失業保険について、教えてください。
例えば、今日失業保険が振り込みされたとして、1週間後とかに就職が決まった場合、失業保険はどうなりますか?
返金とかしなくてはいけないんでしょう
か?
ハローワークで聞いたものの、説明があまりうまくなくて理解できませんでした。
例えば、今日失業保険が振り込みされたとして、1週間後とかに就職が決まった場合、失業保険はどうなりますか?
返金とかしなくてはいけないんでしょう
か?
ハローワークで聞いたものの、説明があまりうまくなくて理解できませんでした。
不正受給でなければ返金の必要はありません。
1週間後に就職が決まり、その日から働き出す(就職日)のであれば、その前日までにハローワークに就職決定の申告をしてください。
前回認定日から就職日前日までの基本手当の受給が出来ます。
1週間後に就職が決まり、その日から働き出す(就職日)のであれば、その前日までにハローワークに就職決定の申告をしてください。
前回認定日から就職日前日までの基本手当の受給が出来ます。
失業保険の給付制限期間について
現在、私は都内で働いており、実家に母がおります。
実家は飛行機で帰らなければならない場所です。
父は他界しており、私が母を扶養しています。
このたび、母も高齢になったのと、母が介護をしている
伯母(90歳)のこともあり、退職して実家に戻ることになりました。
この場合、自己都合のための給付制限期間(3ヶ月)が
短縮になることはありますか?
実家のある場所は非常に不景気ですぐに職が見つかるとは
思えず、できるだけ早い給付を希望しています。
どなたかご教示をお願いいたします。
現在、私は都内で働いており、実家に母がおります。
実家は飛行機で帰らなければならない場所です。
父は他界しており、私が母を扶養しています。
このたび、母も高齢になったのと、母が介護をしている
伯母(90歳)のこともあり、退職して実家に戻ることになりました。
この場合、自己都合のための給付制限期間(3ヶ月)が
短縮になることはありますか?
実家のある場所は非常に不景気ですぐに職が見つかるとは
思えず、できるだけ早い給付を希望しています。
どなたかご教示をお願いいたします。
おはようございます。
可能性として。
以下の条文があります。
---------------------------------------------
配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。
この条件で可能性があります。
「離職票」を会社で作成する時に、退職理由にこの内容を書いて貰いましょう。
最終的に、ハローワークの判断ですが・・・
もう一つ、会社が退職理由を「会社都合」と書いてくれればOKなんですが?
※雇用保険の申請は、住民票のあるハロワとなっております。
可能性として。
以下の条文があります。
---------------------------------------------
配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。
この条件で可能性があります。
「離職票」を会社で作成する時に、退職理由にこの内容を書いて貰いましょう。
最終的に、ハローワークの判断ですが・・・
もう一つ、会社が退職理由を「会社都合」と書いてくれればOKなんですが?
※雇用保険の申請は、住民票のあるハロワとなっております。
8月末に会社を退職します。今まで正社員で、社会保険に加入していました。
来月からの保険ですが、主人の健康保険の扶養に入るか、任意継続をするか国民健康保険にするか迷っています。
税金の扶養と混同していて、今年既に年収があるので、主人の健康保険の扶養に入れないと思って、任意継続をするつもりでした。
また、保険組合によっても、失業保険の給付で私が主人の扶養に入れないことがあるのでしょうか。
ご存知の方、色々教えてください。宜しくお願いします。
来月からの保険ですが、主人の健康保険の扶養に入るか、任意継続をするか国民健康保険にするか迷っています。
税金の扶養と混同していて、今年既に年収があるので、主人の健康保険の扶養に入れないと思って、任意継続をするつもりでした。
また、保険組合によっても、失業保険の給付で私が主人の扶養に入れないことがあるのでしょうか。
ご存知の方、色々教えてください。宜しくお願いします。
結論の未完結のお答え申し上げますと、失業給付金は受給することができます。
失業給付金の基本手当日額が3,612円以上の場合であっても失業給付金の受給までは、ご主人の「被扶養者」とすることができます。
失業給付金の基本手当日額が3,611円以下であれば、被扶養者の状態で受給することができます。
失業給付金の基本手当日額が3,612円以上の場合であっても失業給付金の受給までは、ご主人の「被扶養者」とすることができます。
失業給付金の基本手当日額が3,611円以下であれば、被扶養者の状態で受給することができます。
はじめまして。
もしお時間がございましたらご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
その後、お体の調子はいかがでしょうか?
