失業保険について教えてください。
①1年以上勤務し、2月に離職。平均月額は24万ですが、2月はほぼ欠勤で6万でした。
この場合、失業保険でもらえる金額は、2月も24万稼いだ場合と比べたら少なくなってしまうんですか?
②妊婦で8月出産予定のため、特定受給者?申請をして来年春以降失業保険を貰おうと考えています。来月から2ヶ月、短期アルバイト予定なのですが、(月5万程度)ここで雇用保険に加入した場合、来年もらう失業保険の金額はさらに減ってしまいますか?

せっかくならたくさん働いていた月を換算して失業保険がほしいです…
1.基本手当金額の元になる「賃金日額」は、離職日直前の締切日からさかのぼって6ヶ月間の賃金額によります。
ただし、締切期間のうち、賃金の対象になった日数が11日以上のもののみを「1ヶ月」と数えます(10日以下の月は「6ヶ月」に数えない)。


2.〉特定受給者?申請をして
……ひょっとして「受給期間延長の申請」でしょうか?

「受給期間延長」という手続きは、「傷病や妊娠・出産・育児などで働けない」場合に適用されるものです。
働けるのなら対象になりません。
※いったん延長が認められた後、現実に働いたなら、働き始めた時点で延長は終了です。


職安に行く前に次の働き口が決まっているのなら、「失業」の状態ではありません。


職安に離職票を提出した後で、雇用保険に再加入した場合、
・再加入した期間を捨てて、前の離職に基づき給付を受ける。
・再加入後の離職に基づき給付を受ける。
の選択です。
失業保険について。
23歳会社員です。
来年度から職業訓練校に行こうと思っています。
現在正社員で働いていて、雇用保険には加入して一年間程です。

来年四月から職業訓練校に入校する場合、失業保険が延長給付され、職業訓練が終了するまで給付されるという話を聞きました。
詳しく教えて下さい。
現在の給料は25万程です。(色々引かれる前)
状況により異なります。ハローワークにご相談ください。失業給付の訓練延長制度が適用されるのはハローワークが受講指示を出した公共職業訓練です。この訓練は貴方が希望しただけでは受講できません。ハハローワークが審査し資格と必要性があると認めなければ受講できません。在職中でも相談には乗ってもらえますのでハローワークに事情を説明し求職相談をして話をきいて退職時期なども決めてください。
支給金額なども説明してくれます。惹かれる前でなく 基本給(通勤手当や資格手当てなどの手当てをのぞいた金額) これも 給与明細を提示して説明してもらってください。 概算でよければ基本給の八割程度を日割り計算して日額基本支給金額を算定します。
失業給付金について教えて下さい。
会社で雇用関係の事務を担当しています。

先日 社員が会社の都合上で急に解雇されたのですが(3月15日に上長と面談してから会社に来ていません。)


まだ退社日は3月15日になるのか3月末になるのか確認できていません。(辞めた事実もまだ上長から報告が無い状態です)

その社員は昨年10月1日に入社しました。

失業保険は雇用保険を6ヶ月支払っていなければ 給付されないと記憶してるのですが

うちの会社の給与は末締め 25日支払いです。

もし3月末に退社になるとしたら 雇用保険支払い期間は6ヶ月ですが 実際3月分の雇用保険を支払うのは4月25日(給与支払日)になると思うので その社員は失業給付金の受給を受けられるのでしょうか?

ちなみに 会社都合での急なクビの場合 社員が会社に求めることの出来る権利を教えて頂きたいのですが

①給与を2か月分を支払ってもらう
②次の仕事が決まるまでは働かせてもらう

などの権利はないのでしょうか?

他にも権利があれば教えて下さい。
まず雇用保険料についてですが、あなたの会社規模や労働保険事務組合を介していたりで変ってきますが、国へは労災保険料とあわせて年3回もしくは年1回で納めています。(前年度の従業員数や総賃金などから、今年度の労働保険料を算定し国庫へ納めています。)
なので、解雇された社員の給与から雇用保険料を天引きしていなくても、失業保険受給資格(解雇であれば離職日過去1年間に基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上)があれば解雇された社員は失業保険を受給できます。

次に、会社が行わなければならない事、解雇された社員が会社に請求出来る権利についてですが
1.解雇を言い渡された日が解雇日の30日前であれば、解雇予告手当を支払う必要があります。
ちなみに、解雇を言い渡したのが3/15だとして解雇日が3/31だったら、最低でも14日分以上平均賃金の日額を支払う必要があります。

2.解雇を言い渡された日から解雇日までの間に、解雇される人から「当該解雇の理由について証明書を請求された場合」は会社としてすみやかに渡さないといけません。

3.会社が従業員を解雇するには「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められる理由」が必要となります。つまりそれらの理由がない不当解雇だった場合、解雇される人が「労働基準監督署」などへ相談に行き不当解雇となれば、解雇は成立しなくなる可能性があります。

4.解雇される人は、解雇まで有給休暇を消化する権利があります。
ぐらいが、ざっと思いつくところですね。

あとは、解雇される人がなるべく穏便に退職するよう、解雇される人と会社とで十分協議すれば良いと思います。
ちなみに解雇される人と会社とで十分協議した結果、解雇される人が上記1~4などを放棄すれば会社として対応しなくても大丈夫ですが、ちゃんと書面として残しておく事です。
扶養について。

扶養というものがいまいち解らない為質問させてください。

当方、30才未婚。1月末に自己都合退社。

現在、失業給付申請中(6月より失業保険解除)給付期間120日。

<毎月の支払い>
・社会保険任意継続
・国民年金
となっています。
失業保険給付が終わり次第、父親(自営業、母は父の披扶養者です。国民健康保険、国民年金、毎年確定申告しています)の披扶養者となる事は可能でしょうか?
また、もし披扶養者となった場合、毎月の支払っている項目は披扶養者になったらどのようになるでしょうか?

