失業保険について教えて下さい。
週3日、3~4時間バイトしてるんですが‥
どの位カットされるのでしょうか?
週3日、3~4時間バイトしてるんですが‥
どの位カットされるのでしょうか?
受給中のアルバイトに関しての規制を貼っておきます。アルバイトは必ずハローワークに申告してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
上記②③④をよく読んで下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
上記②③④をよく読んで下さい。
現在、求職中でハローワークに通っています。
今月末に失業保険を受給できるかの最初の認定日があります。
最初の認定日までに、1回以上の求職活動をしないと受給できないとのことです。
例えばですが、2月1日に離職票を提出して手続きをして、待期を経て、2月10日に講習を受けたら1回求職活動したことになりますよね?では、それに加えて、受講後同じ日にハローワーク内のパソコンで求人検索をしたら、これで2回求職活動したことになりますか?閲覧後に受付でアンケートのような用紙をもらいました。
認定日に提出する①「失業認定申告書」と、講習を受けた②「初回講習受講証明」と、パソコン検索した③「求人活動状況(アンケートのような用紙)」を持っています。②と③は同じ日付のハンコが捺印されています。
今月末に失業保険を受給できるかの最初の認定日があります。
最初の認定日までに、1回以上の求職活動をしないと受給できないとのことです。
例えばですが、2月1日に離職票を提出して手続きをして、待期を経て、2月10日に講習を受けたら1回求職活動したことになりますよね?では、それに加えて、受講後同じ日にハローワーク内のパソコンで求人検索をしたら、これで2回求職活動したことになりますか?閲覧後に受付でアンケートのような用紙をもらいました。
認定日に提出する①「失業認定申告書」と、講習を受けた②「初回講習受講証明」と、パソコン検索した③「求人活動状況(アンケートのような用紙)」を持っています。②と③は同じ日付のハンコが捺印されています。
【補足の回答です。】
そういうことになります。ですので、次回の求職活動が2回必要な場合は、失業認定日にパソコンの閲覧で求職活動証明をもらい1回、あと1回パソコンの閲覧に来るか、企業に応募するなどすればクリアできます。
========
質問者さんのいわれる通りで求職活動として認められます。
失業認定申告書に必要事項を記入して、②「初回講習受講証明」と、パソコン検索した③「求人活動状況(アンケートのような用紙)」も一緒にクリップでとめて認定日に提出すればいいですよ。
また最初の認定日に、その足でハローワーク内のパソコンで求人検索をしたら(求職活動証明をもらえば)、それも1回とカウントされるので、認定日の日はパソコンの閲覧も合わせてするとよいと思います。
そういうことになります。ですので、次回の求職活動が2回必要な場合は、失業認定日にパソコンの閲覧で求職活動証明をもらい1回、あと1回パソコンの閲覧に来るか、企業に応募するなどすればクリアできます。
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質問者さんのいわれる通りで求職活動として認められます。
失業認定申告書に必要事項を記入して、②「初回講習受講証明」と、パソコン検索した③「求人活動状況(アンケートのような用紙)」も一緒にクリップでとめて認定日に提出すればいいですよ。
また最初の認定日に、その足でハローワーク内のパソコンで求人検索をしたら(求職活動証明をもらえば)、それも1回とカウントされるので、認定日の日はパソコンの閲覧も合わせてするとよいと思います。
雇用保険及び失業保険について。 26年4月5日付けで退社しました。(実際勤務は3月31日まで。有給消化のため5日延長)(バイト)
理由は、元々3月いっぱいで辞めようと考えていたのと妊娠発覚です。(自己都合)
勤務日数は、25年6月~、月平均22~23日勤務、月平均22~23万円手取りで貰ってました。
幾つか質問があります。
26年4/1以降に1ヶ月以降勤務が確定してる場合、雇用保険に加入する義務がある。というような用紙を休憩室に貼りだされました。
それまで雇用保険に加入しているといった話はなく、給料明細を見ても引かれてるのは所得税のみ。
私は無縁の話かと思っていたのですが、辞めるちょっと前に勤務しているバイト全員に【雇用保険被保険者証】というのを貰いました。
見てみると、
確認(受理)通知年月日→H260221
資格取得年月日→H250629
と記載されています。
1、確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?
