国民健康保険料の延滞について。
現在主婦です。数ヶ月前、正社員として働いていた会社を退職しました。

夫の会社の健康保険に入ろうと思ったのですが、失業保険給付中は無理との事で国民健康保険に加入しました。
しかし保険料が高く、一回しか納付できていません。あと数ヶ月で脱退するので出来れば払いたくないのですがそんな都合よくいかないでしょうか?
脱退届けを窓口に出しに行くとその時一括請求されますか?

詳しい方、よろしくお願いします。もし所得が低いなどの理由で減額されるような制度か何かあれば合わせて知りたいです。
>あと数ヶ月で脱退するので出来れば払いたくないのですが

就職先は決定したのでしょうか??
次の就職先で社会保険に加入した場合は、今後は給与から保険料が控除されていきますが、もし、社会保険に加入できなかった場合、そして扶養の条件を超えてお勤めされる場合は継続して国保に加入することになりますよ??

仮に扶養になったり、社会保険に切り替わった場合でも、未納の保険料がある場合は納付するまで督促等の措置がとられます。最終的には差し押さえが執行されます。

>所得が低いなどの理由で減額されるような制度か何かあれば

これは市区町村国保担当窓口で問い合わせが必要です。勿論そのような制度はあり柔軟に対応はしてもらえることになっていますが、質問者様がそれに該当するかどうか判断をするのは窓口の方(市区町村)によります。ここでは勝手に判断が出来ないので回答することは出来ないですね…
皆さんに聞きたいんですけど、派遣切りになって失業保険もらいながら仕事探していたんですが仕事が見つからず、
失業保険もらえる期間過ぎてしまい生活するのが困難な状態です。生活保護や貸付け金制度があるのは知ってはいるんですが…
そこで聞きたいんですけど、
貸付け金制度受ける人間が過去に前科や借金踏み倒してブラックリストなどにのってる人間でも制度受けられたりするんでしょうか?
失業者の貸付けは離職者支援資金だと思うけど多重債務者は無理だし連帯保証人がいります 生活保護も65歳以下ならかなり難しいかと 最近三ヶ月の収入の平均が十万円以下で資産貯金など一切なくて熱心な就職活動の記録等をみせないとだめですね まあ稼動年齢なら働け言われて返されるのが関の山かと ホ-ムレスまで落ちてれば受けれるかもね
130万の扶養範囲について教えてください
現在、7月よりパートで週16時間。収入は月10万~8万で働いています。(残業がなければ8万ぐらい。あればその分が加算される形です)

それ以前は昨年の6月より今年5月末まで週20時間の派遣で働いていましたが、派遣切りで6月より失業手当をいただいています。

失業手当は今回のパート勤務が週20時間以上の雇用保険加入対象とならないため、失業状態が継続しているとみなされて、働いていない日のみが認定を受けています。

そのため、月に約3万ですが失業保険の収入が有ります。

現在までの本年度の収入を見ると、派遣のときの収入が約52万。失業保険20万、現在の勤務先での収入が38万あります。
しかし、食品販売業なので11月と12月は一年で一番忙しいため、時間外手当が増えると思います。

現在すでに108万以上の収入が有り、11月、12月の失業手当てと給与を入れると130万も超える恐れが有ります。
この場合は完全に扶養を離れ、自分で健康保険や年金も負担しなければならないのでしょうか?

もしそうなら、失業保険は辞退して、(まだ特別支給があるので60日残っています)現在の仕事も残業をしても残業手当を頂かず、実質サービス残業にして働こうかと考えています。
そうしたら、120万ぐらいで納まると思うので・・・。

この場合、やはり、失業手当も年収として計算されるのですか?
年収を130万に納まるように失業手当てを辞退したほうが良いのでしょうか?

教えてください。お願いいたします。
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)の認定については、1月から12月までの実年収額で見る税制上の扶養(配偶者控除)と違って、見込年収額で判断されます。
つまり、過去の収入にかかわりなく、一月あたり108333円以下の契約で働いていれば、残業等によって多少この金額を超える月があっても、その状態が継続しない限りは扶養でいられます。
但し、雇用保険(失業保険)の基本手当を収入とみなさない税制上と違い、社会保険の場合は、基本手当も収入に含めますので、基本手当日額が3612円以上である場合は、扶養になることはできません。
ご質問のケースの場合、パート収入のみであれば、扶養でいられる可能性が高いですが、基本手当日額次第では扶養を外れて、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払う必要が発生します。
なお、ご主人の加入されている健康保険が、協会けんぽではなく組合健保である場合は、その健保組合の規約によっては、日額に関係なく基本手当受給のみで扶養になれない場合がありますので、ご注意ください。

「補足」のとおりであれば、基本手当のみ、もしくはパート収入のみであれば、扶養でいられる要件を満たしていますが、両方合せると、11万円になるとのことですから、見込年収額は、
11万円×12ヶ月=132万円となり、
わずかに130万円を超えてしまいます。
ですから、現状では扶養でいることは難しいでしょう。
ただ、念のためご主人が加入していらっしゃる健保組合に確認されることをお勧めします。
雇用保険についてです。
H23年8月に4年勤めた会社を辞めました。
辞めてすぐに就職活動をしながらハローワークに行き失業保険の手続きをしました。(離職票の提出まで)
その手続きから約2週間後位に受給説明会があるのでハローワークに来るようにと言われていたのですが、
その説明会より前に就職が決まり、その説明会には出席できませんでした。(雇用保険受給資格者証をもらっていない)
もちろん失業保険そのものも受給していません。それからハローワークにも特に連絡を入れていないのですが、この場合そのままにしていて大丈夫なのでしょうか?

新しく務めた会社はパート扱いで雇用保険はつけてもらっていませんが、4月より雇用保険を付けてくれることになりました。
その際に何か問題が発生するのでしょうか?

わかりずらくてすみません。
就職したことは届け出ておくべきでしたね。

受給資格は離職から1年間あります。
再離職した際、前の離職から1年になる日までは前の離職による手当が受けられます。
手続きをスムーズに済ませるためには、きちんと報告しておくべきです。
失業保険給付金を受給中です。
180日の受給で来月(6月)が最後の認定日になります。
派遣切りで仕事を辞め7日間の待機後から受給していました。
毎月2回以上の就職活動をしていますが、まだ何処にも採用されません・・・。
延長60日が出来ると聞きましたが、手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?
最後の認定日に申請するのでしょうか?
それとも、自動的に延長になるのでしょうか?
>最後の認定日に申請するのでしょうか?
申請して、認可されるとは限らないので、5/31(月)にでも、職安に行き、受付で「毎月2回以上の就職活動をしていますが、まだ何処にも採用されません・・・。延長60日が出来ると聞きましたが、手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?」と聞くのが良いかと思います。

>それとも、自動的に延長になるのでしょうか?
そうはならないと思います。
職安の人から聞いてくれれば、良いですが、そうとは限らないですし。
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