扶養というのが具体的に何のメリット等あるのか勉強不足で申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。
1月末に退職し、先月末か今月初旬に求職の申し込みに行ったのですか?
6月より失業保険解除、とは給付制限が終わるという意味でしょうか?

健康保険の扶養:
職域の健康保険には被扶養者を付けることが出来、保険料はタダです。
父上がサラリーマンなら父上の健康保険の被扶養者になる事ができました。

しかし父上は国民健康保険にご加入とのこと、国民健康保険には被扶養者の制度はありません。
住民票が一緒なので、母上の分の保険料が世帯主の父上に請求されているだけです。
あなたが国民健康保険に加入すれば、あなたの分の保険料も父上に請求されることになります。
しかし、あなたの国民健康保険料は、昨年のあなたの所得から計算されますので、結構高いものになります。
任意継続の保険料とどちらが安いか、5月、住民税の税額通知書が届いたら国民健康保険料もすぐ計算してもらえますので、市・区役所に問い合わせてみて下さい。
もしこのまま就職せず、国民健康保険に加入するなら、来年4月以降なら安くなるでしょう。
さらに、健康保険任意継続は国民健康保険に加入するから、という理由で脱退する事は出来ません。
実際には期日までに保険料を納付しなければ即時に資格喪失してしまいますが・・・

税制上の扶養:
雇用保険の基本手当は非課税です。
あなたの1月までの給与収入と、再就職したとして年内に受給する給与収入を合わせて103万以下なら、父上は来年、平成21年分確定申告であなたを扶養親族として申告し、税金を節税出来ます。
退職勧奨の際に、はっきりさせといた方がよいこと、ちゃんと聞いといた方がよいことなど、アドバイスありましたらお願いします。
数日後、社長からおそらく退職勧奨がくるのですが……
新卒1年目でまだ入社して5ヶ月目な状態で、自主退職という形をとるか、会社都合の解雇という形にもっていくか、失業保険や転職の際にはどちらがよいのでしょうか?
また、まだ半年と経ってない状態で失業保険は出るのでしょうか?

退職勧奨の際に、条件をちゃんとしてた方がよいことなど、アドバイスしていただけると幸いです。よろしくお願いします。
満6ヶ月での退職で、退職勧奨による退職という条件で折り合うべきです。
退職勧奨なら会社都合になるので、7日の待期はありますが、給付制限期間は解除されます。

あとは、離職票をすぐに交付してもらうようにすることです。
解雇になると、面接先から退職時証明を提出してくださいと言われると、採用はありえません。
前回、失業保険についての質問に回答をいただいた者です。大変わかりやすい回答をありがとうございました。
今回もぜひ回答をお願いいたします。
私と同時期の9月30日付で派遣会社を「会社都合」で退職した友人が、副業で趣味の小物を売るインターネットショップを営んでいます。月々の利益は1万円程度なのだそうですが、毎年、きちんと青色申告はしているそうです。毎日ショップに注文があったかどうかの確認に5分程度と、注文があった場合、発送に30分程度の時間を費やすだけとのこと。
副業があり、青色申告していると失業保険がもらえないのではないかと大変心配しており、前回私が custom_town_crpさんからとてもわかりやすい回答をいただいた旨話したところ、ぜひ友人のケースについても確認して欲しいと頼まれました。
前回、私がいただいた回答と同様、友人の場合も、

「1日8時間働くなら「就労した日」として当該その1日は失業保険はもらえませんが、後ろに持ち越されるだけなので後で貰うことができます。
1日4時間なら「内職又は手伝い』として減額された失業給付が支給されます。
減額の計算は、基本手当の日額、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。
計算式は、以下のとおりです。
(1) 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 不支給
(2) 基本手当 + 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 減額支給
(3) 基本手当 + 収入 - 1,299円 ≦ 賃金日額の80% => 全額支給」 ということで良いのでしょうか?
many_fine_daysさんとご友人のケースは全く異なります。

青色申告者ということは個人事業主なので、そもそも失業状態とみなされないので失業保険は貰えません。

例え月に1万円程度の収入だったとしても、あくまで副業だと主張しても、
働く時間も短かったとしても、青色申告をしている以上は「起業してます」と言っているわけで、失業給付の対象にはならないです。

もし失業給付を受けたいのであれば、開業停止か廃業届を出して青色申告をいったん辞めてから、失業給付の手続きをしてください。

失業給付を受け終わったら、また青色申告を開始すればいいと思います。

ただ、今回のはレアケースだと思うので事前にハローワークに確認したほうがいいと思います。
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