2、資格取得年月日から計算すると退社するまで9ヶ月あるのですが、失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
3、もし6月29日から加入してたとしたら何故給料から引かれなかったのでしょうか?
4、現在、夫の扶養に入ってるのですが、3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのですが、失業保険の金額を簡易計算で計算したところ5032円という金額がで出ました。
何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
5、現在、妊娠中のため受給は出来ないと思うのですが、今から延長の申請をしても間に合いますか?
複数質問がありますが、宜しくお願いします。
理由は、元々3月いっぱいで辞めようと考えていたのと妊娠発覚です。(自己都合)
勤務日数は、25年6月~、月平均22~23日勤務、月平均22~23万円手取りで貰ってました。
幾つか質問があります。
26年4/1以降に1ヶ月以降勤務が確定してる場合、雇用保険に加入する義務がある。というような用紙を休憩室に貼りだされました。
それまで雇用保険に加入しているといった話はなく、給料明細を見ても引かれてるのは所得税のみ。
私は無縁の話かと思っていたのですが、辞めるちょっと前に勤務しているバイト全員に【雇用保険被保険者証】というのを貰いました。
見てみると、
確認(受理)通知年月日→H260221
資格取得年月日→H250629
と記載されています。
1、確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?
2、資格取得年月日から計算すると退社するまで9ヶ月あるのですが、失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
3、もし6月29日から加入してたとしたら何故給料から引かれなかったのでしょうか?
4、現在、夫の扶養に入ってるのですが、3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのですが、失業保険の金額を簡易計算で計算したところ5032円という金額がで出ました。
何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
5、現在、妊娠中のため受給は出来ないと思うのですが、今から延長の申請をしても間に合いますか?
複数質問がありますが、宜しくお願いします。
1.〉確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?
手続きがされた日と加入した日です。
つまり、勤め先は、今まで違法に加入手続きをしていなかったので、さかのぼっての加入になったのですね。
2.
〉失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
・離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」でないと、被保険者期間6ヶ月以上12ヶ月未満での受給資格は得られません。
・賃金の基礎になった日数が11日以上あるものだけを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
被保険者期間の「月」は、離職日からさかのぼります。
4/5離職なら、4/5~3/6、3/5~2/6……。
そして各月のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
3.
1で説明したとおりです。
2月に職安から指摘を受けたのでは?
4.
〉3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのです
それは本当にご主人が加入している健康保険・共済でのルールですか?
※たとえば協会けんぽでは3612円以上が基準です。
〉何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
基本手当日額は、「離職前6ヶ月間の賃金合計÷180日」の金額が基礎です。
「180日」とは、手当の支給される日数ではありません。
※そもそも、なんであなたは手当の支給日数が180日だと思っているのでしょう?
なお「÷365」は、「日額×365日=年額」として判定するからですね。
手続きがされた日と加入した日です。
つまり、勤め先は、今まで違法に加入手続きをしていなかったので、さかのぼっての加入になったのですね。
2.
〉失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
・離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」でないと、被保険者期間6ヶ月以上12ヶ月未満での受給資格は得られません。
・賃金の基礎になった日数が11日以上あるものだけを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
被保険者期間の「月」は、離職日からさかのぼります。
4/5離職なら、4/5~3/6、3/5~2/6……。
そして各月のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
3.
1で説明したとおりです。
2月に職安から指摘を受けたのでは?
4.
〉3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのです
それは本当にご主人が加入している健康保険・共済でのルールですか?
