4年勤めた会社を退職します。
現在育児休暇をいただいて、9ヶ月の子を育てる主婦です。
仕事を続けるつもりで育休までいただいてましたが、家庭の事情で急遽辞めざるおえなくなりました。

は、職安から育休手当?をいただいてます。
今までは、主人の扶養に入らず、私の職場の協会けんぽに入ってました。
そこで、今後の保険、扶養などを検討しているのですが…
普通なら、主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらうと良いのでしょうが、主人の会社は今年の6月末で閉鎖となり、会社都合ではありますが、無職になります。
主人も、結局7月からは任意継続保険か、特例退職者保険か国保、に入ることとなります。
私の産休前の収入は200万ほどですので、私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?主人の扶養に今から入るのとどっちがいいのか?
また、主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。子どもは1人です。
それと、私自身は、育休中に退職となってしまいましたが、雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?妊娠して辞めた方のように、延長などできるのか?その場合はやはり、主人の扶養に入らない方がいいのかなど、もしも詳しくわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
あちこち間違っていますが、、
育児休業給付金、、、支給決定通知書が届いてませんか?会社から渡されるのですけど、、、
退職することが決まった時点で、退職日が来なくても育児休業給付金の受給はできません。
会社に退職の意思を伝えた時点で終了です。ご注意ください。

健康保険の特例退職被保険者制度は、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合の退職者であって、国民健康保険法に規定する退職被保険者になれる者としています。
特例退職被保険者となるためには以下の条件を満たした場合のみが対象になります。
(1) 老齢厚生年金を受け取っている人。
(2) 当該健康保険組合に20年以上あるいは40歳以降に10年以上加入していた人。
あなたのご主人は該当しますか?

雇用保険に関して詳しいのはハローワークです。
健康保険や年金の被扶養者や第3号被保険者については、年金事務所です(市区町村役場でも相談は受け付けてくれますが、被扶養者になる場合は、ご主人の会社の労務担当者またはご主人の加入している健康保険の保険者)になります。

健康保険の被扶養者になるかならないかは、退職後の収入等で判断します。雇用保険(失業保険はない)の求職者給付を受給するのであれば、求職者給付の受給額は被扶養者を判断するうえで収入となります。日額で判断されます日額3,611円以下で被扶養者になります。ただし、正規に退職するまでは、健康保険の被保険者ですので、その期間にご主人の被扶養者になることはできません。
健康保険の被扶養者になった場合は、あなたの保険料はかかりません。ご主人も払いません。
健康保険(厚生年金も同じ)の保険料はご主人の給与のみで保険料を決定しています、被扶養者が増えようと減ろうと、給与が変わらない限り変更されることはありません。

ご主人が会社を退職されるのであれば、国民健康保険においても失業理由によって減額制度がある場合があります。
任意継続被保険者の保険料よりも安くなる場合がありますので、両方の保険料を確認しておく方がよいでしょう。

協会けんぽの場合、標準報酬月額が28万円以上であれば28万円の保険料を、28万円未満であればその標準報酬月額の保険料を全額負担してもらうことになります。期限は2年間です。再就職し新たに健康保険の被保険者にならない限り辞めることはできませんが、退職前から被扶養者であった家族も一緒に引きづぐことができます。手続きは退職日の翌日から20日以内です。。。ご主人の加入している健康保険の窓口にてご確認ください。組合の場合は若干異なります。
国保には扶養という概念がありません。ご主人が任意継続をしないばあは国保に入ることになります。奥様も子供も一緒ということになり、世帯合算で保険料を計算されますので、高額になる場合もあります。
ただし、前年の所得で保険料は決定しますので前年の所得が少なければ保険料も少ないし、多ければ高くなるということになります。なお、先にも書きましたが、国保には減額制度がある場合があります(自治体によって異なる)
該当すれば、国保のほうが保険料が安くなる場合もあり得るということになります。概算でも計算してくれますので役場窓口で確認してみるとよいでしょう。

年金は厚生年金の被保険者である配偶者しか免除はありません。よって、退職と同時に2人が国民年金第1号被保険者となります。失業であれば、免除対象となる場合がありますが、こちらも世帯所得で判断されますが、失業の場合、前年の所得を0円として対象基準を判断しますので、該当するかどうか調べてもらうことは可能ですし、該当するかどうかわからない場合でも申請することはできます。。

求職者給付の計算の際には、育児休業期間中は含まれませんが、4年勤務していたのであれば受給資格はあるでしょう。受給期間の延長は育児を理由とするのであれば子供が3歳になるまでとなると思います。
最長延長は受給期間1年+延長期間3年となります。

まずは、ハローワークで求職者給付の受給と延長手続きについて、退職を前提に教えてもらってください。電話でも可能ですが、直接会って、納得するまで聞いてきたほうが安心はするでしょう。。
ご主人の退職については、任意継続はご主人の加入している健康保険の保険者へ、国民健康保険は役所へ、年金については年金事務所または役場で相談してみてください。。こちらもわかるまで、納得するまで聞いてくるとよいでしょう。詳しいパンフレットなどもあります。もらってくるとよいでしょう。
長く書き込みましたが、参考程度にしてください。確認を怠らないように。。。
雇用保険について
最近まで正社員で働いていました。

仕事をやめたので、現在失業保険受給待機期間中なのですが
次の仕事が決まり次第、給付中であってもすぐ夫の扶養に戻ろうと思っています。

もし次が雇用保険に入れない週20時間未満のパートの仕事だった場合
今まで掛けていた雇用保険は流れて(?)しまいますか?

