素朴な質問です。
失業保険のもらえる対象になるかどうかなんですが。。。
独立する為に会社を辞めた場合、失業保険ってもらえるものなんでしょうか?
辞める会社にはもちろん独立する旨をことわって辞め、頼めば離職届けももらえると思います。
ひととおりの書類も手続きももちろんすませるつもりです。
退社したあと、翌月もしくは遅くてもふた月後には起業するつもりですが、
その際失業保険はいただけるものなのでしょうか?
また、失業保険を貰えるとした場合 有利な時期ってあるのでしょうか?
独立するのは来年初頭位で考えております。

色々なご意見お聞かせ下さい。

宜しくお願いします。
>>独立する為に会社を辞めた場合、失業保険ってもらえるものなんでしょうか?

これは無理です。
失業給付の受給要件は下記の通りです。

雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

また、手元にある「雇用保険受給資格者のしおり」にも自営を始めた時(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません。)は失業給付を受けることは出来ません。と記載があります。


>>また、失業保険を貰えるとした場合 有利な時期ってあるのでしょうか?

失業給付を受給した後で、独立の準備をする分には問題はないと思います。
失業手当てについて全く無知なので誰かわかりやすい説明よろしくお願いします。
今の職場に務めたのが今年の一月末。今回妊娠が分かり、予定日が11月中旬です。9月一杯か10月まで働きたいと思
います。

給料は手取り13万。
社会保険に加入しています。
勤続一年未満で妊娠を理由に失業保険はもらえるのでしょうか?

それとも失業保険の申請はせずに(もし、貰えるなら)旦那の扶養に入った方が特なんでしょうか?
ちなみに旦那は自衛隊です。
給料手取り17万。

以前の会社は全て手続きをしてくれたので自分で申請する手続きが全くわかりません(´・_・`)

貰える失業手当て金額はいくら貰えるか、失業手当て期間はどのくらいか?
手続きの方法。分かる方教えて下さい(>人<;)
その前の職場にはどれだけ勤めていましたか?また、いつ辞めましたか?
辞めたとき失業手当をもらいましたか?

現在の職場を辞めて、また働く意思はありますか?
突然の解雇通告と失業保険について
切迫流産の危険性がある為、安静を余儀なくされました。勤務先にもその旨を伝え受理されたのですが、次の日に突然電話で解雇を言い渡されました。保険証と退職届を出せとのこと。
①今までの給料と1カ月分の給料を渡すので辞めてくれと言われたのですが、これは解雇予告手当ということなのでしようか。
裁判などということは考えていないのですが、②今後の生活の為、失業保険の延長をハローワークにしたいのですが、雇用期間があと半月で1年というところでの解雇だったので、満たしていません。(確か失業保険は1年以上の雇用でもらえるのでしたよね?)こういう場合は会社側に解雇されたという書類を貰えば、失業保険は受取る事が可能ですか?このような状態の為、おおごとにはしたくありませんしできません。労働基準局に相談も・・と考えたのですが、最初に皆さんのお力をお借りできたらと思い、質問させていただきました。
質問者様自身が、体の安静第一として、また会社も万一のことがあったらと思って、今回の措置で穏便にしておくことが目的なら、
・会社のほうが解雇と言うなら、受諾するので、きちんと解雇通知をもらいたいと言う。
・その際、「妊娠を理由の解雇」とすると、労基法上問題なので、たぶん会社は、健康・体調上の理由を何か書いてくるでしょうが、それは受け入れること。
・雇用保険については、会社都合であることをきちんとしてもらえるならば、6ヶ月の被保険者期間があればよいので、「あと半月で1年」というなら、期間に関しては安心してよい。
・ただし、くれぐれも、自己都合退職にされないように、「離職は会社都合だ」と念を押すこと。
・いままでの賃金を貰うことはもちろん、「さらに上乗せ1ヵ月分」は、解雇予告手当と同等のものとみなしてよいと思います。それを貰って、納得して解雇されるなら、それ以上の問題はないと思います。

体が第一で、無用な争いをしたくないなら、これで受け入れることに特に問題はないと思います。
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