現在妊娠6ヵ月。
入社平成21年10月。
退社予定22年10月末。
雇用保険加入。
扶養補助内の為健康保険は旦那の扶養。



この場合、失業保険はもらえますか?どのような手続きが必要かもわからないので今から不安です。
親切な方わかりやすくお願いします。
受給要件は満たしていると思います。
扶養の範囲内で働いてらっしゃるようなので、「離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間がある」が条件です。

会社から雇用保険被保険者離職票を発行していただき、それを持ってハローワークに行き、受給手続きをするようになります。

失業保険の給付は、ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが条件なので、出産等でこれに当てはまらない場合は受給できません。

ただし、受給期間の延長というものがあり、原則として1年間(最長で3年間)受給を遅らせることができます。
受給期間の延長をするためには、原則的には引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1か月以内にハローワークへ届け出をしなければなりませんが、妊娠等の場合にはご自身で職業に就くことができないと判断した時点で届け出をすることになります。
この届け出は、給付制限期間が終わり基本手当の受給中であっても可能です。届け出には、母子手帳等が必要となります。
失業保険給付について、回答お願いします。

自己理由で退職し、すでに手続きもすませ、2回目の認定日を控えています。


1回目の認定日までは、説明会で活動1回分でクリアしてるので、2回目の認定日までには、2回分の何か求職活動をするべきとのことで…

ここで疑問です

求職活動とは

ハローワークでの職場検索だけでは1回としか数えられませんよね??

係りの人に紹介状を出してもらったら1回、になりますか??

出してもらうだけで、面接の予約を取らなくても大丈夫でしょうか??

回答お願いします(:_;)
京都在住ですが、検索だけでも1回として、はんこを押してもらってます。(隣の奈良のハローワークで検索してもはんこ、押してくれます)

認定日に行くだけで1回、次の認定日までに1回検索しに行けばO.Kです。

紹介状を出してもらう。という職業相談でも1回になると思いますよ。

心配でしたら再度、管轄のハローワークでご確認なさったらいかがですか!?
来月入籍、来年7月出産、母との同居を控えています。

下記のことでお聞きします。

1.彼女の扶養の場合

今年は仕事していて103万円以上の年収なので、扶養は来年からとなる。来年2月に離職するが、103万円以下なので、扶養可能。
失業保険は、妊娠のための離職となるので、受給の延長をして、出産後、受給待機期間プラス3ヶ月間を経て、受給される。働く意思あり。

ここで質問ですが、来年は扶養に入れますが、失業保険の受給を受けると、その受給額が、103万円以下でも、扶養から外れるのでしょうか?
また、失業保険の受給額はどこの役所にいけば教えていただけますか?

素朴な質問ですが、失業保険の受給中に就職が決まった場合は、失業保険の受給は打ち切られるのでしょうか?


2.母親の扶養の場合
母親とは現在離れて暮らしています。母親は65歳で働いていますが、給料と年金含め年収が180万円以下であれば、離れて暮らしていても、扶養はできますか?
また、一緒に住んだら扶養できますか?


3.今年12月に扶養申請した場合は来年1月からの適用になりますか?


扶養できるかできないかはどこに聞けばいいのでしょうか?会社に聞いたら自分で調べてと言われました。
ネットで調べて、混乱してきました。
頭痛くて、どなたかお力をおかし下さい。
・「入籍」とは「婚姻」「婚姻届け出」のことでよろしいんですね?

・〉来年7月出産、
この書き方だと、「質問者が出産する」=「質問者は女性」と読むのが自然だと思いますが、すると……

・〉彼女の扶養の場合
これは「誰々が彼女の“扶養”である場合」という書き方ですよねえ?
「彼女」が誰を扶養するの? 「彼女」って誰?

・あなたのいう「“扶養”」は、税の“扶養”? 健保の“扶養”?

書き直して再質問をどうぞ。
失業保険認定日について質問です。
5月末で、12年勤めた会社を会社都合(解雇)で退職しました。
失業保険を受けようと思っています。

調べたところ、申請をして、7日間待機のあと、説明会があり、
その後に第1回目の認定日があるとのことですが、
6月27日に退職する前から決まっていた友人の結婚式があります。
遠方での結婚式の為、一緒に行く友人と旅行も兼ねて行こうと思っていて、
29日まで留守になります。

そこで質問なんですが、
説明会と第1回目の認定日の日は、ハローワークに電話で問い合わせたら、
教えていただけるものなのでしょうか。
やはり申請に行かないと教えてもらえないでしょうか。

教えてもらえるなら、28日29日にかぶらないように、
申請に行こうと思っています。

何かご存知の方、経験のある方、
教えていただければありがたいです。

よろしくお願いします。
まだ手続きはされていないのですね。
今の段階で認定日がいつになるかは、安定所の方も分かりません。
手続きに行って安定所の窓口で認定日を決定します。

説明会については、行っている日が決まっているはずなので、いつ手続きに行けばいつ頃に説明会になるでしょうという説明が聞けるでしょうし、都合が悪ければ(説明会については)変更ができます。
ですが、認定日は手続き後でないと分からないんですよ。


認定日は通常、手続きした週から3週目辺りに入るはずなので、7月初旬に認定日が来るように逆算されてみるといいかもしれませんね。
説明会と被る場合は説明会参加の日程を変更してもらえばいいだけですから。
(少なくとも20日以降に手続きすれば認定日にはひっかからないと思います・・)
この場合、気を付ける点としては、万が一説明会より先に認定日に行かなければならなくなった場合(めったにないことですが)、認定日前日までに就職活動(窓口相談や閲覧、就職の面接や履歴書送付等)を行っておく必要がありますのでご注意ください。
また、安定所での求人閲覧は後日、認定担当者が確認できるように痕跡を残しておく必要があります。
もしそのような場合になった時は、就職活動として認められるもの、痕跡を残す方法だけは先に聞いておくことをお勧めするとともに、できるだけ認定日より前に説明会に参加されることを強くお勧めします。

認定日と被らずに、無事に結婚式や旅行に行けるとよいですね。
ご参考になさってください。
『夫の扶養に入るのに離職票が必要 = 失業給付を申請できない』という事ですか?
先日、退職して、失業保険給付を申請しました。

その後、夫の扶養に入る手続きをしようとしたのですが、
『離職票自体を夫の職場に提出しないといけない』言われ、
既に提出してしまった離職票が必要な旨をどのように職安に伝えるか考えています。


できれば失業給付も受けたいですし、
妊娠がわかったため、受給期間の延長も申請する予定でいます。

もし、給付制限期間中には夫の扶養に入り、その後、給付が受けられる間だけ国保に変更して
給付を受ける事が問題ないようであれば、
どのように職安の方に伝えれば良いか、良い例を教えてください。

先日、失業給付の申請に行った時に、私の説明が下手だったのか、
職安の方に誤解された点があり、意味なく強く怒られたため、
また変な説明をして誤解されたり、給付を拒否されないか、とても警戒して変に構えてしまいます。
よろしくお願いします。
失業保険給付とは、万一失職した場合でも、
明日から路頭に迷わないようにするための保険(=セーフティネット)であり、
当たり前ですが、給付を受けるには、今現在、求職していることが大前提です。
あなたの場合、ご主人の扶養家族になり、求職していないのですから、
給付を受ける資格はないでしょう。
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