ハローワークでカウントされる求職活動実績について
現在、失業保険を受けています。希望条件に合うところがなかなかなく、当面、失業保険の受給期限まで支給が受けられればいいかな、と思っているので必要最低限しかハローワークにも行っていないのですが、求職活動の回数の数え方にわからないことがあります。
前回の認定日以降、2回以上の求職活動が必要とされているのですが、1回目は職業紹介をされ、履歴書を送りました。
今週、その企業で面接があり、結果がでるのは今月の認定日以降です。この場合、面接を受けに行ったことを2回目の求職活動と数えて、2回の求職活動を行ったと数えていいのでしょうか。
ハローワークが自宅からけっこう遠く、これで2回とカウントできれば認定日まで出向かなくてもよいので少し楽になると思い。。
教えていただけますと幸いです。
現在、失業保険を受けています。希望条件に合うところがなかなかなく、当面、失業保険の受給期限まで支給が受けられればいいかな、と思っているので必要最低限しかハローワークにも行っていないのですが、求職活動の回数の数え方にわからないことがあります。
前回の認定日以降、2回以上の求職活動が必要とされているのですが、1回目は職業紹介をされ、履歴書を送りました。
今週、その企業で面接があり、結果がでるのは今月の認定日以降です。この場合、面接を受けに行ったことを2回目の求職活動と数えて、2回の求職活動を行ったと数えていいのでしょうか。
ハローワークが自宅からけっこう遠く、これで2回とカウントできれば認定日まで出向かなくてもよいので少し楽になると思い。。
教えていただけますと幸いです。
正解です。応募で1回、面接で1回、計2回ですから次の認定日まで求職活動は不要です。
ただ、ハローワークの係官が意地悪で「認められない」とか言い出す輩もいる事は覚悟しておいて下さい。
そんな場合は「次から、そうしますので今回は承認してくれ」で突っぱねられる事をお奨めします。
早く、条件のあった就職先に巡り会えますように、お祈り致します。
がんばって下さい。
ただ、ハローワークの係官が意地悪で「認められない」とか言い出す輩もいる事は覚悟しておいて下さい。
そんな場合は「次から、そうしますので今回は承認してくれ」で突っぱねられる事をお奨めします。
早く、条件のあった就職先に巡り会えますように、お祈り致します。
がんばって下さい。
失業保険 失業手当 について質問です。
世界を旅したくて自分の意思で会社をやめました。友達から言われて 失業保険の存在を思い出しました。今からでも貰えるのか簡単な言葉で説明してもらえると嬉しいです。
辞めたのは6月末。
離職表はもらいました。
1年更新の仕事だったので通算5年働きましたが、雇用期間は10ヶ月です。
7月中は海外に住んでいました。
現在は無職です。
12月から働く予定があります。
伸ばすこともできなくはないですが。
もし詳しい方がいらっしゃいましたら
簡単な言葉で短く教えてください(^◇^)
過去の質問も読んだのですが
今一歩わからなくて…
よろしくお願いします\(^o^)/
世界を旅したくて自分の意思で会社をやめました。友達から言われて 失業保険の存在を思い出しました。今からでも貰えるのか簡単な言葉で説明してもらえると嬉しいです。
辞めたのは6月末。
離職表はもらいました。
1年更新の仕事だったので通算5年働きましたが、雇用期間は10ヶ月です。
7月中は海外に住んでいました。
現在は無職です。
12月から働く予定があります。
伸ばすこともできなくはないですが。
もし詳しい方がいらっしゃいましたら
簡単な言葉で短く教えてください(^◇^)
過去の質問も読んだのですが
今一歩わからなくて…
よろしくお願いします\(^o^)/
主様の場合「自己都合退職」です。
自己都合退職の場合、失業給付を受給するには「12ヶ月以上の雇用保険加入期間」が必要なのですが、「通算5年働いたが雇用期間は10ヶ月」とはどういう意味でしょうか?
