出産のために延長していた失業保険の解除手続きに行こうと思い
主人の会社に渡している離職票を戻してもらおうと思ったら
扶養からはずれないと渡せないようなことを言われたようなんですが・・
扶養からはずれるのは給付されるときになってからでいいのですよね?
3ヶ月の待機期間も扶養からはずれないといけないのでしょうか?
また、再就職が扶養の範囲内のパートだった場合は
失業保険の受給が終わったらすぐ扶養にしてもらえるものでしょうか?
失業保険は3ヶ月で60万ぐらいもらえる予定なんですが。
主人の会社に渡している離職票を戻してもらおうと思ったら
扶養からはずれないと渡せないようなことを言われたようなんですが・・
扶養からはずれるのは給付されるときになってからでいいのですよね?
3ヶ月の待機期間も扶養からはずれないといけないのでしょうか?
また、再就職が扶養の範囲内のパートだった場合は
失業保険の受給が終わったらすぐ扶養にしてもらえるものでしょうか?
失業保険は3ヶ月で60万ぐらいもらえる予定なんですが。
〉3ヶ月の待機期間
それは「給付制限期間」です。
90日以上延長していた場合には、給付制限はありません(すでに3ヶ月たっていますので)。
また、「扶養からはずれるのは給付されるときになってからでいい」というのは政府健保(保険証に「○○社会保険事務局」と書いてある)のルールです。
健保組合だと、給付制限中も資格がないというルールの所があります。
〉失業保険の受給が終わったらすぐ扶養にしてもらえるものでしょうか?
その時点で受けられる収入によるはずです。
それは「給付制限期間」です。
90日以上延長していた場合には、給付制限はありません(すでに3ヶ月たっていますので)。
また、「扶養からはずれるのは給付されるときになってからでいい」というのは政府健保(保険証に「○○社会保険事務局」と書いてある)のルールです。
健保組合だと、給付制限中も資格がないというルールの所があります。
〉失業保険の受給が終わったらすぐ扶養にしてもらえるものでしょうか?
その時点で受けられる収入によるはずです。
会社でうつ病になり、退職しました。症状がいい時に失業保険の手続きに行こうと思っています。
この件に関して2点、質問させていただきます。
・会社都合での退職に相当するかと思いますが、ハローワークへの証明は、この場合何を持っていけばよいのでしょうか。精神科の領収書ではダメですか?
・現在、離職日から1.5か月経過しています。万一「自己都合」になってしまった場合、離職日からでなく、やはり申請した今から3か月後の給付になりますでしょうか。
ネットで調べてもはっきりわからなかったので、アドバイスいただければと思います。
以下、念のために大まかな退職理由を明記いたします。
退職理由:
職場の下の階にいわゆるヤクザ系の別企業が入っており、騒音問題などで私が命を脅されたりした。社長に言っても、
「危なかったら警察を呼べ」と対処してくれなかった。
そういったことが原因でウツ発症、勤務困難になりました。
この件に関して2点、質問させていただきます。
・会社都合での退職に相当するかと思いますが、ハローワークへの証明は、この場合何を持っていけばよいのでしょうか。精神科の領収書ではダメですか?
・現在、離職日から1.5か月経過しています。万一「自己都合」になってしまった場合、離職日からでなく、やはり申請した今から3か月後の給付になりますでしょうか。
ネットで調べてもはっきりわからなかったので、アドバイスいただければと思います。
以下、念のために大まかな退職理由を明記いたします。
退職理由:
職場の下の階にいわゆるヤクザ系の別企業が入っており、騒音問題などで私が命を脅されたりした。社長に言っても、
「危なかったら警察を呼べ」と対処してくれなかった。
そういったことが原因でウツ発症、勤務困難になりました。
おはようございます。
うつ病は、完治されたのでしょうか?
確か、失業保険は健康で働けるが、
失業状態にあるという人でないと、
対象にならないと、思いますが。
会社からもらった離職票と、
身分証明書(免許証等)、印鑑などが、
必要になります。詳細はハローワークで、
おたずね下さいね。
うつ病は、完治されたのでしょうか?
