採用後の連絡について。


今月11日にある企業の面接を受け、13日に採用の連絡をいただきました。

有休消化の関係で4月からの勤務になるため、勤務地等の詳細は改めて連絡しますとのこと
でした。

その後今のところ次の連絡がないのですが、いつ頃までは待ち、いつ頃までに連絡がなければこちらからかけるべきでしょうか?

2つの支店のうちどちらかなのですが、どちらかがわからないと定期等の用意も出来ずで…。


また、前職で4年間雇用保険を払っていましたが、3月末付けの退職で、4月から新しい職場の契約となります。

期間が空けば失業保険の申請等も出来ましたが、空かないためなにも申請は出来ないでしょうか?

4月からの職場は、2ヶ月の試用期間終了後からしか社会保険にはいれない関係で2ヶ月は国保と国民年金を支払うことになり、定期代の立て替え等、前職はアルバイトで有休とはいえ収入は多くなく、かなりの出費で痛いです。
①勤務
採用の連絡があった日から、1週間も待てば問いあわせます。
今の時点でというのは、ちょっとあなたの対応も疑問です。

②社会保険
そうおうの所得がある以上雇用保険の受給資格はありません。
また、雇用保険、健保年金のの加入義務はあります。
試用期間だからという言い訳を聞くことはありますが、それは脱法行為です。
国保に加入するのもこともおかしなことで、本来は加入資格がありません。
(手続きとして国保に加入できてしまいます)
なお、次の勤め先が決まっているのですから、短期の空白期間があっても雇用保険の手続きは受け付けられないはずです。

お気持ちはわかりますが、行政が手をさしのべる対象はもっと厳しい状況に置かれている方なのです。
失業保険の計算は?
私は2年前に60才で定年退職しました。その後2年間は雇用延長嘱託として、同一の会社に継続雇用されていました。
定年後の賃金は、定年までの賃金の4割弱です。また、雇用継続給付金と在職老齢年金を受給しています。
今回、会社のリストラで退職することになるのですが、この場合、失業保険の計算の基準額はどのようになるのでしょうか。


60才定年までの賃金を基準として、計算されるのでしょうか。それとも定年後の減額された賃金を基準として計算される
のでしょうか。
kakitome01さんへ
現在の給料で計算されます。
退職前の6ヶ月の総支給額の平均から算出します。
参考までに計算式を書いておきます。
「基本手当日額の計算方法」
過去6ヶ月の税込み賃金の合計(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金の低い人は割合が高くなります。
計算式 : 基本手当日額=(-3*w*w+70910*:w)/71200 w=賃金日額平均=過去6ヶ月の税込み賃金合計(賞与除く)÷180日
失業保険について教えて下さい!!
派遣社員として1年3ケ月働き退職致しました。
失業保険のについてお伺いしたいのですが。
派遣会社から離職証明書が送付されてきたのですが、
結局(3)労働契約期間満了による離職のeの
(b)事業主が最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の支持を行わなかった場合。
具体的事情には、一月程度以内に派遣就業が開始しなかったため。
で離職理由になっています。
1/9まで働いていて、違う派遣で2ヶ月の短期を2/3からはじめました。
その場合、失業保険の対象にはなりませんか?
できないと思います。

再就職(アルバイト含む)した場合は失業給付を受けることができません。というのが要件です。

いずれにせよ、ハローワークに聞くのが確実です。
保険証についての質問です。
12月いっぱいで事故都合で会社を退職しました。

まだ離職票など届いていませんので、ハローワークには行ってないのですが、
失業保険をもらう予定で今就職活動中です。

保険証を返してしまったのですが、顎関節症になってしまって顎が痛くて食事もできません。顎関節症は何度も通院しなくてはいけないそうなので、友人から保険証を借りるのも、忘れたと言うのも難しいと思います(/_;)
4月までには新しい会社を見つけて勤めるつもりですし、そちらで保険にかにゅうしたいので、
国民健康保険に入ったらいろいろと面倒だったり大変なのかな?と困っています。

アドバイスいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
退職日から20日以内に手続きすれば在職中の健康保険の任意継続ができます。
国民健康保険と任意継続それぞれの保険料を調べて安いほうに加入することをお勧めします。
国民健康保険料は市役所等で教えてくれますし、任意継続保険料は在職中の保険者(健康保険組合等)で教えてくれます。
どちらも手続はさほど面倒ではありませんので、まず連休明けに電話で問い合わせをしてください。
アルバイトの労働契約書をハローワークに確認してもらったところとても困ったことを言われています。助けて下さい><
失業保険の手続きをハローワークでしています。

