のケースでは、
9ヶ月ほどの帰国後、職を探す意思があり、離職届をハローワークに持っていっても、結婚退職は自己都合退職となるため、ちょうど基本手当てが支給されるであろう日は、ちょうど1年間を経過した後であるため、受けられない、という理解でよいでしょうか。
仮に失業保険を受給したい場合には、給付日数が90日間である場合は、離職日から6ヶ月後までに離職届を提出する必要があるという理解でよいでしょうか。
失業保険に詳しい方、どうぞよろしくお願いします。
あなたの理解で合っています。
自己都合退職の場合、給付制限期間が3ヶ月ありますので、給付日数が90日なら退職日から6ヶ月半年以内に手続をしないと貰い損ねが生じます。
ちなみに、退職日から9ヶ月後の手続では受給不可ですが、8ヶ月後に手続した場合なら30日程度は受給できます。
自己都合退職の場合、給付制限期間が3ヶ月ありますので、給付日数が90日なら退職日から6ヶ月半年以内に手続をしないと貰い損ねが生じます。
ちなみに、退職日から9ヶ月後の手続では受給不可ですが、8ヶ月後に手続した場合なら30日程度は受給できます。
失業保険についての質問です。
自分は二ヶ月前に自己都合で退職したのですが、
骨折などで動けずハローワークに申請を
まだしていません。
離職届けも無いのですが、
このような場合はど
うすればいいでしょうか。
あと、自己都合は3ヶ月後からっていうのは、退職してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請してから3ヶ月後なんでしょうか?
教えてください。
自分は二ヶ月前に自己都合で退職したのですが、
骨折などで動けずハローワークに申請を
まだしていません。
離職届けも無いのですが、
このような場合はど
うすればいいでしょうか。
あと、自己都合は3ヶ月後からっていうのは、退職してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請してから3ヶ月後なんでしょうか?
教えてください。
病気やけがなどの理由ですぐに働けない方は、「失業」の状態と認められないため、雇用保険の基本手当を受けることができません。
雇用保険の受給期間(有効期限)は離職してから1年間と限られており、通常、離職してから一年を超えてしまうと雇用保険の給付が受けられなくなります。
そこで働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留しておく受給期間延長の手続きがあります。
手続きは代理人でも大丈夫ですし、郵送でも可能です。
つまり、どちらにしても骨折が治り、動けるようになるまでは、基本手当の受給は不可能ですし、申請自体も不可能です。
>あと、自己都合は3ヶ月後からっていうのは、退職してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請後です。1週間の待機期間+3か月の給付制限期間があります。
補足です。2か月前に退職、というところを見逃していました。
上に書いた期間延長申請は、働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。
尚、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を 経過した日の翌日から1ヶ月以内です。
辞めた理由が骨折であるのであれば、2ヶ月前にやめたのなら厳しいかもしれません・・・。
雇用保険の受給期間(有効期限)は離職してから1年間と限られており、通常、離職してから一年を超えてしまうと雇用保険の給付が受けられなくなります。
そこで働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留しておく受給期間延長の手続きがあります。
手続きは代理人でも大丈夫ですし、郵送でも可能です。
つまり、どちらにしても骨折が治り、動けるようになるまでは、基本手当の受給は不可能ですし、申請自体も不可能です。
>あと、自己都合は3ヶ月後からっていうのは、退職してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請後です。1週間の待機期間+3か月の給付制限期間があります。
補足です。2か月前に退職、というところを見逃していました。
上に書いた期間延長申請は、働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。
尚、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を 経過した日の翌日から1ヶ月以内です。
辞めた理由が骨折であるのであれば、2ヶ月前にやめたのなら厳しいかもしれません・・・。
失業保険の延長制度について。
60日延長される場合が多々あるようですが、受給終了日から延長されるのでしょうか?
例えば、8月20日が受給終了日で、最後の認定日が8月26日の場合、
8月21日から60日間でしょうか?
8月26日から60日間でしょうか?
8月27日から60日間でしょうか?
60日延長される場合が多々あるようですが、受給終了日から延長されるのでしょうか?
例えば、8月20日が受給終了日で、最後の認定日が8月26日の場合、
8月21日から60日間でしょうか?
8月26日から60日間でしょうか?
8月27日から60日間でしょうか?