確か、失業保険は健康で働けるが、
失業状態にあるという人でないと、
対象にならないと、思いますが。
会社からもらった離職票と、
身分証明書(免許証等)、印鑑などが、
必要になります。詳細はハローワークで、
おたずね下さいね。
失業保険について質問です。
昨年、特定受給者と同様の扱いで6月~失業保険を受給しておりました。今年1月末迄、受給可能でしたが(個別延長を含むと3月末迄)職業訓練に8月~11月通わせて頂き、11月下旬~、期間社員として初回契約3か月、更新の可能性有り、最長2年11カ月と言う契約で入社し、一度、更新して貰い(6か月)現在も就労中です。しかし、次回の更新は無理のようで大変、不安です。私のような場合、また失業保険は受給して貰えますか?3か月の給付制限はありますか?労働者が更新を希望したにも関わらず更新が無かった場合は・・・とありますが、更新を希望したと言う証明は、どうすればいいですか?過去2年間に12か月以上、雇用保険加入が受給条件とのことですが、過去2年間の間に一度、受給している私の場合は、今回の被保険者期間9カ月となるのでしょうか?因みに40代半ばです。親切な方、詳しく教えて頂ければ幸いです。
昨年、特定受給者と同様の扱いで6月~失業保険を受給しておりました。今年1月末迄、受給可能でしたが(個別延長を含むと3月末迄)職業訓練に8月~11月通わせて頂き、11月下旬~、期間社員として初回契約3か月、更新の可能性有り、最長2年11カ月と言う契約で入社し、一度、更新して貰い(6か月)現在も就労中です。しかし、次回の更新は無理のようで大変、不安です。私のような場合、また失業保険は受給して貰えますか?3か月の給付制限はありますか?労働者が更新を希望したにも関わらず更新が無かった場合は・・・とありますが、更新を希望したと言う証明は、どうすればいいですか?過去2年間に12か月以上、雇用保険加入が受給条件とのことですが、過去2年間の間に一度、受給している私の場合は、今回の被保険者期間9カ月となるのでしょうか?因みに40代半ばです。親切な方、詳しく教えて頂ければ幸いです。
このまま推移すれば9ヶ月の就労期間で契約打ち切りかもしれない状況というわけですね。
「労働者が更新を希望したにも関わらず更新が無かった場合」というのは、「労働者が更新を希望しようにも、当初から1年内の契約ぽっきりの前提で、実際にも更新なく終わった場合」と区別するためにそう表現しています。
更新を重ねて1年以上の就労の見込みがある期間契約の場合、特に労働者自ら契約更新を望まない申し出をしない限り、質問者さんの場合のように「更新を希望した」形での退職が離職票という書類に反映され、この場合は特定受給資格者同等の扱い(特定理由離職者)として9ヶ月の就労期間でも失業のお手当が受給できることになります。前回の
受給で通産期間はありませんので。
また、この場合には3ヶ月の給付制限は当然につかないです。ただし念のため、離職票の書類での退職理由が「完全な自己都合」となってはいないかどうか、そこはよく確かめてからハローワークに手続きに行かれる必要としてあります(行ってから異議申し立てをする手順もありますが)。
願わくば、最長の2年11ヶ月に向け契約続行となりますよう・・・
「労働者が更新を希望したにも関わらず更新が無かった場合」というのは、「労働者が更新を希望しようにも、当初から1年内の契約ぽっきりの前提で、実際にも更新なく終わった場合」と区別するためにそう表現しています。
更新を重ねて1年以上の就労の見込みがある期間契約の場合、特に労働者自ら契約更新を望まない申し出をしない限り、質問者さんの場合のように「更新を希望した」形での退職が離職票という書類に反映され、この場合は特定受給資格者同等の扱い(特定理由離職者)として9ヶ月の就労期間でも失業のお手当が受給できることになります。前回の
受給で通産期間はありませんので。
また、この場合には3ヶ月の給付制限は当然につかないです。ただし念のため、離職票の書類での退職理由が「完全な自己都合」となってはいないかどうか、そこはよく確かめてからハローワークに手続きに行かれる必要としてあります(行ってから異議申し立てをする手順もありますが)。
願わくば、最長の2年11ヶ月に向け契約続行となりますよう・・・
関連する情報