妊娠による退職での失業保険の受給延長について詳しい方教えて下さい
派遣社員として3年間勤務し、その間ずっと社会保険(協会けんぽ)に加入しています。
今年の12月初旬に出産予定で、9月末には今働いているところとの契約は切れますが
派遣会社の方で、12月末までアルバイトとして在職にしてくれるので出産手当金は
もらえることになりました。確認済みです。
そこで質問なのですが、私の場合12月分までは今の社会保険加入になるので
12月末が過ぎてから離職票をもらうことができると思うのですが、受給延長の
手続きは、会社を退職してから1ヶ月以内に申請するとすると私の場合退職
した日から一ヶ月もすると働けるようになると思います。
この場合は、受給延長をせずにすぐに職探しをすれば給付制限なく失業保険を
もらえるのでしょうか?
この時点ではまだ出産手当金がもらえるのですが、これをもらっていても失業保険は
もらえるのでしょうか?
わからないことばかりなので、詳しい方簡単にわかりやすく教えて下さい。
派遣社員として3年間勤務し、その間ずっと社会保険(協会けんぽ)に加入しています。
今年の12月初旬に出産予定で、9月末には今働いているところとの契約は切れますが
派遣会社の方で、12月末までアルバイトとして在職にしてくれるので出産手当金は
もらえることになりました。確認済みです。
そこで質問なのですが、私の場合12月分までは今の社会保険加入になるので
12月末が過ぎてから離職票をもらうことができると思うのですが、受給延長の
手続きは、会社を退職してから1ヶ月以内に申請するとすると私の場合退職
した日から一ヶ月もすると働けるようになると思います。
この場合は、受給延長をせずにすぐに職探しをすれば給付制限なく失業保険を
もらえるのでしょうか?
この時点ではまだ出産手当金がもらえるのですが、これをもらっていても失業保険は
もらえるのでしょうか?
わからないことばかりなので、詳しい方簡単にわかりやすく教えて下さい。
出産手当金は健保からの手当です。雇用保険による失業手当とは全く別です。
妊娠しているからといって無理に延長する必要はありません。出産後8週間は働いてはいけませんが、それ以降に仕事を探すのであれば、延長せず手続きをしてもいいでしょう。
妊娠しているからといって無理に延長する必要はありません。出産後8週間は働いてはいけませんが、それ以降に仕事を探すのであれば、延長せず手続きをしてもいいでしょう。
第2子の育休中です。
下記の状況で、育児休業給付金の対象になりますか?
2011.2.28 2008年より2年半勤めた職場を寿退社(次の就職先が決まっていたので、
失業保険の支給なし)
2011.4.1 現在の職場に入社
2012.2.1 第1子の産休入り
2013.3月中旬で育休(1年間取得)は明けたが、家庭の諸事情により3月いっぱい休むことになる。(2週間ほど欠勤扱い→無給)
2013.4.1 復職
2013.9下旬 第2子切迫早産にて就労不可になり、休職になる。(傷病手当給付される)
2013.11上旬 産休入り
2013.12上旬 第2子出産
2014.2月上旬 育休に入る
…以上です。復職後すぐの妊娠となってしまい、切迫早産になったことから、実質半年間ほどの勤務でした。
育休手当の給付対象にはなりますでしょうか?
復職後すぐの妊娠についての批判などは避けてくださるようお願いします。(職場の上司にも確認して、計画的な妊娠だったので…しかも、いろんな意味で肩身の狭い思いは経験済みです。)
下記の状況で、育児休業給付金の対象になりますか?
2011.2.28 2008年より2年半勤めた職場を寿退社(次の就職先が決まっていたので、
失業保険の支給なし)
2011.4.1 現在の職場に入社
2012.2.1 第1子の産休入り
2013.3月中旬で育休(1年間取得)は明けたが、家庭の諸事情により3月いっぱい休むことになる。(2週間ほど欠勤扱い→無給)
2013.4.1 復職
2013.9下旬 第2子切迫早産にて就労不可になり、休職になる。(傷病手当給付される)
2013.11上旬 産休入り
2013.12上旬 第2子出産
2014.2月上旬 育休に入る
…以上です。復職後すぐの妊娠となってしまい、切迫早産になったことから、実質半年間ほどの勤務でした。
育休手当の給付対象にはなりますでしょうか?
復職後すぐの妊娠についての批判などは避けてくださるようお願いします。(職場の上司にも確認して、計画的な妊娠だったので…しかも、いろんな意味で肩身の狭い思いは経験済みです。)
通常の受給要件は、育児休業取得時前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間(11日以上出勤した月)が必要というとなのですが、これだけだと満たせません。が、出産・育児のために休業した期間は2年間に加算できます。今回、2人のお子さんの出産育児で休んだ期間は、大雑把に1年6ヶ月前後でしょうかね。
なので、具体的には、仮に2/1に育児休業に入ったと仮定すると、そこから遡って、3年6ヶ月(規定の2年+休業期間1年6ヶ月)の間に12ヶ月以上の被保険者期間(11日以上出勤した月)があれば大丈夫ということになります。
検証してみます。
2014/1/31の3年6ヶ月前は2010/8/1となりますよね?
