失業保険について。失業手当ての1ケ月分は以前の給料の何%分位もらえるんですか?仕事してた時は手取り24万円位でした。
大まかですが、まず失業手当を算定する基準となる「在職中の給料の平均額」を出します。退職前6ヶ月間に支給された給与の平均額(日額)を求めます。

賃金日額
退職前6ヶ月間の給与(基本給と諸手当を含むので手取りではありません)の総額(賞与は除く)÷180(30日×6ヶ月)

ここで求められた日額の80~ 50%が基本手当日額となります。これは年齢により給付率が変るので実際にハローワークに確認することが必要です。だいたい60%程度と見込むと良いかもしれません。

ちなみに最高額は次の通りです。
30歳未満6,580円
30歳以上45歳未満7,310円
45歳以上60歳未満8,040円
60歳以上65歳未満7,011円

さらに手当てをもらえる期間は、自己都合の場合、年齢に関係なく、保険を掛けていた期間が10年未満で90日となり、20年未満で120日、それ以上で150日です。基本手当日額に日数を掛けると総額が分かります。

会社都合の場合、年齢と被保険者期間により変りますが、1年~5年未満で90日、10年未満で180日・・・・となります。

これでだいたい大まかな金額が分かると思います。
給付は一括で支給されません。4週間に1度の認定日に失業の認定を受けた後で失業と認定された日数分が支給されますのでご注意ください。
職業訓練に申し込み、明日筆記と面接の試験なのですが、失業保険の受給期間が訓練校の開始日まで延ばせなかったため、失業保険の延長に該当せず、
生活給付金の申請条件にも該当しないため、何の収入も無く訓練に通うという形になっちゃいそうんです。

今から辞退するのは難しいでしょうか?

もし今回辞退しても次回の訓練には申し込みできるのでしょうか?

ご存知の方、宜しくお願い致します。
合格発表までに辞退すれば、訓練校では次点者を合格にすればよいだけですから、特に大きな支障はありません。

今からでも十分間に合うでしょう。

受講していないのであれば、次の機会に改めて申し込みをすることはできます。ハローワークの同じ担当だと一言二言言われるかもしれませんが、受講あっせんをしない、というほどのことではないでしょう。

ハローワークの受講あっせんがあり、同じ訓練校の同じコースでさえなければ、次の入校選考試験においても特段の不利な扱いにはならないと思われます。
職業訓練・失業保険について
自己都合退職だった為、現在3ヶ月の待機期間中です。
失業保険は2014年3月からの支給になります。

この間、職業安定所に離職手続きに行った際に
ちょうど2月から職業訓練があるからいかがかと
言われたので3月まで待つよりか受けた方が
いいのかなと思っています。

そこで質問なのですが
・3月から失業保険を満了までもらってから(3ヶ月間)
その後(仮に7月から)の職業訓練をうけることが
出来たとした場合、受給期間延長として再び
給付金を受けることができるのでしょうか?

詳しい方、回答お願いします。
受給延長が認められるのは、受給期間中に職業訓練校に入校できたとして、終了するまでです。3月から受給なら7月では延長はありませんし、おそらく訓練校の受給も一般と同じになってしまいます。
訓練講座によっては受給日数の残日数が必要な場合もありますので、具体的にはハロワで随時ご相談ください。
失業保険の給付日数について教えてください!
先日父親が会社都合により会社を退職しました。
6年前に1度自己都合により転職をしており、その時は、すぐに再就職をしたため、失業保険は受給しておらず、再就職手当のみをもらいました。
以前勤めていた会社での被保険者期間は20年以上ですが、今回退職した会社での被保険者期間は6年間です。

この場合、被保険者期間は、2つの会社での被保険者期間の合計でいいのでしょうか?
ちなみに、現在父は59歳なので、失業保険の給付日数が、被保険者期間が
①2つの会社の合計なら・・・330日
②今回退職した会社のみ(6年)なら・・・240日

どちらの給付日数になるのでしょうか?
色々と調べてみたのですが、イマイチわかりませんでした・・・
よろしくお願いいたします。
失業保険は合計ではありません。学生卒業してからの就業年数。10年以下が90日 10年以上が120日 20年以上が150日
倒産病気妊娠など特定受給資格者だと優遇されるからもっともらえるけど特定受給でも330日なんてもらえませんから
失業保険について質問させて下さい。私の旦那のことなのですが、去年の6月頃に仕事を自己都合により退職し、9月から失業保険をもらっていました。そして同年の12月に新しく入社し今にいたります
が、あいにくそちらの会社では人出不足もあり労働時間が異常です。朝9時に出勤し、日をまたぎ深夜3時、遅いときには6時なんてことも…。また、残業手当も出ていません。労働基準法に基づかないので、会社都合ということで退職したいところですが、現在私も妊娠9ヶ月。仕事をしていません。退職してからもすぐに職にはつくつもりですが、失業保険を頂けるのであれば手続きしたいと思っています。ただ、たった半年前に貰っていたばかりなので、今回こういう場合はどうなのるのでしょうか。今の仕事をしてからは約7ヶ月になります。また、会社都合にしてもらえるよう、タイムカードにはきちんと記録が残っています。月の残業は160時間を超えています。しかし、給料明細には残業0時間になっています。もしこれで会社側から何か言ってくるのであれば、労働省に監督に入ってもらうつもりです。妊娠中で私が旦那の扶養に入っていることもあり、仕事を辞められない、文句も言わない旦那に申し訳なく思っています。皆さんのご意見お聞かせ下さい。長々と失礼しました。
まず、ご主人は大変な時間を働いていますね。驚きです。
雇用保険法では3ヶ月連続で45時間以上の時間外があれば特定受給資格者として認められます。(自己都合ではありません)
その場合は6ヶ月以上雇用保険被保険者であれば受給は可能です。
前回もらっていても上記の期間があれば受給できます
タイムカードが残っていれば証拠になりますので問題ないと思います。
受給時期は申請から1ヶ月くらいで支給されます。90日の支給です。
この場合は国保の減額、個別延長給付60日、などの特典があります。

また、時間外の賃金をもらっていなければ労働基準法違反ですから労基署に相談してください。
遡って支払って貰うことは可能だと思います。給料明細も労基署への証拠になりますから保管しておいてください。
何かわからないことがあれば雇用保険の事はハローワークに、賃金や労働条件のことは労基署に相談してください。
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