失業保険と、社会保険についてお聞きします。
去年7/7より会社に入社しましたが条件面でかなりの違いがあり9/30に退職しました。
その後、10/1より運よく別の会社で契約社員として働く事になりましたが、いろんな事情で今年の1/30に退職しました。
それで失業保険についてお聞きしたいのですが、この場合の日割り日数賃金の算出方法はどうなるのでしょうか??
10/1~1/30の賃金の合計金額で算出するか??7/7から務めた会社の分も算出するか教えて下さい。

そして・・今回退職したので旦那の扶養に入って保険を取得しようとしましたが、会社の健保では失業保険をもらうなら
旦那の保険には入れないと言われて・・やはり国民保険に入るしか手立てはありませんか??
私としては、また今もまた働く意思があるので・・どれがベストなのか・・いろんな情報がほしいです。
よろしくお願いします。。
通算しますと7/7から1/30が「雇用保険」の被保険者期間ということになりますが、7ヶ月の被保険者期間ですと失業給付金を受給することはできません。少なくとも「12ヶ月以上」の被保険者期間が必要なのです。

失業給付を受けることができないのですから、健康保険の被扶養者とすることができます。
失業保険受給前の健康保険について
15日に正社員で会社を退職しました。
今後失業保険の申請をしようと思うのですが、失業保険を受給する前までは
旦那の健康保険に加入してもいいのでしょうか??
加入してもかまいません。
失業給付の日額が3611円以下で、ほかに収入がないのであれば
受給中も、そのまま扶養でいることができます。

扶養の基準でいえば、旦那様の加入している健康保険によって異なる場合があります。

政府管掌の健康保険の場合、退職した後の年収が関係してきますので過去の年収は問いません。
退職して無職になるのであれば、扶養に入れます。
ただ、失業給付を受給する場合、額によっては(日額3612円以上)
受給する間は扶養からはずれ、自分で国民健康保険に加入しなければならない場合があります。

組合管掌の健康保険に加入されている場合、
会社の健康保険組合によって、扶養の基準が独自に決められているので会社ごとに異なります。
一般的には、政府管掌より厳しい場合が多いようで、過去の年収を問う場合もあるようですので
一度、旦那様の会社に確認されたほうがよいでしょう。

失業給付の額が日額3612円以上になる見込みだったり、受給期間が長いようであれば、
退職した会社で健康保険の任意継続をするのも一案です。
健康保険料は在職当時の2倍になりますが、2年間加入が原則となっています。
出産手当金の内訳?について。現在派遣社員として二年半ほど働いています(保険料や税金は自分で払い、夫の扶養ではありません)。今年5月に出産予定で、退職することになりました。予定日42日前の3月末まで在籍が
決まっており、その後出産手当金をもらう予定なのですが…会社にもらった資料で不明な点があります。無知なため質問させて下さい。
出産前42日間は、「社会保険より適用で、日額報酬の3分の2支給」、出産から56日間は「雇用保険適用(失業保険)で日額報酬の5割支給」となっています。
①夫の扶養に入るのはいつなのでしょうか?在籍を終える3月か、出産後56日を終えた7月頃なのか。扶養に入るまでは、私は今の会社の保険に保険料を納めるべきなのですよね?

②産後56日の支給が「失業保険から」となってますが、これはハローワークで仕事を探しだすと受け取れる失業給付とは全く別物と考えてよいでしょうか?

③ ①を踏まえて…誰でももらえる出産育児一時金は、出産時に入っている保険から出るのですよね?その時自分で保険料を払っているか、夫の扶養に入っているかどちらなのか、という視点で、一時金の申請先を決めたらよいのでしょうか?

色々とすみませんが、調べるほどにこんがらがってしまいます…。ご存知の方お願いします。
>①夫の扶養に入るのはいつなのでしょうか?在籍を終える3月か、出産後56日を終えた7月頃なのか。

出産後56日が過ぎて出産手当金が終わった日からです。

>扶養に入るまでは、私は今の会社の保険に保険料を納めるべきなのですよね?

いいえ3月で退社ですから、任意継続か国民健康保険と国民年金の手続きをしてそれを支払うと言うことです。

>②産後56日の支給が「失業保険から」となってますが、これはハローワークで仕事を探しだすと受け取れる失業給付とは全く別物と考えてよいでしょうか?

本当に会社から貰った資料にそんなことが載っているのですか?
それは全くのデタラメです、産前と同じで「社会保険(正確には健康保険)より適用で、日額報酬(正確には標準報酬日額)の3分の2支給」です。
雇用保険が適用されるのは育休です、ただ貴女の場合は退職してしまうので資格が無いので関係ありません。

>③ ①を踏まえて…誰でももらえる出産育児一時金は、出産時に入っている保険から出るのですよね?その時自分で保険料を払っているか、夫の扶養に入っているかどちらなのか、という視点で、一時金の申請先を決めたらよいのでしょうか?

いいえ、夫の扶養になっていても在職中1年以上被保険者期間があれば退職しても在職時に加入していた健保に請求することになっています。
扶養になったとしても夫の健保に申請するとそのことを聞かれて、在職してたときの健保に請求するように言われるはずです。

また出産育児一時金(あるいは家族出産育児一時金)は平成21年10月1日から被保険者に支給するのではなく、直接支払制度という方式に変わりました。
直接支払制度というのは医療機関へ直接出産育児一時金が支払われます。
ですから今までですと退院時に妊婦側が出産費用を払って後日出産育児一時金を健保や国民健康保険に請求する方式でしたが、それですと一時的にせよまとまった金額を用意しなければいけませんでした。
しかし直接支払制度ですと出産育児一時金をオーバーした分だけを払えばよいので、まとまった金額を用意する必要はありません、また出産育児一時金より出産費用が少なければ差額は健保や国民健康保険に請求すればもらえます。
妊婦側としてすることは医療機関等の窓口などにおいて保険証を提示して、申請・受取に係る代理契約を締結することです。
ですから出産する医療機関の窓口で出産育児一時金の直接支払制度を利用したい旨を伝えれば、申請の用紙を渡してくれるはずです。

それと正確には出産育児一時金としては39万円です、3万は産科医療補償制度の保険料です。
ですから産科医療補償制度に加入していない医療機関ですと39万のみになります(そういうところは殆どないでしょうが)。
また42万は法定給付額なので、組合健保ですとその他に附加金が付くことがあります。
一部の健保では出産育児一時金では附加金が付くが、家族出産育児一時金では付かないということもあります。
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