そこから現在までの被保険者期間を勘定しますと、、、
前職 2010/8/1~2011/2/28 7か月
現職 第一子出産前 2011/4/1~2012/1/31 10か月
現職 第二子出産前 2013/4/1~2012/9/下旬 約6ヶ月弱
合計で23か月ありますね。楽勝です。
被保険者期間とは、簡単に言うと11日以上出勤した月なので、この23か月のうちに11日以上出勤した月が12ヶ月あれば良いのです。
一般的には、第2子までは連続して(第2子の育児休業まで会社に出社しないでも)育児休業給付金は受給できる仕組みになっています。うまくやれば第3子まで連続してもらう猛者もいるようです。
ご不安でしたら、ハローワークに問い合わせてみれば教えてくれますよ。
なので、具体的には、仮に2/1に育児休業に入ったと仮定すると、そこから遡って、3年6ヶ月(規定の2年+休業期間1年6ヶ月)の間に12ヶ月以上の被保険者期間(11日以上出勤した月)があれば大丈夫ということになります。
検証してみます。
2014/1/31の3年6ヶ月前は2010/8/1となりますよね?
そこから現在までの被保険者期間を勘定しますと、、、
前職 2010/8/1~2011/2/28 7か月
現職 第一子出産前 2011/4/1~2012/1/31 10か月
現職 第二子出産前 2013/4/1~2012/9/下旬 約6ヶ月弱
合計で23か月ありますね。楽勝です。
被保険者期間とは、簡単に言うと11日以上出勤した月なので、この23か月のうちに11日以上出勤した月が12ヶ月あれば良いのです。
一般的には、第2子までは連続して(第2子の育児休業まで会社に出社しないでも)育児休業給付金は受給できる仕組みになっています。うまくやれば第3子まで連続してもらう猛者もいるようです。
ご不安でしたら、ハローワークに問い合わせてみれば教えてくれますよ。
育児休暇取得について
現在妻が妊娠(第3子)しており4/3が予定となってます。ところが先日会社の方から育児休暇をやれないといわれ、さらに退職を
促すようなことを言われたようです。育児休暇をやれない理由が2人目の育児休暇復帰から5ヶ月しか働いていないからとのことでした。現在その会社に勤めて約5年経過してその間は会社の健康保険組合に加入しております。
今回の会社の対応は正当なのでしょうか?
また、退職に関しても解雇だと失業保険が出ないので自主退職という形をとった方が良いと言われたようです→これは明らかにおかしいと思います。
どなたかお詳しい方いましたらご意見いただけないでしょうか。
現在妻が妊娠(第3子)しており4/3が予定となってます。ところが先日会社の方から育児休暇をやれないといわれ、さらに退職を
促すようなことを言われたようです。育児休暇をやれない理由が2人目の育児休暇復帰から5ヶ月しか働いていないからとのことでした。現在その会社に勤めて約5年経過してその間は会社の健康保険組合に加入しております。
今回の会社の対応は正当なのでしょうか?
また、退職に関しても解雇だと失業保険が出ないので自主退職という形をとった方が良いと言われたようです→これは明らかにおかしいと思います。
どなたかお詳しい方いましたらご意見いただけないでしょうか。
両方とも会社のいっていることはおかしいと思います。
育児・介護休業法によると、
同一の子については1回のみ、とあり、別の子なら取れるはずです。
育児休業の終了事由についてかかれた9条に、
「新たな育児休業期間が始まった日の前日に
前の育児休業が終了する」旨の記載があります。
ということは、次の子の休業が連続して取れるということですよね。
あと、10条に、育児休業の申出をしたり休業をしたことを理由として
解雇その他不利益な扱いをしてはならないとあります。
なので、違法だと思います。
解雇の場合は失業保険がでないというのはおかしいです。
解雇したら、すぐに失業保険がもらえ、
自己都合退職の場合は3ヶ月待機期間があるという違いです。
会社にとっては、解雇をしてしまうと、雇用に関する助成金がおりないという
ペナルティーがあったりして不都合なので自己都合にもっていきたがるのが
普通です。
育児・介護休業法によると、
同一の子については1回のみ、とあり、別の子なら取れるはずです。
育児休業の終了事由についてかかれた9条に、
「新たな育児休業期間が始まった日の前日に
前の育児休業が終了する」旨の記載があります。
ということは、次の子の休業が連続して取れるということですよね。
あと、10条に、育児休業の申出をしたり休業をしたことを理由として
解雇その他不利益な扱いをしてはならないとあります。
なので、違法だと思います。
解雇の場合は失業保険がでないというのはおかしいです。
解雇したら、すぐに失業保険がもらえ、
自己都合退職の場合は3ヶ月待機期間があるという違いです。
会社にとっては、解雇をしてしまうと、雇用に関する助成金がおりないという
ペナルティーがあったりして不都合なので自己都合にもっていきたがるのが
普通です。
有期雇用で去年9月~今年3月までパートで勤務。口頭では来年度も雇用と言われたが反故にされました。この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
どうにも困ったことになりました。
某大学でパートとして働いています。6年間(出産・育児)のブランクを経て、去年9月から復帰しました。
上司の話では、先月の時点で「来年度もお願いします」と言われていたにも関わらず、
先週月曜日に「来年度の雇用はありません」と、突然言われました。
こちらとしては4月からも働く気でおりましたし、途方に暮れております。
契約時に交わした書類には「有期雇用」「次年度は更新しない」と書かれています。
上司が「来年度も…」と言ったのは、しょせん口頭ですので、証拠にはなりませんよね…
(ただし同僚にはすぐに話したので、証人はいますが…どうしようもないですよね)
それと、大学側から「離職票は必要ですか?」と問い合わせがきました。
離職票はどういう風に書かれるのかは分かりませんが、もらったほうがいいですよね?
