失業し、国民健康保険に加入しました。

来月、ハローワークに失業保険の申請に行く予定です。


また、7月には国民健康保険税の納付書が届くので、減税の相談に行く予定です。

もし減税されたあとに仕事が見つかって働き始めた場合、国保税は減税されたままの支払いで大丈夫なのでしょうか?

それとも申告とかして元の金額を納めていくのでしょうか?
減税ではなくて減免ですね。
国民健康保険の場合は年度で保険料が決まるので、もしお仕事をされて社会保険に加入とならず、そのまま国民健康保険のままならば、年度内は減免されたままの金額の対象となります。
ただし、再就職先で社会保険に加入となった場合は国民健康保険は喪失となるため、減免はなくなります。
社会保険は減免という制度がないためです。
失業保険と扶養について教えてください。
結婚退職をし、3ヶ月の待機期間を経て
9月1日から失業保険の給付を受けております。
12月3日が最後の認定日で、残り21日分(基本手当4340円/日)
が支給される予定です。
今年の年収は103万を超えません。
そこで質問があります。

①主人の扶養に入れるのはいつからになりますか?
②現在国民健康保険を払っていますが、12月分(毎月10日払い)
も支払った方がいいでしょうか?
③この他に何かしておくべき手続きはありますか?

無知でお恥ずかしい限りですがどうか教えてください。
宜しくお願い致します。
12月3日が認定日、支給残が21日であれば、もう受給期間は終わってますね。

①すぐに扶養に入れます。
②もう少し早くに気づいて手続きすべきだったでしょうね、ですが今からでも間に合うと思います、ご主人の扶養に入れるようにご主人の会社で健康保険の移動(扶養)をしてもらい、国民健康保険は役所で移動(抹消)届けを11月30日付けでお願いすれば大丈夫でしょう。
(ご主人の方の保険証が届くまでは病院等にかかった場合は実費支払いになりますが領収書を取っておきご主人の社会保険へ還付請求すれば、還付されますので)
③ご主人の年末調整がどうなっているかですね、12月であっても扶養に入れば今年1月~のご主人の所得税が扶養により軽減されます(還付されます)
連続不当解雇。従業員6人の小さな通販会社で二年以上働いています。
社長はかなりの傲慢でわがままな性格で、
過去にもかなりの人を勝手に解雇したり気に入った人の優遇が激しい状態です。
数ヶ月前に、ちょっとしたミスをした社員を手当て無しに懲戒解雇をし、
そして今回私にも交通費が支払われず、いきなり厳しく難癖をつけてきました。
彼にとって懲戒は気持ちがいいことなんです。
しかも難癖の内容が、他の社員と商品を購入したのを私だけが悪いと言ったり、
例えば、休憩時間、他社員はPCでゲームしているのはよいが私がPCメールをするのはダメといって
ささいな違反をたくさんみつけて懲戒にしようとしています。
ここ1ヶ月でいじめ状態になっているのですが、
豹変したのには訳があって
社長は趣味で求人や面接してるのですが、今回面接したひとが気に入り、
業績不振のためよけいに雇えず私を解雇しようと思いついたのです。懲戒なら手当てがいらず即時解雇できると勘違いしています。
失業保険がしばらくもらえないとかなり困りますし
労働審判をしようと思ってます。

質問1。手当てを払わない不当懲戒解雇で労働審判をされた方が最終的にどんな金額で落ち着くのか
例えば、労働審判が5万、確実に勝つには弁護士30~と報酬
相手がさらに裁判を起こせばまたさらに100万ほど…。
全部最終的に取り戻せるのでしょうか?
勝ったとしてもいくらかは犠牲を考えたほうがいいでしょうか?
相手がダメージになるならやる甲斐があるきはします。

質問2。ICレコーダーで会話録音するつもりですが普通堂々とやるんですか?
拒否られたらなにか反論できますか?

社長はドケチなので絶対絶対和解せず今すぐタダでやめろ!と嘘やでたらめばかり言います。
お金があまりなく、親に借りることになりそうなのと
傲慢社長の性格を憂慮して審判後の裁判などのお金のことが気になっています。
回答1・労働審判で特に未払い残業代が無ければ
解雇から決定が出るまでの月数の給与分の金額
で和解を勧めるのがほとんどで、弁護士費用は
手付金が10万5千円~、報酬は回収額の1割~
みたいです。
弁護士費用の回収はほとんど無理なのが現状です。
いやがらせによリ鬱病になったとかでなければ、単なる
解雇無効事案だと認められても30万位が前例で
勝訴しても合意退職の和解金額から弁護士報酬が
どの程度引かれるか次第では割りに合わないかも
しれませんが、相手に一矢報いたいならやる価値は
あります。
ただ気をつけなければいけないのは、勤務中に私用
メールを頻繁にするなどしていると、他の社員はどうあれ
不良社員と判断され、裁判では負ける可能性が出て
きますので、そこは指導・注意してくる前に改めた方が
いいでしょう。
回答2・ 隠し取りでもいいですが、労働審判なりする際は文章を
起こす必要があります。
またお金が無く親に借りる状況では、労働審判・裁判
どちらにしても早い段階での和解を考えられた方がいいと
思います。控訴審で逆転敗訴した場合、ダメージが大きく
なります。
補足 離職票を持って行き、労働審判もしくは裁判をすることを
伝えると、即支給されます。ただし結果によって返還の必要
が出てきます。(会社に復帰した場合や合意退職の場合)
任継と国保変更時期についてです。
今年は、H25年1月から3月まで働いておりその3か月の給料額110万、退職金200万というかたちで現在無職、失業保険給付中です。失業保険は11月で切れます。
前年の所得があるため健康保険は任意継続です。

ただ、このまま就職できない場合、来年の保険料は国保の方がいいのでは?と思います。
(確か、退職金は所得に含まれませんよね?)
その場合、H26年1月からになるのか、4月からになるのかわかりません。

わかりにくい文章ですみませんがよろしくお願いします。
>ただ、このまま就職できない場合、来年の保険料は国保の方がいいのでは?と思います。

一般的には多くの場合そうです。

>(確か、退職金は所得に含まれませんよね?)

そうです、所得割の基になる総所得には退職所得は含めません。

>その場合、H26年1月からになるのか、4月からになるのかわかりません。

平成25年1月から12月までの総所得から計算された保険料が、平成26年4月から適用されます。

ただ国民健康保険に加入するという理由で通常の手続きで任意継続を辞めることできません、期限までに保険料を払わずに強制的に脱退するしかありません。
恐らく支払期限は毎月10日ではないでしょうか、そうなると4月10日までに支払をせずに翌日以降14日以内に健保に資格喪失証明を請求します、それと印鑑を持って役所に行き国民健康保険の手続きをします。
なお保険証は任意継続は4月10日まで国民健康保険は11日から有効になります。

>ちなみに、旦那の社会保険の扶養になることも可能でしょうか?その場合は早くて12月からでもいいのでしょうか?

それは夫の健保に規定によって異なります。
ただ一般的には失業給付の受給中は扶養になれず、早くてもそれが終了した後になります。
雇用保険について

自己退職は3ヶ月失業保険が出ないようですがその間にバイトなどしたとしても申告さえしていれば 何ら問題ないのですか?


その3ヶ月間バイトをして4ヶ月目から受給する場合本人にとってなんらかの不利益はありますでしょうか?
給付制限3ヶ月の間のアルバイトについて基準を貼っておきますので参考にしてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
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