実際の雇用保険加入期間が10ヶ月なのであれば、残念ですが失業給付受給要件を満たしません。
なお、3ヶ月のリゾートバイトの労働条件によっては雇用保険に加入することになります。
その場合は前職での10ヶ月の雇用保険加入期間と通算することができますので、リゾートバイト終了後に両方の離職票をハローワークへ持参して失業給付受給手続きをすることになります。
moe_3372さん
自己都合退職の場合、失業給付を受給するには「12ヶ月以上の雇用保険加入期間」が必要なのですが、「通算5年働いたが雇用期間は10ヶ月」とはどういう意味でしょうか?
実際の雇用保険加入期間が10ヶ月なのであれば、残念ですが失業給付受給要件を満たしません。
なお、3ヶ月のリゾートバイトの労働条件によっては雇用保険に加入することになります。
その場合は前職での10ヶ月の雇用保険加入期間と通算することができますので、リゾートバイト終了後に両方の離職票をハローワークへ持参して失業給付受給手続きをすることになります。
moe_3372さん
失業保険の受給延長についてお伺いしたいのですが、
昨年の6月末に会社都合にて離職し、3ヶ月間失業保険を頂いていましたが、最近、失業保険の延長を知りました。
支給終了から約8ヶ月経過しましたが今からでも延長は可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
昨年の6月末に会社都合にて離職し、3ヶ月間失業保険を頂いていましたが、最近、失業保険の延長を知りました。
支給終了から約8ヶ月経過しましたが今からでも延長は可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
所定給付日数が残ってないなら無理です、個別延長給付と言いますが、最後の認定日に告知されます、一般的に会社都合退職者に対しては説明がありますし、資格証に候補の「候」のスタンプが押されます、この制度は当初、就職困難地、45歳未満を対象としてましたが、現在は、全会社都合退職者が対象になってます、90日の所定給付日数ならば、1回の就職の応募(面接でないですよ)で、60日延長されます。
説明が悪い職安ですね。
説明が悪い職安ですね。
ボーナス支給に伴い平成21年分給与所得者の扶養控除等〔異動〕申告書ですが自分の妻は平成19年12月10日に退社しましたが失業保険の受給金は年間所得の見積額に該当しますか?
失業給付金は、非課税ですので、年間所得には入りません。
ボーナスの支給と平成21年分給与所得者の扶養控除等〔異動〕申告書とは何の関係もありません。
平成21年分給与所得者の扶養控除等〔異動〕申告書は、平成21年の給与からの天引き所得税を決定するために提出します。平成21年末まで異動が無ければ年末調整にも影響します。
あなたの妻が、平成19年12月に退職したのであれば、平成20年中には、失業保険の給付は終了していませんか?
ボーナスの支給と平成21年分給与所得者の扶養控除等〔異動〕申告書とは何の関係もありません。
平成21年分給与所得者の扶養控除等〔異動〕申告書は、平成21年の給与からの天引き所得税を決定するために提出します。平成21年末まで異動が無ければ年末調整にも影響します。
あなたの妻が、平成19年12月に退職したのであれば、平成20年中には、失業保険の給付は終了していませんか?
現在妊娠5ヶ月。11月末で今の会社を(正社員)リストラされます。
12月に入籍予定で、12月より県外で住む予定です。
夫(予定)はただいま学生で、私が仕事をやめてしまうと、収入がありません。
(当面は、夫の両親と私の両親のお世話になりそうです。)
私は、12月末で寿退社という形をとりたいと思っていたのですが業績悪化により11月末にリストラされる事になりました。
夫は会社都合でやめてしまうと後々、再就職する際に不利になるので自己都合でやめたほうが良いというのですが・・
私は、失業保険をすぐにでも欲しいので、会社都合で辞めても良いと思っています。
こういった場合の、
1、妊娠中でも失業保険は受け取れますか?
2、待機期間等はありますか?
3、自己都合、会社都合のどちらが、失業保険を貰うのに有利でしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
12月に入籍予定で、12月より県外で住む予定です。
夫(予定)はただいま学生で、私が仕事をやめてしまうと、収入がありません。
(当面は、夫の両親と私の両親のお世話になりそうです。)
私は、12月末で寿退社という形をとりたいと思っていたのですが業績悪化により11月末にリストラされる事になりました。
夫は会社都合でやめてしまうと後々、再就職する際に不利になるので自己都合でやめたほうが良いというのですが・・
私は、失業保険をすぐにでも欲しいので、会社都合で辞めても良いと思っています。
こういった場合の、
1、妊娠中でも失業保険は受け取れますか?
