早期再就職手当てを貰った後の1年以内に離職する場合について質問です。
わたしの退職理由は妊娠によるものなもで、失業保険の受給の期間延長を申請し出産した後、給付制限がない状態で失業保険を受けれると聞きました。
ただ妊娠による自己都合退職に必要な6ヶ月以上の雇用保険には加入はしていますが、再就職手当てを受給した後1年未満での離職です。そうなると早期再就職手当てを返金したり、出産後の失業保険の受給資格が得られないといったことはありますか?どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
平成19年10月1日付からの自己都合退職者は、12か月以上の雇用保険加入期間が必要となってます。
会社都合は6カ月以上ですが・・・。
したがって、前職退職してから1年場働いていないので失業手当は貰えないでしょうね。

再就職手当・給付に関しては、1年以内に退職しても影響なし。
社会保険について
数か月後 不妊治療のために退職する予定です。
退職後に病院へ通院します。
失業保険受給前 受給中の社会保険は主人の会社に入れるのでしょうか?
もしくはその期間 国民健康保険に加入することになるのでしょうか?
また、どこへ手続きに行けばよいのでしょうか?
詳しい方 よろしくお願いします。
主人の社会保険いれてもいいけど 失業受給するためには扶養から外れる必要あります。で国保にするなら市役所健康保険推進課

で失業受給には有効期限があって退社して1年です、1年経過したら受給中でも残り支給日数は打ち切りです
すぐ働ける状態にないのなら受給延長手続きをハローワークでする必要あります
受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象。 不妊治療してるから就職出来ませんだったら受給資格なし

そういった人の為に受給園長手続きが必要なんです
失業保険のことですが 待機期間に10日くらい アルバイトをしましたが やはり差し引かれますか 認定日は12日なのですが アルバイトしたのは 先月です こうした場合は
何日分支給になるのでしょうか?
(失業給付)
待期期間(7日間):失業状態でなければなりません。失業状態の日が7日間なければ、受給資格(受給資格証を貰えない)はありません。

すでに待期期間が済み、[受給資格証]をお持ちの場合には、

①受給制限期間中の場合
受給制限期間中には、基本手当の支給はありません。
就労状態によっては、就職したものと見なされる場合があります。

②受給制限期間がない場合
1日4時間未満かで、基本手当の減額・支給日数から差引(後送り)に分かれます。
就労状態によっては、就職したものと見なされ、以降の基本手当が支給されない場合があります。
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