雇用保険に詳しい方に教えてもらいたいのですが失業保険の受給要件に<<離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。>>となっていますが
このような場合受給資格はあるのでしょうか?
平成20年5月 A株式会社・退社(会社都合)
この時は失業保険を6日分だけもらい

平成20年 7月 B株式会社・入社 ←雇用保険加入の会社
平成20年11月 B株式会社・退社

退社したあと再離職という形で A株式会社の資格者証をもって残り84日分をもらいました。(入社時・過去3年に再就職手当てをもらっていたので再就職手当は不該当)

平成21年7月 C株式会社入社 ←雇用保険加入の会社
平成22年5月 C会社会社退社(自己都合)

今回の退社は10ヶ月なので受給資格はないと思っています。でも もしB株式会社の分4ヶ月を加算できるなら1年ちょっと加入してた事になり資格があるのではと思い質問させていただきました。 ややこしい文章で申し訳ありませんご理解いただけたでしょうか?詳しい方・専門の方・知ってる方 お教えください。受給資格はあるのでしょうか?
B及びC会社での離職票合算で通常は受給資格が得られるはずです。2枚の離職票が必要となりますがね。「過去2年以内に12カ月以上」云々というのは、確か昨年3月?頃の法改正だったような・・・B社は法改正以前の期間のため、そのまま当てはまるのか不確定要素がありますが・・
失業保険について質問です。

今年の4月15日に前職を退職し、失業保険の申請をしないまま、7月より新しい職場に転職しました。
しかし色々な問題で適応障害となってしまい、薬を飲みながら続けることも考えましたが、今後迷惑がかかると思い本日退職をしました。
(自己都合での退職扱いです)

ネット検索したら、
「前の会社を辞めて1年以内であり、かつそのときの受給資格によって失業手当や再就職手当を一日分も受けていない場合、改めて失業給付を受けることができます」

とありましたが、私は失業保険はもらるのでしょうか?
受給資格の有無は、今回の離職が基準になります。

今回の離職日以前2年間にある被保険者期間が、前職のものと通算して12ヶ月以上あることが条件です。
傷病による離職として特定理由離職者と認められるなら、今回の離職日以前1年間にある被保険者期間が、前職のものと通算して6ヶ月以上でも可です。




〉「前の会社を辞めて1年以内であり、かつそのときの受給資格によって失業手当や再就職手当を一日分も受けていない場合、改めて失業給付を受けることができます」
間違いか、あなたとは違うケースであることが前提の説明ですね。

前職の離職後、職安に離職票を出して手続きした後、再就職したが、再度離職した場合には、前職の離職から1年以内(受給期間内)であれば、前職の離職による手当を受けることができます。
基本手当や再就職手当を受けていても、残り日数分が受けられます。
※再就職先での被保険者期間が、新たな受給資格を得るのに必要な期間である場合は別。
父親と小さな会社を経営しております。(社長、私、他従業員2名)従業員の一人が自己都合で退職することになったのですが、失業保険の関係で会社都合にしてくれないかと相談されました。会社としてのデメリットが何かあるでしょうか?
雇用される側(従業員)にとって、自己都合退職と会社都合退職の最も大きな違いは、退職後の「失業給付」受給の要件です。自己都合の場合「待機期間7日」のあと、「給付制限期間」が3ヶ月あります。会社都合では、「待機期間」は同様ですが、「給付制限期間」が削除されています。
企業(会社)側から見た場合、一つは、各種の「助成金」を申請・受給する場合、会社都合で退職者を出した場合、申請ができないケースがあります。さらに一つには、会社都合は、取引先にしれた場合のイメージダウンいつながりかねません。その点以外特に問題とはならいと存じます。
失業保険のうけとりについて
3年間とある会社で働き、その時の給料は30万円でした。
3ヶ月間の休養をとり転職したのですが、この度2ヶ月間働いて辞めることになりました。
給与は20万円です。
次は決まってません。
まず、雇用保険はでるでしょうか?
(合算されるのでしょうか?)
また、もしもらえるならこの場合の標準報酬月額?基本となる給与の計算はどうなるのでしょうか?
離職の日以前2年間に、
雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば雇用保険はでます。
会社の都合の場合は6ヶ月以上になります。

自己都合の場合

加入期間が
1年以上10年未満で
90日間の給付期間になります。
認定の手続きをしてから
待機期間7日間にプラス
給付制限期間3カ月後に
給付期間に入ります。

基本手当は
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。

賃金日額とは
賃金日額 = 最後の6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180

最後の6ヶ月とは丸々在職していて、
その月の支払日数が11日以上ある月になります。

有給として11日以上使っている月がある場合は
その月の金額も入ります。

3カ月の休養の間が無給であった場合
(30万×4ヶ月+20万×2ヶ月)÷180になります。
現在育休中です!今、一歳7ヶ月になりました!保育所から空きが無いと言われ、やっと、来年の4月から入所出来る様になりました!育休を延長して給付金を頂いていましたが、上司と話をした所、
3月31日までは、育休はとれるから安心して下さい!と言われたんですが、休みがあるだけで、給付金はもらえないと思って質問しました!一歳6ヶ月で終了なら一日でも早く辞めて失業保険をもらわないと、生活がやっていけません!私は、この会社が好きなので、また戻ろうとは思っています!給付金がなかったら、辞めても、戻ります!失業保険をすぐもらえる技があるとたすかります!この今の現状、子供達三人を食べていかすのがギリギリです!シングルマザーには、キツいです!どうかやわらかく早急でおねがいします!
会社都合の解雇なら失業保険はすぐに出るはず。


育休中には失業保険はでませんからね。
自己都合退職でも、最初3ヶ月は失業保険はでないし。
失業保険について教えて下さい。

妻が正社員として2008年4月より3年6ヶ月強の間を勤務し、2011年12月に長男を生みました。

その後、1年半の育休を取り、2013年4月15日より復帰しました。
その後、2人目の妊娠が2013年7月に判明した場合、妻にはやむなく退職する意思があるのですが、失業保険は最長何年間もらえるのでしょうか?産後、ハローワークには毎月行くとして仮定すると、最長4年間と思われますが、問題は産休明け後、2013年4月?7月までの3ヶ月しか勤務していないことになると思うのですが、これが問題にはならないのでしょうか?

ネットで調べる限り、『失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、 12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。』と記載されています。

私の妻の場合、上記に照らし合わせると長男を生む産休に入る前の6ヶ月と4?7ヶ月の3ヶ月間で、合計9ヶ月となります。
このような場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?

基本的に妻には働く意思はありますが、長男を保育園に送り迎えしながら、妊婦として仕事をするには、勤務先への通勤時間や残業などを考慮するととても体力的にも精神的にも働ける状態にはならないだろうとのことから、仕方なく退職の選択をせざるを得ないと思われます。
確かに退職前の2年以内に11日以上出勤した月が12か月必要ですが、その場合産休や育児休業中は抜いて考えます。
なので、十分資格はあるでしょう。
ただし、妊娠を理由にたいしょくするのですから、すぐに就職出来る状態ではないので、延長手続きを取ることになるでしょう。最長で4年延長できます。
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