※たとえば協会けんぽでは3612円以上が基準です。
〉何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
基本手当日額は、「離職前6ヶ月間の賃金合計÷180日」の金額が基礎です。
「180日」とは、手当の支給される日数ではありません。
※そもそも、なんであなたは手当の支給日数が180日だと思っているのでしょう?
なお「÷365」は、「日額×365日=年額」として判定するからですね。
会社が暇になってきたので、今月末で今、働いている会社を会社都合で退職することになりました。
そこで質問ですが、失業保険で離職票をハローワークに提出してから7日後でないと支給対象にならないとサイトのどこかに書いてありました。しかもその提出した日から支給対象とされれる日まで働いてはダメ(無給で友人の引っ越し作業とかもダメ)と書いてありました。でも私は来月初めの週末に自衛隊の予備自衛官訓練で自衛隊に3日間行かなければなりません。となると待機期間に働くことになり給付が外されるような気がします。
この場合、自衛隊に訓練日を変更してもらった方がいいのですか?それともハローワークには自衛隊のことは黙っていた方がいいのでしょうか?働いたら給与明細か何か証拠になる物の提出とか求められたりはしないでしょうか?
やはり次の仕事先の事を考えて早めに終わらせようとしていたら急に退職が決まったのでどうしたらいいのか悩んでいます。
長くなりましたが、詳しい人ぜひ回答をお願いします。
そこで質問ですが、失業保険で離職票をハローワークに提出してから7日後でないと支給対象にならないとサイトのどこかに書いてありました。しかもその提出した日から支給対象とされれる日まで働いてはダメ(無給で友人の引っ越し作業とかもダメ)と書いてありました。でも私は来月初めの週末に自衛隊の予備自衛官訓練で自衛隊に3日間行かなければなりません。となると待機期間に働くことになり給付が外されるような気がします。
この場合、自衛隊に訓練日を変更してもらった方がいいのですか?それともハローワークには自衛隊のことは黙っていた方がいいのでしょうか?働いたら給与明細か何か証拠になる物の提出とか求められたりはしないでしょうか?
やはり次の仕事先の事を考えて早めに終わらせようとしていたら急に退職が決まったのでどうしたらいいのか悩んでいます。
長くなりましたが、詳しい人ぜひ回答をお願いします。
支給開始は確かに会社都合と自己都合で開始日が違うかとは思いますが、離職票を提出してか認定日まで時間があったような気がします。認定日から支給日が決まると思います。離職票が届くタイミングと認定日のタイミングで訓練日にかかわるかと思います。
私は昔自己都合でハローワークにお世話になりましたが認定までかなり時間がかかった気がします。
私は昔自己都合でハローワークにお世話になりましたが認定までかなり時間がかかった気がします。
失業保険の基本手当日額算出方法について質問です。
「原則として離職した日の直前の6ヶ月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額」とありますが、離職の直前のおよそ2ヶ月間は、体調不良の為出社せず、お給料ももらっていません。
このような場合は、この2ヶ月間を除いた6ヶ月で計算されるのでしょうか?
宜しくお願いします。
「原則として離職した日の直前の6ヶ月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額」とありますが、離職の直前のおよそ2ヶ月間は、体調不良の為出社せず、お給料ももらっていません。
このような場合は、この2ヶ月間を除いた6ヶ月で計算されるのでしょうか?
宜しくお願いします。
>この2ヶ月間を除いた6ヶ月で計算されるのでしょうか?
いいえ、除きません。杓子定規的に 6ヶ月総額/180 です。
しかし、このケースは雇用保険法17条3項でいうところの「賃金日額を算定することが困難であるとき」
に当てはまりそうなので、公共職業安定所長が算定することになると思います。
いいえ、除きません。杓子定規的に 6ヶ月総額/180 です。
しかし、このケースは雇用保険法17条3項でいうところの「賃金日額を算定することが困難であるとき」
に当てはまりそうなので、公共職業安定所長が算定することになると思います。
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