失業保険の給付について教えてください。自己都合で仕事を辞めたのですが
雇用保険をかけていた期間が10年3ヶ月でした。調べてみると10年以上だと10年未満より給付の日数が30日多いことはわかりました。
ということはトータルすると金額が多くもらえるということですか??
出産のため延長の手続きをすませたんですが、しばらく子育てするので失業保険をもらう予定です。ハローワークでちょっと聞きづらかったので、
教えてください!!
おっしゃるとおり「自己都合退職者」の場合で65歳未満の人は、在職期間が10年未満と10年以上とでは受給日数に30日の差が生じます。基本手当日額の30日分が支給されることになります。ただし、失業給付金の受給資格の条件の一つに「妊娠」「出産」「育児」のため、すぐには就職できないときには基本手当の受給ができないと定められております。公共職業安定所は「働く能力(環境的)が無い」と判断することになります。
結婚して相手の扶養に入ったら失業保険はもらえないのでしょうか?2月末で結婚退職します。その後も仕事をしようとは思いますが未定です。その間、扶養に入ったら健康保険の支払いが免除されると思いますが?
しかし、扶養に入る=働く意思がない との事で失業保険がもらえなくなると本に書いてありましたが、このような場合、どうしているのでしょうか?? 扶養に入らず、国民健康保険を払うか社会保険を任意で続けるかの二通りでしょうか?結局仕事が見つからない場合は扶養に入ってしまったらそれまで自分で払っていた分がもったいないような気がして・・・何か他にいい方法があるのではと思い質問しました。どうぞ宜しくお願いします。
失業給付を受けるのでしたら、健康保険の「被扶養者」となることはできません。健康保険の「被扶養者」とは、年間収入が130万円未満でなくてはならない決まりがあります。失業給付は「収入」にあたり、1年間継続して受給されるという前提で計算されてしまいます。従って失業給付を受けるのでしたらご指摘のとおり「国民健康保険の被保険者」または「健康保険の任意継続被保険者」となることが要件となります。なお、失業給付金受給開始までは「被扶養者」とすることが過納です。
失業保険受給中の短期アルバイトについて。
会社都合で退職し、現在失業保険受給中で、残日数が20程度です。
先日、認定日があり、個別延長については
次回の認定日に話すと言われ、延長されるか不明です。

知り合いのお店をされている方(私の状況を知っている方)から、
約一か月のアルバイトをしないか?と言われました。
イケるなら明日からでも来てと言われています。
その時々によりますが(暇な時は来なくていいからと言ってました)
だいたい週4日、週合計でギリギリ20時間超えるくらいになりそうです。

上記条件で、短期アルバイトをした場合、
失業保険の受給関係はどうなるのでしょうか?

よろしくお願いします。
週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給されます。

週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されなません。
「補足」
お店に頼んで週20時間未満にしてもらったらどうなんですか?そういった調整はしてもらえないのですか?
週20時間未満と言うことで始めて、もし1週だけオーバーしてもそれくらいならHWに話をすれば大目に見てもらえますよ。
また、お店に頼んで契約書的なもの(正式な契約書でなくても良い)を書いてもらってそれに週20時間未満と書いてもらえばアルバイトは週20時間で契約しましたという何かあったときのHWへの証明になるでしょう。
注)週20時間では週20時間以上になってしまいますからあくまでも週20時間未満でなければなりません。
失業保険給付と扶養について
2月下旬に出産予定の為、12月末日で派遣の契約を終了しました。
1月からは主人の扶養に入り、30日後にハローワークで受給期間の延長手続きをとれば良いと考えていたのですが、色々調べていると出産後働ける状態になり失業保険の給付が始まった場合、日額一定金額以上(3612円以上?)であれば主人の扶養から外れないといけないという記述を目にしました。
ざっと給付日額を計算したところ恐らく4000円ぐらいにはなりそうです。

産後はなるべく早く社会復帰したい為、産後1ヶ月程で求職活動に入ろうと思っており、仕事が見つかっても失業保険を受け取る事になっても主人の扶養を3ヶ月程で抜けなくてはならないかもしれません。
任意継続か国保への加入も考えているのですが年金の事を考えると短期間でも扶養に入れてもらった方が良い気もします。
短期間で扶養に入ったり抜けたりをするのは手続き的に可能なのでしょうか?(やはり主人の会社には嫌な顔をされるものでしょうか・・・?)
また他によい方法があればご教授いただけないでしょうか。よろしくお願い致します。
可能です。

〉やはり主人の会社には嫌な顔をされるものでしょうか・・・?
そこまで分かりませんよ。
失業保険について質問です。
派遣で6ヶ月働き退職して3週間後に3ヶ月の契約社員として働き契約が満了になった場合は失業保険の受給は受けられますか?
失業保険には受給資格が必要です。
最も大事なのは、雇用保険に加入していることです。どこかに勤務していても、加入しなきゃ1円も出ません。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。

通算して9ケ月の加入だけじゃ、無理です。保険は、2年間は通算されますから、あと3か月の加入期間が有れば受給資格が取れます。

【補足】

解雇されたわけじゃないから、契約満了は資格なしです。簡単解釈では12ケ月の加入期間を有することです。
主人が去年8月に会社都合で退職しました。今現在も失業保険で生活しています。私はパートに出ていますが、今年は103万以内で働いた方がいいのでしょうか?
103万円というのは、所得税を計算する際の、控除対象配偶者の条件です。

ご主人は平成24年中に無収入(失業給付は除外)ならば、控除対象配偶者がいなくても所得税は0円ですから、質問者さんが控除対象配偶者にこだわる必要はありません。

逆にご主人が今後収入ができても、103万円以下であれば、質問者さんの所得税を計算する際に、控除対象配偶者とすることができます。
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