失業保険について
お世話になります。
失業保険についてですが、今現在、失業保険受けるとき
離職票がないとだめなのですか?

同じ会社でやめた人
で貰ってない人がいたみたいですが例えば、
喧嘩別れをして会社側から出さないとかも
考えられるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
>失業保険についてですが、今現在、失業保険受けるとき
> 離職票がないとだめなのですか?

ダメです。離職票がないと、受給資格があるかどうかを判断できません。
(単純に何年間加入していた、だけでは判断できません)

>喧嘩別れをして会社側から出さないとかも
>考えられるのでしょうか?

ありえます。ただ、ハローワークに相談をし、ハローワークから指導してもらえば大丈夫です。
(無断欠勤後数か月後に請求するケースなどよくあります)


「補足」
buhibuhifreさん

※喧嘩したとか嫌な奴だから離職票渡さなかったとかじゃなく、離職時年齢59歳以上の人には交付の希望の有無にかかわらず発行義務があります。言い方を変えると59歳未満については下さいと言う人以外は渡さなくとも法には触れないと言う事。

とありますが、離職票は希望する人にのみ発行するものではありません。
希望しない人には発行しなくてもいいよ、という趣旨です。
よって、何も言わずに退職した場合は、そもそも離職票をいらないよ、と話していないわけですから「交付しなければいけない」ことになります。

(雇用保険法施行規則 第7条の2を参照)
事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
会社の試用期間中(6ヶ月間有り)に会社よりクビと言われた場合ですが、どうなるのか教えてください。
退職日の何日前に会社より言われるものなのでしょうか、試用期間中だと明日から来なくてよい!みたいに言われるのですか?
また、失業保険はいつから貰えるて何日間分支給されるのでしょうか?
初歩的な質問ですいませんが教えて下さい。他に、アドバイス等がありましたら宜しくお願い致します。
6ヶ月以内に退職した場合は、失業手当はもらえません
それ以前に職歴があればもらえる場合もあります(過去2年間で12ヶ月、会社都合解雇の場合は、過去1年で6ヶ月以上の雇用保険加入期間がある場合)

試用期間であっても、雇用されていることに変わりないので、2週間以上なにも言われないで働いている状態なら、会社は1ヶ月前に解雇を通知するか、30日分(解雇通知が15日前なら15日分など、合計で30日分)の解雇予告手当てを支払う必要があります

その場合でも、正当な理由がないのに、解雇というのは認められません
(が、事実上、仕事をしていく能力が足りないと言われればそれまでかも・・・・)
失業保険の受給資格についてお尋ねします。
特定受給者は、6ヵ月の被保険者期間でよいと聞きました。

しかし、被保険者期間6ヵ月を満たさず、退職します。

ここ1年を通しても6ヵ月満たしませんが、前職の被保険者期間と併せると満たします。

前職と今退職する職場は、1年以内の再就職で失業保険の手続きはしていませんので、雇用保険の通算はできると思いますが、失業給付の手続きはできますか?
できると思いますよ。通算できるかどうか気になるなら、身分証明書をもってハロワに行けば雇用保険加入期間がすぐにわかりますよ。

いずれにせよ通算するためには前職場の離職票が必要となります。お持ちですか?ないなら発行してもらうよう前の職場に連絡をしてください。

補足について:済みません理解不足なのか質問の意味がわかりません。もし通算できる期間を問われているのであれば、最後の退職時から遡及できるのは2年以内です。また、特定理由者と認められて、6か月でいい場合は退職時から遡及できるのは1年以内です。雇用保険は常に退職時から遡って期間を数えますので注意が必要です。
自己都合退職と解雇
前に質問したものですが、補足を書こうと思ったら長くなって削っても削ってもはみ出たんで新しく質問しようと思います


会社の人間関係がどうしても耐えられず自己都合退職したいのです
しかし、私は実家暮らしですが、親に会社を辞めたいほど人間関係が悪いこと(いじめられてること)は知らせたくありません
もうずっと前から会社を辞めたいと思ってました
でもずっと保留にしていました
ある日親が「最近不景気だけどリストラとか大丈夫?」と聞いてきました
私は、これはチャンスだと思い「実はリストラされるかも」と伝えました
そしてこれを機に会社を辞めようと決意しました

しかし、ネットで調べると自己退職と解雇(リストラ)がいろいろ違うことに気づきました(退職金関連だけだと思ってました。そして手渡しならごまかせると)
しかもこれに気づいたのは上司に退職を伝えた後
まだ正式に退職願は出してませんが
もっと事前に調べておくべきだったと反省しました


質問なんですが、同居してる親に解雇ではなく実は自己都合退職とばれるようなことはあるんでしょうか
とりあえず渡されるものはすべて手渡しにしてくれるようお願いして、通帳を親に見せないようにすれば(失業保険のタイミングを悟られないようにすれば)大丈夫でしょうか
ちなみにリストラされることについては親はすでに納得してるみたいです
退職には、通常下記の3種類があります。
1.自己都合退職
2.会社都合退職
3.解雇
3.の解雇は、懲戒解雇のように、社員が会社の規則を破って強制的に
辞めさせられるケース。これは、退職金も雇用保険も支給されません。
通常、リストラをする場合は、2.の会社都合退職となり、1.の退職より
条件が良くなります。(退職金が加算されたり、雇用保険も即支給されたり)
つまり、3.以外の場合は、1.でも、2.でも、他人には分かりませんから
大丈夫だと思いますよ。
失業中のアルバイトについて詳しい人教えてください。
失業後の失業保険までの待機期間中、3か月の給付制中、受給中のアルバイトは届け出れば可能だけど、時間制限があったり、減額されたり、延長されたりすると聞きました。
その詳しいことはハローワークで聞けばわかるということも知りました。

そこで質問ですが、その判断に関しては法律細かく決められているわけではなく、ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?
ということはハローワークによってこれが緩くなったり厳しくなったりするんでしょうか?
失業中の労働時間がオーバーしても許される等
詳しい方教えてください。
tahotahotttさん
>ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?

そんなことはないと思います。そんなことが全国で行われたら大変なことになります。
以下は私が知る限りの待期期間中と受給中のアルバイトの規定ですので参考にしてください。(ただしこれは基本ですから事情によって細かい部分でのハローワークの判断は多少はあると思います)

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
注)控除額が法改訂多少変更になっているかもしれませんが大きな違いはないと思います。
失業保険について詳しい方、教えて下さい。
以前の会社で労災事故に合い、7ヵ月で退職、5月から今の職場です。

労災に合う前の職場は3年以上勤務し、失業保険を期間いっぱい貰いました。
今年いっぱいで退職した場合、失業保険の給付対象になるでしょうか?
事故に遭う以前の雇用保険加入期間は失業給付を受けたことでリセットされましたので、関係ありません。

「7ヶ月で退職した会社」で雇用保険に加入しており、なおかつ退職してから現在の会社に入るまで1年以上空いていなければ、今年末で退職した場合、雇用保険加入期間が通算して12ヶ月以上あることになりますので、自己都合退職でも失業給付を受給することができます。

しかし、「7ヶ月で退職した会社」から現在の会社に入るまで1年以上空いていたら、その7ヶ月分の雇用保険加入期間を通算することができませんので、自己都合退職の場合だと失業給付を受給することができません。

ただし、会社都合退職であれば、雇用保険加入期間が6ヶ月あればよいので失業給付を受給することができます。

y_word1976さん
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