失業保険で認定日の当日までに1個しかハンコをもらってなくて、当日に就職活動(パソコン検索等)をしてハンコを計2個もらい失業保険を実際に受給した人はいますか?
いないと思います。
いたとしても、行政の手違いかと思われます。

認定日は、認定日の前日までの失業状態を確認するものです。
認定日は含みません。
(認定日は、次回の認定日で申請書を出す事になっている)

これは基本手当を受給するためのルールです。
失業保険個別延長給付について質問です。
3月で、失業保険の支給が終了されます。
会社廃業により、12月から失業保険を受け求職活動をしてきました。
2ヵ月ほどは、ハローワークにあるパソコン回覧での求人検索をしていました。
2月に入り積極的に求職活動を始め、応募を2回、パソコン検索も2回、就職支援での受講と求職活動をしました。

3月に、応募した所から面接や採用通知がくるのですが・・・

それが不採用だった場合、また2個程会社を応募しようかと思っております。
応募は、ほとんどアルバイトやパートという形なのですが、これも求職活動の一つにはなっているのでしょうか?
やはり、正社員や契約社員での応募をしてこその求職活動なのでしょうか?

個別延長給付のお話はきておりません・・・・
どれぐらい、応募すれば、個別延長給付をうけることができるのでしょうか?
2カ月は、パソコンのみの求職活動だったので、応募したことろから採用いただければよいのですが

もし、不採用ばかりだった場合・・・今からでも延長対象になるのかと不安です。

ご存知の方、よろしければご回答をお願いします。
個別延長は最終の認定日に言い渡されます。
個別延長が適用される積極的な求職活動の回数は、90日~120日が1回以上、150日~210日が2回以上、240日~330日が3回以上です。(積極的な求職活動とは、応募・面接、職業セミナー等への参加等)

次回認定日はいつですか?
3月13日は日曜だから認定日って事はないですね、3月13日で終了で13日分って事は前回認定日は本日3月1日だったのでしょうね、それから考えると次回は3月29日ですね。
次回認定日には3月1日~13日の13日分、個別延長60日分の内の15日分、合計28日分が支給決定されるでしょう。

次回認定日までに就職が決まっていれば、個別延長は適用されません。(申告せずに受給してしまうと、不正受給になるのでご注意を)
失業保険の個別延長給付について教えて下さい。
離職コード31、地域は大阪、離職時の年齢45歳です。
個別延長給付については、失業保険の申請手続き窓口で、しおりの説明中にページを開いて、こういう制度もありますから、後でよく読んでおいて下さいと言われました。
年齢的にも地域的にも該当していないのですが、受給資格者証に○候ハンコはあります。
ただ雇用保険加入10ヶ月での会社都合退職だったので、年齢による給付日数の厚遇も受けられない状況でした。
今までの求職活動は、ハロウのパソコン検索3回、インターネット応募4回、書類送付3回です。
5月中旬が最終認定日なのですが、私のような場合、延長給付はあり得るのでしょうか。
可能性の問題として、どなたかご存知の方、ご教授頂ければ幸いです。
書類送付は紹介状・履歴書等の送付でしょうか?

条件として一番重要視されるのは積極的な求職活動で、ハローワーク職業相談窓口での相談や紹介状の交付を受けての応募です。

大阪だと、PCでの求人検索は帰りに受付でアンケート用紙を貰う事で証明になりますね、気がかりなのはそれが3回と言うところです。
おそらく延長はされると思いますが、PCでの求人検索をあと2~3回程度はしておかれるといいでしょう、出来れば紹介状の交付もあと1~2社程度。

但し、延長の判断はあくまでもハローワーク職員がするものです、ここでの回答は参考程度とお考えください。

※延長については、最終認定日に支給残日数分+延長分で28日分の支給になります。
(最終認定日に支給残日数が13日の場合、60日の延長分から15日分の計28日分、あとは認定日2回、28分日支給と17日分支給ですべて終わりになります)

【補足】
ちょっと難しいかも知れません。
少なくとも1回は相談及び紹介状の交付を受け書類送付又は面接までしておく事ですね。
貴方の求職活動が積極的なものと認められるかどうかは、ハローワークの職員の判断しかないですね。

昨年に知合いが1回だけの紹介状及び履歴書等の送付だけで延長ができたようです、ただ認定日間に毎回3枚以上のアンケート用紙は提出していたみたいです。
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