会社都合解雇の特定受給者や特定理由離職者は六十日延長なります 他条件ありますけど あなたの場合二十一日からです
失業保険のことについてなんですが、3月いっぱいで会社が倒産するので、会社都合で解雇されることとなりました。
それで七日間の待機期間をへて、約1ヶ月後に失業保険が給付されることはわかったんですが、支払いとかの関係上、すぐに一括で欲しいのですが、何か方法はありませんか?
それで七日間の待機期間をへて、約1ヶ月後に失業保険が給付されることはわかったんですが、支払いとかの関係上、すぐに一括で欲しいのですが、何か方法はありませんか?
雇用保険(失業保険)は失業状態であることが確認出来た上で支給されるものです。
基本的に28日ごとに認定日(失業認定)があり28日分の基本手当日額が支給される制度です。
『すぐに』、『一括』でなんて事は無理です、あくまでも失業状態であることが認定されなければ支給はされません。
※7日間の待機期間後に再就職すれば再就職手当(1年以上の雇用が見込まれ雇用保険加入が条件)の受給は可能です。
再就職手当は支給残日数×基本手当日額×50%が申請から約1ヶ月半後に支給されます。
基本的に28日ごとに認定日(失業認定)があり28日分の基本手当日額が支給される制度です。
『すぐに』、『一括』でなんて事は無理です、あくまでも失業状態であることが認定されなければ支給はされません。
※7日間の待機期間後に再就職すれば再就職手当(1年以上の雇用が見込まれ雇用保険加入が条件)の受給は可能です。
再就職手当は支給残日数×基本手当日額×50%が申請から約1ヶ月半後に支給されます。
ハローワークの職員の説明に納得できません。
特定理由離職者について、教えてください。
私は、3年間勤務した会社を、1年ほど前に自己都合で退職しました。
退職理由は、体調不要で業務に支障が出ていたからです。
退職日前から現在まで、傷病手当を受給させていただいています。
仕事に復帰できるレベルまで回復してきたので、担当のお医者さんと相談して、就職活動に入ることにしました。
ハローワークに行ったところ、「あなたは、自己都合で退職しているので、待機7日+給付制限3ヶ月、その1ヵ月後からしか失業保険は出ません。」と言われました。
退職後すぐに受給期間延長申請を提出した時には、「あなたは、自己都合での退職ですが、7日間の待機の後すぐに失業保険は出ますよ。」と説明を受けていたので、違う内容にビックリしました。
「私の場合は、待機7日間で失業保険を受給できる聞いていたけど、違うんですか?」と聞き返したら、「自己都合でしょ?病気とか関係です。3ヶ月の給付制限はあります。」と言われました。
その後、特定理由離職者というのがあることを知りました。
私は、その特定理由離職者に該当すると思うんですが、違うのでしょうか?
もし、該当する場合、ハローワークの誰に相談したらいいんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
特定理由離職者について、教えてください。
私は、3年間勤務した会社を、1年ほど前に自己都合で退職しました。
退職理由は、体調不要で業務に支障が出ていたからです。
退職日前から現在まで、傷病手当を受給させていただいています。
仕事に復帰できるレベルまで回復してきたので、担当のお医者さんと相談して、就職活動に入ることにしました。
ハローワークに行ったところ、「あなたは、自己都合で退職しているので、待機7日+給付制限3ヶ月、その1ヵ月後からしか失業保険は出ません。」と言われました。
退職後すぐに受給期間延長申請を提出した時には、「あなたは、自己都合での退職ですが、7日間の待機の後すぐに失業保険は出ますよ。」と説明を受けていたので、違う内容にビックリしました。
「私の場合は、待機7日間で失業保険を受給できる聞いていたけど、違うんですか?」と聞き返したら、「自己都合でしょ?病気とか関係です。3ヶ月の給付制限はあります。」と言われました。
その後、特定理由離職者というのがあることを知りました。
私は、その特定理由離職者に該当すると思うんですが、違うのでしょうか?
もし、該当する場合、ハローワークの誰に相談したらいいんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
受給期間延長の申請をしてあれば、給付制限はないですよ。
そのハローワークの職員は派遣の人で詳しくないのではないでしょうか。(派遣の人も結構います)
ハローワークでもたくさん同じ担当の人がいますから違う人に聞いてみてください。
そのハローワークの職員は派遣の人で詳しくないのではないでしょうか。(派遣の人も結構います)
ハローワークでもたくさん同じ担当の人がいますから違う人に聞いてみてください。
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