正社員で働いていたので雇用保険もそこそこの金額になると思います。
でも次のパートが雇用保険がない所だと、いくら長く勤めても辞めた時に何もないなら今回もらった方が得かな~と^^;

詳しい方お教えください。
よろしくお願いします<(_ _)>
このまま仕事がみつからない、もしくは週20時間未満の仕事の場合は1年を超えると期間もリセットがかかります。また、別の会社に就職して半年たってしまえば、正社員だった頃の賃金での算定への反映は全くされません。

ちょっとよくわからないのですが、待機期間中だからこそご主人の扶養にははいれませんか?給付が始まったら扶養から抜けなければいけませんが。
それから仕事が決まったら受給中でも扶養に入るというのも意味がよくわかりませんが。

補足について:3か月の為に手続きを頼みにくいって旦那さんが言うのは本当に良くあるんですよね。本当に担当者がめんどくさがっている場合も無いことは無いですが、ほとんどがダンナさん方の思い過ごしじゃないかと思うんですが。ちょっと頑張って頼んだらその3か月で数万円の違いがあるんですよ。といううのはとりあえずおいといて

給付制限中などに仕事が決まって条件が合えば再雇用手当がもらえる場合が多いです。ただし、その場合も雇用保険に加入できることが条件となります。正社員での算定された手当が無駄にはなりません。家庭の事情があって20時間未満にしなければならないのであれば、せめて雇用保険加入の条件ぐらいは譲らずに次を探すことをお勧めします。また1年勤務すればなんかあれば再度失業給付は受けられますから。ただし再雇用手当は一度受けたら3年間は受けられませんけども。
私の場合、失業保険の受給は3ヶ月後からでしょうか?

官公庁で臨時職員の仕事を転々としています。①××課で2ヶ月(契約期間満了退職)、②????課で2年8ヶ月(自己都合退職)働きました。この場合最
後の職場が自己都合退職なので、失業保険の受給は3ヶ月後からですか?

前回は、5ヶ月、2ヶ月、5ヶ月計3箇所(全て契約期間満了)の離職票を持参したら、3ヶ月あけずに直ぐに失業保険を頂く事ができました。何故でしょうか?辞めた理由が契約期間満了だったからですか?

詳しい方、教えて下さい(>_<)
受給資格があるとして話すけど 会社都合だと給付制限なし 自己都合扱いだと事実上制裁状態で3カ月の給付制限がかかります。

特定受給ってのは倒産だとか妊娠だとか病気とか正当理由の場合のみです。自己都合は3カ月の給付制限です
失業保険は受け取れない?
A会社2ヶ月勤務。1月15日~3月15日。
B会社3ヶ月勤務。4月1日~6月末。
C会社3ヶ月勤務。7月1日~9月末。会社都合による退職。

年齢27歳。現在失業保険の手続きをしてないです。
会社都合によるもののため、雇用保険加入期間6ヶ月で受給できるようですね。

来年1月7日から始まる職業訓練(来年6月27日終了)に参加予定。
職業訓練を受けるには、受給期間が最低3分の1以上あることが必要だと伺っております。
11月5日に手続きしてしまうと、公共訓練を受けれません。

11月11日に手続きして7日待機して受給予定。
すると公共訓練開始まで31日以上の受給期間があるので公共訓練受けれる。
公共訓練中は受給期間が延長される。

と考えてよろしいでしょうか?


最後に辞めた日9月30日から1年以内(来年9月30日)に失業保険の手続きをしないと受給できないのでしょうか?
それとも失業保険対象(B会社?)の雇用期間の初日からカウントして1年以内なのでしょうか?
>11月11日に手続きして7日待機して受給予定。
>すると公共訓練開始まで31日以上の受給期間があるので公共訓練受けれる。
>公共訓練中は受給期間が延長される。

そうですね。ただし訓練は希望者が多いので・・・受かればということです。

>最後に辞めた日9月30日から1年以内(来年9月30日)に失業保険の手続きをしないと受給できないのでしょうか?
>それとも失業保険対象(B会社?)の雇用期間の初日からカウントして1年以内なのでしょうか?

どちらも違います。
最後の離職日から待機期間、給付制限、受給期間を含めて1年以内です。
ですから全部受給するには逆算していかないと遅くなると途中で打ち切りになります。

補足について;そうですね。来年の9月30日の時点でたとえ受給の残日数があっても受給が終了します。
失業保険の受給期間延長制度について
このような場合、失業保険の受給期間の延長制度が使えるのか、教えてください。
※ご回答いただく上で必要のない情報も含まれていると思いますが、ご容赦ください・・・

2005年4月~2009年2月 正社員で勤務⇒自己都合退職(雇用保険加入あり)
2009年3月~2010年2月 派遣社員で勤務⇒自己都合退職(雇用保険加入あり)
2010年3月~現在 扶養に入る(たまに単発でバイトをしたり)。
※5月頭に妊娠が発覚しました。

この状態で、受給期間の延長手続きは使えるのでしょうか?
気になっているのは、
【延長を希望する場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要がある】
という記載です。
私の場合、離職してからもう2カ月以上経過しているので、延長手続きはできないのかな?と思ったり・・・

無知で申し訳ありませんが、どなたかわかりやすく説明していただけますと助かります。
よろしくお願いたします。
出来ますよ。

この「引き続き30日以上働くことができなくなった日」というのは、任意ですので離職日とは関係ありません。

貴女が、HWでいう「失業の状態」では無くなった時に手続きをすればいいわけです。

失業の状態とは、HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない時です。

失業保険は働く意思のあるのに働けない場合に支給されるものですので、働ける状態になったときに、「失業の状態」であれば、基本手当の支給を受けることができます。(再開手続き)
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