失業保険給付の手続きをしているので、アルバイトは週4日以内、20時間以内であれば可能です。

現在条件内でのアルバイトをしています。



ハローワークにアルバイトの労働契約書を見せ労働時間、日数についてはクリアしていますが労働契約書の文面の一部に

①契約期間が1月1日から4月30日まで。

②自己都合退職による退職の場合14日以前に申告しなければならない。


というところで原則として4月30日までは働かなくてはいけない。申告して退職するまでの14日辞められないという判断により、いつでも辞められる状態でないので失業保険を受けられないと言われました。


実際、契約期間内や14日を切ってから退職をしてしまう人も多いのでアルバイト先からは一応契約はそうだけどいつでも辞めていいとは言われています。

それを伝えてもハローワークからは、いつでも自由に辞められるといった記載がないとだめだと言われたのですがそんな契約書って存在するのでしょうか?アルバイト先からはそんな契約書は作れないと言われています。

上記内容はアルバイトで契約を結ぶ際には一般的な契約(特に辞める場合などは迷惑をかけないよう14日は前に申告し引き継ぎなどを行うのが常識)だと思うのですが。

また私の管轄外のハローワークでは上記内容は問題ないとされているようです。

ハローワークの言っていることがよく分かりません。どなたかこの対処方法がわかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
厳しいね。

しかし、ハロワの見解ももっともで「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)があること」が失業給付を受けられる条件の一つだから ダメと言われればダメだろうな。

(私の考える対処法)
1.アルバイト先にお願いして ②自己都合退職による退職の場合14日以前に申告しなければならない。 の項目を削除してもらう。
→いつでも自由に辞められることが明記されていなくても 退職時には14日以前に申告すること(最低14日間は拘束される)が規定されていなければ要件は満たすわけで、アルバイト先の上司には これはハロワへ申告する上でのやむを得ないお願いであって、実際に退職する場合には14日間以上の猶予をもって申告することを口頭で約束すれば アルバイト先が対応してくれるかもしれない。

2.雇用保険審査官に受給資格の再審査請求をする。
→たしかにあなたの管轄ハロワでは受給資格がないと判断されても 他のハロワでは受給資格が与えられることがありそうだから、ハロワの上部審査機関では違った判断がされるかもしれない。他のハロワの実態がどうあれ、あなたの管轄ハロワの 法の趣旨に忠実な判断が尊重されたら逆転しないだろうけれど。

3.名実ともにいつでも辞められる 別のアルバイト先を見つける。

この3つで どうでしょう?
17年正社員として働いた会社を退職しようと思っています。
ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、後は可能であれば有給休暇が40日位余っているので消化したいです。

退職後は
夫の扶養に入り、扶養範囲内でパートで働きたいと考えていますが、
その際に、金銭面(保険等)で変わる事項をご教示いただけますでしょうか?
退職前後にやっておいたほうがいい手続き等あればあわせてお願いいたします。

☆認識しているのは、恥ずかしながら下記事項のみです。


・自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後

・健康保険は現在の2倍の支払いになる(←扶養の場合安くなりますか?)
任意継続してもメリットはなく、支払額2倍は変わらない。

・国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い(←ここも変わりますか?)

・確定申告に自分で行かなければならない


健康保険や住民税(←支払義務あり?)、国民保険の支払い、合算したら相当な額になる為、
専業主婦になられた方はみんなお金持ちなの?私は退職さえもできないの?という気持ちです。

ちなみに退職理由が(入社時は転勤が無いという話だったのに、営業所内から本社に部署が統合されて都内勤務となり、通勤時間がラッシュ混み往復3時間、10年頑張りましたが結婚して家事と両立で
体が疲れてしまったので、退職して近所のパート等でゆっくりしたいと思い始めました。

上記の場合も自己都合ですかね(?)何年も元営業所(違う部署はまだ残っている)に異動希望してましたが、考慮してもらえず。組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。
chaboka123さんの回答の通りですが、補足させて頂きます。

【健康保険】

国民健康保険は2種類あり、お住まい(=住民登録がある)市区町村の制度のものと、国民健康保険組合(業種別。例えば〇〇業国民健康保険組合)がある。
市区町村のものであれば、前年度の世帯の所得や世帯の人数で決まる。世帯(家族)の扶養はなし。

【年金制度】

①国民年金第1号
以下の②③に当てはまらない人全員。扶養はないので、配偶者も国民年金第1号となる。
②国民年金第2号
厚生年金又は共済年金のこと。
将来貰える年金は、①や③の約2倍。
③国民年金第3号
②の第2号の扶養となる、配偶者のこと。
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