2、待機期間等はありますか?
3、自己都合、会社都合のどちらが、失業保険を貰うのに有利でしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
妊娠中は、おなかが目立たない頃はハロワの担当者にばれないので
受給することができるかもしれません。
でも、基本的に失業保険の受給要件は下記の場合です。
① 原則として、離職の日以前2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して1年以上あること。
② 職業安定所で求職の申込みを行い、働こうとする積極的な意思といつでも就職できる環境があるにもかかわらず、職業につくことができない「失業」の状態にあること。 したがって、次のような状態にあるとき基本手当は支給されません。
・ 病気や怪我ですぐには働けないとき
・ 妊娠、出産、育児ですぐには働けないとき
・ 結婚などにより家事に専念するとき
特例措置として・・
雇用保険の受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間ですが、そのあいだに病気や出産、育児などの理由で引き続き30日以上働けなくなった場合に、その日数だけ受給期間を延長することができます。延長できる期間は最長で3年間に限られています。
なので、働く意思のある人にしか基本的には支給されないので、結婚や妊娠でお休み
期間中にもらうことができないことになっています。
ただ、会社に所属をして雇用保険を払っていれば産休手当のようなものが確かもらえる
はずですが、おやめになってしまうとその資格もなくなってしまうので、もらうことができないかと思われます。
なので、ご出産後に働けるようになるまでお時間があるかと思うので、例えば6カ月なら6カ月とかを受給期間を延長して、6ヶ月後から失業保険を受給する方法しかないかと思うのですが・・
自己都合、会社都合では受給開始日が異なるのみです。
会社都合の場合は待機期間7日後から初日となるので、そこから1ヶ月後(4週間後)の認定日に失業保険がもらえることになります。
自己都合の場合は、受給資格になる日が3ヶ月後からになるので、受給開始日が遅れます。
ただご主人が学生であるならば、お子さんはすぐに保育園に預けて、体調がよければすぐに働くことができるようにするのが一番いいかなと思いますよ。
受給することができるかもしれません。
でも、基本的に失業保険の受給要件は下記の場合です。
① 原則として、離職の日以前2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して1年以上あること。
② 職業安定所で求職の申込みを行い、働こうとする積極的な意思といつでも就職できる環境があるにもかかわらず、職業につくことができない「失業」の状態にあること。 したがって、次のような状態にあるとき基本手当は支給されません。
・ 病気や怪我ですぐには働けないとき
・ 妊娠、出産、育児ですぐには働けないとき
・ 結婚などにより家事に専念するとき
特例措置として・・
雇用保険の受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間ですが、そのあいだに病気や出産、育児などの理由で引き続き30日以上働けなくなった場合に、その日数だけ受給期間を延長することができます。延長できる期間は最長で3年間に限られています。
なので、働く意思のある人にしか基本的には支給されないので、結婚や妊娠でお休み
期間中にもらうことができないことになっています。
ただ、会社に所属をして雇用保険を払っていれば産休手当のようなものが確かもらえる
はずですが、おやめになってしまうとその資格もなくなってしまうので、もらうことができないかと思われます。
なので、ご出産後に働けるようになるまでお時間があるかと思うので、例えば6カ月なら6カ月とかを受給期間を延長して、6ヶ月後から失業保険を受給する方法しかないかと思うのですが・・
自己都合、会社都合では受給開始日が異なるのみです。
会社都合の場合は待機期間7日後から初日となるので、そこから1ヶ月後(4週間後)の認定日に失業保険がもらえることになります。
自己都合の場合は、受給資格になる日が3ヶ月後からになるので、受給開始日が遅れます。
ただご主人が学生であるならば、お子さんはすぐに保育園に預けて、体調がよければすぐに働くことができるようにするのが一番いいかなと思いますよ。
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