今現在、私もmistress様が以前質問されて
いらした時と同じ状況にあります。
通勤中に事故にあい、休職期間満了になり11月末で退職となりました。
私も相手方の保険会社(チューリッヒ)に退職証明書など用意して引き続き休業損害を請求しようと思っているのですが、mistress様はいつ頃まで受けることができましたでしょうか?症状固定でしょうか?
又、保険会社には退職証明書の他にどのような書類を提出されたのでしょうか?
私はこれから交渉するので補償してもらえるかまだわかりません。
何かアドバイスいただけますと助かります。
又、失業保険はどうされましたか?
会社からまだ必要書類が届いてないためこれから手続きなのですが、会社の方に休職期間満了の退職だとすぐに支給されると言っていたのですが、本当でしょうか?
色々質問してしまいすみません。
宜しくお願いいたします。
もしお時間がございましたらご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
その後、お体の調子はいかがでしょうか?
今現在、私もmistress様が以前質問されて
いらした時と同じ状況にあります。
通勤中に事故にあい、休職期間満了になり11月末で退職となりました。
私も相手方の保険会社(チューリッヒ)に退職証明書など用意して引き続き休業損害を請求しようと思っているのですが、mistress様はいつ頃まで受けることができましたでしょうか?症状固定でしょうか?
又、保険会社には退職証明書の他にどのような書類を提出されたのでしょうか?
私はこれから交渉するので補償してもらえるかまだわかりません。
何かアドバイスいただけますと助かります。
又、失業保険はどうされましたか?
会社からまだ必要書類が届いてないためこれから手続きなのですが、会社の方に休職期間満了の退職だとすぐに支給されると言っていたのですが、本当でしょうか?
色々質問してしまいすみません。
宜しくお願いいたします。
こんにちは、お気遣いをどうもありがとうございます。
現在は入院中でしょうか?
退職時、私はまだ入院中で復職できる状態ではありませんでした。保険会社により損害の範囲や規定の違いがあるかもしれませんが、私の事故相手側加入保険会社は『在職中、勤務先の証明を入手できることを前提として、休業損害として月次手続きを行う。』とされておりました。現在、受給中でしたら『退職証明』と、休職と退職について記されてある『休業規則』の写し、退職金を受給した場合の証明を勤務先から発行してもらい、保険会社に提出し補償継続の交渉してください。
補償期間は症状固定(治療、リハビリをすべて終了した)時ですが、保険会社へ確認してみてください。損害の範囲について保険会社から受け取った書類に、記載があると思いますので合わせて確認してみてください。
雇用保険の失業給付金は現在、治療、リハビリ中で働けない状態でしたら『受給期間延長』手続きをしてください。こちらも入院中に手続きを行いました。
『傷病手当』を受給すると『失業給付金』は受給できません。『傷病手当』か、『受給期間延長』をするか、どちらかを選択だったと思います。失念しておりすみません。
病気やケガ、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は「失業」の状態と認められないので、雇用保険の基本手当(失業給付金)を受けることができません。ですから、退職後、直ぐには受給できませんし、給付金手続き後、受給資格が決定した待期最終日の翌日、失業認定申告後に指定口座へ振り込まれますので直ぐではありません。参考までに、私は手続きを行い22日後に振り込まれました。
提出期限
●住所地を管轄するハローワークで、離職日の翌日から30日を過ぎてから1カ月以内に手続きを行ってください。期限を過ぎてしまうと受給できなくなりますので忘れないように気をつけてください。
1年間の延長ですが、最大3年間まで伸ばせることができ、1年後に再度手続きが必要です。
必要な書類は
●受給期間延長申請書(ハローワーク)、雇用保険被保険者証(勤務先)離職票(勤務先)、本人の印鑑(シャチハタ不可)、身分証明(運転免許証、写真付き住民基本台帳カーなど)、必要に応じた証明書などハローワークで指示がありますが、事故のケガで働けないという医師の診断書が必要です。