失業保険に関してですが、お恥ずかしいのですが制度が変わったのも知らず
半年間、雇用保険をかけていれば給付資格があるものと思っておりました。
しかし、調べてみると12ヶ月以上必要と知り、愕然としています。
そうなると職業訓練校の試験資格もないってことですよね…がっかりです。
どうしようもないとは思いますが、何か良い策がありましたらご教授下さい。
うまく文章にまとめられず申し訳ありません。。。
どうにも困ったことになりました。
某大学でパートとして働いています。6年間(出産・育児)のブランクを経て、去年9月から復帰しました。
上司の話では、先月の時点で「来年度もお願いします」と言われていたにも関わらず、
先週月曜日に「来年度の雇用はありません」と、突然言われました。
こちらとしては4月からも働く気でおりましたし、途方に暮れております。
契約時に交わした書類には「有期雇用」「次年度は更新しない」と書かれています。
上司が「来年度も…」と言ったのは、しょせん口頭ですので、証拠にはなりませんよね…
(ただし同僚にはすぐに話したので、証人はいますが…どうしようもないですよね)
それと、大学側から「離職票は必要ですか?」と問い合わせがきました。
離職票はどういう風に書かれるのかは分かりませんが、もらったほうがいいですよね?
失業保険に関してですが、お恥ずかしいのですが制度が変わったのも知らず
半年間、雇用保険をかけていれば給付資格があるものと思っておりました。
しかし、調べてみると12ヶ月以上必要と知り、愕然としています。
そうなると職業訓練校の試験資格もないってことですよね…がっかりです。
どうしようもないとは思いますが、何か良い策がありましたらご教授下さい。
うまく文章にまとめられず申し訳ありません。。。
Q.離職票はどういう風に書かれるのかは分かりませんが、もらったほうがいいですよね?
A.そうですね。もらわなければ受給資格があっても失業給付を受けることが出来ません。
Q.半年間、雇用保険をかけていれば給付資格があるものと思っておりました。
A.会社にて更新の予定があるにも係らず、更新されなかったなど「雇い止め」された場合に「特定理由離職者」に該当します。ここに該当すると、離職日前1年の間に、満6ヶ月以上(実際に離職票の日数を見なければ街頭になるかどうかはわからない)で給付を受けられることになります。
あなたの場合、それに該当するかどうかは、契約書もそうですが、口頭で話をしたということもありますので、「口頭では更新ありって言いましたよね?」というのを上司に確認取れればいいのだとは思いますが。
いずれにしろ、給付を受ける際にハローワーク窓口で説明をした際に、どのように判断されるかにかかっていると思います。
さくら事務所
A.そうですね。もらわなければ受給資格があっても失業給付を受けることが出来ません。
Q.半年間、雇用保険をかけていれば給付資格があるものと思っておりました。
A.会社にて更新の予定があるにも係らず、更新されなかったなど「雇い止め」された場合に「特定理由離職者」に該当します。ここに該当すると、離職日前1年の間に、満6ヶ月以上(実際に離職票の日数を見なければ街頭になるかどうかはわからない)で給付を受けられることになります。
あなたの場合、それに該当するかどうかは、契約書もそうですが、口頭で話をしたということもありますので、「口頭では更新ありって言いましたよね?」というのを上司に確認取れればいいのだとは思いますが。
いずれにしろ、給付を受ける際にハローワーク窓口で説明をした際に、どのように判断されるかにかかっていると思います。
さくら事務所
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