失業保険に関する質問です。
58歳男性で30年以上の連続雇用保険加入記録があります。
勤務履歴はA社で30年、そして今回のB社10ヶ月となります。
来年の1月一杯でB社を会社都合(不景気)で退職します。
そこで下記3点の質問がございます。
①私の場合、失業保険の給付期間は最大330日と理解していいのでしょうか?
ちなみに、失業保険の申請は今回が初めてとなります。

②給付手続きの後、都内から郷里(愛媛)に引っ越した場合は給付金額、期間に変更が生じるのでしょうか?
年齢の関係で、都内で再就職先を探すより、郷里の方が探しやすいと考えています。

③失業保険の手続きは退職日から起算して何日以内に申請とか規制はございますか?
もし都内、郷里で条件が同じなら郷里での申請も考えております。

質問事項が多くて恐縮です、適切なアドバイスを頂ければ助かります。
①会社都合にて退職の場合は、特定受給資格者に該当します。また、45歳以上60歳未満で被保険者期間が20年以上の場合は、330日となります。

②給付の手続き場所によって、給付金額がことなることはありません。離職前6ヶ月間に支払われた賃金等により算定されます。

③給付期間内であれば、受給は可能です。質問者様の場合、給付期間は1年30日です。離職日の翌日から起算しますので、求職申込が遅くなると、全日数分を受給できない場合があります。なお、求職申込日より7日間は待機期間となります。この期間は、一般受給者・特定受給者関係なく、失業保険は受給できません。

以上の点より、郷里へ戻られて求職活動は問題ありません。しかし、求職申込が遅れますと全期間の受給が難しくなりますので、早急に手続きをお勧めします。

補足拝見しました。

A社離職時に発行してもらったもので構いません。B社の離職票と併せて、ハローワークへ提出しましょう。
来年1月上旬に出産予定です。そのため、11月末日での退職の希望を会社につげると、もしその前によい人がいたらもっと前に解雇するとのことでした。今の会社に就職して、半年以上1年未満なのです
か、妊婦を雇い入れてくれる会社などなく、出産後保育園で預かってくれる産後8週間までは失業保険に御世話になることになりそうです。最初の数ヶ月は働けるのに働けない環境ですか、後の数ヶ月は出産、育児で働けない環境になります。その場合、何日間支給されますか?それとも、出産、育児期間で、働けない環境にあるとみなされ、支給されませんか?
まず、失業給付の受給資格は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが前提です。

したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

また、受給要件として、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

失業手当の受給期間は離職の翌日から1年です。これを超えると受給資格は失効します。

ただ、働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。(受給期間の延長措置)

対象者は、雇用保険の被保険者だった人で失業給付の対象者が、病気やケガ、妊娠、出産、育児などで、引きつづき30日以上働けなくなった場合です。

失業給付延長の申請期間は、働けない期間が30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。

離職理由と延長理由が同じなら、離職日の翌日以降30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。

申請時に必要なものとして「雇用保険被保険者離職票1及び2」「母子健康手帳」「印鑑」があります。

先にも記載しましたが、通常、失業手当の受給期間は離職後1年ですが、受給期間の延長申請をすると、1年+3年となり最大で4年延長できます。

ここで、勘違いをされては困るのですが、失業手当の所定給付日数は、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由などにより決められています。(90日~360日)

ですので、最大で4年間受給できる訳ではありません。受給期間が先延ばしされるだけです。

また、雇用保険の基本手当は、離職理由によって給付日数や給付制限(離職後3ヶ月は受給出来ない)に違いがあります。(正確には、HWの手続き後、「待機期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」)

通常、自己都合退職の場合、上記の給付制限が入ったり、被保険者期間が足りず受給出来ないといったことがあるのですが、受給要件の範囲の中に、正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者)として、「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」があり、これに認められれば給付制限も入らず、先に記載した、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合」にも該当し受給資格を満たすこととなります。

前置きが長くなりましたが、妊娠されていても、求職活動を行い、働く意思があれば失業手当の受給はできます。

具体的な日額は直近6ヶ月の合計(諸手当含む)を180で割った額の50%~80%です。

また、所定給付日数は、雇用保険被保険者期間が5年未満ですと「90日」となります。
失業保険についてなのですが、結婚・妊娠を機に二年半働いた職場を退職しました。失業保険の延長手続きも既に終えており、
子供も2歳になったので働こう思い本日ハローワークに行ってきました。
90日分を頂けるということでしたがまず待機期間が7日、その後から受給期間と言われたのですが一番初めにお金が振り込まれるのはいつ頃でしょうか?
保育園に入れるのも経済的に苦しく、ある程度保育料の支払いをやっていけるかの目処が知りたいので教えて下さい。
たしか、
最初の認定が終わったら、何日か後に。

自己退職の際に受ける『給付制限』は
受給延長期間に含まれるそうなので、
ワタシの場合は
受給延長停止の手続きをした時点ですぐに『受給資格あり』
と、みなされ
初めての認定(4週ごとだったかな。)後にはきっちりと振り込まれていましたが。

もう、かれこれだいぶ古い話になるので
(10年以上昔の話)
もしかすると
制度がビミョウに変わっているかもしれませんが。
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