提出先
●住所地を管轄するハローワーク、電話で問い合せて確認してください。住所によっては所在地ではないハローワークが管轄であったりします。
★治療、リハビリを終了し、働ける状態になりましたら医師から就労可能となった証明(診断書)を発行して頂き、『受給期間の延長』を停止『失業給付金』受給手続きを行います。
ここで重要なのは、『失業給付金』受給手続き『求職申し込み』を行った日から受給期間開始ではなく、医師が許可をした日から開始ですので許可書の日付(働くことができなかった期間終了日、若しくは就労許可開始日)に注意してください。
医師が許可をした日から受給期間が開始されてしまいますので、期間が終了すると所定給付日数を受給できていなくてもそれ以降は受給できません。
私が『受給期間延長』手続きを行ったのは、2012年7月、『失業給付金』受給手続きを行ったのは2013年9月ですがハローワークで問い合せてご確認ください。出向かなくても電話で可能です。
『受給期間延長』のみ、代理人(委任状が必要)による提出可能でした。
参考までに
保険会社からの損害賠償金は責任割合(過失割合)分を相殺されますので、慰謝料から過失相殺額を差し引いたものが受取額となります。
医療費に健康保険を使わず実費での支払いですと、かなりの過失相殺額になりますので加入していらっしゃる健康保険を使うことをお勧めします。『限度額適用認定証』の交付手続きを行って医療機関窓口へ提出しておけば窓口負担が自己負担限度額までになります。国民健康保険にも同じ制度があります。
通勤中の事故で保険に加入だそうですが、弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の支払いを保険でまかなうこともできます。人(質問者さん)対車両の場合でも利用でき、以降の保険料が割増にはなりません。補償範囲や期限などありますので、念のため加入保険会社にご確認ください。
弁護士特約を使えるようでしたら、早急に弁護士を立て適正な賠償を求めてください。消滅時効というものがあり、3年たてば権利は消滅してしまいます。
お大事になさってください。
現在は入院中でしょうか?
退職時、私はまだ入院中で復職できる状態ではありませんでした。保険会社により損害の範囲や規定の違いがあるかもしれませんが、私の事故相手側加入保険会社は『在職中、勤務先の証明を入手できることを前提として、休業損害として月次手続きを行う。』とされておりました。現在、受給中でしたら『退職証明』と、休職と退職について記されてある『休業規則』の写し、退職金を受給した場合の証明を勤務先から発行してもらい、保険会社に提出し補償継続の交渉してください。
補償期間は症状固定(治療、リハビリをすべて終了した)時ですが、保険会社へ確認してみてください。損害の範囲について保険会社から受け取った書類に、記載があると思いますので合わせて確認してみてください。
雇用保険の失業給付金は現在、治療、リハビリ中で働けない状態でしたら『受給期間延長』手続きをしてください。こちらも入院中に手続きを行いました。
『傷病手当』を受給すると『失業給付金』は受給できません。『傷病手当』か、『受給期間延長』をするか、どちらかを選択だったと思います。失念しておりすみません。
病気やケガ、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は「失業」の状態と認められないので、雇用保険の基本手当(失業給付金)を受けることができません。ですから、退職後、直ぐには受給できませんし、給付金手続き後、受給資格が決定した待期最終日の翌日、失業認定申告後に指定口座へ振り込まれますので直ぐではありません。参考までに、私は手続きを行い22日後に振り込まれました。
提出期限
●住所地を管轄するハローワークで、離職日の翌日から30日を過ぎてから1カ月以内に手続きを行ってください。期限を過ぎてしまうと受給できなくなりますので忘れないように気をつけてください。
1年間の延長ですが、最大3年間まで伸ばせることができ、1年後に再度手続きが必要です。
必要な書類は
●受給期間延長申請書(ハローワーク)、雇用保険被保険者証(勤務先)離職票(勤務先)、本人の印鑑(シャチハタ不可)、身分証明(運転免許証、写真付き住民基本台帳カーなど)、必要に応じた証明書などハローワークで指示がありますが、事故のケガで働けないという医師の診断書が必要です。
提出先
●住所地を管轄するハローワーク、電話で問い合せて確認してください。住所によっては所在地ではないハローワークが管轄であったりします。
★治療、リハビリを終了し、働ける状態になりましたら医師から就労可能となった証明(診断書)を発行して頂き、『受給期間の延長』を停止『失業給付金』受給手続きを行います。
ここで重要なのは、『失業給付金』受給手続き『求職申し込み』を行った日から受給期間開始ではなく、医師が許可をした日から開始ですので許可書の日付(働くことができなかった期間終了日、若しくは就労許可開始日)に注意してください。
医師が許可をした日から受給期間が開始されてしまいますので、期間が終了すると所定給付日数を受給できていなくてもそれ以降は受給できません。
私が『受給期間延長』手続きを行ったのは、2012年7月、『失業給付金』受給手続きを行ったのは2013年9月ですがハローワークで問い合せてご確認ください。出向かなくても電話で可能です。
『受給期間延長』のみ、代理人(委任状が必要)による提出可能でした。
参考までに
保険会社からの損害賠償金は責任割合(過失割合)分を相殺されますので、慰謝料から過失相殺額を差し引いたものが受取額となります。
医療費に健康保険を使わず実費での支払いですと、かなりの過失相殺額になりますので加入していらっしゃる健康保険を使うことをお勧めします。『限度額適用認定証』の交付手続きを行って医療機関窓口へ提出しておけば窓口負担が自己負担限度額までになります。国民健康保険にも同じ制度があります。
通勤中の事故で保険に加入だそうですが、弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の支払いを保険でまかなうこともできます。人(質問者さん)対車両の場合でも利用でき、以降の保険料が割増にはなりません。補償範囲や期限などありますので、念のため加入保険会社にご確認ください。
弁護士特約を使えるようでしたら、早急に弁護士を立て適正な賠償を求めてください。消滅時効というものがあり、3年たてば権利は消滅してしまいます。
お大事になさってください。
一緒に住んでいなくても親を主人の扶養に入れることは出来ますか?
来年入ってから60過ぎの母を扶養に入れる予定ですが、(それまではぎりぎり母は正社員で働きます)扶養に入りながらも母は失業保険もらえるのでしょうか?
それから扶養ということで、生活は一緒ではなくても母の年金はこちらの収入ということに合算されるのでしょうか?ということは、年末調整なり確定申告では今まで以上に税金が引かれてしまうということですか?
一人扶養が増えると厚生年金やら税金やら合わせてどのくらい家計の負担が増えるでしょうか?
来年入ってから60過ぎの母を扶養に入れる予定ですが、(それまではぎりぎり母は正社員で働きます)扶養に入りながらも母は失業保険もらえるのでしょうか?
それから扶養ということで、生活は一緒ではなくても母の年金はこちらの収入ということに合算されるのでしょうか?ということは、年末調整なり確定申告では今まで以上に税金が引かれてしまうということですか?
一人扶養が増えると厚生年金やら税金やら合わせてどのくらい家計の負担が増えるでしょうか?
お母さんの失業保険の額によります。
金額が大きければ貰い終わってから入れることになります。
お母さんの年金の額によっては入れられません。
一緒に住んでなくても扶養の事実があれば(送金の証拠)入れられます。
それぞれの金額が分かってから、社会保険事務所に相談に行ったほうがいいです。
金額が大きければ貰い終わってから入れることになります。
お母さんの年金の額によっては入れられません。
一緒に住んでなくても扶養の事実があれば(送金の証拠)入れられます。
それぞれの金額が分かってから、社会保険事務所に相談に行ったほうがいいです。
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